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商業登記法 第52条

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  1. 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 2.旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
  3. 3.新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 4.旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
  5. 5.新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法52条は、本店移転登記について、新所在地の登記所が申請を却下したときは旧所在地の申請も却下されたものとみなすと定める。旧所在地は登記完了の通知を受けるまで登記できない。

Q · 本店を隣の市に移すだけなのに、なぜ却下されると二か所とも無効になるんですか?

移転先で却下されると、移転元の申請も自動で却下扱いになります

商業登記法52条は、管轄をまたぐ本店移転登記における登記所間の処理を定めます。同法51条2項により新旧両登記所あての申請を旧所在地に一括して提出しますが、52条1項はいずれかに24条の却下事由があれば共に却下すると定め、5項は新所在地での却下を旧所在地の却下とみなします。さらに4項により、旧所在地の登記所は新所在地から登記完了の通知を受けるまで登記できません。会社法916条の2週間の期限は却下されても延びないため、申請前の同一商号確認が決定的な意味を持ちます。

解説

本店を隣の市に移すだけで、登記所が二つ絡む。旧所在地と新所在地の両方に登記義務があり、申請書は旧所在地の登記所にまとめて出す(商業登記法51条)。52条はその後の役所側の内部処理を定めた条文だが、ここに申請人の首を絞める仕掛けが埋まっている。5項、新所在地の登記所が申請を却下したら、旧所在地に出した申請も却下されたものとみなされる。移転先の住所に同一商号の会社が先にいた、それだけで二件まとめて死ぬ。さらに4項により、旧所在地の登記所は新所在地から「登記した」という通知を受け取るまで登記できない。その往復の数日間、あなたの会社の登記記録は処理中となり、新住所でも旧住所でも証明書が思うように出てこない。銀行の住所変更、許認可の届出、入札資格の更新、そのすべてが一斉に止まる。

法的な位置づけ

商業登記法52条は、管轄区域をまたぐ本店移転登記における登記所間の処理手続を定める規定である。旧所在地の登記所は、同法51条2項の二つの申請のいずれかに24条各号の却下事由があるときは共に却下し、そうでなければ申請書を新所在地の登記所へ送付する。新所在地の登記所は登記または却下の結果を通知し、旧所在地の登記所はその通知を受けるまで登記をすることができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本店移転登記とは何ですか?

会社の本店所在地を変更した事実を登記記録に反映させる手続です。管轄登記所が変わる場合は新旧両方の登記所について申請が必要で、その処理手順を商業登記法51条・52条が定めています。

Q2本店移転登記はいつまでにすればいいですか?

移転の効力が生じた日から2週間以内です(会社法916条)。管轄外移転では新旧両所分を同時に申請します。懈怠すると100万円以下の過料の対象となり、却下されても期限は延びません。

Q3本店移転登記に必要な書類は何ですか?

本店の具体的所在場所を決めた取締役会議事録、定款の記載を変更する場合は株主総会議事録、管轄外移転では新所在地あての印鑑届書が基本です。事案により追加書面を求められます。

Q4本店移転登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税は1申請あたり3万円が基本で、管轄外移転は新旧2件分となり計6万円です。別途、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります。最新の税額は登記所でご確認ください。

Q5移転先に同じ商号の会社があったらどうなりますか?

同一所在場所での同一商号は登記できないため(商業登記法27条)、新所在地で却下されます。52条5項により旧所在地の申請も却下扱いとなり、二件まとめてやり直しになります。

Q6本店移転登記が却下されたら期限はどうなりますか?

会社法916条の2週間は却下によって延びません。商号や移転先を決め直して再申請することになり、期限を超過した場合は過料の判断が裁判所に委ねられます。経緯の記録を残してください。

Q7本店移転登記が完了するまでどれくらいかかりますか?

管轄外移転では旧所在地から新所在地への申請書送付と、登記結果の通知の往復が挟まります(52条2項・3項)。管轄内より日数がかかるため、登記所に見込みを確認してください。

Q8本店移転で定款変更は必要ですか?

定款に最小行政区画(市区町村)まで記載しており、その区画をまたぐ場合は株主総会の特別決議による定款変更が必要です。同一区画内の移動なら取締役会等の決定で足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1移転先で却下されたら、先に払った登録免許税はどうなるんですか?

却下されれば納付済みの登録免許税は還付の対象です(登録免許税法31条)。ただし還付は現金で戻る手続のため時間がかかり、しかも5項で旧所在地の申請も却下扱いになるので、二か所分が同時に宙に浮きます。業界裏話ヒント:補正できないと分かった時点で却下を待たずに取下げれば、再使用証明を受けて収入印紙を次の申請にそのまま使える。司法書士が却下より取下げを急ぐのはこのためです。

Q2申請してから完了するまで、登記事項証明書は普通に取れますか?

4項により、旧所在地の登記所は新所在地から登記完了の通知を受けるまで登記できません。この2項の送付と3項の通知の往復中は登記記録が処理中となり、証明書が出せない、または新住所が反映されない期間が生じます。業界裏話ヒント:銀行の住所変更や入札資格の更新で証明書の提出期限が迫っているなら、申請前に必要部数をまとめて取得しておく。処理が始まってから窓口へ行っても間に合いません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 旧所在地と新所在地は別々の申請だから、片方が通れば片方は生き残ると考えられがちだが、1項は「いずれかに24条の却下事由があれば共に却下する」と定め、5項は新所在地の却下を旧所在地の却下とみなす。二件は運命共同体であり、リスクは分散されるどころか合算される
  • 却下されても登録免許税は戻ると知っている人は多い。だが還付が現金還付で、手元に戻るまで相当の時間がかかることまでは知らない。補正不能と判明した時点で却下を待たずに取下げれば、再使用証明を受けて収入印紙を次の申請にそのまま流用できる。同じ「通らなかった」でも、資金拘束の長さが桁違いになる
  • 申請人から見れば手続は「出したら終わり」だが、登記所から見れば2項の送付と3項の通知という往復が挟まる。この往復に要する日数はあなたの手続の一部として誰も教えてくれない。だから申請日を基準に銀行や許認可のスケジュールを組むと、必ず数日から一週間の穴が開く
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条文の役割商登法52条:申請を受けた後の登記所間の処理手順
名宛人旧所在地・新所在地の各登記所(役所の内部規律)
申請人への影響1項の共倒れ却下、4項の通知待ちの空白、5項のみなし却下
リスク回避の打ち手申請順序の設計、証明書の事前取得、取下げによる印紙の再使用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 移転先の住所に、すでに同じ商号の会社が登記されていたらどうなる? 新所在地で却下され、5項により旧所在地の申請まで却下扱いになる。会社法916条の2週間の登記期限は止まってくれない。却下通知を受けてから商号を決め直し、株主総会をやり直していたら、期限は確実に飛ぶ
  • 申請の翌週、取引先から登記事項証明書を求められた。まだ新住所は反映されていない。4項の通知待ちで、登記記録は処理中の空白に入っている
  • あなたが総務担当で、本店移転と役員変更をまとめて片付けようとしている。移転の申請中、旧所在地の登記所は新所在地からの通知が来るまで動けない(4項)。申請の順序と連件処理を組み立てないまま窓口に出すと、後続の登記が数週間そのまま滞留し、決算や融資実行のスケジュールにそのまま穴が開く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第52条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第52条の条文原文は「旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければなら…」で始まります。
  3. 商業登記法第52条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。