行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。
要点商業登記法147条は、登記官の処分への審査請求について行政不服審査法の一部を適用除外とする規定。審査請求期間の制限はないが、執行停止や口頭意見陳述は使えない。
Q · 商業登記法147条って、結局なにが使えなくなるの?
期間制限は消えるが、執行停止・口頭陳述・参加が使えない
商業登記法147条は、同法142条の審査請求について行政不服審査法の複数の規定を適用除外としています。18条が外れるため審査請求期間の制限はなく、何年前の処分でも申立て自体は可能です。一方で25条2項以下が外れるため執行停止は使えず、13条の参加人、31条の口頭意見陳述も利用できません。書面審理で単独で争う設計であり、緊急に登記を止めたい場合は民事保全など手続の外側の手段を検討する必要があります。
登記の申請を却下された。あるいは、知らないうちに他人が役員変更の登記を通していた。そのとき使える道具が審査請求(商業登記法142条)だが、147条を読まずにこの手続へ入ると、必ず二度驚くことになる。一度目は良い驚きだ。行政不服審査法18条が適用除外なので、審査請求期間(原則3か月)というものが存在しない。処分から何年経っていても、申立てそのものは可能である。二度目は悪い驚きだ。25条2項以下も外されているため、執行停止という緊急ブレーキが一切使えない。あなたが争っている間も登記記録は動き、その登記を信じた第三者が現れる。さらに13条(利害関係人の手続参加)も31条(口頭で言い分を述べる機会)も削られている。あなたは書面だけで、一人で戦う。147条は「適用しない条文の一覧」に見えて、実は審査請求という道具の性能表そのものである。
商業登記法147条は、登記官の処分に対する審査請求(同法142条)について、行政不服審査法の一部規定を適用除外とする規定である。除外対象には参加人(13条)、審査請求期間(18条)、執行停止(25条2項以下)、口頭意見陳述(31条)等が含まれ、一般の審査請求手続に対する手続的特則を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官の処分に対する審査請求(商業登記法142条)について、行政不服審査法の一部規定を適用しないと定める特則です。参加人・審査請求期間・執行停止・口頭意見陳述などが除外されます。
147条が行政不服審査法25条2項から7項までを適用除外にしているためです。登記は大量・迅速に処理され公示が信頼される制度であり、記録の状態を長期間宙吊りにしない設計が優先されています。
できません。147条が行政不服審査法31条(口頭意見陳述)を適用除外としているため、審理は書面のみで進みます。窓口で担当者に反論しても、手続上の主張としては扱われません。
できません。147条が行政不服審査法13条(参加人)を除外しているため、その登記を信頼して取引した第三者でも手続に加われず、裁決が出て初めて結果を知ることになります。
商業登記法142条により、処分をした登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長に対して行います。登記官自身が理由ありと認めれば、その段階で相当の処分がされます。
どちらも登記官の処分に対する審査請求について行政不服審査法の適用除外を定める同趣旨の規定です。対象が商業・法人登記か不動産登記かという適用場面の違いが中心になります。
審査請求自体に手数料はかかりません。ただし書面審理のため主張と疎明資料の作成負担が大きく、司法書士や弁護士に依頼する場合はその報酬が実質的なコストになります。
裁決に対しては取消訴訟を提起できます。出訴期間は行政事件訴訟法14条により処分または裁決を知った日から6か月、日から1年で、審査請求と違い時間制限が走り続けます。
期限はありません。商業登記法147条が行政不服審査法18条(原則3か月の審査請求期間)を適用除外にしているためです。業界裏話ヒント:期限がない代わりに、遅れるほどその登記を前提にした取引や後続の登記が積み上がり、実質的に覆せなくなります。制度上の無期限と、実務上の勝負期間はまったく別物です。経験のある専門家は却下決定の日のうちに動きます
できません。147条が行政不服審査法25条2項から7項(執行停止の仕組み)を除外しているため、審査請求の中に登記を止めるレバーが存在しません。業界裏話ヒント:止める手段は不服申立ての外側にあります。役員の地位そのものを争うなら、職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を民事保全で取り、その旨を登記に反映させる(会社法917条)のが実務の定石です
実務上は限定的です。既に実行された登記に対する審査請求が通るのは、その登記が登記官の職権抹消の対象、つまり商業登記法24条1号(管轄違い)・2号(登記事項でない)に当たり134条の手続に乗る場合にほぼ絞られます。業界裏話ヒント:専門家が最初に確認するのはまさにこの振り分けです。24条1号・2号に載らない瑕疵なら審査請求は筋が悪く、決議不存在確認訴訟などの実体訴訟へ切り替えます。ここを知らずに審査請求へ時間を使うと、訴訟準備の時間だけが削られます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手段の性質 | 審査請求(商業登記法142条+147条の特則):行政内部の書面審理 | — |
| 時間制限 | 審査請求期間なし(147条が行政不服審査法18条を除外) | — |
| 登記を止められるか | 止められない(147条が執行停止の25条2項以下を除外) | — |
| 使える場面 | 登記官の処分そのものの当否を争う場合 | — |
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