商業登記法 第53条
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新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第53条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第53条の条文原文は「新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第53条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第53条の前の条は商業登記法第52条です。
- 商業登記法第53条の次の条は商業登記法第54条です。
- 商業登記法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法53条は、本店を管轄外へ移転した場合、新所在地の登記において会社成立の年月日と本店移転の旨・その年月日をも登記すべきことを定める。新登記記録は白紙から始まる。
Q · 本店を他県に移したら、会社の登記簿は最初から作り直しになるんですか?
創業日と移転日の二つが新しい登記簿に必ず残ります
管轄する登記所が変わる本店移転では、旧所在地の登記記録が閉鎖され、新所在地で登記記録が新たに編成されます。このとき商業登記法53条により、会社成立の年月日と、本店を移転した旨およびその年月日が新しい登記記録に必ず登記されます。したがって設立からの年数はリセットされません。一方、過去の役員変更や商号変更の履歴は新記録に全部が移るわけではなく、旧本店所在地を管轄する登記所の閉鎖登記記録に残ります。過去を確認したい場合は、その登記所へ閉鎖事項証明書を請求します。
解説
本店を大阪から東京へ移す。それだけで、あなたの会社の登記簿は旧本店の登記所で閉鎖され、新しい登記所で作り直される。ここで効いてくるのが、新しい登記記録は白紙から始まるという事実だ。過去の役員変更も商号変更も、そのまま全部が引っ越してくるわけではない。53条が命じているのは、その白紙にたった二つの痕跡を必ず刻めということである。会社成立の年月日、そして本店を移転した旨とその年月日。前者があるから、あなたの会社は移転しても創業何年の会社であり続ける。後者があるから、この登記簿は途中から始まっていると誰でも気付ける。本条は、会社の履歴を消させないために打たれた二本の杭だ。銀行の与信担当も、取引先の信用調査も、M&A のデューデリジェンスも、まずこの二行を見て「旧本店の閉鎖登記簿まで取り寄せるべきか」を判断している。
法的な位置づけ
商業登記法53条は、本店の管轄外移転に伴い新所在地の登記所で新たに編成される登記記録について、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記すべきことを定める規定である。旧所在地の登記記録が閉鎖され記録が新設される場合に、会社の同一性と記録の連続性を示す最小限の記載事項を法定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.移転先が同一管轄かを先に確認する 法務局の管轄一覧で、移転先住所を管轄する登記所が現在と同一かを調べる。同一管轄なら登記記録はそのまま継続し申請も一件で済む。管轄外なら旧記録は閉鎖され新記録が編成され、申請も登録免許税も二件分になる
- 2.四つの日付の整合を取る 定款変更のための株主総会決議日、取締役会等での移転日の決定、実際の移転日、登記申請日の四つを時系列で矛盾なく揃える。登記期限は移転の効力発生日から2週間(会社法915条1項、916条)で起算されるため、ここがずれると期限計算も狂う
- 3.旧登記所へ二件を同時提出(経由申請) 管轄外移転では、旧所在地分と新所在地分の登記申請書を旧所在地の登記所へ同時に提出する(商業登記法51条)。旧登記所での処理後、新所在地の登記所へ送付される(同法52条)。片方だけの申請は制度上受け付けられない
- 4.新所在地分の記載事項に漏れがないか確認 新所在地分の申請では、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日の記載を確認する(本条)。記載を欠くと補正または却下(商業登記法24条)の対象となり、2週間の期限内に完了できないおそれがある
- 5.完了後、新旧の証明書を突き合わせて保管 登記完了後に新所在地で履歴事項全部証明書を、旧本店所在地の登記所で閉鎖事項証明書を取得し、両者を突き合わせて社内で保管する。閉鎖登記記録の保存期間には限りがあるため、必要な履歴は早い段階で紙に落としておく
よくある質問 AI による整理
Q1本店移転登記とは何ですか?
会社の本店所在地を変更したときに行う商業登記です。管轄登記所が変わる場合は旧所在地分と新所在地分の二件となり、新所在地の登記には会社成立の年月日と移転年月日も登記されます(商業登記法53条)。
Q2本店移転の登記はいつまでにすればいいですか?
