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商業登記法 第46条(添付書面の通則)

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  1. 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
  3. 3.登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  4. 4.監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
  5. 5.指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法46条は、登記すべき事項につき株主全員の同意には同意書、株主総会や取締役会の決議には議事録の添付を義務づける。みなし決議の場合は議事録に代わる書面が必要。

Q · 役員変更や増資の登記をするとき、結局どの書類を添付すればいいの?

決議機関ごとに同意書か議事録を添付します

商業登記法46条が添付書面の通則です。株主全員・種類株主全員の同意や取締役・清算人の一致を要する事項は、その同意または一致があったことを証する書面(1項)。株主総会・種類株主総会・取締役会・清算人会の決議を要する事項は、その議事録(2項)。会社法319条1項・370条により決議があったものとみなされる場合は、議事録に代えて該当性を証する書面、すなわち提案書と同意書(3項)。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社で取締役会の委任に基づく決定があったときは、取締役会議事録に加えて決定を証する書面が必要です(4項・5項)。書式より先に定款と機関設計を確認するのが正しい順番です。

解説

会社の役員を一人入れ替えるだけで、法務局に出す紙は四種類を下らない。商業登記法46条は、その紙の束が何であるべきかを決めている通則である。株主全員の同意が必要な事項なら同意書、株主総会や取締役会の決議が必要な事項なら議事録。ここまでは想像がつく。だが3項から先が本番だ。会社法319条を使えば株主総会を開かずに全株主の書面同意だけで決議したものとみなされ、そのときは議事録ではなく提案書と同意書を添付する。一方、取締役会の書面決議(会社法370条)は定款に定めがある会社しか使えない。定款を見ずに「うちも書面でいけるはず」と進めた登記は、その場で補正か却下になる。46条があなたに要求しているのは書式の暗記ではない。会社のどの機関が、どの手続で意思を決めたのかを、紙一枚で証明しろということである。

法的な位置づけ

商業登記法46条は、登記の申請書に添付すべき、会社内部の意思決定を証する書面を類型別に定める通則規定である。株主全員の同意や取締役の一致には同意書、株主総会・取締役会・清算人会の決議には議事録、会社法319条1項・370条によるみなし決議には議事録に代えて該当性を証する書面の添付を求める。登記官の形式審査を支える基礎規定にあたる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法46条とは何ですか?

登記の申請書に添付すべき、会社内部の意思決定を証する書面を定める通則規定です。同意書、議事録、みなし決議の証明書面、委任決定の証明書面を類型別に規定しています。

Q2株主総会を開かずに決議したときの添付書面は?

会社法319条1項のみなし決議の場合、議事録に代えて提案書と全株主の同意書を添付します(46条3項)。同意書の日付が提案書より前だと補正の対象になります。

Q3取締役会の書面決議は定款になくてもできる?

できません。会社法370条の書面決議は定款に定めのある会社に限られます。定款の定めがないまま書面決議で進めた登記は、決議自体が不成立で却下されます。

Q4役員変更登記の添付書類は何が必要ですか?

商業登記法46条の議事録等に加え、同法54条の特則により就任承諾書、本人確認証明書、印鑑証明書などが必要です。機関設計により組み合わせが変わります。

Q5登記が却下されたら登録免許税は返ってくる?

却下の場合、登録免許税は原則として還付されません。取下げであれば再使用証明を受けて次の申請に流用できるため、直せない不備は早めに取下げる判断が有利です。

Q6監査等委員会設置会社の登記で追加で必要な書面は?

会社法399条の13第5項・6項の委任に基づく取締役の決定で登記事項が動いた場合、委任した取締役会の議事録に加え、決定があったことを証する書面が必要です(46条4項)。

Q7変更登記はいつまでに申請すればいい?

変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。懈怠は100万円以下の過料で、会社ではなく代表取締役個人に科されます。添付書面の不備で却下されても起算点は動きません。

Q8取締役会がない会社の添付書面はどうなる?

取締役が複数いる取締役会非設置会社では、取締役の一致があったことを証する書面(46条1項)を添付します。取締役が一人なら取締役の決定書を作成します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株主総会を実際には開いてないんですけど、議事録だけ作って登記して大丈夫ですか?

