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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商業登記法 第28条(登記事項等)

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  1. 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
  2. 2.商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
  3. 一商号
  4. 二営業の種類
  5. 三営業所
  6. 四商号使用者の氏名及び住所

この条文の基本情報

登記事項等とは何ですか?

定義登記事項等とは、商業登記法第28条に定められた規定で、「商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第28条(登記事項等)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第28条の条文原文は「商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第28条は第二節 商号の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第28条の前の条は商業登記法第27条です。
  7. 商業登記法第28条の次の条は商業登記法第29条です。
  8. 商業登記法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法28条は、商号の登記を営業所ごとに行うことを定め、登記事項を商号・営業の種類・営業所・商号使用者の氏名及び住所の四つに限定する。個人商人の商号登記は任意である。

Q · 屋号を法務局に登記すると、何が登記簿に載るんですか?

商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四つです

商業登記法28条2項により、商号の登記で登記簿に記録されるのは、商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名及び住所の四つです。うち四つ目は事業情報ではなく、事業者本人の個人情報にあたります。また同条1項は、商号の登記を営業所ごとに行うべきことを定めており、支店を出した場合はその営業所での登記が別途必要になります。個人商人の商号登記自体は商法11条2項により任意であり、登記するかどうか、どこを営業所として登記するかは事業者の設計判断に委ねられています。

解説

個人で店を始めた人の多くは、屋号を名乗り、開業届に書いた時点で「自分の商号」が守られたと思っている。法律の作りはそうなっていない。商業登記法28条が定めるのは二つだけである。商号の登記は営業所ごとにすること、そして登記簿に載るのは商号・営業の種類・営業所・商号使用者の氏名及び住所の四つであること。ここに落とし穴が二つ埋まっている。一つ、個人商人の商号登記はそもそも任意で(商法11条2項は「登記をすることができる」と書く)、登記していない屋号を守る足場は弱い。二つ、四つ目の登記事項があなた自身の氏名と住所を公示する。自宅を営業所にすれば、自宅住所が誰でも取れる登記事項証明書に載る。屋号を守る動きと、住所を晒す代償が、同じ一枚の申請書の上に同居している。

法的な位置づけ

商業登記法28条は、商号の登記の単位と登記事項を定める規定である。1項は商号の登記を営業所ごとに行うべきことを、2項は登記すべき事項が商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名及び住所の四つであることを規定する。個人商人が商号を登記するか否かは商法11条2項により任意であり、本条は登記を行う場合の単位と記録内容を画する規律である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記するかどうかを先に決める 個人商人の商号登記は商法11条2項により任意である。屋号名義の口座開設、取引先の要求、法務局の印鑑証明書の必要性など、登記でしか得られない実益があるかを洗い出し、氏名住所が公示される代償と比較する
  2. 2.営業所をどこにするか設計する 28条2項により営業所と商号使用者の氏名住所は必ず登記される。自宅兼事務所なら自宅住所が公示される。別拠点へ移す予定があるなら、登記は移転後に回す。先に自宅で登記すると旧住所として記録に残る
  3. 3.同一所在場所の同一商号を事前確認する 27条により同一の所在場所における同一の商号は登記できない。申請前に管轄登記所で登記されている商号を調査し、重複があれば商号または所在場所の記載を見直す
  4. 4.営業所を管轄する登記所へ申請する 商業登記法1条の3により登記事務は営業所の所在地を管轄する登記所が扱う。商号登記申請書に商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四項目を記載し、登録免許税を納付して申請する
  5. 5.登記後の変更・廃止を管理する 商号、営業の種類、営業所、氏名住所のいずれかが変わったら変更等の登記を行う。廃業しても登記は自動で消えないため、抹消するか残すかを名称の交渉力の観点から判断する

よくある質問 AI による整理

Q1商号の登記とは何ですか?

商人が使う営業上の名称を法務局の登記簿に記録する手続です。商業登記法28条により営業所ごとに行い、商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四つが登記されます。

Q2個人事業主の商号登記は義務ですか?

義務ではありません。商法11条2項は「登記をすることができる」と定めており任意です。28条1項の「しなければならない」は、登記する場合の単位を営業所ごとと決める規律です。

Q3商号登記にはどんな書類が必要ですか?

