商業登記法 第23条(登記の順序)
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登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
この条文の基本情報
登記の順序とは何ですか?
定義登記の順序とは、商業登記法第23条に定められた規定で、「登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第23条(登記の順序)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第23条の条文原文は「登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第23条は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第23条の前の条は商業登記法第22条です。
- 商業登記法第23条の次の条は商業登記法第23条の2です。
- 商業登記法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法23条は、登記官が受附番号の順序に従って登記をしなければならないと定める。順序の変更や割り込みはできず、受付の先後が登記の年月日と同一商号の優劣を決める。
Q · 登記の日付って、申請した日と完了した日のどっちになるんですか
完了日ではなく、受付番号が付いた日が基準です
商業登記法23条により、登記官は受附番号の順序に従って登記をしなければなりません。したがって登記記録に刻まれる登記の年月日は、登記が完了した日ではなく、申請が受け付けられた日を基準として扱われます。会社法915条が定める2週間の登記期間の判定も、同一の本店所在場所における同一商号の登記の可否(商業登記法27条)も、受付の先後で決まります。不備を指摘されたときに取り下げて出し直すと受附番号は新しいものに変わり、この順位は失われます。
解説
登記所の中では、届いた申請書に到達した順で受付番号(登記所が申請を受け取った順に振る通し番号)が振られ、その順序を誰も動かせない。商業登記法23条が登記官に課しているのは、この一点だけである。単なる事務の作法に見えるが、あなたの会社にとっては三つの意味を持つ。第一に、登記記録に刻まれる登記の年月日は、登記が完了した日ではなく受付の日として扱われる。役員変更は2週間以内に登記せよという会社法915条の期限も、完了日ではなく受付の日で判定される。第二に、同一の本店所在場所で同一の商号は登記できない(商業登記法27条)。レンタルオフィスのように同じ住所に会社が密集する場所では、受付番号一つの差が商号を取れるかどうかを決める。第三に、順序が固定されるということは、あなたが割り込みできない代わりに、後から申請した誰かに追い抜かれることもないという保証でもある。そして申請を取り下げて出し直した瞬間、その保証は消える。
法的な位置づけ
商業登記法23条は、登記官による登記事務の処理順序を定める規定であり、申請の受付時に付された受附番号の順序に従って登記をすべき義務を登記官に課す。順序の変更や特定の申請の優先処理は認められない。登記の年月日は受付の日を基準として扱われるため、本条は登記期間の充足および同一所在場所における同一商号の登記の優劣を決する基準としても機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記事由の発生日から受付の目標日を逆算する 役員変更などの登記事由が発生したら、会社法915条の2週間の起算日を確認し、最終日ではなく数日前を受付の目標日に設定する。判定基準は完了日ではなく受付の日である点を前提に日程を組む
- 2.商号調査と申請を同じ日にまとめる 同一の本店所在場所で同一商号は登記できない(商業登記法27条)ため、登記情報提供サービス等で商号を調査したら、調査と申請の間隔を空けない。調査から申請までの数日がそのまま他人の受付番号になる
- 3.登記所の受付時間内に到達させる オンライン申請は登記・供託オンライン申請システムの受付時間を事前に確認し、執務時間内に到達させる。到達通知に記載された受付年月日と受付番号をその場で保存する
- 4.補正の連絡が来たら取下げの前に補正可否を確認する 登記官から不備を指摘されたら、反射的に取り下げず、補正で通せるかを先に確認する。補正なら受附番号を維持でき、取下げなら順位を失う。補正の指定期限をその場で書き取る
