商業登記法 第143条
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審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第143条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第143条の条文原文は「審査請求は、登記官を経由してしなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第143条は第四章に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第143条の前の条は商業登記法第142条です。
- 商業登記法第143条の次の条は商業登記法第144条です。
- 商業登記法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/143
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法143条は、登記官の処分に対する審査請求を登記官経由で行うと定める。審査庁は監督法務局または地方法務局の長だが、提出先は却下した登記官のいる登記所である。
Q · 登記が却下されて不服なとき、審査請求の書面はどこへ出せばいいの?
宛先は法務局長、提出先は却下した登記官の登記所です
商業登記法143条により、登記官の処分に対する審査請求は登記官を経由しなければなりません。審査請求書の宛先は監督法務局または地方法務局の長ですが、実際に差し出す先は却下した登記官のいる登記所です。経由を受けた登記官は、理由があると認めれば自ら相当の処分をし(144条)、認めないときは請求の日から三日以内に意見を付して事件を法務局長へ送付します(145条)。つまり申立書は登記官の反論と一緒に審査庁へ届く構造になっています。
解説
役員変更の登記申請が却下された。納得がいかず、監督する法務局の長あてに不服の書面を郵送する。ここで最初の一手を外す人が多い。商業登記法143条は「審査請求は、登記官を経由してしなければならない」と定める。つまりあなたの不服申立書は、判断の名宛人(法務局長)と、実際に差し出す窓口(あなたを却下した登記官のいる登記所)が別々になる。奇妙に見えるが、これは制度の設計思想だ。次条により、登記官は自分の処分に理由があると認めれば、その場で自ら処分を改めることができる。上級庁に上げる前に現場で決着させる回路である。そして是正しない場合、登記官は三日以内に「意見」を付けて事件を法務局長へ送る。あなたが本当に知っておくべきはこの一点だ。あなたの申立書は、却下した本人の反論と一緒に上へ届く。だから書面は、相手の言い分が同封される前提で組み立てる必要がある。
法的な位置づけ
商業登記法143条は、登記官の処分に対する審査請求の提起方法を定める規定であり、審査請求は処分をした登記官を経由して行わなければならないとする。審査庁は監督法務局または地方法務局の長であるが、審査請求書の提出先は当該登記官の属する登記所となる。処分庁経由を任意とする一般法に対し、登記手続では経由を必要的とする特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.却下決定書を読み、争う土俵を選ぶ 却下理由が補正で直る書類不備か、法解釈の対立かを切り分ける。書類不備なら取下げ・再申請の方が速く安い。審査請求は解釈が争点の場合に選ぶ
- 2.宛先と提出先を分けて審査請求書を作成する 宛先は監督法務局または地方法務局の長、提出先は処分をした登記官の登記所と書き分ける。登記官の意見書が同封されて審査庁へ届く前提で、争点と時系列を先に固める
- 3.登記所の窓口へ提出し、受付日を控える 商業登記法143条により登記官を経由する。郵送ではなく窓口へ持参し、受付印と受付日を必ず記録する。この日が145条の三日の起算点になる
- 4.経由段階で登記官と却下理由を詰める 登記官が理由ありと認めれば自ら相当の処分をする(144条)。ここで決着すれば上級庁の審理に乗せずに数日で終わる。最短ルートを自分で閉じないこと
- 5.三日を過ぎたら送付状況を確認する 登記官が理由なしと認めた場合、請求の日から三日以内に意見を付して監督法務局または地方法務局の長へ送付する義務がある(145条)。期間経過後は進行を照会する
よくある質問 AI による整理
Q1審査請求の経由とは何ですか?
不服申立ての書面を、審査する上級庁へ直接ではなく、処分をした行政庁を通して提出する仕組みです。商業登記法143条は登記官経由を必要的なものとしています。
Q2登記が却下されたらどうすればいいですか?
