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商業登記法 第33条(商号の登記の抹消)

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  1. 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
  2. 登記した商号を廃止したとき当該商号の廃止の登記
  3. 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき当該商号の廃止の登記
  4. 登記した商号を変更したとき当該商号の変更の登記
  5. 商号の登記に係る営業所を移転したとき当該営業所の移転の登記
  6. 2.前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
  7. 3.第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。
  8. 4.登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 33 条は、商号の廃止・二年間の不使用・変更・営業所移転のいずれかがあるのに登記がされない場合、同一所在場所で同じ商号を使う者が抹消を申請できると定める。

Q · 他人が昔登記した商号が同じ住所に残っていたら、こちらから消せるんですか?

できる。廃止・二年不使用・変更・移転のどれかに当たれば申請可能

商業登記法 33 条により、登記された商号が廃止された、正当な事由なく二年間使用されていない、変更された、営業所が移転した——このいずれかに当たるのに登記が直されていない場合、その所在場所で同一の商号を使おうとする者は、名義人の同意なしに抹消を申請できます。添付書面は、同一の所在場所で同一の商号を使おうとする者であることを証する書面です(2 項)。ただし登記官は名義人に通知し、期間内に述べられた異議に理由があると決定されれば、申請は却下されます(3 項・4 項)。

解説

法務局の商号登記簿は、店をたたんだ日に自動で更新されるわけではない。個人商人が二十年前に登記した商号は、本人が廃止の登記をしない限り、その住所に居座り続ける。そこへ後からあなたが同じ所在場所(レンタルオフィスやテナントビルの一室は珍しくない)で同じ商号を登記しようとすると、商業登記法 27 条に阻まれて申請は通らない。ここで多くの人は商号のほうを変える。だが 33 条は別の道を示す。商号の廃止、正当な事由のない二年間の不使用、商号の変更、営業所の移転。この四つのいずれかが起きているのに登記が直されていないなら、あなたは名義人でも代理人でもないのに、その商号登記の抹消を登記所に申請できる。相手の同意は要らない。添付するのは、同じ場所で同じ商号を使おうとする者であることを証する書面(2 項)である。

法的な位置づけ

商業登記法 33 条は、商号の登記の抹消申請を定める規定である。登記した商号の廃止、正当な事由のない二年間の不使用、商号の変更、営業所の移転のいずれかに該当しながら対応する登記がされていない場合に、当該営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者に、登記所への抹消申請権を認める。同法 27 条の登記禁止に対する解除装置である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商号の登記の抹消とは何ですか?

実体を失った商号の登記を登記記録から消す手続です。商業登記法 33 条により、廃止・二年不使用・変更・営業所移転のいずれかがあるのに登記が直されていない場合、第三者が申請できます。

Q2同じ住所に同じ商号があると会社は設立できない?

商業登記法 27 条により、同一の所在場所における同一の商号の登記はできません。ただし 33 条の要件に当たれば先行登記の抹消を申請でき、商号を変える以外の選択肢があります。

Q3商号が二年間使われていないか、どう調べる?

登記記録から本店移転や役員変更の有無を確認し、通知の到達可能性や事業実態を調べます。ただし 33 条 2 項が申請者に求めるのは同一商号使用予定の証明で、不使用の立証ではありません。

Q4レンタルオフィスで商号がかぶったらどうする?

所在場所の表示が同一かをまず確認し、同一なら 33 条の四事由に該当するか検討します。該当しなければ商号の一部変更か所在場所の選び直しのほうが確実に速い場面が多いです。

Q5商号登記の抹消は誰が申請できる?

当該商号の登記に係る営業所(会社は本店)の所在場所において、同一の商号を使用しようとする者です。名義人でも代理人でもない第三者が、相手の同意なしに申請できます。

Q6営業所を移転したのに登記していないとどうなる?

商業登記法 33 条 1 項 4 号の抹消事由に当たり、旧所在場所に入った第三者から商号の登記の抹消を申請されうる状態になります。移転登記の放置そのものがリスクです。

Q7抹消の申請をされたら何をすべき?

登記所からの通知を放置しないことが最重要です。定められた期間内に、現に使用している事実または使用しないことの正当な事由を書面で主張します(33 条 3 項、135 条以下の準用)。

Q8商号の抹消と会社の解散は違う?

違います。33 条は商号の登記だけを消す手続で、法人格や営業そのものには直接影響しません。休眠会社のみなし解散(会社法 472 条)とは根拠も効果も別制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人の登記を勝手に消せるなんて、乱用されないんですか?

