要点商業登記法 28 条は、商号の登記を営業所ごとに行うことを定め、登記事項を商号・営業の種類・営業所・商号使用者の氏名及び住所の四つに限定する。個人商人の商号登記は任意である。
Q · 屋号を法務局に登記すると、何が登記簿に載るんですか?
商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四つです
商業登記法 28 条 2 項により、商号の登記で登記簿に記録されるのは、商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名及び住所の四つです。うち四つ目は事業情報ではなく、事業者本人の個人情報にあたります。また同条 1 項は、商号の登記を営業所ごとに行うべきことを定めており、支店を出した場合はその営業所での登記が別途必要になります。個人商人の商号登記自体は商法 11 条 2 項により任意であり、登記するかどうか、どこを営業所として登記するかは事業者の設計判断に委ねられています。
個人で店を始めた人の多くは、屋号を名乗り、開業届に書いた時点で「自分の商号」が守られたと思っている。法律の作りはそうなっていない。商業登記法 28 条が定めるのは二つだけである。商号の登記は営業所ごとにすること、そして登記簿に載るのは商号・営業の種類・営業所・商号使用者の氏名及び住所の四つであること。ここに落とし穴が二つ埋まっている。一つ、個人商人の商号登記はそもそも任意で(商法 11 条 2 項は「登記をすることができる」と書く)、登記していない屋号を守る足場は弱い。二つ、四つ目の登記事項があなた自身の氏名と住所を公示する。自宅を営業所にすれば、自宅住所が誰でも取れる登記事項証明書に載る。屋号を守る動きと、住所を晒す代償が、同じ一枚の申請書の上に同居している。
商業登記法 28 条は、商号の登記の単位と登記事項を定める規定である。1 項は商号の登記を営業所ごとに行うべきことを、2 項は登記すべき事項が商号、営業の種類、営業所、商号使用者の氏名及び住所の四つであることを規定する。個人商人が商号を登記するか否かは商法 11 条 2 項により任意であり、本条は登記を行う場合の単位と記録内容を画する規律である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商人が使う営業上の名称を法務局の登記簿に記録する手続です。商業登記法 28 条により営業所ごとに行い、商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四つが登記されます。
義務ではありません。商法 11 条 2 項は「登記をすることができる」と定めており任意です。28 条 1 項の「しなければならない」は、登記する場合の単位を営業所ごとと決める規律です。
商号登記申請書のほか、印鑑を提出する場合は印鑑届書と個人の印鑑証明書が必要です。営業所や氏名住所の記載は登記事項に直結するため、申請前に管轄登記所の案内で確認してください。
商号の登記が事業者単位ではなく営業所単位で効力を持つという意味です。本店で登記していても、新たに設けた営業所ではその商号はまだ登記されていない状態になります。
あります。登記できないのは同一の所在場所における同一の商号だけです(27 条)。所在場所が異なれば同じ商号でも登記でき、先に登記していても他所の同名を止められません。
登記した事項に変更や消滅が生じたときは変更等の登記が必要です。登記すべき事項を登記しないままだと、その事項を善意の第三者に対抗できません(商法 9 条 1 項)。
自動的には消えません。放置された登記が残っている限り、同一所在場所で同一商号を使いたい相手は登記できず、その相手から抹消の申請を受ける可能性があります。
商号の登記をした個人商人は法務局に印鑑を提出でき、法務局発行の印鑑証明書を利用できます。市区町村が発行する個人の印鑑証明書とは別枠の制度です。
なりません。開業届の屋号欄は税務上の表示にすぎず、商業登記簿とはまったく別の帳簿です。登記簿に載せるには法務局へ商号登記を申請する必要があり、載る事項は商号・営業の種類・営業所・氏名住所の四つです(28 条 2 項)。業界裏話ヒント:屋号名義の口座開設で、開業届の控えだけで通す金融機関と、商号登記の登記事項証明書を求める金融機関があります。取引したい先の必要書類を先に聞いてから登記の要否を決めると、無駄な申請を一つ減らせる。
商業登記法の側では強くなりません。登記できないのは同一の所在場所における同一の商号だけで(27 条)、場所が違えば相手の登記も使用も止まりません。名称を面で押さえるなら商標登録、すでに知られた屋号なら不正競争防止法が戦場になります。業界裏話ヒント:かつては同一市町村内の類似商号が登記を阻止できましたが、この規制は廃止済みです。2005 年以前の開業本や古い記事を頼りに動くと、存在しない盾を握ったまま交渉することになる。
伏せられません。商号使用者の氏名及び住所は登記事項であり(28 条 2 項)、登記事項証明書は誰でも取得できます。実体のある営業所を自宅以外に用意しない限り、公示は避けられません。業界裏話ヒント:登記後に営業所を移しても、旧住所は記録の履歴として残ります。自宅で登記してから事務所へ移すより、拠点が固まってから登記する方が、外に出る住所は一つ少なくて済む。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 商業登記法 28 条:登記の単位(営業所ごと)と登記事項の四項目 | — |
| 答える問い | 何が登記簿に載るのか、どの単位で登記するのか | — |
| 個人事業主への効き方 | 氏名と住所が公示される。自宅営業所なら自宅住所が誰でも見られる | — |
| 不備があるとどうなるか | 営業所ごとの登記が欠けると、その営業所では商号が未登記の状態になる | — |
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