要点商業登記法 133 条は、登記官が登記の錯誤又は遺漏を発見したとき登記をした者へ通知する義務を定める。原因が登記官の過誤であるときは通知を要せず、法務局長の許可を得て職権で更正される。
Q · 登記簿の記載が間違っていたら、誰がどうやって直すんですか?
原因が登記官の過誤なら職権更正、そうでなければ当事者の申請
商業登記法 133 条 1 項により、登記官は登記の錯誤又は遺漏を発見したとき、遅滞なく登記をした者へ通知します。この通知が届くことは、原因が申請人側にあると登記官が判断したことを意味し、是正は当事者による更正の申請(同法 132 条)で行います。他方、原因が登記官自身の過誤であるときは 1 項但書により通知は不要で、2 項に基づき登記官が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で更正します。通知の有無が、費用を負担する側かどうかの分かれ目になります。
会社の登記簿を取り寄せたら、取締役の就任日が一日ずれていた。あるいは本店の地番が一字違う。この誤りが誰のミスかで、その後に起きることが正反対になる。商業登記法 133 条 1 項は、登記官が錯誤又は遺漏を発見したとき、遅滞なく登記をした者へ通知する義務を課す。通知が届いたということは、原因はあなた側にあると役所が見ているという意味であり、直すには自分で更正を申請する(132 条)ほかない。ところが但書が効くと景色が変わる。誤りが登記官自身の過誤によるものなら通知は不要で、2 項により登記官は監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で登記を更正する。つまり、役所のミスで書き換わった登記簿に、あなたは事後にしか気付けない。ここから逆算できることがある。法務局から通知が来た時点で、それは「原因はあなた側」という役所の認定であり、その認定自体を争う道も残されている。
商業登記法 133 条は、商業登記の錯誤又は遺漏に対する是正手続の入口を定める規定である。1 項は、錯誤又は遺漏を発見した登記官に対し、登記をした者への遅滞ない通知義務を課し、但書でその原因が登記官の過誤による場合を除外する。2 項は但書の場合について、監督法務局又は地方法務局の長の許可を条件とする職権更正の義務を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記した当初から存在する錯誤又は遺漏を是正する手続です。登記の同一性を害する書き換えはできず、その場合は抹消や新たな登記の問題になります。
商業登記法 133 条 1 項の通知は、原因が申請人側にあるという登記官の判断を示します。申請書の控えと登記記録を突合し、自分の誤記か登記官の入力誤りかを先に確定させてください。
錯誤又は遺漏が登記官の過誤による場合に限られます。この場合は 133 条 2 項により、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、当事者の申請なしに更正されます。
更正は当初からの錯誤又は遺漏を直す手続、抹消は登記自体が許されない場合に消す手続です。登記の同一性を害する是正は更正では足りず、134 条以下の抹消の問題になります。
当事者が申請する場合は登録免許税と専門家報酬が原則として申請人負担になります。登記官の過誤による職権更正であれば、申請人の手続も費用も発生しません。
申請書の控えと登記記録を一字ずつ突合します。申請書が正しいのに登記の記載が違えば登記官の過誤、申請書自体が誤っていれば申請人側の錯誤と整理されます。
登記官の処分に対する審査請求(商業登記法 142 条)を検討します。実務上この審査請求には期間制限がないと解されており、過去の更正でも争う余地があります。
錯誤又は遺漏があることを証する書面が必要です(商業登記法 132 条 2 項)。株主総会議事録、就任承諾書、定款など、正しい内容を裏づける原本を揃えます。
原因次第です。申請書の誤記が原因なら、登記官は 133 条 1 項の通知を出すだけで、実際に直すのは当事者の更正申請(132 条)になります。登記官自身の過誤なら 2 項で職権更正され、あなたの手続は不要です。業界裏話ヒント:窓口で一度でも「登記官側の誤りではないか」と問題提起した記録があるかどうかで、後日の費用負担や国家賠償の話が変わる。黙って更正申請に応じると、あなたの錯誤だったと確定してしまう
133 条 2 項は、登記官の過誤による錯誤又は遺漏に限り、監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で更正することを認めています。当事者の同意は要件ではありません。ただし更正の事実は登記記録に残ります。業界裏話ヒント:納得できないときは登記官の処分に対する審査請求(142 条)という道があり、実務上この審査請求には期間制限がないと解されている。何年も前の更正でも争う余地が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 133 条:錯誤・遺漏の発見時の通知と、登記官の過誤の場合の職権更正 | — |
| 誰が動くか | 登記官(通知または職権更正) | — |
| 外部の関門 | 監督法務局又は地方法務局の長の許可(2 項) | — |
| 費用の負担 | 職権更正なら申請人の負担なし | — |
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