要点商業登記法 33 条は、商号の廃止・二年間の不使用・変更・営業所移転のいずれかがあるのに登記がされない場合、同一所在場所で同じ商号を使う者が抹消を申請できると定める。
Q · 他人が昔登記した商号が同じ住所に残っていたら、こちらから消せるんですか?
できる。廃止・二年不使用・変更・移転のどれかに当たれば申請可能
商業登記法 33 条により、登記された商号が廃止された、正当な事由なく二年間使用されていない、変更された、営業所が移転した——このいずれかに当たるのに登記が直されていない場合、その所在場所で同一の商号を使おうとする者は、名義人の同意なしに抹消を申請できます。添付書面は、同一の所在場所で同一の商号を使おうとする者であることを証する書面です(2 項)。ただし登記官は名義人に通知し、期間内に述べられた異議に理由があると決定されれば、申請は却下されます(3 項・4 項)。
法務局の商号登記簿は、店をたたんだ日に自動で更新されるわけではない。個人商人が二十年前に登記した商号は、本人が廃止の登記をしない限り、その住所に居座り続ける。そこへ後からあなたが同じ所在場所(レンタルオフィスやテナントビルの一室は珍しくない)で同じ商号を登記しようとすると、商業登記法 27 条に阻まれて申請は通らない。ここで多くの人は商号のほうを変える。だが 33 条は別の道を示す。商号の廃止、正当な事由のない二年間の不使用、商号の変更、営業所の移転。この四つのいずれかが起きているのに登記が直されていないなら、あなたは名義人でも代理人でもないのに、その商号登記の抹消を登記所に申請できる。相手の同意は要らない。添付するのは、同じ場所で同じ商号を使おうとする者であることを証する書面(2 項)である。
商業登記法 33 条は、商号の登記の抹消申請を定める規定である。登記した商号の廃止、正当な事由のない二年間の不使用、商号の変更、営業所の移転のいずれかに該当しながら対応する登記がされていない場合に、当該営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者に、登記所への抹消申請権を認める。同法 27 条の登記禁止に対する解除装置である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実体を失った商号の登記を登記記録から消す手続です。商業登記法 33 条により、廃止・二年不使用・変更・営業所移転のいずれかがあるのに登記が直されていない場合、第三者が申請できます。
商業登記法 27 条により、同一の所在場所における同一の商号の登記はできません。ただし 33 条の要件に当たれば先行登記の抹消を申請でき、商号を変える以外の選択肢があります。
登記記録から本店移転や役員変更の有無を確認し、通知の到達可能性や事業実態を調べます。ただし 33 条 2 項が申請者に求めるのは同一商号使用予定の証明で、不使用の立証ではありません。
所在場所の表示が同一かをまず確認し、同一なら 33 条の四事由に該当するか検討します。該当しなければ商号の一部変更か所在場所の選び直しのほうが確実に速い場面が多いです。
当該商号の登記に係る営業所(会社は本店)の所在場所において、同一の商号を使用しようとする者です。名義人でも代理人でもない第三者が、相手の同意なしに申請できます。
商業登記法 33 条 1 項 4 号の抹消事由に当たり、旧所在場所に入った第三者から商号の登記の抹消を申請されうる状態になります。移転登記の放置そのものがリスクです。
登記所からの通知を放置しないことが最重要です。定められた期間内に、現に使用している事実または使用しないことの正当な事由を書面で主張します(33 条 3 項、135 条以下の準用)。
違います。33 条は商号の登記だけを消す手続で、法人格や営業そのものには直接影響しません。休眠会社のみなし解散(会社法 472 条)とは根拠も効果も別制度です。
止める仕組みが 3 項にある。登記官は名義人に通知し、期間内に異議が出てその異議に理由があると決定されれば、申請は却下される(33 条 4 項、135 条から 137 条までの準用)。つまり効くのは反応が返ってこない登記に限られる。業界裏話ヒント:司法書士が申請前にまず調べるのは名義人の現況で、通知が宛先不明で戻る状態こそ本命である。相手が現存しているなら、抹消より商号変更の交渉のほうが速い
27 条が禁じるのは同一の所在場所における同一の商号の登記であり、判断されるのは登記記録上の所在場所の表示である。部屋番号まで登記されていれば別の表示になりうるが、扱いは事案により分かれるので事前に登記所へ照会するのが安全だ。業界裏話ヒント:バーチャルオフィスは部屋番号を持たない表示になりやすく、同一所在場所に集約されがちである。住所を売りにしているサービスほど、平凡な商号は先に埋まっている
2 項が申請者に求める添付書面は、同一の所在場所で同一の商号を使おうとする者であることを証する書面であって、相手の不使用を立証する書面ではない。不使用かどうかは名義人が異議を述べたときに登記官が判断する構造になっている(3 項、136 条)。業界裏話ヒント:立証の重心が申請者側に置かれていない点がこの条文の急所で、だからこそ通知の届かない相手には強く効く。ただし申請時にどこまで事情の説明を求めるかは登記所の運用に幅があるので、事前相談を挟むこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商業登記法 33 条:第三者による商号の登記の抹消申請 | — |
| 動かす人 | 同一所在場所で同一商号を使おうとする第三者(名義人の同意不要) | — |
| 発動の前提 | 廃止・二年間の不使用・変更・営業所移転のいずれか+所要の登記の不履行 | — |
| 止められる手段 | 名義人の異議に理由があるとの決定(33 条 4 項で申請却下) | — |
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