登記自体は通ります。登記官には形式審査権しかなく、議事録の内容が真実かどうかは調べないためです。ただし虚偽の議事録による登記は公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)に当たりえます。業界裏話ヒント:本当の危険は刑事罰より民事にあります。決議取消しの訴えは3か月で消える(会社法831条1項)のに対し、決議不存在確認の訴え(同830条1項)には提訴期間の制限がない。10年後に持ち出されても登記は覆ります

Q2一人株主で一人取締役の会社でも、いちいち議事録は要るんですか?

取締役会を置かない会社で取締役が一人なら、議事録ではなく「取締役の決定書」を添付します。46条1項の「ある取締役の一致」は、取締役が複数いる取締役会非設置会社の場面を指しています。業界裏話ヒント:一人会社ほど書面を残さない傾向がありますが、後の融資審査や税務調査で役員報酬の決定手続を問われたとき、決定書がないとお手盛りと見られます。登記のためというより、将来の第三者のために作っておく書面です

Q3議事録に押す印鑑って、実印と印鑑証明書が要るんですか?

代表取締役の選定に関する取締役会議事録は、原則として出席した取締役・監査役全員の実印と印鑑証明書が必要です(商業登記規則61条)。ただし変更前の代表取締役が登記所届出印を押している場合には、他の出席者の印鑑証明書は不要になります。業界裏話ヒント:この例外を知らずに社外取締役全員へ印鑑証明書を依頼し、一週間を空費する例が非常に多い。前任の代表者が協力してくれるかどうかが分かれ目です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 議事録は登記を申請するときに作ればいいと思われているが、命取りになるのは日付である。選任決議日より前に就任承諾日が来ている、退任日と選任日が同日でないなど、時系列の矛盾は登記官が真っ先に見る。後から辻褄を合わせて作った書面は、それ自体が虚偽の書面となり、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)の領域に入る
  • 「どの書面を添付すればいいか」という問いの立て方が、そもそも順序を誤っている。先に決まるのは会社の機関設計と定款だ。取締役会非設置会社なのか、監査等委員会設置会社なのか、取締役会の書面決議の定めがあるのか。定款によっては、あなたが探している書面は存在しえない。書式を検索する前に定款を開くのが正しい順番である
  • あなたから見れば議事録は社内の記録にすぎないが、登記官から見れば実体審査をしないための唯一の代替物である。だから押印漏れ、出席者の記載漏れ、日付の矛盾といった形式的な不備が、決議が本当にあったかという実体の真実より重く扱われる。この落差が、正しく決議したのに登記が通らないという事態を生む
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規定の位置づけ商業登記法46条:全登記に共通する添付書面の通則
求められる書面同意書・議事録・みなし決議の証明書面・委任決定の証明書面
適用場面登記事項に会社の意思決定が介在するすべての場面
欠けたときの効果添付書面の欠缺として申請却下(商業登記法24条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取締役の任期が今月末で切れる。株主は自分と共同創業者の二人だけで、総会を招集する時間はない。書面だけで済ませられるか? 株式会社なら会社法319条1項で可能で、しかも定款の定めは要らない。提案書と全株主の同意書を作り、46条3項でそれを添付する。ただし同意書の日付が提案書より前だと、登記官は「提案の前に同意した」と読んで補正をかけてくる
  • 定款を確認しないまま、取締役会の書面決議で新株発行を決めた。会社法370条は定款に定めのある会社しか使えない。決議そのものが成立しておらず、登記は却下され、引受人への割当ても宙に浮く
  • 共同経営していた相手が、あなたの知らないうちに株主総会議事録を作り、あなたを取締役から外す変更登記を通した。登記官は議事録が本物かを審査しないため、書式さえ整っていれば登記は完了する。取り戻すには株主総会決議不存在確認の訴え(会社法830条1項)を起こし、確定判決をもって登記の是正を求めることになる。その間、登記簿上あなたは役員ではない
  • 上場準備で監査等委員会設置会社に移行した会社。取締役会が重要な業務執行の決定を個々の取締役に委任している(会社法399条の13第5項・第6項)。この委任に基づく取締役の決定で登記事項が動いたときは、取締役会議事録だけでは足りない。委任した取締役会の議事録と、実際に決定があったことを証する書面の両方が要る(46条4項)。片方しか出さずに補正になる例が実務で頻発する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第46条(添付書面の通則)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第46条の条文原文は「登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付し…」で始まります。
  3. 商業登記法第46条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。