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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第52条

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  1. 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 2.旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
  3. 3.新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
  4. 4.旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
  5. 5.新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第52条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第52条の条文原文は「旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければなら…」で始まります。
  3. 商業登記法第52条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第52条の前の条は商業登記法第51条です。
  7. 商業登記法第52条の次の条は商業登記法第53条です。
  8. 商業登記法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法52条は、本店移転登記について、新所在地の登記所が申請を却下したときは旧所在地の申請も却下されたものとみなすと定める。旧所在地は登記完了の通知を受けるまで登記できない。

Q · 本店を隣の市に移すだけなのに、なぜ却下されると二か所とも無効になるんですか?

移転先で却下されると、移転元の申請も自動で却下扱いになります

商業登記法52条は、管轄をまたぐ本店移転登記における登記所間の処理を定めます。同法51条2項により新旧両登記所あての申請を旧所在地に一括して提出しますが、52条1項はいずれかに24条の却下事由があれば共に却下すると定め、5項は新所在地での却下を旧所在地の却下とみなします。さらに4項により、旧所在地の登記所は新所在地から登記完了の通知を受けるまで登記できません。会社法916条の2週間の期限は却下されても延びないため、申請前の同一商号確認が決定的な意味を持ちます。

解説

本店を隣の市に移すだけで、登記所が二つ絡む。旧所在地と新所在地の両方に登記義務があり、申請書は旧所在地の登記所にまとめて出す(商業登記法51条)。52条はその後の役所側の内部処理を定めた条文だが、ここに申請人の首を絞める仕掛けが埋まっている。5項、新所在地の登記所が申請を却下したら、旧所在地に出した申請も却下されたものとみなされる。移転先の住所に同一商号の会社が先にいた、それだけで二件まとめて死ぬ。さらに4項により、旧所在地の登記所は新所在地から「登記した」という通知を受け取るまで登記できない。その往復の数日間、あなたの会社の登記記録は処理中となり、新住所でも旧住所でも証明書が思うように出てこない。銀行の住所変更、許認可の届出、入札資格の更新、そのすべてが一斉に止まる。

法的な位置づけ

商業登記法52条は、管轄区域をまたぐ本店移転登記における登記所間の処理手続を定める規定である。旧所在地の登記所は、同法51条2項の二つの申請のいずれかに24条各号の却下事由があるときは共に却下し、そうでなければ申請書を新所在地の登記所へ送付する。新所在地の登記所は登記または却下の結果を通知し、旧所在地の登記所はその通知を受けるまで登記をすることができない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.移転先住所で同一商号の登記がないか調べる 株主総会の日程を決める前に、移転先の具体的所在場所において同一商号の会社が登記されていないかを確認する。商業登記法27条に触れると新所在地で却下され、52条5項により旧所在地の申請も却下扱いになる
  2. 2.定款変更の要否を判定し、決議を取る 定款に記載した最小行政区画をまたぐ移転なら株主総会の特別決議で定款を変更し、あわせて取締役会等で具体的所在場所と移転日を決定する。同一区画内なら取締役会等の決定のみで足りる
  3. 3.24条の却下事由を出す前に自己点検する 管轄、添付書面の不足、登録免許税額、議事録の記載事項を申請前に洗い出す。管轄外移転では新所在地あての印鑑届書も忘れずに用意する。ここでの見落としが52条1項の共倒れ却下に直結する
  4. 4.旧所在地の登記所へ一括して申請する 新旧両登記所あての申請書を旧所在地の登記所にまとめて提出する(51条2項)。役員変更など他の登記を同時期に予定している場合は、4項の通知待ちを織り込んで申請順序と連件処理を組み立てる
  5. 5.空白期間に備えて証明書を先に確保する 2項の送付と3項の通知の往復中は登記記録が処理中となる。銀行の住所変更、許認可の届出、入札資格更新で証明書の提出期限が迫っているなら、申請前に現在事項証明書を必要部数まとめて取得しておく
  6. 6.補正不能と分かったら却下を待たず取下げる 登記官から補正の連絡が入り、直せないと判明した時点で取下げを選ぶ。再使用証明を受ければ収入印紙を次の申請に流用でき、現金還付を待つ間の資金拘束を避けられる。却下決定後はこの選択肢が消える

よくある質問 AI による整理

Q1本店移転登記とは何ですか?

