熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第54条(取締役等の変更の登記)

クイックジャンプ
  1. 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  3. 就任を承諾したことを証する書面
  4. これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
  5. これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
  6. 3.会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
  7. 4.第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 54 条は、役員の就任による変更登記の申請書に就任承諾書の添付を義務づける規定である。会計参与・会計監査人には資格を証する書面も要し、退任登記にもこれを証する書面が必要となる。

Q · 株主総会で役員を選んだら、それだけで登記できるんですか?

できません。就任承諾書がなければ登記は通りません

商業登記法 54 条により、取締役・監査役・代表取締役・特別取締役等の就任による変更登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面の添付が必要です。会社側の選任決議と、本人が就任を受け入れた意思表示は、登記実務では別の書面で確認されます。会計参与・会計監査人はさらに重く、法人なら登記事項証明書、法人でなければ会社法 333 条 1 項・337 条 1 項の資格を証する書面まで要します。退任も同様で、辞任届や死亡を証する書面がなければ登記簿から氏名は消えません。

解説

株主総会で選任された、それだけでは登記所の窓口は動かない。商業登記法 54 条が要求するのは「その人が就任を承諾したことを証する書面」であり、会社側の一方的な選任行為と、本人の就任という意思表示を、登記実務は別々の紙で確認する。対象は取締役・監査役・代表取締役・特別取締役、監査等委員会設置会社なら監査等委員である取締役とそれ以外の取締役、指名委員会等設置会社なら取締役・各委員会の委員・執行役・代表執行役まで及ぶ。会計参与と会計監査人はさらに重い。法人が就任するなら当該法人の登記事項証明書、法人でなければ会社法 333 条 1 項・337 条 1 項の資格を備えることを証する書面まで要る。そして退任も同じで、辞任届や死亡を証する書面がなければ、実際には去った人の氏名が登記簿に残り続ける。登記簿に残るとは、責任も残るということだ。

法的な位置づけ

商業登記法 54 条は、役員等の就任および退任による変更登記の添付書面を定める規定である。取締役・監査役・代表取締役・特別取締役等の就任には就任を承諾したことを証する書面を、会計参与・会計監査人の就任には承諾書に加えて法人の登記事項証明書または資格を証する書面を要し、退任登記にはその事実を証する書面を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就任承諾書とは何ですか?

選任された本人が役員に就くことを承諾した事実を示す書面です。商業登記法 54 条 1 項が就任登記の添付書面として要求し、会社側の選任決議とは別に必要となります。

Q2役員変更登記はいつまでにすればいいですか?

変更が生じた日から本店所在地で 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。起算点は選任決議日と就任承諾日のうち遅い方で、期限後の申請も受理されますが過料の対象になります。

Q3就任承諾書に決まった書式はありますか?

法定書式はありません。就任する会社名、役職、選任された総会等の日付、承諾する旨、承諾日、住所氏名と押印または署名があれば足ります。日付の整合が最重要です。

Q4本人確認証明書とは何ですか?

印鑑証明書の添付が不要な就任者について、実在を確認するため求められる書面です。住民票の写しや運転免許証コピーに原本証明を付したものが用いられます。

Q5会計監査人の就任登記に必要な書類は?

商業登記法 54 条 2 項により、就任承諾書に加え、法人なら当該法人の登記事項証明書、法人でなければ会社法 337 条 1 項の資格を備えることを証する書面が必要です。

Q6役員変更登記を忘れたらどうなりますか?

会社法 976 条 1 号により 100 万円以下の過料の対象となり、支払うのは会社ではなく代表者個人です。12 年間登記がない株式会社はみなし解散の対象にもなります。

Q7役員が死亡した場合の退任登記に必要な書類は?

商業登記法 54 条 4 項の「これを証する書面」として、死亡の記載のある戸籍謄本や住民票除票、法定相続情報一覧図、死亡届の写しなどが用いられます。

Q8海外在住の役員の就任承諾書はどうすればいいですか?

