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商業登記法 第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

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  1. 商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
  2. 2.前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 31 条は、商号続用の譲受人が責任を負わない旨の登記(免責の登記)を単独で申請できると定め、申請書には譲渡人の承諾書の添付を要求する。

Q · 屋号ごと店を買ったら前の店主の借金も背負うって本当?切り離す登記はどうやるの?

譲受人が単独で申請できるが、譲渡人の承諾書が必ず要る

商業登記法 31 条 1 項により、免責の登記は譲受人の単独申請で足ります。ただし 2 項が譲渡人の承諾書を必須の添付書面としているため、売主の協力がなければ登記は受理されません。承諾書を確保できる現実的な機会は事業譲渡のクロージング時であり、決済後に依頼しても交渉材料は残っていません。承諾書が取れない場合は商法 17 条 2 項後段・会社法 22 条 2 項後段の個別通知に切り替えることになりますが、免責が及ぶのは通知が届いた債権者のみです。

解説

ラーメン店を居抜きで買い取り、看板も屋号もそのまま引き継いだ。その瞬間、あなたは前の店主が抱えていた仕入先への未払金まで背負っている。商法17条1項・会社法22条1項が、商号を続用する譲受人に譲渡人の債務の弁済責任を負わせるからだ。この配線を切る手段の一つが「責任を負わない旨の登記」であり、その申請ルールを定めるのが商業登記法31条である。申請できるのは譲受人、つまりあなた自身の単独申請でよい。ただし申請書には譲渡人の承諾書を添付しなければならない(2項)。ここが急所だ。譲渡代金を払い終えたあとで売主が押印を渋れば、登記は一枚も通らない。承諾書を取る安全な瞬間は、譲渡契約のクロージングと同時、それ以外にない。

法的な位置づけ

商業登記法 31 条は、商号を続用する事業譲受人が、譲渡人の債務について責任を負わない旨の登記を申請する手続を定める規定である。申請人は譲受人に限られ(1 項)、申請書には譲渡人の承諾書を添付しなければならない(2 項)。実体法上の根拠は商法 17 条 2 項前段および会社法 22 条 2 項前段に置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免責の登記とは何ですか?

商号を続用する事業譲受人が、譲渡人の債務について責任を負わない旨を登記所に登記するものです。商法 17 条 2 項前段・会社法 22 条 2 項前段が実体法上の根拠で、手続は商業登記法 31 条が定めます。

Q2免責の登記は誰が申請しますか?

商業登記法 31 条 1 項により、譲受人の申請によって行います。譲渡人との共同申請は不要で、譲受人の単独申請で足ります。ただし添付書面として譲渡人の承諾書が必要です。

Q3免責の登記に必要な添付書類は何ですか?

商業登記法 31 条 2 項が定める譲渡人の承諾書が必須です。これを欠く申請は添付書面の不備として却下事由になります(商業登記法 24 条)。事業譲渡契約書だけでは代用できません。

Q4免責の登記はいつまでにすればいいですか?

商法 17 条 2 項前段・会社法 22 条 2 項前段は「遅滞なく」とのみ定め、具体的な日数の明文はありません。ただし登記前に発生した請求には免責が及ばないため、遅れるほど責任の空白期間が残ります。

Q5免責の登記をすれば過去の債務は全部切れますか?

切れません。残存債権者を害することを知って事業を譲り受けた場合、会社法 23 条の 2・商法 18 条の 2 により承継した財産の価額を限度に履行請求を受けます。債務引受けの広告をした場合も別途責任が生じます。

Q6個人事業の居抜き承継でも免責の登記は必要ですか?

屋号を続用するなら必要です。個人商店の売買であっても法的には営業譲渡+商号続用にあたり得るため、登記の有無で前オーナーの未払家賃や仕入代金の請求先が変わります。

Q7免責の登記があるかどうか確認する方法は?

登記情報提供サービスまたは登記事項証明書で、譲受人の商号登記を取得して確認します。取引先の屋号が同じまま経営者だけ替わった場合、債権者が最初に取るべき行動がこの確認です。

Q8免責の登記をしないとどうなりますか?