移転の効力が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項、916条)。起算点は登記を思い立った日ではなく移転日です。期限を過ぎても申請自体は受理されますが、代表者個人が過料の対象になり得ます。
Q3本店移転登記に必要な書類は?
一般に株主総会議事録(定款変更を伴う場合)、取締役会議事録等の移転日決定書面、登記申請書、委任状などです。管轄外移転では旧所在地分と新所在地分の申請書を旧登記所へ同時に提出します。
Q4閉鎖事項証明書はどこで請求できますか?
閉鎖された登記記録を管理する旧本店所在地の管轄登記所へ請求します。履歴事項全部証明書には移転前の履歴が載らないことがあるため、過去の役員や商号を調べるにはこちらが必要です。
Q5本店移転登記を忘れたらどうなりますか?
登記申請は期限後でも受理されますが、登記懈怠として代表者個人が100万円以下の過料の対象となり得ます(会社法976条1号)。銀行取引や許認可の更新で登記事項の不一致が問題になることもあります。
Q6経由申請とは何ですか?
管轄外の本店移転で、旧所在地分と新所在地分の登記申請を旧所在地の登記所へ同時に提出し、そこから新所在地の登記所へ送付してもらう手続です(商業登記法51条、52条)。片方だけの提出はできません。
Q7会社成立の年月日は登記簿のどこに載っていますか?
登記事項証明書の冒頭付近、商号・本店の近くに「会社成立の年月日」として記載されます。本店を何度移転しても、商業登記法53条によりこの日付は新しい登記記録へ引き継がれます。
Q8本店移転で会社の設立年数はリセットされますか?
リセットされません。商業登記法53条が新所在地の登記に会社成立の年月日を登記させるためです。補助金申請や入札参加資格審査の「設立から何年」という要件も、移転によって振り出しに戻ることはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本店を隣の市に移すだけなのに、なんで登記費用が倍かかるって言われたんですか?
管轄する登記所が変わるかどうかが分かれ目である。管轄外への移転は旧所在地と新所在地で二件の登記になり、登録免許税も一件3万円が二件で6万円になる(登録免許税法9条、別表第一)。新所在地の登記では会社成立の年月日と移転の年月日も記載される(商業登記法53条)。実務のポイント:移転先候補が複数あるなら、住所ではなく管轄登記所で選ぶという発想がある。同一管轄内に収まれば登記簿はそのまま、費用も半分で済む(税額は最新の改正状況をご確認ください)
Q2登記簿を見ても昔の役員が載ってないんですが、これって隠されてるんですか?
隠しているのではなく、本店が管轄外へ移って新しい登記記録が作られた可能性が高い。商業登記法53条により新登記簿には会社成立の年月日と移転の年月日が記載されるので、その二つの日付のズレが旧記録を探す手掛かりになる。実務のポイント:デューデリジェンスで履歴事項全部証明書だけを見て安心するのは素人の作業である。移転の記載を見つけたら旧本店所在地の登記所へ閉鎖事項証明書を請求する。過去の役員や商号の痕跡は、たいてい閉鎖された側に残っている
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば本店移転は単なる住所変更である。しかし登記制度から見れば、旧登記所の記録を閉じ、新登記所に記録を新設する二重の手続であり、申請も登録免許税も二件分になる。だからこそ旧所在地分と新所在地分を旧登記所へ同時に出す経由申請(商業登記法51条)が要求される。片方だけ出すという選択肢は制度上存在しない
- 登記簿が作り直されること自体は知っていても、その深刻度までは意識されていない。新しい登記記録に移記されなかった事項は消滅するのではなく、旧本店の閉鎖登記記録の側に残る。そして閉鎖された登記記録の保存期間には限りがあり、満了すれば廃棄される(保存年数は現行の取扱いをご確認ください)。過去を確認したいなら、時間制限つきの作業だと考えた方がよい
- 本店移転で登記簿を仕切り直せば過去は見えなくなると考える人がいるが、結果は逆である。本条が移転の旨と年月日の記載を義務づけているため、新しい登記簿にこそ「ここに継ぎ目がある」と書き込まれる。短期間に本店移転を繰り返した会社は、与信調査や反社チェックでむしろ真っ先に掘られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 商業登記法53条:新所在地の登記記録に何を登記するか | 商業登記法51条:管轄外移転の申請方法(旧登記所への同時・経由申請) 商業登記法52条:旧所在地の登記所の処理と新所在地への送付 |
