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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第147条(行政不服審査法の適用除外)

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行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。

この条文の基本情報

行政不服審査法の適用除外とは何ですか?

定義行政不服審査法の適用除外とは、商業登記法第147条に定められた規定で、「行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第147条(行政不服審査法の適用除外)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第147条の条文原文は「行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条…」で始まります。
  3. 商業登記法第147条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第147条の前の条は商業登記法第146条の2です。
  7. 商業登記法第147条の次の条は商業登記法第148条です。
  8. 商業登記法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/147

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法147条は、登記官の処分への審査請求について行政不服審査法の一部を適用除外とする規定。審査請求期間の制限はないが、執行停止や口頭意見陳述は使えない。

Q · 商業登記法147条って、結局なにが使えなくなるの?

期間制限は消えるが、執行停止・口頭陳述・参加が使えない

商業登記法147条は、同法142条の審査請求について行政不服審査法の複数の規定を適用除外としています。18条が外れるため審査請求期間の制限はなく、何年前の処分でも申立て自体は可能です。一方で25条2項以下が外れるため執行停止は使えず、13条の参加人、31条の口頭意見陳述も利用できません。書面審理で単独で争う設計であり、緊急に登記を止めたい場合は民事保全など手続の外側の手段を検討する必要があります。

解説

登記の申請を却下された。あるいは、知らないうちに他人が役員変更の登記を通していた。そのとき使える道具が審査請求(商業登記法142条)だが、147条を読まずにこの手続へ入ると、必ず二度驚くことになる。一度目は良い驚きだ。行政不服審査法18条が適用除外なので、審査請求期間(原則3か月)というものが存在しない。処分から何年経っていても、申立てそのものは可能である。二度目は悪い驚きだ。25条2項以下も外されているため、執行停止という緊急ブレーキが一切使えない。あなたが争っている間も登記記録は動き、その登記を信じた第三者が現れる。さらに13条(利害関係人の手続参加)も31条(口頭で言い分を述べる機会)も削られている。あなたは書面だけで、一人で戦う。147条は「適用しない条文の一覧」に見えて、実は審査請求という道具の性能表そのものである。

法的な位置づけ

商業登記法147条は、登記官の処分に対する審査請求(同法142条)について、行政不服審査法の一部規定を適用除外とする規定である。除外対象には参加人(13条)、審査請求期間(18条)、執行停止(25条2項以下)、口頭意見陳述(31条)等が含まれ、一般の審査請求手続に対する手続的特則を構成する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下決定書を確保し、理由欄の条文引用を特定する 処分の内容と根拠条文(商業登記法24条各号のどれに当たるとされたか)を確定させる。ここで争点が手続の瑕疵か実体の争いかが分かれ、審査請求が筋の良い手段かどうかが決まる
  2. 2.補正・再申請で通る道がないかを先に計算する 147条により執行停止が使えず時間を買う手段がないため、瑕疵が補正で治るなら再申請を最優先で走らせる。審査請求の結論を待つ時間と、再申請で登記が通る時間を比較して順序を決める
  3. 3.審査請求書を作成し、登記官を経由して提出する 商業登記法142条により処分をした登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長へ提出する。147条により口頭意見陳述が使えないため、主張と疎明は最初の書面で完結させる。期間制限はないが、証拠と関係者の記憶が残るうちに書面化する
  4. 4.登記を止める必要があれば民事保全を別ルートで検討する 147条が執行停止を外している以上、審査請求の中に登記を止めるレバーはない。役員の地位そのものを争うなら職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を申し立て、その旨を登記に反映させる(会社法917条)
  5. 5.取消訴訟の出訴期間をカレンダーに落とす 審査請求に期限がなくても、行政事件訴訟法14条の6か月・1年は別カウントで進む。裁判所への扉だけが先に閉まる事態を防ぐため、処分を知った日を起点に期限管理する

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法147条とは何ですか?

登記官の処分に対する審査請求(商業登記法142条)について、行政不服審査法の一部規定を適用しないと定める特則です。参加人・審査請求期間・執行停止・口頭意見陳述などが除外されます。

Q2登記の審査請求で執行停止が使えないのはなぜ?

147条が行政不服審査法25条2項から7項までを適用除外にしているためです。登記は大量・迅速に処理され公示が信頼される制度であり、記録の状態を長期間宙吊りにしない設計が優先されています。

Q3登記の審査請求で口頭で言い分を述べられますか?

