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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第132条(更正)

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  1. 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
  2. 2.更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

この条文の基本情報

更正とは何ですか?

定義更正とは、商業登記法第132条に定められた規定で、「登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第132条(更正)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第132条の条文原文は「登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。」で始まります。
  3. 商業登記法第132条は第十節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第132条の前の条は商業登記法第131条です。
  7. 商業登記法第132条の次の条は商業登記法第133条です。
  8. 商業登記法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法132条は、登記に錯誤又は遺漏があるとき、当事者が更正を申請できると定める。申請書には錯誤を証する書面が必要だが、氏、名、住所の更正は不要である。

Q · 登記の内容が間違っていたら、登記し直せばいいんですか?

登記時点からの誤りなら更正、後の事実変更なら変更登記です

商業登記法132条により、登記に錯誤又は遺漏があるとき、当事者はその登記の更正を申請できます。要は切り分けです。登記の時点から誤っていたなら更正、登記後に事実が変わったなら変更登記(会社法915条)になります。更正の申請書には錯誤又は遺漏を証する書面の添付が必要ですが、氏、名又は住所の更正は2項ただし書により免除されます。誤りの原因が登記官側にあるときは133条の職権更正となり、当事者の申請は不要です。

解説

資本金の額が一桁多く登記されている、取締役の就任年月日が一日ずれている、本店の地番から一字抜けている。商業登記法132条は、こうした登記の時点から存在していた誤り、つまり錯誤と遺漏を、当事者の申請で直すための制度である。押さえるべきは三点。第一に、更正は「最初から誤っていた」場合の制度であり、登記後に事実そのものが変わった場合の変更登記(会社法915条)とは別物だ。錯誤なのに変更登記で処理すると、登記簿上はその日まで誤った内容が真実だったことになり、後の争いであなたの首を絞める。第二に、2項が要求する「錯誤又は遺漏があることを証する書面」を用意できなければ、更正の道はそこで閉じる。ただし氏、名、住所の更正だけは、ただし書によって証明書面が免除される。第三に、誤りの原因が登記官側にあるなら133条の職権更正となり、あなたが申請する必要も費用を負担する必要もない。誰のミスかを最初に切り分けること、それがこの手続の分かれ道である。

法的な位置づけ

商業登記法132条は登記の更正を定める規定であり、登記の時点から存在する錯誤又は遺漏について、当事者が申請により是正することを認める。登記後の事実変更に対応する変更登記(会社法915条)とは区別され、更正により登記の同一性が失われる場合は134条の抹消によることとなる。申請書には錯誤又は遺漏を証する書面の添付を要し、氏、名又は住所の更正は例外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.誤りが「錯誤・遺漏」か「登記後の変更」かを切り分ける 登記事項証明書を取得し、誤った内容が登記の時点から存在していたのか、登記後に事実が変わったのかを確認する。前者なら商業登記法132条の更正、後者なら会社法915条の変更登記であり、入口を間違えると添付書面も日付の意味も変わる
  2. 2.過誤の原因が登記官側か申請人側かを法務局に確認する 管轄法務局に連絡し、誤りの原因がどちら側にあるかを確認する。登記官の過誤であれば商業登記法133条の職権更正となり、当事者の申請も登録免許税の負担も生じない。この一本の電話が費用と手間を左右する
  3. 3.錯誤又は遺漏を証する書面を揃える 申請人側の誤りであれば、132条2項の証明書面を当時に遡って収集する。株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面などが典型。氏、名又は住所の更正であれば、ただし書により証明書面は不要である
  4. 4.更正で同一性を保てるかを判定し、申請書を作成する 更正によって登記の同一性が失われる場合、申請は受理されず134条の抹消によることになる。同一性を保てると判断できたら、更正すべき登記事項と正しい内容を特定して更正の申請書を作成し、管轄法務局へ提出する
  5. 5.完了後に登記事項証明書で反映を確認する 更正の登記完了後、あらためて履歴事項全部証明書を取得し、正しい内容が記録されているか、誤った記載に抹消の記号が付されているかを確認する。融資や取引先提出の予定がある場合は、提出前に必ずこの確認を挟む

よくある質問 AI による整理

Q1登記の更正とは?

登記の時点から存在していた錯誤や遺漏を、当事者の申請で真実に一致させる手続です。商業登記法132条が根拠で、登記後に事実が変わった場合の変更登記とは別の制度です。

Q2更正登記と変更登記の違いは?

