登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
要点商業登記法 142 条は、登記官の処分に不服がある者と、不作為に係る処分を申請した者が、監督する法務局または地方法務局の長へ審査請求できると定める。訴訟前に使える救済手段である。
Q · 会社の登記が却下されたり、いつまでも動かないとき、文句を言える窓口はありますか?
監督する法務局または地方法務局の長へ、費用ゼロで審査請求できます
商業登記法 142 条により、登記官の処分に不服がある者と、登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができます。審査請求書は当該登記官を経由して提出し(同法 143 条)、登記官が請求に理由があると認めれば自ら相当の処分をするため、上級庁の判断を待たずに結論が覆ることもあります。手数料や印紙は不要で、代理人も必須ではありません。ただし却下理由が単なる書面不備であれば、補正・再申請の方が結果的に早い場合があります。
会社の登記を申請したら、法務局の窓口で「この申請は却下します」と言われた。あるいは、申請してから何週間経っても何の音沙汰もない。ここで多くの経営者は「登記官が決めたことなら仕方がない」と諦め、司法書士に頼み直して一からやり直す。だが商業登記法 142 条は、その諦めを不要にしている。あなたには、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に対し、審査請求(役所の上級機関に「その判断はおかしい」と正式に申し立てる手続)をする権利がある。しかもこの条文が守備範囲に入れているのは処分だけではない。「不作為」、つまり登記官が何もしないことそのものも対象だ。申請が宙に浮いたまま放置されている状態は、法的には争える状態である。そして商業登記の審査請求には、行政不服審査法の一般的な期間制限が及ばないという、他の行政分野にはない特徴がある。
商業登記法 142 条は、登記官の処分に対する不服申立て(審査請求)の根拠規定である。登記官の処分に不服がある者、および登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができる。行政不服審査法の一般手続に対する特則として、商業登記固有の簡易な救済経路を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官の処分や不作為に納得できないとき、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に是正を求める不服申立ての手続です。商業登記法 142 条が根拠で、訴訟より軽量な救済窓口として位置づけられます。
却下理由が押印漏れなど単純な書面不備なら補正・再申請が早いです。法令解釈の食い違いが理由なら審査請求を先に検討します。再申請すると登録免許税が改めてかかる点も判断材料になります。
商業登記法 145 条が行政不服審査法の適用関係を調整しており、登記官の処分に対する審査請求は一般の 3 か月ルールとは扱いが異なるとされます。ただし実務上は速やかに動く方が救済の実益が大きいです。
宛先は監督する法務局または地方法務局の長ですが、提出先は当該登記官を経由します(商業登記法 143 条)。この経由段階で登記官自身が是正することがあり、結論が早く出る場合があります。
却下処分が是正されれば、元の申請の受付を前提に処理されるのが実務の考え方です。だからこそ再申請より先に審査請求の可否を検討する順序が、登記の効力発生時期に影響します。
争えます。行政事件訴訟法 3 条の取消訴訟や不作為の違法確認訴訟という別ルートがあります。ただし費用と時間がかかるため、まず無料の審査請求を通すのが順序として合理的です。
枠組みはよく似ています。不動産登記法にも同趣旨の審査請求制度があり、いずれも登記官を経由して監督法務局長へ申し立てます。対象が会社等の登記か不動産の登記かで根拠条文が分かれます。
審査請求そのものが会社の他の手続を自動的に停止させるわけではありません。取引の期限が迫る場合は、審査請求と並行して登記完了見込みの照会や別の登記申請の段取りを進める判断が必要です。
手数料も印紙も不要で、代理人も必須ではありません。本人または会社の代表者名で書面を出せます(商業登記法 142 条、143 条)。業界裏話ヒント:司法書士は再申請の方が確実で早いと勧めることが多い。それは事務としては正しいが、登録免許税が再度かかる点は説明されないことがある。却下理由が解釈の争いなら、費用ゼロの審査請求を先に検討する価値がある。
言えます。142 条は「登記官の不作為に係る処分を申請した者」を明示的に対象にしています。申請が受理も却下もされず放置されている状態そのものが、審査請求の対象です。業界裏話ヒント:不作為の背景には、第三者からの上申書や登記官の照会待ちがあることが多い。審査請求の前に、受付番号を伝えて審査状況を照会すると、停滞の理由が判明して自力で解消できるケースがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 争う対象 | 商業登記法 142 条:登記官の処分そのもの、および不作為 | — |
| 申立先 | 監督する法務局または地方法務局の長(提出は登記官経由・同法 143 条) | — |
| 費用 | 手数料・印紙とも不要、代理人も必須ではない | — |
| 使いどころ | 却下理由が法令解釈の誤りのとき、申請が宙吊りのとき | — |
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