まず却下決定の理由を読み、補正で直る瑕疵か法解釈の対立かを切り分けます。直る瑕疵なら再申請が速く、解釈の対立なら登記官を経由して審査請求を提起します。
Q3審査請求書はどこに提出しますか?
処分をした登記官の属する登記所へ提出します。商業登記法143条が経由を義務づけているため、監督法務局へ直送する方法は想定されていません。
Q4審査請求書の宛先は誰にしますか?
監督法務局または地方法務局の長が審査庁です。宛先はこの長、提出先は登記官という二段構えになる点が、他の不服申立てと違う最大の注意点です。
Q5登記官が事件を送らないときはどうする?
登記官は理由がないと認めるときは三日以内に意見を付して送付する義務を負います(145条)。受付日を控えておき、期間を過ぎたら審査庁へ進行を照会します。
Q6審査請求と再申請はどちらが速いですか?
書類不備が原因なら取下げ・再申請が圧倒的に速く、数日で登記が入ります。審査請求は法解釈が争点のときに選ぶ手段で、結論まで数か月かかりうるためです。
Q7登記の却下は取消訴訟でも争えますか?
処分の取消訴訟を選ぶ道もあります。ただし出訴期間は処分を知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。審査請求と別の時計が動きます。
Q8不動産登記でも登記官の経由は必要ですか?
不動産登記法にも登記官の処分に対する審査請求の規定があり、同旨の経由の仕組みが置かれています。商業登記だけの特殊ルールではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査請求って、いつまでにやらないとダメなんですか?
登記官の処分に対する審査請求には、期間の定めがありません。行政不服審査法18条の審査請求期間が適用除外とされているためで、司法書士試験でも問われる論点です。実務のポイント:期限がないからと寝かせると、その間に別の登記が積み上がり、事実上争えなくなります。しかも取消訴訟を選ぶ道は6か月で閉じる(行政事件訴訟法14条)。期間制限がないのは審査請求だけで、隣の選択肢には時計が動いている
Q2却下した登記官に出すって、握りつぶされたりしないんですか?
できません。登記官は理由があると認めれば自ら相当の処分をし、そうでなければ三日以内に意見を付して監督する法務局または地方法務局の長へ送付する義務を負います(商業登記法143条以下)。放置は不作為として別途問題になります。実務のポイント:実務では経由の段階で登記官が自ら処分を改める例が相当数あります。だから正式な書面を出す前に一度話す価値がある。逆に、争点が法解釈ではなく書類不備なら、取下げて出し直す方が何倍も速い
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服なのだから、監督する法務局長に直接出せばいい」と考えるのが自然に思える。だが143条は経由を義務としており、直送した書面は適法な提起として扱われない可能性がある。宛先(法務局長)と提出先(登記官)は別物であり、この二段構えを理解していないと、書面の中身以前の段階で時間を失う
- 経由が必要だと知っている人でも、その先の深刻さまでは知らない。登記官は自ら是正しない場合、三日以内に自分の「意見」を付けて事件を上へ送る。つまり審査庁は、あなたの主張と登記官の反論をセットで読む。相手の書面が必ず同封されると分かっていれば、申立書の書き方は変わる
- 「審査請求で、もうされてしまった登記を消してもらおう」という問いの立て方自体がずれている場合が多い。完了した登記への審査請求が実益を持つのは職権抹消の対象となる場面に限られ、それ以外は更正・抹消の登記申請や、会社法上の訴え(役員選任決議の不存在確認など)が本来の土俵になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が担う役割 | 143条:審査請求の提起方法(登記官経由の義務) | 142条:審査請求の対象と審査庁を定める本体規定 145条:三日以内に意見を付して事件を送付する義務 |
| 名宛人 | 審査請求人(提出のしかたを縛る) | 審査請求人(誰に対して何を争えるか) 登記官(滞留させない時間の縛り) |
| 実務で外すと起きること | 法務局長へ直送して適法な提起として扱われない可能性 | そもそも審査請求で争えない事項に労力を投じる 事件が現場に滞留したまま時間だけが経過する |