更正は「最初から間違っていた」場合、変更は「登記後に事実が変わった」場合です。切り分けを誤ると、登記簿上いつまで誤った内容が真実だったのかという評価が変わります。

Q3更正登記の添付書面は何が必要?

錯誤又は遺漏があることを証する書面が必要です(132条2項)。資本金額や日付の誤りなら、当時の株主総会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面などが典型です。

Q4役員の住所の誤記は書面なしで直せる?

直せます。132条2項ただし書により、氏、名又は住所の更正については錯誤を証する書面の添付が免除されています。重い側と軽い側が直感と逆になる典型例です。

Q5更正登記はどこに申請する?

会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。誤りのある登記を記録した登記所と同じ管轄になるため、支店登記の誤りは支店所在地の扱いも確認が必要です。

Q6更正しても間違いの記録は残る?

残ります。商業登記簿は追記型の台帳であり、更正されても誤った記載は抹消の記号(下線)付きで履歴事項全部証明書に表示され続けます。訂正した事実も同時に公示されます。

Q7更正では直せない誤りはある?

あります。更正は登記の同一性が保たれる範囲でのみ可能で、同一性が失われるほどの誤りは134条の抹消で処理します。無効原因のある登記事項は訴訟が土俵になる場合もあります。

Q8更正登記はオンラインで申請できる?

商業登記はオンライン申請に対応しており、更正の登記も申請できます。ただし添付書面は電子署名付きの電磁的記録とするか、書面を別途提出する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記が間違ってたんですけど、これって誰のミスかで手続が変わるんですか?

変わる。登記官の過誤によるものなら、商業登記法133条により登記官が職権で更正するので、あなたの申請も登録免許税も不要である。申請人側の誤りなら132条で自ら申請する(更正の登記は原則として申請一件につき2万円、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:司法書士の過誤による更正費用は、その司法書士が負担するのが実務慣行である。請求書に更正登記費用が載っていたら、原因がどちらにあるかを一度確認してよい

Q2更正登記っていつまでにやればいいんですか? 放っておいたらどうなります?

132条自体に申請期限はなく、誤りがある限りいつでも申請できる。ただし放置の代償は別のところにある。誤った登記を信じて取引した第三者が現れると、会社法908条2項により、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗できなくなる。実務のポイント:実務で本当に怖いのは誤記そのものではなく、誤ったまま契約書に登記事項証明書を添付してしまうことだ。添付した瞬間、相手方の善意が固まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「間違って登記されたのだから、消して登記し直せばいい」という発想そのものが、この制度の入口を外している。商業登記に「なかったことにする」操作は原則として存在せず、選択肢は132条の更正か134条の抹消かであり、どちらに乗るかで必要書面も費用も登記簿の見え方も変わる。問うべきは「消せるか」ではなく「同一性を保ったまま直せるか」である
  • 更正すれば登記簿がきれいになる、という理解自体は正しい。理解されていないのはその深刻度のほうだ。更正しても誤った記載は抹消の記号(下線)付きで残り、履歴事項全部証明書に表示され続ける。買収先のデューデリジェンスでも銀行の与信審査でも、相手はその履歴を読む。直した事実と、間違えた事実の両方が公示される
  • 添付書面はどうせ必要だろうと身構える人が多いが、2項ただし書は氏、名、住所の更正について証明書面を免除している。役員の住所の誤記は、想像よりはるかに軽い手続で直せる。逆に資本金の額や日付の更正は、当時の議事録など錯誤を証する書面がなければ受理されない。重い側と軽い側が、直感と逆になっている
比較の観点この条文ほかの条文
発動の主体132条:当事者が更正を申請する133条:登記官が職権で更正する(当事者へ通知)
134条:当事者が抹消を申請する
使う場面登記の時点から錯誤又は遺漏があり、同一性を保って直せる誤りの原因が登記官の過誤にある
更正では処理できない、または登記自体が維持できない
添付書面錯誤又は遺漏を証する書面(氏・名・住所の更正は不要)当事者の書面提出は原則不要
抹消事由を証する書面
当事者の負担申請の手間と登録免許税が生じうる申請不要・費用負担なし
申請の手間に加え、登記が消える影響の検討が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第387条・公司登記辦法/商業登記法(中華民国)

台湾は会社が公司法系統、独資・合夥が商業登記法系統に分かれ、登記事項の誤記は主務機関(経済部)への更正申請で処理される。是正権限が司法(登記所)でなく行政機関に置かれている点が日本と大きく異なる