日本の印鑑登録がない場合、在外公館で取得する署名証明書(サイン証明)を添えるのが一般的です。取得に日数がかかるため、2 週間の期限から逆算した手配が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員を辞めたのに会社が登記してくれません。放っておくとどうなりますか?

登記されない限り、退任を善意の第三者に対抗できない(会社法 908 条 1 項)。さらに辞任で取締役の法定員数を欠く場合は、会社法 346 条 1 項により後任が就任するまで権利義務を有する取締役として残り、退任登記そのものができない。業界裏話ヒント:だから実務では、辞任届を出す前に後任候補の選任日程まで会社と合意しておく。辞任届は配達証明で送り、到達日を証拠として固めておくのが定石である

Q2就任承諾書には実印と印鑑証明書が必ず要るんですか?

一律ではない。商業登記規則 61 条により、取締役会設置会社では代表取締役等の就任承諾書に市区町村長作成の印鑑証明書、取締役会を置かない会社では取締役全員分が必要となる。印鑑証明書の添付が不要な就任者には、住民票の写しや運転免許証のコピーに原本証明を付したものなどの本人確認証明書が求められる。業界裏話ヒント:同じ人が続けて務める再任の場合、本人確認証明書は不要とされる。新任か再任かで必要書類が変わる点を押さえておくと、無駄な取得費用と日数を省ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いつまでに登記すればいいか」という問いの立て方そのものが危うい。登記官が見るのは期限だけではなく、選任決議の日、就任承諾の日、申請日の前後関係が矛盾していないかである。承諾日が決議日より前になっている承諾書、代表取締役就任の前提となる取締役就任の日付が合わない書類は、期限内に出しても補正または却下になる。問うべきは時期ではなく、書面上の時系列が一本の線として通っているかだ
  • 登記懈怠に過料があることは多くの経営者が知っているが、その深刻度は理解されていない。会社法 976 条 1 号の過料は 100 万円以下で、義務を負うのは会社ではなく代表者個人。金額は懈怠の期間と件数で動くため、任期満了の重任登記を数年放置した会社では一度に複数件分が積み上がる。加えて 12 年間登記がない株式会社は会社法 472 条のみなし解散の対象になる
  • 就任承諾書は必ず独立した一枚を用意しなければならないと思われがちだが、本人が出席した株主総会議事録や取締役会議事録に就任を承諾した旨が記載され、本人の署名または記名押印がある場合、登記実務上その議事録の記載を援用できる扱いがある。ただし援用の可否は事案と管轄登記所の判断に左右されるため、実務では別紙の承諾書を取る方が確実とされる
dimensionthisArticlealternatives
規律する場面商登法 54 条:役員等の就任・退任による変更登記の添付書面
承諾書の位置づけ在任中の会社に新たに就任する者の承諾を証明
書面が欠けた場合添付書面欠缺として補正、応じなければ商登法 24 条により却下
期限との関係会社法 915 条 1 項の 2 週間、懈怠は 976 条 1 号の過料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定時株主総会が終わって 13 日目、司法書士から「新任監査役の就任承諾書に押印が漏れています」と連絡が入ったとしたら? 会社法 915 条 1 項の 2 週間は明日で切れる。期限後でも申請自体は受理されるが、登記官から裁判所へ過料事件の通知が回る。そして払うのは会社の経費ではなく、代表者個人の財布である
  • 新任の社外取締役が海外在住で、日本の印鑑登録がない。就任承諾書には在外公館で取得する署名証明書を添える必要がある。それに二週間かかると気付いたのは、総会の三日後だった
  • あなたが代表取締役を辞める側だとする。辞任届を出しても、登記を申請するのは会社であってあなたではない。会社が動かなければ氏名も住所も登記簿に載ったままで、取引先や債権者から見れば今も代表者だ。しかも法定の員数を欠く辞任なら、会社法 346 条 1 項により後任が就任するまで権利義務を有する取締役として残り、そもそも退任登記ができない。会社に登記手続を求める訴えという重い道しか残らなくなる前に、後任の選任まで含めて辞任の段取りを組む必要がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第54条(取締役等の変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第54条の条文原文は「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設…」で始まります。
  3. 商業登記法第54条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。