商号登記申請書のほか、印鑑を提出する場合は印鑑届書と個人の印鑑証明書が必要です。営業所や氏名住所の記載は登記事項に直結するため、申請前に管轄登記所の案内で確認してください。

Q4「営業所ごとに登記する」とはどういう意味ですか?

商号の登記が事業者単位ではなく営業所単位で効力を持つという意味です。本店で登記していても、新たに設けた営業所ではその商号はまだ登記されていない状態になります。

Q5同じ商号でも登記できる場合はありますか?

あります。登記できないのは同一の所在場所における同一の商号だけです(27条)。所在場所が異なれば同じ商号でも登記でき、先に登記していても他所の同名を止められません。

Q6商号や営業所を変更したらどうしますか?

登記した事項に変更や消滅が生じたときは変更等の登記が必要です。登記すべき事項を登記しないままだと、その事項を善意の第三者に対抗できません(商法9条1項)。

Q7廃業した商号の登記はどうなりますか?

自動的には消えません。放置された登記が残っている限り、同一所在場所で同一商号を使いたい相手は登記できず、その相手から抹消の申請を受ける可能性があります。

Q8商号を登記すると印鑑証明書はどうなりますか?

商号の登記をした個人商人は法務局に印鑑を提出でき、法務局発行の印鑑証明書を利用できます。市区町村が発行する個人の印鑑証明書とは別枠の制度です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1屋号って、税務署に開業届を出せば登録されたことになりますよね?

なりません。開業届の屋号欄は税務上の表示にすぎず、商業登記簿とはまったく別の帳簿です。登記簿に載せるには法務局へ商号登記を申請する必要があり、載る事項は商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四つです(28条2項)。実務のポイント:屋号名義の口座開設で、開業届の控えだけで通す金融機関と、商号登記の登記事項証明書を求める金融機関があります。取引したい先の必要書類を先に聞いてから登記の要否を決めると、無駄な申請を一つ減らせる。

Q2隣町に同じ名前の店ができました。先に登記した私の方が強いですよね?

商業登記法の側では強くなりません。登記できないのは同一の所在場所における同一の商号だけで(27条)、場所が違えば相手の登記も使用も止まりません。名称を面で押さえるなら商標登録、すでに知られた屋号なら不正競争防止法が戦場になります。実務のポイント:かつては同一市町村内の類似商号が登記を阻止できましたが、この規制は廃止済みです。2005年以前の開業本や古い記事を頼りに動くと、存在しない盾を握ったまま交渉することになる。

Q3自宅で開業しています。登記しても住所は伏せられませんか?

伏せられません。商号使用者の氏名及び住所は登記事項であり(28条2項)、登記事項証明書は誰でも取得できます。実体のある営業所を自宅以外に用意しない限り、公示は避けられません。実務のポイント:登記後に営業所を移しても、旧住所は記録の履歴として残ります。自宅で登記してから事務所へ移すより、拠点が固まってから登記する方が、外に出る住所は一つ少なくて済む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「屋号を登記すれば全国で自分だけが使える」という問いの立て方そのものが古い。かつて存在した類似商号規制(同一市町村内で同一・類似の商号の登記を阻止できた仕組み)は会社法制定に伴う整備で廃止され、現在登記できないのは同一の所在場所における同一の商号だけである(27条)。名称を面で押さえたいなら、行き先は法務局ではなく特許庁(商標登録)になる
  • 登記事項に自分の住所が入ることは知っていても、その深刻度まで降りている人は少ない。登記事項証明書は、利害関係を示さなくても、手数料さえ払えば誰でも取得できる。取引先も、クレーマーも、関係を切った相手も取れる。自宅兼事務所であれば、屋号の登記は自宅住所の一般公開とほぼ同義になる
  • 「商号登記は事業者の義務」と思われがちだが、個人商人の商号登記は任意である。28条1項の「しなければならない」は、登記するなら営業所ごとにという登記の単位を決める規律であって、登記自体を強制する条文ではない。会社の商号は会社の登記の一部として必ず登記されるため、そちらと混同されやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象商業登記法28条:登記の単位(営業所ごと)と登記事項の四項目商業登記法27条:同一所在場所における同一商号の登記禁止
商業登記法1条の3:登記事務を扱う登記所の管轄
答える問い何が登記簿に載るのか、どの単位で登記するのかその商号は登記できるのか、拒まれるのか
どの登記所に申請するのか
個人事業主への効き方氏名と住所が公示される。自宅営業所なら自宅住所が誰でも見られる所在場所が違えば同名の他店を止められない
営業所を移せば管轄登記所も変わる
不備があるとどうなるか営業所ごとの登記が欠けると、その営業所では商号が未登記の状態になる同一所在場所・同一商号なら申請が通らない
管轄外への申請は受理されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商業登記法第9条・第28条

