要点商業登記法 51 条は、本店の管轄外移転では新所在地分の登記申請を旧所在地の登記所を経由し、旧所在地分と同時に申請すべきと定める。新所在地分に添付書面は原則不要。
Q · 本店を別の法務局の管轄に移すとき、登記の申請はどこに出せばいいですか?
旧所在地の登記所に、新旧 2 通をまとめて同時に出します。
商業登記法 51 条により、新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由して行い(1 項)、旧所在地における登記の申請と同時に提出しなければなりません(2 項)。新所在地の法務局に直接持ち込んでも受け付けられず、片方だけ先に出しても同時性を欠くことになります。新所在地分の申請書には、18 条の代理権を証する書面を除き他の添付書面は要りません(3 項)。登記期限は移転日から 2 週間です(会社法 915 条・916 条)。
オフィスの引っ越し先が隣の区だった、それだけで登記の難易度が一段跳ね上がる。同じ法務局の管轄内なら申請書は1通で済むが、管轄をまたいだ瞬間、商業登記法51条が起動する。新所在地の登記所に出す申請書と、旧所在地の登記所に出す申請書、その2通を、旧所在地の登記所にまとめて同時に提出しなければならない。新しい住所の法務局に直接持ち込んでも扱ってもらえない。片方だけ先に出しても駄目で、同時性を欠けば却下される。ただし、この条文はあなたに救いも用意している。3項が、新所在地用の申請書には委任状(18条の書面)を除いて他の添付書類を一切要求しないと明言している。株主総会議事録も定款も、旧所在地用の1部だけでよい。実質的な審査は旧所在地の登記所が担い、新所在地はその判断を引き継ぐ。この分業構造を知っているかどうかで、準備する書類の量が半分変わる。
商業登記法 51 条は、本店の管轄外移転における登記申請の方式を定める規定である。新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由してすることを要し(1 項)、旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない(2 項)。新所在地分の申請書は、18 条の書面を除き他の書面の添付を要しない(3 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社の本店所在地を変更した際に、登記記録を書き換える手続です。管轄外に移る場合は商業登記法 51 条により、新旧 2 通の申請書を旧所在地の登記所へ同時に提出します。
旧所在地分と新所在地分でそれぞれ課され、合計は 1 件分の倍になります。管轄内移転なら 1 件分で済みます。税額は改正されることがあるため、申請前に最新の登録免許税法をご確認ください。
移転の効力が生じた日から 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項・916 条)。起算点は取締役会等が定めた移転日であり、荷物を運んだ日や賃貸借契約の開始日ではありません。
定款に記載した最小行政区画(市区町村)を越えて移転する場合は必要で、株主総会の特別決議が要ります。同一市区町村内で番地だけ変わるなら、取締役会等の決議で足ります。
同一管轄内なら申請書は 1 通で、登録免許税も 1 件分です。管轄外では 51 条が起動し、新旧 2 通を旧所在地経由で同時申請し、印鑑の取扱いも変わります。
登記懈怠として 100 万円以下の過料の対象になります(会社法 976 条 1 号)。名宛人は会社ではなく代表取締役個人で、裁判所からの通知は自宅に届きます。
登記記録が新所在地の登記所に移るため、実務上は新所在地の登記所に印鑑(印鑑届書)を提出する扱いになります。運用は変動しうるため、管轄法務局に事前確認するのが確実です。
税務署・都道府県税事務所・市区町村への異動届、年金事務所・労基署・ハローワークの所在地変更、建設業や宅建業などの許認可の変更届が続きます。多くは登記事項証明書が添付書類です。
扱ってもらえない。51条1項が旧所在地を管轄する登記所を経由せよと定めており、新所在地の登記所は経由されてきた申請しか処理できない。郵送で送れば往復で数日が消える。業界裏話ヒント:司法書士が管轄外移転でまず詰めるのは議事録ではなく移転日の設定だ。3月末や9月末に寄せると補正のやり取りが繁忙期に重なり、2週間の期限が一気に細くなる
不要である。51条3項が、新所在地の申請書には18条の書面(代理人の権限を証する委任状)を除き他の添付書面を要しないと明言している。実質的な審査は旧所在地の登記所が行い、新所在地はその結果を引き継ぐ構造だ。業界裏話ヒント:念のために添えた余分な書類が、かえって記載の食い違いを指摘される材料になることがある。条文が要らないと書いている書面は出さないのが最短経路
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 商登法 51 条:管轄外移転の申請方式(経由・同時・添付省略) | — |
| 申請人が守るべきこと | 旧所在地経由で新旧 2 通を同時提出する | — |
| 違反したときの帰結 | 経由・同時性を欠けば申請として扱われない | — |
| 添付書面の量 | 新所在地分は 18 条の書面のみ(3 項) | — |
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