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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第133条

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  1. 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
  2. 2.前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第133条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第133条の条文原文は「登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるもの…」で始まります。
  3. 商業登記法第133条は第十節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第133条の前の条は商業登記法第132条です。
  7. 商業登記法第133条の次の条は商業登記法第134条です。
  8. 商業登記法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/133

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法133条は、登記官が登記の錯誤又は遺漏を発見したとき登記をした者へ通知する義務を定める。原因が登記官の過誤であるときは通知を要せず、法務局長の許可を得て職権で更正される。

Q · 登記簿の記載が間違っていたら、誰がどうやって直すんですか?

原因が登記官の過誤なら職権更正、そうでなければ当事者の申請

商業登記法133条1項により、登記官は登記の錯誤又は遺漏を発見したとき、遅滞なく登記をした者へ通知します。この通知が届くことは、原因が申請人側にあると登記官が判断したことを意味し、是正は当事者による更正の申請(同法132条)で行います。他方、原因が登記官自身の過誤であるときは1項但書により通知は不要で、2項に基づき登記官が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で更正します。通知の有無が、費用を負担する側かどうかの分かれ目になります。

解説

会社の登記簿を取り寄せたら、取締役の就任日が一日ずれていた。あるいは本店の地番が一字違う。この誤りが誰のミスかで、その後に起きることが正反対になる。商業登記法133条1項は、登記官が錯誤又は遺漏を発見したとき、遅滞なく登記をした者へ通知する義務を課す。通知が届いたということは、原因はあなた側にあると役所が見ているという意味であり、直すには自分で更正を申請する(132条)ほかない。ところが但書が効くと景色が変わる。誤りが登記官自身の過誤によるものなら通知は不要で、2項により登記官は監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で登記を更正する。つまり、役所のミスで書き換わった登記簿に、あなたは事後にしか気付けない。ここから逆算できることがある。法務局から通知が来た時点で、それは「原因はあなた側」という役所の認定であり、その認定自体を争う道も残されている。

法的な位置づけ

商業登記法133条は、商業登記の錯誤又は遺漏に対する是正手続の入口を定める規定である。1項は、錯誤又は遺漏を発見した登記官に対し、登記をした者への遅滞ない通知義務を課し、但書でその原因が登記官の過誤による場合を除外する。2項は但書の場合について、監督法務局又は地方法務局の長の許可を条件とする職権更正の義務を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.履歴事項全部証明書と申請書控えを突合する 現在事項と履歴事項の全部証明書を両方取得し、提出した申請書・添付書面の控えと一字ずつ照合する。申請書のとおりに登記されているなら申請人側の錯誤、申請書が正しいのに登記が違うなら登記官の過誤である
  2. 2.登記官の過誤であれば職権更正を求める 申請書が正しいと確認できたら、申請書控えを持参して窓口へ行き、商業登記法133条2項の職権更正の対象である旨を指摘する。この場合は監督法務局又は地方法務局の長の許可により更正され、当事者の申請は不要である
  3. 3.申請人側の錯誤なら更正の申請書類を揃える 133条1項の通知を受け原因が自分側にあると判断したら、132条の更正の申請に進む。錯誤又は遺漏を証する書面(同条2項)として、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書、定款などの原本を先に揃える
  4. 4.原因の認定に納得できなければ争う道を残す 更正申請に応じる前に、登記官の過誤である旨を書面で主張して記録に残す。処分自体を争うなら審査請求(142条)を検討し、登記官の過誤で損害が生じた場合は国家賠償法1条の請求も視野に入れる
  5. 5.更正後の証明書で取引先へ訂正報告する 更正が完了したら履歴事項全部証明書を取り直し、誤った登記簿を提出済みの金融機関・取引先へ訂正の経緯を添えて報告する。更正の事実は登記記録に残るため、証明書一枚で経緯を説明できる

よくある質問 AI による整理

Q1登記の更正とは何ですか?

登記した当初から存在する錯誤又は遺漏を是正する手続です。登記の同一性を害する書き換えはできず、その場合は抹消や新たな登記の問題になります。

Q2法務局から錯誤の通知が来たらどうすればいいですか?

