登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
要点商業登記法144条は、登記官が審査請求を理由があると認めたときは、自ら相当の処分をしなければならないと定める。理由がないと認めた場合は3日以内に法務局長へ送付される。
Q · 登記を却下されたとき、審査請求を出すと誰が最初に判断するの?
却下したその登記官本人が、自分で処分を直す義務を負う
商業登記法144条により、審査請求を受けた登記官は、その請求を理由があると認めたとき、又は審査請求に係る不作為について処分をすべきものと認めたときは、上級庁の判断を待たず、自ら相当の処分をしなければなりません。審査請求書はまず登記官を経由して提出されるため(143条)、最初の読者は却下をした当の登記官です。理由がないと認めた場合に限り、3日以内に意見を付して監督法務局又は地方法務局の長へ送付されます(145条)。誤りが明白な事案は、この自庁処理により数日で決着することがあります。
登記が却下された、あるいは申請してから何週間経っても処分がない。そこで審査請求を出すと、その書面はまず監督法務局の長ではなく、あなたを却下したその登記官の手元に届く(商業登記法143条)。奇妙に見えるが、ここに144条の急所がある。登記官は、自分の処分が誤りだったと認めたときは、上司の判断を待たずに自分で相当の処分をしなければならない。役所の決定を覆すには裁判が必要だと思われがちだが、商業登記の世界では書面一通で数日以内に決着することがある。理由がないと判断されて初めて、3日以内に意見を付して法務局長へ送られる(145条)。あなたの審査請求は、二段構えの回路に乗っている。
商業登記法144条は、登記官の自庁処理義務を定める規定である。登記官は、自らがした処分についての審査請求を理由があると認めるとき、又は審査請求に係る不作為について処分をすべきものと認めるときは、監督法務局又は地方法務局の長の判断を待たず、自ら相当の処分をしなければならない。審査請求の経由規定(143条)および理由なしと認めた場合の送付義務(145条)と一体で機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求を受けた登記官が、上級庁の判断を待たず自分の処分を是正することです。商業登記法144条が根拠で、理由があると認めたときは義務として相当の処分をしなければなりません。
監督法務局又は地方法務局の長宛てですが、書面は登記官を経由して提出します(商業登記法143条)。そのため最初に内容を読むのは処分をした登記官本人です。
商業登記法上の審査請求は、是正を求める利益が存続する限り期間制限がないとされます。ただし却下処分の取消訴訟は処分を知った日から6か月が原則で、実務上はこれが壁になります。
争えます。商業登記法142条により不作為も審査請求の対象で、144条は「審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるとき」も自庁処理の義務を課しています。
144条により当初の申請について相当の処分がされれば、当初の申請が生きます。再申請の場合は申請日が後日になるため、登記懈怠の評価や証明書提出期限で差が出ます。
商業登記法145条により、請求の日から3日以内に意見を付して監督法務局又は地方法務局の長へ送付されます。以後の判断主体は法務局長側に移ります。
審査請求前置ではなく自由選択です。行政事件訴訟法3条以下の取消訴訟を直ちに提起できますが、費用と速度の点で144条ルートを先に試す実務が一般的です。
同じ構造です。不動産登記も審査請求は登記官を経由し、登記官の自庁処理が先に働きます。相続登記の却下でも同一の回路が動きます。
書面の不備なら再申請が圧倒的に早い。144条ルートは登記官が理由ありと認めれば数日で終わるが、認めなければ3日以内に法務局長へ送付され(145条)、そこから数週間以上かかる。業界裏話ヒント:却下されると登録免許税は還付請求になり、現金が戻るまで時間がかかる。取下げなら再使用証明を受けて次の申請にそのまま充てられる場合があるため、実務家は却下決定が出る前に取り下げる。決定を待つか先に引くかで、資金と日数の両方が変わる
原則として難しい。登記官の審査権は形式的で、完了した登記を職権で抹消できるのは商業登記法24条の一定の号に該当する場合に限られる(同法25条の職権抹消手続)。議事録が偽造かどうかは登記官の判断領域外であり、会社法830条や831条の訴えで争うことになる。業界裏話ヒント:訴訟は時間がかかるが、その間も第三者との取引は積み上がる。役員の職務執行停止と職務代行者選任の仮処分は登記される(会社法917条)ため、外部への牽制としては本案判決を待つより遥かに速い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が判断するか | 144条:処分をした登記官自身が判断し是正する | — |
| 発動要件 | 審査請求を理由があると認めたとき、又は不作為につき処分をすべきものと認めるとき | — |
| 時間軸 | 法定期限なし。実務上は数日で決着しうる | — |
| 争える範囲 | 形式的審査の誤り。実体の真偽は対象外(24条各号の判断) | — |
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