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商業登記法 第147条(行政不服審査法の適用除外)

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行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法147条は、登記官の処分への審査請求について行政不服審査法の一部を適用除外とする規定。審査請求期間の制限はないが、執行停止や口頭意見陳述は使えない。

Q · 商業登記法147条って、結局なにが使えなくなるの?

期間制限は消えるが、執行停止・口頭陳述・参加が使えない

商業登記法147条は、同法142条の審査請求について行政不服審査法の複数の規定を適用除外としています。18条が外れるため審査請求期間の制限はなく、何年前の処分でも申立て自体は可能です。一方で25条2項以下が外れるため執行停止は使えず、13条の参加人、31条の口頭意見陳述も利用できません。書面審理で単独で争う設計であり、緊急に登記を止めたい場合は民事保全など手続の外側の手段を検討する必要があります。

解説

登記の申請を却下された。あるいは、知らないうちに他人が役員変更の登記を通していた。そのとき使える道具が審査請求(商業登記法142条)だが、147条を読まずにこの手続へ入ると、必ず二度驚くことになる。一度目は良い驚きだ。行政不服審査法18条が適用除外なので、審査請求期間(原則3か月)というものが存在しない。処分から何年経っていても、申立てそのものは可能である。二度目は悪い驚きだ。25条2項以下も外されているため、執行停止という緊急ブレーキが一切使えない。あなたが争っている間も登記記録は動き、その登記を信じた第三者が現れる。さらに13条(利害関係人の手続参加)も31条(口頭で言い分を述べる機会)も削られている。あなたは書面だけで、一人で戦う。147条は「適用しない条文の一覧」に見えて、実は審査請求という道具の性能表そのものである。

法的な位置づけ

商業登記法147条は、登記官の処分に対する審査請求(同法142条)について、行政不服審査法の一部規定を適用除外とする規定である。除外対象には参加人(13条)、審査請求期間(18条)、執行停止(25条2項以下)、口頭意見陳述(31条)等が含まれ、一般の審査請求手続に対する手続的特則を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法147条とは何ですか?

登記官の処分に対する審査請求(商業登記法142条)について、行政不服審査法の一部規定を適用しないと定める特則です。参加人・審査請求期間・執行停止・口頭意見陳述などが除外されます。

Q2登記の審査請求で執行停止が使えないのはなぜ?

147条が行政不服審査法25条2項から7項までを適用除外にしているためです。登記は大量・迅速に処理され公示が信頼される制度であり、記録の状態を長期間宙吊りにしない設計が優先されています。

Q3登記の審査請求で口頭で言い分を述べられますか?

できません。147条が行政不服審査法31条(口頭意見陳述)を適用除外としているため、審理は書面のみで進みます。窓口で担当者に反論しても、手続上の主張としては扱われません。

Q4他人がした審査請求に利害関係人として参加できますか?

できません。147条が行政不服審査法13条(参加人)を除外しているため、その登記を信頼して取引した第三者でも手続に加われず、裁決が出て初めて結果を知ることになります。

Q5登記の審査請求はどこに提出しますか?

商業登記法142条により、処分をした登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長に対して行います。登記官自身が理由ありと認めれば、その段階で相当の処分がされます。

Q6不動産登記法158条と商業登記法147条の違いは?

どちらも登記官の処分に対する審査請求について行政不服審査法の適用除外を定める同趣旨の規定です。対象が商業・法人登記か不動産登記かという適用場面の違いが中心になります。

Q7審査請求に費用はかかりますか?

審査請求自体に手数料はかかりません。ただし書面審理のため主張と疎明資料の作成負担が大きく、司法書士や弁護士に依頼する場合はその報酬が実質的なコストになります。

Q8裁決に不服がある場合はどうすればいいですか?

裁決に対しては取消訴訟を提起できます。出訴期間は行政事件訴訟法14条により処分または裁決を知った日から6か月、日から1年で、審査請求と違い時間制限が走り続けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、いつまでにやればいいんですか?

