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商業登記法 第142条(審査請求)

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登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 142 条は、登記官の処分に不服がある者と、不作為に係る処分を申請した者が、監督する法務局または地方法務局の長へ審査請求できると定める。訴訟前に使える救済手段である。

Q · 会社の登記が却下されたり、いつまでも動かないとき、文句を言える窓口はありますか?

監督する法務局または地方法務局の長へ、費用ゼロで審査請求できます

商業登記法 142 条により、登記官の処分に不服がある者と、登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができます。審査請求書は当該登記官を経由して提出し(同法 143 条)、登記官が請求に理由があると認めれば自ら相当の処分をするため、上級庁の判断を待たずに結論が覆ることもあります。手数料や印紙は不要で、代理人も必須ではありません。ただし却下理由が単なる書面不備であれば、補正・再申請の方が結果的に早い場合があります。

解説

会社の登記を申請したら、法務局の窓口で「この申請は却下します」と言われた。あるいは、申請してから何週間経っても何の音沙汰もない。ここで多くの経営者は「登記官が決めたことなら仕方がない」と諦め、司法書士に頼み直して一からやり直す。だが商業登記法 142 条は、その諦めを不要にしている。あなたには、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に対し、審査請求(役所の上級機関に「その判断はおかしい」と正式に申し立てる手続)をする権利がある。しかもこの条文が守備範囲に入れているのは処分だけではない。「不作為」、つまり登記官が何もしないことそのものも対象だ。申請が宙に浮いたまま放置されている状態は、法的には争える状態である。そして商業登記の審査請求には、行政不服審査法の一般的な期間制限が及ばないという、他の行政分野にはない特徴がある。

法的な位置づけ

商業登記法 142 条は、登記官の処分に対する不服申立て(審査請求)の根拠規定である。登記官の処分に不服がある者、および登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができる。行政不服審査法の一般手続に対する特則として、商業登記固有の簡易な救済経路を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記の審査請求とは何ですか?

登記官の処分や不作為に納得できないとき、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に是正を求める不服申立ての手続です。商業登記法 142 条が根拠で、訴訟より軽量な救済窓口として位置づけられます。

Q2登記が却下されたら再申請と審査請求のどちらが早いですか?

却下理由が押印漏れなど単純な書面不備なら補正・再申請が早いです。法令解釈の食い違いが理由なら審査請求を先に検討します。再申請すると登録免許税が改めてかかる点も判断材料になります。

Q3登記の審査請求に期限はありますか?

商業登記法 145 条が行政不服審査法の適用関係を調整しており、登記官の処分に対する審査請求は一般の 3 か月ルールとは扱いが異なるとされます。ただし実務上は速やかに動く方が救済の実益が大きいです。

Q4審査請求書はどこに提出しますか?

宛先は監督する法務局または地方法務局の長ですが、提出先は当該登記官を経由します(商業登記法 143 条)。この経由段階で登記官自身が是正することがあり、結論が早く出る場合があります。

Q5審査請求が認められたら登記はいつの日付になりますか?

却下処分が是正されれば、元の申請の受付を前提に処理されるのが実務の考え方です。だからこそ再申請より先に審査請求の可否を検討する順序が、登記の効力発生時期に影響します。

Q6登記官の処分は裁判でも争えますか?

争えます。行政事件訴訟法 3 条の取消訴訟や不作為の違法確認訴訟という別ルートがあります。ただし費用と時間がかかるため、まず無料の審査請求を通すのが順序として合理的です。

Q7不動産登記の審査請求と商業登記の審査請求は同じですか?

枠組みはよく似ています。不動産登記法にも同趣旨の審査請求制度があり、いずれも登記官を経由して監督法務局長へ申し立てます。対象が会社等の登記か不動産の登記かで根拠条文が分かれます。

Q8審査請求をすると他の登記手続は止まりますか?

審査請求そのものが会社の他の手続を自動的に停止させるわけではありません。取引の期限が迫る場合は、審査請求と並行して登記完了見込みの照会や別の登記申請の段取りを進める判断が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、お金と弁護士は必要ですか?

手数料も印紙も不要で、代理人も必須ではありません。本人または会社の代表者名で書面を出せます(商業登記法 142 条、143 条)。業界裏話ヒント:司法書士は再申請の方が確実で早いと勧めることが多い。それは事務としては正しいが、登録免許税が再度かかる点は説明されないことがある。却下理由が解釈の争いなら、費用ゼロの審査請求を先に検討する価値がある。

Q2登記官が何もしてくれないんですが、これも文句を言えるんですか?

言えます。142 条は「登記官の不作為に係る処分を申請した者」を明示的に対象にしています。申請が受理も却下もされず放置されている状態そのものが、審査請求の対象です。業界裏話ヒント:不作為の背景には、第三者からの上申書や登記官の照会待ちがあることが多い。審査請求の前に、受付番号を伝えて審査状況を照会すると、停滞の理由が判明して自力で解消できるケースがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求は形式的な手続で、どうせ却下されるだけ」と思われている。だが商業登記の審査請求には他の行政分野にない仕組みがある。審査請求を受けた登記官は、請求に理由があると認めれば自ら相当の処分をする(商業登記法 143 条以下)。つまり監督法務局長の判断を待たずに、登記官段階で結論がひっくり返ることがある。
  • 審査請求といえば「不服申立ての期間は 3 か月」という一般ルールを思い浮かべる人が多い。しかし商業登記法 145 条は行政不服審査法の適用関係を調整しており、登記官の処分に対する審査請求については、その状態が続く限り請求できるという扱いになっている。期間の考え方が一般の行政処分と同じだという前提そのものが、ここでは成り立たない(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 「却下されたら裁判しかない」と考えるのは、選択肢の順序を誤っている。審査請求は無料で、印紙も不要、代理人も必須ではない。訴訟に踏み込む前の段階で、費用ゼロで判断を争える窓口が制度として開いている。この段階を飛ばして訴訟に行くのは、コストの面で不合理なことが多い。
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争う対象商業登記法 142 条:登記官の処分そのもの、および不作為
申立先監督する法務局または地方法務局の長(提出は登記官経由・同法 143 条)
費用手数料・印紙とも不要、代理人も必須ではない
使いどころ却下理由が法令解釈の誤りのとき、申請が宙吊りのとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本店移転の登記を申請したら、添付書面の議事録の押印が不十分だとして却下された。司法書士は「取り直して再申請しましょう」と言う。だが再申請には再度の登録免許税がかかる。却下処分が法的に誤りなら、審査請求で却下を取り消させ、元の申請日に遡って登記される道がある。この差は数万円と数週間になる。
  • 取締役の就任登記が、他の株主から「その株主総会は無効だ」という上申書が出されたことで止まっている。登記官は受理も却下もせず、ただ動かない。この宙吊り状態こそが 142 条の言う「不作為」であり、監督法務局長に審査請求で動かせる。
  • もし、あなたの会社の代表取締役が勝手に辞任登記をされ、しかもその登記が受理されてしまっていたら? 既に完了した登記に対しても、登記官の処分として審査請求の対象になる。ただし登記が実体と合致してしまっている場合の救済ルートは、更正・抹消の申請や訴訟と絡み合う。
  • 商号変更の登記を急いでいる。取引先との契約締結が来月頭、それまでに登記事項証明書が要る。あと 10 日。却下されてから再申請では間に合わない。審査請求と同時に、登記官への職権是正を促す動きを並行させるかどうか、この判断が期限を左右する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第142条(審査請求)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第142条の条文原文は「登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 商業登記法第142条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。