- 5.却下されたら審査請求と再申請を比較する 補正期間を徒過して却下された場合(商業登記法24条)、監督法務局または地方法務局の長への審査請求(同法132条)と再申請のどちらが早いかを司法書士と比較する。再申請では受附番号が新しくなる点を織り込む
よくある質問 AI による整理
Q1登記の受附番号とは何ですか
登記所が申請を受け取った順に振る通し番号です。商業登記法21条で付与され、23条により登記はこの番号の順序で処理されます。順序を後から動かすことはできません。
Q2登記申請を取り下げると受付番号はどうなりますか
取下げにより元の受附番号は失われ、再申請では新しい番号が付きます。同一商号の争いや登記期間の管理では後発に転落するため、補正で通せるかを先に確認してください。
Q3登記が却下されるのはどんなときですか
申請に不備があり、登記官が指定した期間内に補正しなかった場合などに却下されます(商業登記法24条)。却下後は審査請求(同法132条)か再申請かを比較して選びます。
Q4会社の設立日はいつになりますか
株式会社は設立登記によって成立します(会社法49条)。成立日は登記完了日ではなく設立登記の受付日です。記念日を指定したいなら受付を取る日を逆算してください。
Q5オンライン申請は何時までに出せばその日の受付になりますか
登記所の執務時間を過ぎて到達した分は翌開庁日の受付として扱われる運用です。最新の受付時間は登記・供託オンライン申請システムで確認し、最終日は午前中に到達させてください。
Q6登記期限の2週間を過ぎるとどうなりますか
会社法915条の期間を徒過すると、代表者個人に過料が科される可能性があります(会社法976条1号)。期間の判定は完了日ではなく受付の日で行われます。
Q7急いでいる事情を説明すれば先に処理してもらえますか
できません。商業登記法23条は登記官に受附番号順の処理を義務づけており、順序を飛ばす裁量はありません。緊急性は補正手続や審査請求という別ルートで扱われます。
Q8自分の申請の受付番号はどこで確認できますか
書面申請なら申請書の控えや受付の記録、オンライン申請なら到達通知に受付年月日と受付番号が記載されます。期限管理のため到達直後に控えを保存してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登記って申請してから何日で終わるんですか。その間、会社は何もできないんですか
混雑状況によるが1週間から2週間程度かかることが多い。ただし登記の年月日として扱われるのは受付の日であり、期限の判定もそこで行われる(会社法915条)。第三者への対抗力は登記が記録された後に生じると解されるので、登記簿上の日付と対抗力の発生時点は同じではない。実務のポイント:株主総会が集中する6月末と年度末は完了までの日数が伸びる。融資実行日や口座開設日が決まっているなら、そこから2週間以上さかのぼって受付を取る。
Q2同じ日に別の会社が同じ商号で申請してたら、どっちが勝つんですか
受付番号の先後で決まる(商業登記法23条、27条)。同時に受け取った場合や前後を明らかにできない場合は同一の受付番号が付され、優劣がつかないため実務上の調整が必要になる。実務のポイント:商号調査は登記情報提供サービスで自分でもできるが、調べた瞬間から申請までの数日が他人の受付番号になる。調査と申請は同じ日にまとめる、これが商号を取り逃さない実務の型である。
間違えやすい点 AI による整理
- 多くの人は「登記はいつ完了するか」を気にするが、問いの立て方がずれている。実務で意味を持つのは「いつ受付番号が付いたか」である。完了まで2週間かかっても、登記の年月日として扱われるのは受付の日。期限の判定も、会社の成立日も、そこで決まる
- 受付番号順に処理されることは司法書士なら誰でも知っている。だが、その深刻度まで理解している依頼者は少ない。登記官から不備を指摘されたとき、取下げて出し直すと受付番号は新しいものに変わる。補正(申請書の不備を後から直す手続)で通せば元の順位を保てる。同じ「直す」でも、順位を失うか守るかが分かれる
- あなたから見れば、受付順は「早く出した人が得をする公平なルール」に見える。登記官から見れば、これは順序を飛ばすことを禁じられた拘束である。緊急の事情があっても割り込みはできない。この落差を知らないまま「事情を説明すれば急いでもらえる」と期待すると、期限の日に何も動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 商業登記法23条:受附番号の順序に従って登記をする義務 | 商業登記法24条:補正しない申請等の却下事由 商業登記法27条:同一所在場所における同一商号の登記禁止 |