できません。147条が行政不服審査法31条(口頭意見陳述)を適用除外としているため、審理は書面のみで進みます。窓口で担当者に反論しても、手続上の主張としては扱われません。

Q4他人がした審査請求に利害関係人として参加できますか?

できません。147条が行政不服審査法13条(参加人)を除外しているため、その登記を信頼して取引した第三者でも手続に加われず、裁決が出て初めて結果を知ることになります。

Q5登記の審査請求はどこに提出しますか?

商業登記法142条により、処分をした登記官を経由して監督法務局または地方法務局の長に対して行います。登記官自身が理由ありと認めれば、その段階で相当の処分がされます。

Q6不動産登記法158条と商業登記法147条の違いは?

どちらも登記官の処分に対する審査請求について行政不服審査法の適用除外を定める同趣旨の規定です。対象が商業・法人登記か不動産登記かという適用場面の違いが中心になります。

Q7審査請求に費用はかかりますか?

審査請求自体に手数料はかかりません。ただし書面審理のため主張と疎明資料の作成負担が大きく、司法書士や弁護士に依頼する場合はその報酬が実質的なコストになります。

Q8裁決に不服がある場合はどうすればいいですか?

裁決に対しては取消訴訟を提起できます。出訴期間は行政事件訴訟法14条により処分または裁決を知った日から6か月、日から1年で、審査請求と違い時間制限が走り続けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って、いつまでにやればいいんですか?

期限はありません。商業登記法147条が行政不服審査法18条(原則3か月の審査請求期間)を適用除外にしているためです。実務のポイント:期限がない代わりに、遅れるほどその登記を前提にした取引や後続の登記が積み上がり、実質的に覆せなくなります。制度上の無期限と、実務上の勝負期間はまったく別物です。経験のある専門家は却下決定の日のうちに動きます

Q2審査請求している間、その登記を止めることはできませんか?

できません。147条が行政不服審査法25条2項から7項(執行停止の仕組み)を除外しているため、審査請求の中に登記を止めるレバーが存在しません。実務のポイント:止める手段は不服申立ての外側にあります。役員の地位そのものを争うなら、職務執行停止・職務代行者選任の仮処分を民事保全で取り、その旨を登記に反映させる(会社法917条)のが実務の定石です

Q3もう完了してしまった登記でも、審査請求で消せますか?

実務上は限定的です。既に実行された登記に対する審査請求が通るのは、その登記が登記官の職権抹消の対象、つまり商業登記法24条1号(管轄違い)・2号(登記事項でない)に当たり134条の手続に乗る場合にほぼ絞られます。実務のポイント:専門家が最初に確認するのはまさにこの振り分けです。24条1号・2号に載らない瑕疵なら審査請求は筋が悪く、決議不存在確認訴訟などの実体訴訟へ切り替えます。ここを知らずに審査請求へ時間を使うと、訴訟準備の時間だけが削られます

間違えやすい点 AI による整理

  • 審査請求に期限がないことを知っている人でも、その隣にある取消訴訟の出訴期間まで止まると思っているなら危うい。行政事件訴訟法14条の6か月・1年は別カウントで進んでおり、審査請求をしないまま構えていれば、裁判所への扉だけが先に閉まる。審査請求を経た場合の起算点の扱いは実務上議論があるため、期限がないという一点だけを頼りに動くのは危険である
  • 「審査請求と訴訟、どちらが有利か」という問いの立て方自体がずれている。登記実務で最も多い正解は第三の道、すなわち補正または再申請である。執行停止も口頭陳述も参加人もない書面手続で、結論までの時間も読めない。147条が削ぎ落とした機能の多さは、この手続がそもそも緊急対応用に設計されていないことを示している
  • 完了した登記でも審査請求で消せると思われがちだが、実務上、既に実行された登記について審査請求が認容されるのは、その登記が登記官の職権抹消の対象(商業登記法134条、24条1号・2号)となる場合にほぼ限られる。実体の争い(本当は取締役ではない等)は、登記手続ではなく訴訟で決着させるほかない
比較の観点この条文ほかの条文
手段の性質審査請求(商業登記法142条+147条の特則):行政内部の書面審理職権抹消(商業登記法134条):登記官の側からの事後是正
取消訴訟(行政事件訴訟法):裁判所による司法審査
時間制限審査請求期間なし(147条が行政不服審査法18条を除外)登記官の職権発動が前提で申立人側の期間規定はない
処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)
登記を止められるか止められない(147条が執行停止の25条2項以下を除外)抹消は登記官の判断次第で申立人が制御できない
執行停止の申立てが制度上あり、裁判所の判断を仰げる
使える場面登記官の処分そのものの当否を争う場合商業登記法24条1号・2号に当たる完了登記の是正
行政内部で覆らなかった場合、または実体の争いを含む場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第14条・行政訴訟法

