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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第29条(変更等の登記)

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  1. 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
  2. 2.商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

この条文の基本情報

変更等の登記とは何ですか?

定義変更等の登記とは、商業登記法第29条に定められた規定で、「商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第29条(変更等の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第29条の条文原文は「商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登…」で始まります。
  3. 商業登記法第29条は第二節 商号の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第29条の前の条は商業登記法第28条です。
  7. 商業登記法第29条の次の条は商業登記法第30条です。
  8. 商業登記法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法29条は、商号の登記をした者が管轄外へ営業所を移転したときは旧新両所在地で登記を申請し、登記事項の変更や商号廃止のときもその登記を申請しなければならないと定める。

Q · 屋号(商号)を登記したまま引っ越したり廃業したりしたら、登記はどうなるの?

自動では消えない。移転・変更・廃止の登記を自分で申請する必要がある

商業登記法29条により、商号の登記をした者は、営業所を他の登記所の管轄区域内へ移転したときは旧所在地に営業所移転の登記を、新所在地に商号・営業の種類・営業所・氏名住所の登記を申請しなければなりません(1項)。登記事項に変更が生じたとき、商号を廃止したときも同様です(2項)。個人商人には会社法976条のような過料の直接規定はありませんが、放置すれば商法9条1項により第三者に対抗できず、同一所在場所で同一商号を使いたい者から抹消を申請される状態が続きます(商業登記法33条)。

解説

商号の登記は、するかしないかを自分で選べる。商法11条2項は「商人は、その商号の登記をすることができる」と書くだけで、個人事業主に強制していない。ところが登記した瞬間、片道の扉が閉まる。29条が課すのは更新の義務だ。営業所を別の登記所の管轄区域へ移せば、旧所在地には営業所移転の登記を、新所在地には商号・営業の種類・営業所・氏名住所の登記を、両方申請しなければならない。引っ越し1回で登記所2つが相手になる。商号を変えたとき、廃業したときも同じである。ここで多くの人が手を止める。会社と違い、個人商人の登記懈怠には過料の規定が直接用意されていないからだ。だが代償は罰金の形では来ない。廃止の登記を出さなければ、廃止したことを善意の第三者に対抗できず(商法9条1項)、同じ場所で同じ商号を使いたい誰かは、あなたの登記の抹消を申請できる(商業登記法33条)。

法的な位置づけ

商業登記法29条は、商号の登記をした者に課される登記の更新義務を定める規定である。管轄区域をまたぐ営業所移転の場合は旧所在地と新所在地の双方への申請を、登記事項の変更および商号の廃止の場合はその旨の登記の申請を要求し、登記簿の記載を営業の実態に一致させる機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.移転先の法務局管轄区域を契約前に確認 賃貸借契約を結ぶ前に、移転先住所を管轄する法務局を確認する。管轄をまたぐ場合は29条1項により申請が旧所在地分・新所在地分の2件になるため、手続の量と費用がこの時点で決まる
  2. 2.現在の登記事項証明書を取得してズレを洗い出す 管轄法務局またはオンラインで登記事項証明書を取得し、商号・営業の種類・営業所・営業主の氏名住所のどれが実態とずれているかを確定する
  3. 3.旧所在地分と新所在地分を一組で準備する 管轄をまたぐ移転では、旧所在地に営業所移転の登記、新所在地に前条2項各号の事項の登記を申請する。実務では一体の手続として扱うため(商業登記法30条)、片方だけ先に出す進め方をしない
  4. 4.変更・廃止の場合は該当する登記を申請する 商号を変えた、営業の種類を変えた、住所が変わった場合は変更の登記を、廃業した場合は商号廃止の登記を申請する(29条2項)。廃止の登記を出さない限り登記簿上は営業中のまま残る
  5. 5.完了後に登記事項証明書で反映を確認 登記完了後に改めて登記事項証明書を取得し、営業所・商号・氏名住所が実態と一致したかを確認する。融資審査や補助金申請の直前であれば、この証明書をそのまま添付資料に使える

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法29条とは何ですか?

商号の登記をした者に、管轄外への営業所移転、登記事項の変更、商号の廃止があった場合の登記申請を義務づける規定です。登記簿を営業の実態に合わせるための更新条文です。

Q2屋号の登記変更をしないとどうなる?

個人商人には過料の直接規定がありません。ただし商法9条1項により変更や廃止を善意の第三者に対抗できず、同一所在場所で同一商号を使いたい者から抹消を申請されます(商業登記法33条)。

Q3営業所移転の登記はいつまでに申請する?