止める仕組みが 3 項にある。登記官は名義人に通知し、期間内に異議が出てその異議に理由があると決定されれば、申請は却下される(33 条 4 項、135 条から 137 条までの準用)。つまり効くのは反応が返ってこない登記に限られる。業界裏話ヒント:司法書士が申請前にまず調べるのは名義人の現況で、通知が宛先不明で戻る状態こそ本命である。相手が現存しているなら、抹消より商号変更の交渉のほうが速い

Q2同じビルでも部屋番号が違えばセーフですか?

27 条が禁じるのは同一の所在場所における同一の商号の登記であり、判断されるのは登記記録上の所在場所の表示である。部屋番号まで登記されていれば別の表示になりうるが、扱いは事案により分かれるので事前に登記所へ照会するのが安全だ。業界裏話ヒント:バーチャルオフィスは部屋番号を持たない表示になりやすく、同一所在場所に集約されがちである。住所を売りにしているサービスほど、平凡な商号は先に埋まっている

Q3二年使っていないことを、こちらが証明しなきゃいけないんですか?

2 項が申請者に求める添付書面は、同一の所在場所で同一の商号を使おうとする者であることを証する書面であって、相手の不使用を立証する書面ではない。不使用かどうかは名義人が異議を述べたときに登記官が判断する構造になっている(3 項、136 条)。業界裏話ヒント:立証の重心が申請者側に置かれていない点がこの条文の急所で、だからこそ通知の届かない相手には強く効く。ただし申請時にどこまで事情の説明を求めるかは登記所の運用に幅があるので、事前相談を挟むこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この商号は誰かに取られているから使えない」という問いの立て方そのものが誤っている。平成 17 年(2005 年)の会社法制定に伴う整備で類似商号規制は廃止され、日本に商号の全国的な独占登記は存在しない。登記が通らないのは同一の所在場所における同一の商号だけだ(商業登記法 27 条)。確認すべきは「全国に同名があるか」ではなく「この所在場所に同名の登記があるか」である
  • 二年不使用で抹消できることまでは知っていても、その抹消が登記官の職権ではなく、誰かの申請でしか動かないという事実の重みを見落としている人が多い。申請する者が現れない限り、実体を失った商号の登記は十年でも三十年でも記録に残り続ける。掃除する人がいない仕組みだからこそ、あなたの前に障害として現れる
  • あなたから見れば中身のない幽霊の登記でも、登記官から見れば手続の相手方は生きた名義人である。準用される手続で名義人が異議を述べ、その異議に理由があると決定されれば、登記官はあなたの申請を却下しなければならない(33 条 3 項、4 項)。この落差を読み違えると、申請費用と数か月を失う
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条文の役割商業登記法 33 条:第三者による商号の登記の抹消申請
動かす人同一所在場所で同一商号を使おうとする第三者(名義人の同意不要)
発動の前提廃止・二年間の不使用・変更・営業所移転のいずれか+所要の登記の不履行
止められる手段名義人の異議に理由があるとの決定(33 条 4 項で申請却下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本店予定地に決めたレンタルオフィスで、同じ商号の登記が十五年前から残っていたらどうなる? 定款の認証は済み、出資金の払込みも終わっている。ここで商号を変えれば定款は作り直し、公証人手数料は戻ってこない。33 条の抹消申請に賭けるか、商号を捨てて設立を優先するか、答えを出せる時間は数日しかない
  • 名義人があなたの側になる場合。法務局から「あなたの商号の登記を抹消してよいか、一定の期間内に異議を述べよ」という趣旨の通知が届く。放置すれば、三十年使ってきた屋号の登記は消える
  • 親の代からの商店を継ぎ、屋号は変えないまま店舗だけ十年前に隣町へ移した。営業所移転の登記(33 条 1 項 4 号)を怠っていると、旧店舗の跡地に入った新しいテナントから、あなたの商号登記の抹消を申請されうる。移転登記の放置そのものが、他人に鍵を渡している状態だ
  • 友人が起業準備で「この商号、同じビルの別会社が押さえてるらしい」と相談してきた。登記記録を見ると、その会社の本店は五年前に移転済みだった。33 条 1 項 4 号がそのまま使える場面である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第33条(商号の登記の抹消)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第33条の条文原文は「次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。」で始まります。
  3. 商業登記法第33条は第二節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。