台湾では商業登記の処分に不服がある場合は訴願を経て行政訴訟へ進む。訴願期間が30日と明確に定められている点が、期間制限のない日本の登記審査請求と対照的

韓国
상업등기법(登記官の処分に対する異議申立て)

韓国も登記官の処分に対する不服申立て制度を商業登記法制の中に置く。具体的な条番号と手続の細部は人的検証が必要

ドイツ
FamFG § 58 ff.

ドイツの商業登記は Registergericht(登記裁判所)が所管するため、不服申立ては行政不服ではなく裁判所への Beschwerde となる。出発点の制度設計そのものが異なる

アメリカ
Model Business Corporation Act § 1.26

米国は州務長官への書類提出が却下された場合、州裁判所への appeal が用意されるのが一般的。州ごとに手続が異なり、統一的な連邦制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の登記簿に、身に覚えのない代表取締役就任の登記が入っていたら? 犯人を突き止める前に、その登記を実行した登記官の処分に対して審査請求ができる。期限の制限はない。ただし147条により執行停止が使えないため、争っている間もその名義で銀行口座や契約が動く可能性は残る
  • 申請が却下された。窓口で担当者に直接反論したい。だが31条は適用除外であり、口頭で意見を述べる機会は制度上用意されていない
  • 本店移転の登記が却下され、取引先への通知期限まであと5日。審査請求をしても登記は止まらないし、進みもしない。実務家がまず計算するのは、審査請求の結論を待つ時間と、補正して再申請で通す時間の差である。147条が執行停止を外している以上、時間を買う手段はこの手続の中にない
  • 取引先の登記を信じて契約したあと、その登記に対して第三者が審査請求をしていたと知る。13条が除外されているため、あなたには手続に参加して意見を述べる立場すら与えられない。裁決が出て初めて、自分の取引の前提が崩れていたと知ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 却下決定書または処分の内容を確保し、理由欄の条文引用を特定する2. その瑕疵が補正で治るものか判断し、治るなら再申請を最優先で走らせる3. 並行して審査請求を検討、期限はないが証拠と関係者の記憶が残るうちに書面化する4. 執行停止は使えないため、登記の実体を争う必要があるなら民事保全(職務執行停止の仮処分等)を別ルートで検討する5. 取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)だけは走り続けている点をカレンダーに落とす

訴えられた側:1. 自社の登記に対して他人が審査請求をした場合、13条が除外されているためあなたは手続参加できない。裁決を待つだけの受け身になることを前提に動く2. 登記官または監督法務局に対し、事実関係を示す上申書・疎明資料を早期に提出しておく3. 争点が登記手続の瑕疵ではなく実体(決議の有効性等)であれば、そちらの訴訟で先に足場を固める4. 裁決で不利な処分を命じられた場合に備え、取引先への説明と登記の連鎖(他の登記事項への波及)を洗い出しておく

時効(請求できる期限):審査請求自体には期間の定めがない(行政不服審査法18条が本条により適用除外)。ただし取消訴訟は行政事件訴訟法14条により処分を知った日から6か月、処分の日から1年。また完了した登記は商業登記法134条の職権抹消事由に当たる場合を除き是正が困難になるため、事実上の勝負どころは登記完了前である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の適用除外は、登記制度の迅速性・画一性と公示への信頼を確保するための立法政策と理解されている。手続保障の削減は、取消訴訟や民事保全といった制度の外側の手段によって補われる構造とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月1日施行 行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、適用除外として列挙される条番号と対象範囲が現行の形に組み替えられた。改正回数と各改正の性質(新設か改正か)は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定に伴い、登記官の処分に対する審査請求について行政不服申立ての一般法の一部を適用除外とする規定が置かれた
  2. 2.平成26年(2014年)公布・平成28年(2016年)4月1日施行 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、適用除外として列挙される条番号と対象範囲が現行の形に組み替えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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