| 義務の名宛人 | 登記事項の内容(会社成立の年月日・移転の旨と年月日) | 申請人(会社・代表者)の申請の出し方 登記所側の事務処理手順 |
| 違反・不備の帰結 | 記載漏れは補正または却下の対象(商業登記法24条) | 片方のみの申請は受理されず手続が進行しない 会社側の作為義務ではなく登記所内部の処理段階 |
| 実務上の読みどころ | 新登記簿の「継ぎ目」を外部から発見できる根拠になる | 登録免許税・必要書類が二件分になる原因条文 登記完了までのリードタイムを左右する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経済部商業司による全国一元管理のため、住所変更は同一の登記記録の変更にとどまり、日本のような登記記録の閉鎖・再編成という現象自体が生じにくい
韓国も登記所ごとに登記記録を編成し、本店移転では旧管轄登記所を経由する取扱いが採られる点で日本と近い構造をもつ
ドイツは本店(Hauptniederlassung)を他の登記裁判所の管轄へ移す場合、旧登記裁判所が新登記裁判所へ記録を移送し、新裁判所で登記する仕組みをとる。管轄別に登記簿を編成する点で日本と発想が共通する
米国は州務長官(Secretary of State)が州単位で一元管理するため、州内の住所変更は届出にとどまる。州をまたぐ場合は再登録や domestication という別の制度になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし本店を隣県へ移した後、旧所在地分の登記申請だけ出して新所在地分を出し忘れていたら? 管轄外移転の申請は二件セットが原則で、片方を欠けば手続は前に進まない。移転日から2週間という登記期限は待ってくれず、遅れれば代表者個人に100万円以下の過料が科されうる(会社法976条1号)。残された日数を数え直す作業が、今夜の仕事になる
- あなたはコスト削減のため本店を自宅マンションへ移した。管轄登記所が変わり、登記簿は作り直される。新しい登記簿の先頭に残るのは、会社成立の年月日と移転の事実だけである
- 新規取引先の履歴事項全部証明書を取ったら、役員欄の履歴が一年分しかない。設立は15年前と書いてあるのに、だ。この落差を作っているのが本条で、成立年月日は引き継がれるが過去の変更履歴は旧本店の閉鎖登記記録に置き去りになっている。旧本店所在地を管轄する登記所へ請求をかけるまで、その14年間は見えない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登記事項証明書の冒頭にある会社成立の年月日と、本店移転の旨・年月日を突き合わせる2. 移転の記載があれば、旧本店所在地を管轄する登記所へ閉鎖事項証明書を請求し、役員の変遷・商号変更・目的変更を確認する3. 短期間に複数回の移転があるなら与信判断を保留し、理由を直接確認する4. この作業は契約書の押印前に終わらせる。締結後に判明しても、契約を解消するコストは自分が負う
訴えられた側:1. 移転先が現在と同一の登記所管轄かを法務局の管轄一覧で先に確認する。管轄内なら手続も費用も半分で済む2. 管轄外なら、旧所在地分と新所在地分の申請書を旧登記所へ同時に提出する経由申請を行う(商業登記法51条) 3. 新所在地分の申請では、会社成立の年月日と移転の年月日の記載漏れがないか確認する(本条) 4. 定款変更のための株主総会決議日、取締役会等での移転日決定、実際の移転日、登記申請日、この四つの日付の整合を先に取る
時効(請求できる期限):本店移転の登記は、移転の効力が生じた日から2週間以内(会社法915条1項、916条)。管轄外移転では旧所在地分と新所在地分を旧登記所へ同時に提出する(商業登記法51条)。期限経過後でも登記申請自体は受理されるが、代表者個人が100万円以下の過料の対象となる(会社法976条1号)。起算点は移転日であり、登記を思い立った日ではない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)の制定により、本店の管轄外移転に伴う新所在地の登記事項が法定された(条番号の変遷および現行の条文内容は e-Gov 原典でご確認ください)
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