要点商業登記法30条は、商号譲渡による変更の登記を譲受人の単独申請とし、譲渡人の承諾書と商法15条1項該当性を証する書面の添付を求める規定である。
Q · 居抜きで店を買って屋号もそのまま使いたい。商号の登記はどうすればいいの?
屋号だけの売買は登記できません。営業ごとか、相手の廃業が必要です。
商業登記法30条1項により、商号の譲渡による変更の登記は譲受人が単独で申請します。ただし2項が、譲渡人の承諾書と、商法15条1項に該当することを証する書面の添付を要求します。商法15条1項は商号の譲渡を「営業とともにする場合」または「営業を廃止する場合」に限るため、屋号だけを切り離した売買は登記できません。相続の場合は3項により、相続を証する書面だけで足ります。
町の老舗そば屋を居抜きで買い取り、屋号もそのまま使う。その瞬間、あなたは商業登記法30条の当事者になる。1項は、商号の譲渡による変更の登記を譲受人だけの申請で行うと定める。不動産の名義変更のように売主と買主が揃う必要はない。その代わり2項が二枚の紙を要求する。譲渡人の承諾書と、商法15条1項に該当することを証する書面だ。後者が実務の関門である。商法15条1項は商号の譲渡を「営業とともにする場合」か「営業を廃止する場合」に限っている。屋号だけを切り離して売買する契約は、当事者が心から合意していても登記できない。3項の相続はまったく別の顔をしている。包括承継なので営業とセットかを問われず、相続を証する書面だけで足りる。買うのか、継ぐのか。同じ屋号の承継でも、要求される紙と自由度がまるで違う。
商業登記法30条は、商号の承継に伴う変更の登記について申請人と添付書面を定める手続規定である。譲渡の場合は譲受人の単独申請とし、譲渡人の承諾書および商法15条1項該当性を証する書面の添付を要求する。相続の場合は相続を証する書面の添付をもって足りる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商法15条1項が定める商号(屋号)そのものの移転です。営業とともにする場合か営業を廃止する場合に限られ、その登記手続を商業登記法30条1項・2項が定めています。
譲受人が単独で申請します(商業登記法30条1項)。譲渡人と共同申請する必要はありませんが、その代わり2項で譲渡人の承諾書の添付が求められます。
譲渡人の承諾書と、商法15条1項に該当すること(営業とともにする譲渡または営業の廃止)を証する書面です。相続による変更の登記では相続を証する書面になります。
相続を証する書面を添付して申請します(商業登記法30条3項)。包括承継なので営業とセットかを問われず、譲渡人の承諾書も不要で、添付書面の負担は譲渡より軽くなります。
個人商人の商号登記は任意であり、本条に法定の申請期限はありません。ただし商号の譲渡は登記しなければ第三者に対抗できず(商法15条2項)、先行登記や二重譲渡に負けます。
できません。会社の商号は定款記載事項であるため、譲渡会社側の商号変更登記と譲受会社側の商号変更登記を並べる二段構えの手続になります。
商法15条2項により第三者に対抗できません。登記簿上は譲渡人が商号使用者として残り、同一所在場所における同一商号の登記の禁止(商業登記法27条)との衝突も起こります。
譲渡人が営業を廃止した事実を明らかにする書面を添付します。契約書に廃業条項と証明書類の交付義務を盛り込み、代金決済と引き換えに受領しておくのが実務の型です。
いけない。商法15条1項が商号の譲渡を営業とともにする場合か営業を廃止する場合に限っており、本条2項はその該当性を証する書面の添付を求める。業界裏話ヒント:抜け道は「営業を廃止する場合」ルートである。相手が同種の営業をやめる決断をしてくれるなら、屋号だけを動かせる。交渉の論点は値段ではなく、相手の廃業の意思とその証明方法をどう作るかに移る
屋号を続けて使う限り本当である。商法17条1項により、譲受人は譲渡人の営業上の債務について弁済責任を負う。免れるには譲渡後遅滞なく免責の登記(商業登記法31条)を入れるか、譲渡人と連名で債権者に通知する。業界裏話ヒント:「遅滞なく」は事後に思い出してからでは間に合わない。実務では譲渡日に商号譲渡と免責の登記を同じ日付で申請する
個人商人の商号登記は任意なので放置しても直ちに過料はない。ただし登記簿上の商号使用者が亡くなった親のまま残り、同じ営業所で同じ商号を使いたい第三者から登記の抹消を申請される余地がある(商業登記法33条)。業界裏話ヒント:相続では商法17条の代わりに相続そのもので債務を承継する。しかも屋号を掲げて営業を続ける行為が法定単純承認(民法921条1号)と評価されうるので、負債が読めないうちは3か月の熟慮期間を先に確保する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申請人 | 商業登記法30条:譲受人の単独申請(相続の場合は承継人) | — |
| 主な添付書面 | 譲渡人の承諾書+商法15条1項該当性を証する書面(相続は相続を証する書面) | — |
| 実体法上の根拠 | 商法15条(商号譲渡の制限と対抗要件) | — |
| 登記しなかったときの不利益 | 商号の譲渡を第三者に対抗できない(商法15条2項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。