会社の本店所在地を変更した事実を登記記録に反映させる手続です。管轄登記所が変わる場合は新旧両方の登記所について申請が必要で、その処理手順を商業登記法51条・52条が定めています。

Q2本店移転登記はいつまでにすればいいですか?

移転の効力が生じた日から2週間以内です(会社法916条)。管轄外移転では新旧両所分を同時に申請します。懈怠すると100万円以下の過料の対象となり、却下されても期限は延びません。

Q3本店移転登記に必要な書類は何ですか?

本店の具体的所在場所を決めた取締役会議事録、定款の記載を変更する場合は株主総会議事録、管轄外移転では新所在地あての印鑑届書が基本です。事案により追加書面を求められます。

Q4本店移転登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税は1申請あたり3万円が基本で、管轄外移転は新旧2件分となり計6万円です。別途、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります。最新の税額は登記所でご確認ください。

Q5移転先に同じ商号の会社があったらどうなりますか?

同一所在場所での同一商号は登記できないため(商業登記法27条)、新所在地で却下されます。52条5項により旧所在地の申請も却下扱いとなり、二件まとめてやり直しになります。

Q6本店移転登記が却下されたら期限はどうなりますか?

会社法916条の2週間は却下によって延びません。商号や移転先を決め直して再申請することになり、期限を超過した場合は過料の判断が裁判所に委ねられます。経緯の記録を残してください。

Q7本店移転登記が完了するまでどれくらいかかりますか?

管轄外移転では旧所在地から新所在地への申請書送付と、登記結果の通知の往復が挟まります(52条2項・3項)。管轄内より日数がかかるため、登記所に見込みを確認してください。

Q8本店移転で定款変更は必要ですか?

定款に最小行政区画(市区町村)まで記載しており、その区画をまたぐ場合は株主総会の特別決議による定款変更が必要です。同一区画内の移動なら取締役会等の決定で足ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1移転先で却下されたら、先に払った登録免許税はどうなるんですか?

却下されれば納付済みの登録免許税は還付の対象です(登録免許税法31条)。ただし還付は現金で戻る手続のため時間がかかり、しかも5項で旧所在地の申請も却下扱いになるので、二か所分が同時に宙に浮きます。実務のポイント:補正できないと分かった時点で却下を待たずに取下げれば、再使用証明を受けて収入印紙を次の申請にそのまま使える。司法書士が却下より取下げを急ぐのはこのためです。

Q2申請してから完了するまで、登記事項証明書は普通に取れますか?

4項により、旧所在地の登記所は新所在地から登記完了の通知を受けるまで登記できません。この2項の送付と3項の通知の往復中は登記記録が処理中となり、証明書が出せない、または新住所が反映されない期間が生じます。実務のポイント:銀行の住所変更や入札資格の更新で証明書の提出期限が迫っているなら、申請前に必要部数をまとめて取得しておく。処理が始まってから窓口へ行っても間に合いません。

間違えやすい点 AI による整理

  • 旧所在地と新所在地は別々の申請だから、片方が通れば片方は生き残ると考えられがちだが、1項は「いずれかに24条の却下事由があれば共に却下する」と定め、5項は新所在地の却下を旧所在地の却下とみなす。二件は運命共同体であり、リスクは分散されるどころか合算される
  • 却下されても登録免許税は戻ると知っている人は多い。だが還付が現金還付で、手元に戻るまで相当の時間がかかることまでは知らない。補正不能と判明した時点で却下を待たずに取下げれば、再使用証明を受けて収入印紙を次の申請にそのまま流用できる。同じ「通らなかった」でも、資金拘束の長さが桁違いになる
  • 申請人から見れば手続は「出したら終わり」だが、登記所から見れば2項の送付と3項の通知という往復が挟まる。この往復に要する日数はあなたの手続の一部として誰も教えてくれない。だから申請日を基準に銀行や許認可のスケジュールを組むと、必ず数日から一週間の穴が開く
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割商登法52条:申請を受けた後の登記所間の処理手順商登法51条:申請人が誰にどう出すか(経由申請)
商登法24条:却下事由そのものの列挙
名宛人旧所在地・新所在地の各登記所(役所の内部規律)申請人(会社側の行為規範)
登記官(審査基準)
申請人への影響1項の共倒れ却下、4項の通知待ちの空白、5項のみなし却下新旧2通の申請書を旧所在地に一括提出する義務
各号のいずれかに該当すれば申請が通らない
リスク回避の打ち手申請順序の設計、証明書の事前取得、取下げによる印紙の再使用新旧両通の記載整合と印鑑届書の同時提出
提出前の自己点検(管轄・添付書面・税額・議事録)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第387条・公司登記辦法

