第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第百四十五条の意見」とする。
要点商業登記法146条の2は、登記の審査請求における行政不服審査法の読替規定であり、同法29条5項・30条1項の弁明書を商業登記法145条の登記官の意見に読み替える。
Q · 登記の審査請求では弁明書が来ないと聞きましたが、相手の言い分は見られないんですか?
見られます。弁明書の代わりに登記官の「意見」が送付されます
商業登記法146条の2は、行政不服審査法29条5項・30条1項の「弁明書」を、商業登記法145条の登記官の意見に読み替えます。登記官は審査請求を理由なしと認めるとき、請求の日から3日以内に意見を付して監督法務局長へ事件を送付し(同法145条)、この意見が弁明書の位置に据えられます。したがって審査請求人には登記官の意見が送付され、これに対して反論書(行政不服審査法30条1項)を提出することができます。書面の表題が違うだけで、防御の機会は確保されています。
読替規定という四文字を見た瞬間、条文を飛ばしたくなる。だがこの一条は、登記の審査請求であなたが握る防御材料を決めている。通常の行政不服審査では、処分をした役所が弁明書を出し、それがあなたに送付され、あなたは反論書で応戦する。ところが登記官への審査請求には弁明書という書面が存在しない。代わりに登記官が商業登記法145条に基づき、請求の日から3日以内に意見を付けて事件を監督法務局長へ送り上げる。146条の2は、その意見を行政不服審査法上の弁明書の位置に据える読替えを行う。結果として、登記官があなたの請求を蹴った理由書は審理員からあなたに送付され、あなたはそれに対して反論書(行政不服審査法30条1項)を出せる。相手の手の内を見てから撃ち返せる構造が、この地味な一条で確保されている。
商業登記法146条の2は、同法142条の審査請求に行政不服審査法を適用する際の読替規定である。行政不服審査法29条5項および30条1項にいう弁明書を、商業登記法145条が定める登記官の意見に読み替え、登記官の意見送付と審査請求人の反論書提出を接続する技術的規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記の審査請求に行政不服審査法を適用する際、条文中の語句を置き換える規定です。29条5項の「処分庁等」を「審査庁」、「弁明書」を商業登記法145条の登記官の意見に読み替えます。
登記官は審査請求を理由なしと認めるとき、請求の日から3日以内に意見を付して監督法務局長へ事件を送付します(商業登記法145条)。請求人への送付は審理員を経由するため、実際の到達までは日数がかかります。
審理員が相当の期間を定めたときは、その期間内に提出します(行政不服審査法30条1項)。期間を過ぎると審理は終結へ向かうため、意見が届いた日を必ず控えてください。
弁明書という表題の書面は出ません。商業登記法146条の2により、同法145条の登記官の意見が弁明書の役割を担うよう読み替えられているためです。
登記官を経由して提出します(商業登記法143条)。登記官が理由ありと認めれば、監督法務局長へ上がる前に相当の処分がされます(同法144条)。
不動産登記法156条以下に同種の審査請求制度があり、読替えの構造も類似します。ただし条文番号と細部は異なるため、不動産登記法側の規定を直接確認してください。
行政事件訴訟法8条1項により自由選択が原則です。補正で通る瑕疵なら再申請が最短で、争点が法解釈なら審査請求の記録を訴訟の材料にする戦い方もあります。
行政不服審査法13条の参加人として審理員に参加許可を申し立てれば関与できます。参加人にも登記官の意見が送付され、意見書の提出も可能です。
登記の審査請求に弁明書という書面はそもそも存在しません。商業登記法146条の2が、同法145条の登記官の意見を弁明書と読み替えているためです。届く書面の表題は「意見」であって「弁明書」ではありません。業界裏話ヒント:この意見は登記官が事件を送付する際に付けるもので、却下決定書より具体的に理由が書かれていることが多い。実質的な相手方の主張書面はこちらだと思って読み込む
提出は義務ではなく、出さなくても審理は進みます(行政不服審査法30条1項は「提出することができる」と定める)。ただし審理員が提出期間を定めたときはその期間内に出す必要があり、過ぎれば審理は終結へ向かいます。業界裏話ヒント:反論書は事実の追加より、登記官の意見が申請時に示された却下理由から動いていないかを突く場面で効く。理由の差し替えを記録に残せば、取消訴訟へ移行したときの材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 146条の2:行政不服審査法の語句読替え(弁明書→登記官の意見) | — |
| 作用する場面 | 審理段階で書面の名称と主体を対応づける | — |
| 請求人にとっての意味 | 登記官の意見が送付され反論書を出せる根拠となる | — |
| 期間 | 固有の期間なし(反論書は審理員の定める相当の期間) | — |
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