台湾も名称・所在地・負責人等を登記事項とする点は共通だが、同一の直轄市または県市内での同一名称の使用を禁じる点で、日本より広い地域単位で名称の重複を排除する

韓国
상법 제34조 이하・상업등기법

韓国も商号を営業所単位で登記する構造を持ち、日本法を経由したドイツ法系の枠組みを共有する。個別条番号と現行の登記事項は要検証

ドイツ
HGB § 29、§ 13

ドイツは商人に商業登記簿への Firma の登録申請を義務づけ、支店についても別途の登録を要求する。登記の単位が営業所ごとである点は日本と共通するが、登記自体が任意でない点が異なる

アメリカ
Assumed Name / Fictitious Business Name Statutes

米国は連邦統一の商号登記制度を持たず、州法または郡レベルの DBA 登録による。登録者の氏名住所が公開される点は日本と同様だが、名称の独占は主に商標法(Lanham Act)が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同じビルの別テナントが、あなたと同じ屋号で商号登記を出したらどうなる? 所在場所が同一で商号も同一なら、その登記は通らない(27条)。だが所在場所が一つでも違えば通る。先に登記していても、隣のビルの同名店は止められない
  • 支店を出した。本店側の管轄登記所で登記済みだから安心していた。28条1項は営業所ごとの登記を求めており、新しい営業所ではその商号はまだ登記されていない
  • 廃業して二年、屋号の登記を消し忘れていた。同じ所在場所で同じ商号を使いたい相手が現れ、抹消の申請に動き出す(33条、現行の条番号は要確認)。通知が届いてから対応を決められる時間は長くない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 屋号を使われたと感じたら、まず相手の所在場所を確認する。同一の所在場所で同一の商号なら、相手はそもそも登記できない(27条) 2. 場所が違うなら商業登記では止まらないので、周知性があれば不正競争防止法、名称の独占が要るなら商標登録へ戦場を移す3. 相手が廃業済みの登記を放置しているだけなら、同一所在場所で同じ商号を使う立場として抹消の申請を検討する4. 自分の側の登記が営業所ごとに揃っているかを点検し、空白の営業所があれば先に埋める

訴えられた側:1. 「同一商号だから違法」と指摘されたら、まず所在場所が同一かを確認する。違えば商業登記法の側から使用も登記も止められない2. 争点は登記の先後ではなく、相手の商号がその地域で知られているか(周知性)と混同のおそれに移る。相手の広告・売上規模・報道を調べる3. 自分の登記事項(営業の種類、営業所)が実態とずれていれば、変更の登記で先に整えて隙をなくす4. 屋号の使用実績(開業日、看板、チラシ、取引記録)を時系列で保存する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。ただし登記した事項に変更や消滅が生じたときは変更等の登記が必要であり(商業登記法30条、現行の条番号は要確認)、登記すべき事項を登記しないままでは、その事項を善意の第三者に対抗できない(商法9条1項)。特定の時効はないが、名称をめぐる損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される

学説

通説:商業登記法28条1項の「しなければならない」は、登記そのものを強制する規律ではなく、商号を登記する場合の単位を営業所ごとと画する規律と理解されている。個人商人が商号を登記するか否かは、商法11条2項の文言どおり任意である。

改正沿革 AI による整理

  • 会社法制定に伴う商業登記法の整備(要検証) 第3章商号の登記の前提が大きく変わり、同一市町村内の同一・類似商号の登記を阻止できた類似商号規制が廃止され、同一の所在場所における同一商号のみ登記できない仕組みへ移行した。第28条自体の文言改正の有無および改正年次は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)制定。それまで商法および非訟事件手続法に置かれていた商業登記の手続規定が独立し、商号の登記の単位と登記事項が本条に整理された
  2. 2.平成17年(2005年)前後 改正:会社法制定に伴う整備により、同一市町村内の同一・類似商号の登記を阻止できた類似商号規制が廃止され、登記が制限されるのは同一の所在場所における同一の商号のみとなった。第28条自体の文言改正の有無および改正年次は人的検証を要する

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 商号の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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