商法 17 条 1 項・会社法 22 条 1 項により、商号を続用する譲受人が譲渡人の事業上の債務について弁済責任を負い続けます。個別通知をした債権者にだけ免責を主張できる状態にとどまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1承諾書、売主がハンコを押してくれなかったらどうすればいいんですか?

31条2項の必須添付書面なので、承諾書がなければ登記所は受理しない。代替手段は商法17条2項後段・会社法22条2項後段の個別通知で、通知した債権者にだけ免責が及ぶ。業界裏話ヒント:実務では事業譲渡契約に「譲渡人は免責登記に必要な承諾書を交付する」と義務条項を入れ、承諾書原本をクロージングの引渡書類に含める。ドラフト段階で入れておかないと、後から頼んでも交渉材料が何も残っていない

Q2屋号をちょっと変えれば、この登記はいらないですよね?

商号を続用しなければ原則として商法17条1項・会社法22条1項の責任は生じず、免責登記も不要である。ただし「◯◯商店」を「◯◯商事」にした程度では続用と評価される余地があり、実務上、解釈が分かれる。加えて債務引受けの広告をすれば会社法23条・商法18条で責任を負う。業界裏話ヒント:後日の裁判では看板・ドメイン・SNSアカウント・レシートの店名まで見られる。登記だけ変えて現場の表示が旧屋号のままなら、続用と言われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記は司法書士に任せるから、契約さえまとまれば後で出せる」という前提そのものが崩れている。31条2項は譲渡人の承諾書を必須の添付書面とする。クロージング後に売主と連絡が取れなくなれば、どれだけ優秀な専門家がいても登記は物理的に通らない。問うべきは「誰が出すか」ではなく「いつ承諾書を取るか」である
  • 商号を続用すると債務が付いてくる、そこまでは多くの経営者が知っている。知られていないのはその射程だ。対象は譲渡人の営業(事業)によって生じた債務全般であり、把握済みの買掛金だけでなく、譲渡前の取引に起因する損害賠償債務や不法行為債務まで含まれうる。デューデリジェンスで拾い切れなかった簿外債務が、商号続用という一点だけを通路にして新オーナーの財布に流れ込む
  • 免責の登記さえ打てば過去は全部切れると考えられているが、別ルートが残っている。残存債権者を害することを知って事業を譲り受けた場合、会社法23条の2・商法18条の2により、承継した財産の価額を限度に履行請求を受ける。免責登記はこのルートを塞がない
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登記・通知の対象商業登記法 31 条:譲渡人の債務につき責任を負わない旨(免責)
申請人・実行主体譲受人の単独申請(1 項)
必要書面譲渡人の承諾書が必須(2 項)
効力の及ぶ範囲登記により全債権者に対抗できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、事業譲渡の実行日から一か月が過ぎ、売主が電話にも出なくなったとしたら? 承諾書が取れない以上、31条2項の壁で免責の登記は永久に出せない。残る道は商法17条2項後段・会社法22条2項後段の個別通知だけで、しかも通知が届いた債権者にしか効かない。取引先が三十社あるなら、三十通を今週中に出し切ることになる。
  • あなたが売主側なら、承諾書は手元に残った最後のカードだ。押印を渋れば買主は免責登記を打てず、旧債務の請求は買主にも向かい続ける。だがそれは、譲渡代金の残額交渉ごと壊すカードでもある。
  • 取引先の屋号は同じまま、経営者だけが入れ替わった。債権者であるあなたが最初にすべきは、登記情報を取って「免責の登記」の有無を見ることだ。登記があれば新経営者には請求できず、旧経営者の責任も事業譲渡から2年で消える(商法17条3項、会社法22条3項)。この2年を知らずに督促を先送りすると、請求先が両方とも消滅する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第31条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第31条の条文原文は「商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。」で始まります。
  3. 商業登記法第31条は第二節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。