| 確認先 | 登記所窓口の受付日記録 | 却下決定書の記載事項 監督法務局への送付状況の照会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も訴願書を原行政処分機関を経由して提起させ、原処分機関に自己是正(自行撤銷変更)の機会を与える。経由主義の構造は日本と極めて近い
韓国も登記官の処分に対する異議を登記所へ提出させ、登記官が理由ありと認めれば自ら是正、そうでなければ上級庁または裁判所へ送付する構造をとる。条番号は未検証
ドイツは商業登記を登記裁判所が扱い、抗告は原裁判所に提出する。原裁判所が理由ありと認めれば自ら是正(Abhilfe)する点が、日本の144条と同じ発想
米国は法人登記を州務長官室が担い、却下への対応は再提出が中心。統一的な経由制度はなく、争う場合は州行政手続法または裁判所の審査による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先に提出する登記事項証明書の期限まであと5日。設立登記が却下され、監督法務局に電話で不服を伝えたら審査請求として扱われるのか? 答えは否だ。口頭も電話も提起にならず、書面を却下した登記官のいる登記所へ出す。窓口を間違えた分だけ日数が溶ける
- 司法書士として申請した登記が、補正期限内に書類を揃えきれず却下された。依頼者は不服だと言う。あなたが最初に確認するのは、審査請求書の宛先が法務局長、提出先が登記官という二段構えになっているかだ
- 自分の知らないうちに取締役として登記されていた。消してほしくて審査請求を考えるが、すでに実行された登記を審査請求で覆せるのは、登記官が職権で抹消できる場合(商業登記法134条以下)に限られるのが実務の理解だ。争う土俵そのものを選び直す必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 却下決定書を保管し、理由の記載を一字ずつ読む。補正で直る瑕疵か、法解釈の対立かを切り分ける2. 直る瑕疵なら審査請求より取下げ・再申請の方が速く安い場合が多い、まずここを比較する3. 争うと決めたら、宛先を監督法務局または地方法務局の長、提出先を当該登記官として審査請求書を作成し、登記所の窓口へ提出、受付日を控える4. 登記官が三日以内に意見を付して送付する前提で、証拠と時系列を先に固めておく
訴えられた側:登記されてしまった内容によって不利益を受ける側の場合。1. その登記が職権抹消の対象となる類型か(商業登記法134条以下)を先に確認する2. 対象外なら審査請求では動かせない、更正・抹消の登記申請や、会社法上の決議不存在確認・取消しの訴えへ進路を切り替える3. 並行して、当該登記を信じた第三者との関係で自分がどこまで責任を負うかを整理し、対外的な通知の要否を判断する
時効(請求できる期限):審査請求それ自体に期間制限はない。行政不服審査法18条の審査請求期間は、商業登記法上の適用除外により働かないためである(適用除外の条番号は現行法をご確認いただきたい)。一方、登記官が意見を付して事件を送付する期限は三日以内。処分の取消訴訟を選ぶ場合は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年という別の時計が動く(行政事件訴訟法14条)
学説
実務運用上の理解:143条の経由は必要的であり、審査請求書は処分をした登記官の登記所へ提出する。経由を受けた登記官は144条により自ら是正でき、是正しない場合は145条により三日以内の意見付記送付義務を負う。この二つの装置で現場の自浄機能と滞留防止が両立される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備 不服申立制度が審査請求へ一本化された際、商業登記法第4章の各条が整備対象となった。ただし本条自体の文言に変更があったか、条番号が動いたかは未検証であり、人的確認を要する
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定により、登記官の処分に対する不服申立ての章が置かれた。本条の条番号の沿革については人的確認を要する
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴い不服申立てが審査請求に一本化され、商業登記法の関係規定が整備対象となった。本条の文言変更の有無は未検証
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