商業登記法133条1項の通知は、原因が申請人側にあるという登記官の判断を示します。申請書の控えと登記記録を突合し、自分の誤記か登記官の入力誤りかを先に確定させてください。

Q3職権更正はどんなときに行われますか?

錯誤又は遺漏が登記官の過誤による場合に限られます。この場合は133条2項により、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、当事者の申請なしに更正されます。

Q4登記の更正と抹消の違いは何ですか?

更正は当初からの錯誤又は遺漏を直す手続、抹消は登記自体が許されない場合に消す手続です。登記の同一性を害する是正は更正では足りず、134条以下の抹消の問題になります。

Q5更正登記に費用はかかりますか?

当事者が申請する場合は登録免許税と専門家報酬が原則として申請人負担になります。登記官の過誤による職権更正であれば、申請人の手続も費用も発生しません。

Q6登記官の過誤かどうかはどう見分けますか?

申請書の控えと登記記録を一字ずつ突合します。申請書が正しいのに登記の記載が違えば登記官の過誤、申請書自体が誤っていれば申請人側の錯誤と整理されます。

Q7職権で登記を直されたことに納得できない場合は?

登記官の処分に対する審査請求(商業登記法142条)を検討します。実務上この審査請求には期間制限がないと解されており、過去の更正でも争う余地があります。

Q8更正の申請には何の書類が必要ですか?

錯誤又は遺漏があることを証する書面が必要です(商業登記法132条2項)。株主総会議事録、就任承諾書、定款など、正しい内容を裏づける原本を揃えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記簿の間違いって、電話一本で直してもらえないんですか?

原因次第です。申請書の誤記が原因なら、登記官は133条1項の通知を出すだけで、実際に直すのは当事者の更正申請(132条)になります。登記官自身の過誤なら2項で職権更正され、あなたの手続は不要です。実務のポイント:窓口で一度でも「登記官側の誤りではないか」と問題提起した記録があるかどうかで、後日の費用負担や国家賠償の話が変わる。黙って更正申請に応じると、あなたの錯誤だったと確定してしまう

Q2知らないうちに登記が書き換わっていました。勝手にやっていいんですか?

133条2項は、登記官の過誤による錯誤又は遺漏に限り、監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で更正することを認めています。当事者の同意は要件ではありません。ただし更正の事実は登記記録に残ります。実務のポイント:納得できないときは登記官の処分に対する審査請求(142条)という道があり、実務上この審査請求には期間制限がないと解されている。何年も前の更正でも争う余地が残る

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「登記簿を直してもらうお願い」だが、法務局から見れば133条1項の通知を出すかどうかは、誤りの原因が申請人側か登記官側かを認定する作業である。この落差を知らずに窓口で「直してください」とだけ伝えると、あなた側の錯誤として処理され、更正登記を申請するのも費用を負うのもあなたになる
  • 更正で直せることは知っていても、直せる範囲の狭さまでは知らない人が多い。更正は当初から存在した錯誤又は遺漏を是正する手続であり、登記の同一性を害する書き換え(別人を取締役として登記し直すなど)はできない。その場合は更正ではなく抹消(134条以下)や新たな登記の問題に移る
  • 「職権で直してくれるなら手間が省けて助かる」と考えるかもしれないが、2項の職権更正は登記官の過誤による場合に限られる。申請書自体の誤記が原因なら、役所は動かない。1項の通知を受け取っても、更正登記を申請するのはあなた自身であり、登録免許税や司法書士報酬も原則としてあなたの負担になる(税額は最新の登録免許税法をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的133条:錯誤・遺漏の発見時の通知と、登記官の過誤の場合の職権更正132条:当事者の申請による更正
134条:登記自体が許されない場合の抹消
誰が動くか登記官(通知または職権更正)当事者(更正の申請人)
登記官(職権抹消、135条の通知手続を経る)
外部の関門監督法務局又は地方法務局の長の許可(2項)錯誤又は遺漏を証する書面の添付(132条2項)
登記をした者への通知と異議申述の機会(135条)
費用の負担職権更正なら申請人の負担なし登録免許税・専門家報酬は原則申請人負担
職権抹消は申請人の申請費用は生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第101条(顕然たる誤記・誤算の更正)+商業登記法・公司法の登記実務