韓国
상업등기법(商業登記法)の경정등기に関する規定

韓国も日本と同様、当事者の申請による경정등기(更正登記)と、登記官の職権による更正を並置する構造をとる。手続の骨格は日本法に近く、証明書面の要求も類似する

ドイツ
FamFG § 395 ff.、HGB の商業登記簿制度

ドイツは不適法・不正確な登記の是正を登記裁判所(Registergericht)の職権手続として構成する色彩が強く、日本の133条職権更正に近い。当事者申請型の更正を独立の条文に置く日本の構造とは重心が異なる

アメリカ
Model Business Corporation Act § 1.24(Articles of Correction)

米国は州の Secretary of State への届出制であり、誤記は Articles of Correction を提出して訂正する。訂正の効力は原則として当初の提出時に遡るが、遡及を信頼した第三者を害する場合は制限される点で、会社法908条2項と似た調整原理を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、増資の登記で資本金の額が一桁多く記録されていたとしたら? 融資実行まで残り5日、銀行に提出する履歴事項全部証明書には誤った額が載ったままだ。更正の申請から完了までは法務局の処理状況次第で数日かかる。今日中に錯誤を証する書面、つまり払込みを証する書面と株主総会議事録を揃えられるかどうかで、実行日が動くかどうかが決まる
  • あなたが自分で申請書を作り、取締役の就任年月日を株主総会の決議日ではなく就任承諾書の日付で記載してしまった。誰も気付かないまま登記は通り、二年後の役員変更登記で任期計算が合わなくなって発覚する。この是正は変更登記ではなく132条の更正であり、添付するのは当時の株主総会議事録である。自分の手が滑った側に立ったとき、必要な書面は当時に遡って探すことになる
  • 法務局から一通の通知が届く。登記に遺漏があるという内容だが、誰の過誤かは書かれていない。133条1項の通知なのか、同条ただし書の職権更正案件なのか、その一点を電話で確認するだけで、あなたが負担する費用も手間も変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書を取得し、誤りが登記の時点から存在したのか(錯誤・遺漏=更正)、登記後に事実が変わったのか(変更登記)を切り分ける2. 錯誤であれば、原因が登記官側か申請人側かを法務局に確認する。登記官の過誤なら133条の職権更正で自己負担は生じない3. 申請人側の誤りなら、錯誤を証する書面(当時の株主総会議事録、就任承諾書、払込みを証する書面など)を揃える。氏、名、住所の更正なら2項ただし書により書面は不要4. 同一性が失われるほどの誤りは更正では足りず、134条の抹消を検討する

訴えられた側:1. 更正を求められたら、対象が本当に錯誤・遺漏かをまず検証する。登記後の事実変更であれば更正ではなく変更登記であり、安易に更正に応じると登記簿上の日付の意味が変わる2. 更正によって登記の同一性が失われる場合、その申請は通らない。134条の抹消で処理すべき場面かを見極める3. 登記された事項自体に無効原因があり、訴えによってのみ無効を主張できる事項であれば、争いの土俵は登記手続ではなく訴訟になる4. 司法書士や代理人の過誤が原因なら、費用負担の所在を書面で確認しておく

時効(請求できる期限):商業登記法132条に更正申請の期限は定められておらず、錯誤又は遺漏がある限りいつでも申請できる。ただし変更登記は事由発生から2週間(会社法915条1項)であり、更正か変更かの切り分けを誤ると登記懈怠の過料(会社法976条1号、100万円以下)の射程に入る。実質的な期限は、誤った登記を信じた第三者が現れる日(会社法908条2項)である

学説

通説(登記実務・登記法学説):132条の更正は、登記の同一性が保たれる範囲でのみ許されるとするのが通説である。訂正の結果が実質的に別個の登記となる場合には更正では処理できず、134条の抹消によるべきものとされ、この同一性の限界が更正申請の受理・却下の分水嶺として機能する。

通説(錯誤・遺漏の意義):132条にいう錯誤又は遺漏とは、登記された事項が登記の時点において申請または職権の内容と一致していない状態を指すとされ、登記後に生じた事実の変更はこれに含まれない。したがって更正と変更登記の切り分けは、誤りの発生時点を基準に判断される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商法および非訟事件手続法に置かれていた商業登記の手続規定を分離独立させ、商業登記法(昭和38年法律第125号)として制定。132条で当事者による更正の申請、133条で登記官の職権更正、134条で抹消の申請という是正ルートが整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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