期限はありません。商業登記法147条が行政不服審査法18条(原則3か月の審査請求期間)を適用除外にしているためです。業界裏話ヒント:期限がない代わりに、遅れるほどその登記を前提にした取引や後続の登記が積み上がり、実質的に覆せなくなります。制度上の無期限と、実務上の勝負期間はまったく別物です。経験のある専門家は却下決定の日のうちに動きます

Q2審査請求している間、その登記を止めることはできませんか?

できません。147条が行政不服審査法25条2項から7項(執行停止の仕組み)を除外しているため、審査請求の中に登記を止めるレバーが存在しません。業界裏話ヒント:止める手段は不服申立ての外側にあります。役員の地位そのものを争うなら、職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を民事保全で取り、その旨を登記に反映させる(会社法917条)のが実務の定石です

Q3もう完了してしまった登記でも、審査請求で消せますか?

実務上は限定的です。既に実行された登記に対する審査請求が通るのは、その登記が登記官の職権抹消の対象、つまり商業登記法24条1号(管轄違い)・2号(登記事項でない)に当たり134条の手続に乗る場合にほぼ絞られます。業界裏話ヒント:専門家が最初に確認するのはまさにこの振り分けです。24条1号・2号に載らない瑕疵なら審査請求は筋が悪く、決議不存在確認訴訟などの実体訴訟へ切り替えます。ここを知らずに審査請求へ時間を使うと、訴訟準備の時間だけが削られます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 審査請求に期限がないことを知っている人でも、その隣にある取消訴訟の出訴期間まで止まると思っているなら危うい。行政事件訴訟法14条の6か月・1年は別カウントで進んでおり、審査請求をしないまま構えていれば、裁判所への扉だけが先に閉まる。審査請求を経た場合の起算点の扱いは実務上議論があるため、期限がないという一点だけを頼りに動くのは危険である
  • 「審査請求と訴訟、どちらが有利か」という問いの立て方自体がずれている。登記実務で最も多い正解は第三の道、すなわち補正または再申請である。執行停止も口頭陳述も参加人もない書面手続で、結論までの時間も読めない。147条が削ぎ落とした機能の多さは、この手続がそもそも緊急対応用に設計されていないことを示している
  • 完了した登記でも審査請求で消せると思われがちだが、実務上、既に実行された登記について審査請求が認容されるのは、その登記が登記官の職権抹消の対象(商業登記法134条、24条1号・2号)となる場合にほぼ限られる。実体の争い(本当は取締役ではない等)は、登記手続ではなく訴訟で決着させるほかない
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手段の性質審査請求(商業登記法142条+147条の特則):行政内部の書面審理
時間制限審査請求期間なし(147条が行政不服審査法18条を除外)
登記を止められるか止められない(147条が執行停止の25条2項以下を除外)
使える場面登記官の処分そのものの当否を争う場合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の登記簿に、身に覚えのない代表取締役就任の登記が入っていたら? 犯人を突き止める前に、その登記を実行した登記官の処分に対して審査請求ができる。期限の制限はない。ただし147条により執行停止が使えないため、争っている間もその名義で銀行口座や契約が動く可能性は残る
  • 申請が却下された。窓口で担当者に直接反論したい。だが31条は適用除外であり、口頭で意見を述べる機会は制度上用意されていない
  • 本店移転の登記が却下され、取引先への通知期限まであと5日。審査請求をしても登記は止まらないし、進みもしない。実務家がまず計算するのは、審査請求の結論を待つ時間と、補正して再申請で通す時間の差である。147条が執行停止を外している以上、時間を買う手段はこの手続の中にない
  • 取引先の登記を信じて契約したあと、その登記に対して第三者が審査請求をしていたと知る。13条が除外されているため、あなたには手続に参加して意見を述べる立場すら与えられない。裁決が出て初めて、自分の取引の前提が崩れていたと知ることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第147条(行政不服審査法の適用除外)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第147条の条文原文は「行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条…」で始まります。
  3. 商業登記法第147条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。