台湾では登記機関の明白な誤記は行政処分の更正として随時是正でき、上級機関の許可という関門を置かない点が日本と異なる

韓国
상업등기법(商業登記法)の登記の更正・職権更正規定

韓国も日本法を母法とする商業登記法を持ち、登記官の過誤による是正を職権で行う構造は共通する。具体的条番号は現行法で要確認

ドイツ
FamFG §§ 393 ff.(商業登記簿の職権是正・抹消)

ドイツでは登記裁判所(Registergericht)が関与し、司法機関による統制が前置される。日本の監督法務局長の許可は行政内部の統制である点が対照的

アメリカ
Model Business Corporation Act § 1.24(Articles of Correction)

米国は州務長官への届出制で、誤りの訂正も原則として提出者側が訂正書面を出す設計。行政庁が職権で記録を書き換える発想が乏しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 融資実行日まであと三日、銀行の担当者から「登記簿の代表取締役の住所が旧住所のままですが」と連絡が来たら、どこから動くべきか? 申請書は正しく出したのに登記の記載が違うなら、それは登記官の過誤であり133条2項の職権更正の対象になる。当事者としての更正申請を準備するより、申請書の控えを持って窓口へ行く方が早い
  • 自分で設立登記を申請し、事業目的の一行を貼り付け損ねた。数日後、法務局から錯誤の通知が届く。この通知が届いた時点で、直す責任はあなた側にあると役所が判断している
  • 買収先の登記簿を三か月前に取得してデューデリを進めていたら、契約直前に取り直した謄本の記載が変わっていた。売主からも司法書士からも連絡はない。それは133条1項但書と2項が働いた形跡であり、法務局長の許可を得た職権更正が入ったという意味になる。売主が黙って直したわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 履歴事項全部証明書を取得し、誤りが申請書のとおりに登記された結果なのか、それとも登記官の入力誤りなのかを申請書の控えと突合する2. 申請書が正しいのに登記が違うなら、その場で133条2項の職権更正の対象であることを指摘し、監督法務局長の許可による更正を求める3. 1項の通知が届いた場合は、原因の認定に納得できるかを先に決め、争うなら審査請求(142条)を検討する4. 誤った登記簿を取引先や金融機関へ提出済みなら、更正後の証明書を添えて訂正報告を出す

訴えられた側:1. 通知を放置しない。誤った内容が公示され続ければ、それを信じた第三者との関係で不実登記の責任(会社法908条2項)を負うおそれがある2. 更正で是正できる誤りか、登記の同一性を害するため抹消や新規登記が必要かを先に見極める3. 更正の申請書には錯誤又は遺漏を証する書面が要る(132条2項)ので、株主総会議事録や就任承諾書の原本を先に揃える4. 自分の誤記ではないと考えるなら、更正申請に応じる前に、登記官の過誤である旨を書面で主張して記録に残す

時効(請求できる期限):133条は当事者に期限を課していない(登記官の義務は「遅滞なく」)。当事者による更正の申請(132条)にも期間制限はない。登記官の処分を争う審査請求(142条)は、実務上、違法な登記が存続する限り期間制限なく行えると解されている(一般の行政不服審査における3か月の制限とは扱いが異なる)。他方、登記官の過誤による損害の国家賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条、国家賠償法4条)

学説

通説(形式的審査主義):登記官の審査権は申請書と添付書面の形式的整合性に限られ、実体関係の真否には及ばないとされる。誤登記の発生は制度上避けがたく、133条の通知・職権更正はその事後的是正装置として位置づけられる。

通説(職権更正の限定説):2項の職権更正は登記官の過誤による錯誤又は遺漏に限定され、かつ登記の同一性を害しない範囲でのみ許される。当事者の関与なき記録変更を最小限に抑え、公示の信頼を保つための限界と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商法および非訟事件手続法に分散していた商業登記の手続規定を単行法として整理し、商業登記法を制定。登記官による通知と職権更正の枠組みが本法の中に置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備法により商業登記法が大幅に改正され、条文構成および用語が会社法体系に合わせて整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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