要点商業登記法 132 条は、登記に錯誤又は遺漏があるとき、当事者が更正を申請できると定める。申請書には錯誤を証する書面が必要だが、氏、名、住所の更正は不要である。
Q · 登記の内容が間違っていたら、登記し直せばいいんですか?
登記時点からの誤りなら更正、後の事実変更なら変更登記です
商業登記法 132 条により、登記に錯誤又は遺漏があるとき、当事者はその登記の更正を申請できます。要は切り分けです。登記の時点から誤っていたなら更正、登記後に事実が変わったなら変更登記(会社法 915 条)になります。更正の申請書には錯誤又は遺漏を証する書面の添付が必要ですが、氏、名又は住所の更正は 2 項ただし書により免除されます。誤りの原因が登記官側にあるときは 133 条の職権更正となり、当事者の申請は不要です。
資本金の額が一桁多く登記されている、取締役の就任年月日が一日ずれている、本店の地番から一字抜けている。商業登記法 132 条は、こうした登記の時点から存在していた誤り、つまり錯誤と遺漏を、当事者の申請で直すための制度である。押さえるべきは三点。第一に、更正は「最初から誤っていた」場合の制度であり、登記後に事実そのものが変わった場合の変更登記(会社法 915 条)とは別物だ。錯誤なのに変更登記で処理すると、登記簿上はその日まで誤った内容が真実だったことになり、後の争いであなたの首を絞める。第二に、2 項が要求する「錯誤又は遺漏があることを証する書面」を用意できなければ、更正の道はそこで閉じる。ただし氏、名、住所の更正だけは、ただし書によって証明書面が免除される。第三に、誤りの原因が登記官側にあるなら 133 条の職権更正となり、あなたが申請する必要も費用を負担する必要もない。誰のミスかを最初に切り分けること、それがこの手続の分かれ道である。
商業登記法 132 条は登記の更正を定める規定であり、登記の時点から存在する錯誤又は遺漏について、当事者が申請により是正することを認める。登記後の事実変更に対応する変更登記(会社法 915 条)とは区別され、更正により登記の同一性が失われる場合は 134 条の抹消によることとなる。申請書には錯誤又は遺漏を証する書面の添付を要し、氏、名又は住所の更正は例外とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記の時点から存在していた錯誤や遺漏を、当事者の申請で真実に一致させる手続です。商業登記法 132 条が根拠で、登記後に事実が変わった場合の変更登記とは別の制度です。
更正は「最初から間違っていた」場合、変更は「登記後に事実が変わった」場合です。切り分けを誤ると、登記簿上いつまで誤った内容が真実だったのかという評価が変わります。
錯誤又は遺漏があることを証する書面が必要です(132 条 2 項)。資本金額や日付の誤りなら、当時の株主総会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面などが典型です。
直せます。132 条 2 項ただし書により、氏、名又は住所の更正については錯誤を証する書面の添付が免除されています。重い側と軽い側が直感と逆になる典型例です。
会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。誤りのある登記を記録した登記所と同じ管轄になるため、支店登記の誤りは支店所在地の扱いも確認が必要です。
残ります。商業登記簿は追記型の台帳であり、更正されても誤った記載は抹消の記号(下線)付きで履歴事項全部証明書に表示され続けます。訂正した事実も同時に公示されます。
あります。更正は登記の同一性が保たれる範囲でのみ可能で、同一性が失われるほどの誤りは 134 条の抹消で処理します。無効原因のある登記事項は訴訟が土俵になる場合もあります。
商業登記はオンライン申請に対応しており、更正の登記も申請できます。ただし添付書面は電子署名付きの電磁的記録とするか、書面を別途提出する必要があります。
変わる。登記官の過誤によるものなら、商業登記法 133 条により登記官が職権で更正するので、あなたの申請も登録免許税も不要である。申請人側の誤りなら 132 条で自ら申請する(更正の登記は原則として申請一件につき 2 万円、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:司法書士の過誤による更正費用は、その司法書士が負担するのが実務慣行である。請求書に更正登記費用が載っていたら、原因がどちらにあるかを一度確認してよい
132 条自体に申請期限はなく、誤りがある限りいつでも申請できる。ただし放置の代償は別のところにある。誤った登記を信じて取引した第三者が現れると、会社法 908 条 2 項により、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗できなくなる。業界裏話ヒント:実務で本当に怖いのは誤記そのものではなく、誤ったまま契約書に登記事項証明書を添付してしまうことだ。添付した瞬間、相手方の善意が固まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の主体 | 132 条:当事者が更正を申請する | — |
| 使う場面 | 登記の時点から錯誤又は遺漏があり、同一性を保って直せる | — |
| 添付書面 | 錯誤又は遺漏を証する書面(氏・名・住所の更正は不要) | — |
| 当事者の負担 | 申請の手間と登録免許税が生じうる | — |
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