登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
要点商業登記法 23 条は、登記官が受附番号の順序に従って登記をしなければならないと定める。順序の変更や割り込みはできず、受付の先後が登記の年月日と同一商号の優劣を決める。
Q · 登記の日付って、申請した日と完了した日のどっちになるんですか
完了日ではなく、受付番号が付いた日が基準です
商業登記法 23 条により、登記官は受附番号の順序に従って登記をしなければなりません。したがって登記記録に刻まれる登記の年月日は、登記が完了した日ではなく、申請が受け付けられた日を基準として扱われます。会社法 915 条が定める 2 週間の登記期間の判定も、同一の本店所在場所における同一商号の登記の可否(商業登記法 27 条)も、受付の先後で決まります。不備を指摘されたときに取り下げて出し直すと受附番号は新しいものに変わり、この順位は失われます。
登記所の中では、届いた申請書に到達した順で受付番号(登記所が申請を受け取った順に振る通し番号)が振られ、その順序を誰も動かせない。商業登記法 23 条が登記官に課しているのは、この一点だけである。単なる事務の作法に見えるが、あなたの会社にとっては三つの意味を持つ。第一に、登記記録に刻まれる登記の年月日は、登記が完了した日ではなく受付の日として扱われる。役員変更は 2 週間以内に登記せよという会社法 915 条の期限も、完了日ではなく受付の日で判定される。第二に、同一の本店所在場所で同一の商号は登記できない(商業登記法 27 条)。レンタルオフィスのように同じ住所に会社が密集する場所では、受付番号一つの差が商号を取れるかどうかを決める。第三に、順序が固定されるということは、あなたが割り込みできない代わりに、後から申請した誰かに追い抜かれることもないという保証でもある。そして申請を取り下げて出し直した瞬間、その保証は消える。
商業登記法 23 条は、登記官による登記事務の処理順序を定める規定であり、申請の受付時に付された受附番号の順序に従って登記をすべき義務を登記官に課す。順序の変更や特定の申請の優先処理は認められない。登記の年月日は受付の日を基準として扱われるため、本条は登記期間の充足および同一所在場所における同一商号の登記の優劣を決する基準としても機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記所が申請を受け取った順に振る通し番号です。商業登記法 21 条で付与され、23 条により登記はこの番号の順序で処理されます。順序を後から動かすことはできません。
取下げにより元の受附番号は失われ、再申請では新しい番号が付きます。同一商号の争いや登記期間の管理では後発に転落するため、補正で通せるかを先に確認してください。
申請に不備があり、登記官が指定した期間内に補正しなかった場合などに却下されます(商業登記法 24 条)。却下後は審査請求(同法 132 条)か再申請かを比較して選びます。
株式会社は設立登記によって成立します(会社法 49 条)。成立日は登記完了日ではなく設立登記の受付日です。記念日を指定したいなら受付を取る日を逆算してください。
登記所の執務時間を過ぎて到達した分は翌開庁日の受付として扱われる運用です。最新の受付時間は登記・供託オンライン申請システムで確認し、最終日は午前中に到達させてください。
会社法 915 条の期間を徒過すると、代表者個人に過料が科される可能性があります(会社法 976 条 1 号)。期間の判定は完了日ではなく受付の日で行われます。
できません。商業登記法 23 条は登記官に受附番号順の処理を義務づけており、順序を飛ばす裁量はありません。緊急性は補正手続や審査請求という別ルートで扱われます。
書面申請なら申請書の控えや受付の記録、オンライン申請なら到達通知に受付年月日と受付番号が記載されます。期限管理のため到達直後に控えを保存してください。
混雑状況によるが 1 週間から 2 週間程度かかることが多い。ただし登記の年月日として扱われるのは受付の日であり、期限の判定もそこで行われる(会社法 915 条)。第三者への対抗力は登記が記録された後に生じると解されるので、登記簿上の日付と対抗力の発生時点は同じではない。業界裏話ヒント:株主総会が集中する 6 月末と年度末は完了までの日数が伸びる。融資実行日や口座開設日が決まっているなら、そこから 2 週間以上さかのぼって受付を取る。
受付番号の先後で決まる(商業登記法 23 条、27 条)。同時に受け取った場合や前後を明らかにできない場合は同一の受付番号が付され、優劣がつかないため実務上の調整が必要になる。業界裏話ヒント:商号調査は登記情報提供サービスで自分でもできるが、調べた瞬間から申請までの数日が他人の受付番号になる。調査と申請は同じ日にまとめる、これが商号を取り逃さない実務の型である。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 商業登記法 23 条:受附番号の順序に従って登記をする義務 | — |
| 名宛人 | 登記官(処理順序の拘束) | — |
| 受付番号との関係 | 受付番号が処理順序をそのまま決定する | — |
| 争う手段 | 順序自体は争えない(審査請求は処分に対して) | — |
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