| 名宛人 | 登記官(処理順序の拘束) | 登記官(却下権限の要件) 申請人(登記できる商号の限界) |
| 受付番号との関係 | 受付番号が処理順序をそのまま決定する | 取下げ・却下により受付番号を失い再申請は新番号 受付番号の先後が同一商号の優劣を決める |
| 争う手段 | 順序自体は争えない(審査請求は処分に対して) | 却下決定に対し審査請求(132条)または再申請 商号変更または本店所在場所の変更で再申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も名称の先願主義を採り、同一名称の登記を禁じる点で構造は共通するが、日本のように登記官の処理順序を法律本文で明示する条文構成ではない
韓国も接受番号による順序処理を前提とする登記事務規律を置く。日本商法・商業登記法の継受構造を色濃く残す
ドイツは不動産登記において申請の受付順による処理原則を明文化し、順位は受付の先後で決まる。商業登記簿についても受付順処理を前提とする
米国は州ごとの法人登録機関がオンラインで先着順に名称を確保する運用。連邦統一の条文はなく、商標法(Lanham Act)による保護と登録名称の確保は別軌道
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 役員の任期が満了し、登記期限の2週間まで残り1日。司法書士に頼めば書類は今日中に整うが、オンライン申請の到達が登記所の執務時間を過ぎればその日の受付番号は付かない。翌開庁日の受付になった瞬間、期限徒過となり代表者個人に過料(会社法976条1号)の通知が届く可能性が出る。ここで効くのは書類の完成度ではなく、到達時刻という一点である
- レンタルオフィスで会社を作ろうとしたら、同じ住所にすでに似た商号の会社があった。調べたときは空いていたのに、申請日には埋まっていた。商号調査と申請の間の数日が、そのまま他人の受付番号になった
- もしあなたが先に受付番号を取っていた側で、後から来た申請者に「こちらが先に商号を使っていた」と苦情を言われたら、どうなるか。登記の場面では使用開始時期ではなく受付番号の先後が処理を決める。ただし不正競争防止法上の争いは別軌道で残り、登記が取れたことと商号を安全に使えることは同じではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の申請の受付年月日と受付番号を確認する(申請書の控え、オンライン申請なら到達通知に記載されている)。2. 同一本店所在場所で同一商号を先に取られていた場合、優劣は受付番号の先後で決まるため(商業登記法27条)、商号を変えるか本店所在場所を変えて再申請するのが最短経路になる。3. 登記官の処分そのものに納得できないなら、監督法務局または地方法務局の長への審査請求(同法132条)を検討する。4. 期限内に受付されたのに処理が遅れて損害が出たなら、処理状況の確認を求めた記録を残しておく。
訴えられた側:1. 補正の連絡を受けたら、取下げて出し直す前に、補正で通せるかを必ず先に確認する。取下げは受付番号の喪失を意味し、同一商号の争いや登記期限の管理では致命傷になる。2. 補正の指定期間を過ぎると却下されるため(商業登記法24条)、指定期限をその場で書き取る。3. 却下決定を受けたら、審査請求(同法132条)と再申請のどちらが早いかを司法書士と比較する。実務上は再申請が早いことが多いが、受付番号は新しいものになる点を織り込むこと。
時効(請求できる期限):登記官の処分に対する審査請求(商業登記法132条)には明文の期間制限がなく、処分の効力が続く限り可能と解されている(実務上、解釈が分かれる部分がある)。却下決定を取消訴訟で争う場合は、処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。補正は登記官が指定する期間内で、経過すれば却下される(同法24条)。会社の変更登記そのものは事由発生から2週間(会社法915条)。
学説
通説(登記実務の理解):受附番号順の処理は登記官に対する事務規律であると同時に、申請人間の優劣を決する客観的基準としても機能する。登記官には順序を変更する裁量がなく、緊急性は補正手続や審査請求という別のルートで吸収される設計と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商法から商業登記の手続規定を切り出し、商業登記法(昭和38年法律第125号)として独立させた際に、登記官の処理順序に関する規律として本条が置かれた
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