台湾は公司登記が経済部に一元化されており、所在地が変わっても登記機関が変わらない。日本のような二つの登記所の直列構造と却下の連動という問題自体が発生しない

韓国
상업등기법(商業登記法)の本店移転登記に関する規定

韓国も登記所ごとの管轄制を採り、本店移転では新旧管轄の処理が問題となる。日本法と同系統の制度設計だが、具体的な条番号と運用は別途確認を要する

ドイツ
HGB § 13h(Verlegung des Sitzes)

ドイツも旧登記裁判所から新登記裁判所へ手続を移送する方式を採る。日本の52条5項のような「却下のみなし」を明文化するのではなく、移送と審査権限の配分で処理する点が異なる

アメリカ
各州 Secretary of State への Statement of Change of Registered Office

米国は州単位の一元登録であり、州内の住所変更は届出で足りる。州をまたぐ場合は再登録や domestication の問題となり、日本の管轄外移転とは制度の粒度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 移転先の住所に、すでに同じ商号の会社が登記されていたらどうなる? 新所在地で却下され、5項により旧所在地の申請まで却下扱いになる。会社法916条の2週間の登記期限は止まってくれない。却下通知を受けてから商号を決め直し、株主総会をやり直していたら、期限は確実に飛ぶ
  • 申請の翌週、取引先から登記事項証明書を求められた。まだ新住所は反映されていない。4項の通知待ちで、登記記録は処理中の空白に入っている
  • あなたが総務担当で、本店移転と役員変更をまとめて片付けようとしている。移転の申請中、旧所在地の登記所は新所在地からの通知が来るまで動けない(4項)。申請の順序と連件処理を組み立てないまま窓口に出すと、後続の登記が数週間そのまま滞留し、決算や融資実行のスケジュールにそのまま穴が開く

取るべき行動

被害を受けた側:却下通知を受け取ったら、まず却下事由が新所在地側か旧所在地側かを確認する。新所在地側なら5項で旧所在地分も却下扱いなので、二件とも組み直しになる。同一商号(商業登記法27条)が原因なら商号または移転先住所の変更決議からやり直す。並行して登録免許税の還付手続を進め、会社法916条の2週間を超過している場合は、遅延の経緯を記録に残したうえで速やかに再申請する(過料の判断は裁判所が行う)

訴えられた側:申請側に立つなら、順番はこうなる。1. 移転先住所での同一商号の有無を先に確認2. 24条の却下事由(管轄、添付書面、登録免許税額、議事録の記載)を出す前に自己点検3. 移転と同時期に予定する他の登記があれば、4項の通知待ちを織り込んで申請順序を設計4. 補正不能と分かったら却下を待たず取下げ、再使用証明を確保5. 完了までの空白に備え、申請前に現在事項証明書を必要部数まとめて取得しておく

時効(請求できる期限):本店移転の登記は、移転の効力発生から2週間以内に旧所在地・新所在地の双方について申請しなければならない(会社法916条)。懈怠には100万円以下の過料(会社法976条1号)。却下されても期限は延びない。取下げによる印紙の再使用証明には有効期間があるため、最新の取扱いを登記所に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:52条が却下を連動させ登記の前後関係を固定する趣旨は、公示の一貫性の確保にあると解されている。片方の登記のみが成立すると、本店が存在しない会社または本店が二か所に存在する会社が公示上生じ、取引の安全が害されるためである。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商法に置かれていた商業登記の手続規定を分離し、商業登記法として法典化。管轄をまたぐ本店移転についての登記所間の処理手順が本条に整理された

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 株式会社の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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