商業登記法29条自体に期限の定めはありません。会社の2週間以内(会社法915条1項)のような期限は個人商人の商号登記には置かれておらず、遅れた分だけ対抗力の不利益が続きます。

Q4商号廃止の登記は自分でできる?

できます。管轄法務局に商号廃止の登記申請書を提出します。司法書士に依頼せず本人申請も可能で、法務局の商業登記の案内で書式と添付書面を確認できます。

Q5同じ管轄内で引っ越した場合も2件申請が必要?

不要です。29条1項の二本立ては他の登記所の管轄区域へ移転した場合の話で、同一管轄内であれば営業所についての変更登記1件で足ります。

Q6法務局の管轄区域はどこで調べる?

法務局が公表する管轄区域の案内で確認します。市区町村の区割りと一致せず支局の統廃合で変動するため、物件を決める前に最新の案内を見るのが安全です。

Q7廃業したら屋号の登記は自動で消える?

消えません。29条2項が商号廃止の登記の申請を求めており、申請しなければ登記簿上は営業中の商号として残り続けます。

Q8他人の古い商号登記が邪魔で登記できない場合は?

同一所在場所で同一商号は登記できません(商業登記法27条)。廃止・変更・移転・不使用の事実があれば、商業登記法33条の抹消申請を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1屋号の登記なんて任意でしょ? 変更を放置したら結局どうなるんですか?

会社なら会社法915条1項で2週間以内の変更登記義務があり、怠れば同法976条の過料の対象です。個人商人の商号登記にその直接の過料規定はありません。ただし商法9条1項により、変更や廃止を登記しなければ、それを知らない第三者に主張できない状態が続きます。実務のポイント:金融機関の与信、補助金の交付審査、大手との取引開始時の確認では、登記事項証明書がほぼ必ず取られます。罰金は来ませんが、審査が止まるという形で請求書が届く。

Q2引っ越し先が隣町なんですが、登記も引っ越すんですか?

法務局の管轄区域をまたぐかどうかで手続量が変わります。またぐ場合は29条1項により、旧所在地で営業所移転の登記、新所在地で商号・営業の種類・営業所・氏名住所の登記の2件になります。実務のポイント:法務局の管轄は市区町村の区割りと一致せず、支局の統廃合で数年単位で動きます。同業者の記憶ではなく、法務局が公表する管轄の案内を、物件を決める前に見る。前に見るか後に見るかで手続の設計が変わる。

Q3廃業したら、屋号の登記は自然に消えますか?

消えません。29条2項が商号廃止の登記の申請を求めており、出さなければ登記簿には営業中の商号として残ります。放置された登記は、同一の所在場所で同一の商号を使いたい第三者から抹消を申請される対象になります(商業登記法33条)。実務のポイント:これは裏返せば武器です。あなたが使いたい屋号と場所が誰かの古い登記で塞がれているとき、同じ33条であなたが申請する側に回れる。諦めて別の屋号を考える前に確認する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記を変更しないと罰金はいくらか」という問いの立て方そのものがズレている。個人商人の商号登記には、会社法976条のような過料が直接には用意されていない。不利益は金額ではなく、登記した内容を第三者に主張できないという形(商法9条1項)と、他人があなたの登記を消しに来る手続(商業登記法33条)で戻ってくる
  • 管轄が変われば申請が2件になることを知っている人でも、その2件を別々のタイミングで出せるものだと思っている。29条1項は旧所在地と新所在地の双方への申請を求めており、実務ではこれを一体の手続として扱う(商業登記法30条)。片方だけ先に出して安心する、という進め方がそもそも成立しない
  • あなたから見れば屋号は看板に書かれた文字にすぎないが、法律から見れば商号は登記によって公示された営業主体の名前である。看板を外した日と、登記簿から名前が消える日は別だ。その落差の期間に生まれた誤認取引の責任が、廃業したはずのあなたに向く
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割商業登記法29条:移転・変更・廃止時の登記申請義務商業登記法28条:商号登記の登記事項そのもの
商業登記法33条:第三者による商号登記の抹消申請
誰が動くか商号の登記をした本人商号を新たに登記しようとする者
同一所在場所で同一商号を使いたい第三者
発動する場面管轄外移転・登記事項の変更・商号の廃止商号登記の申請時
登記が実態と異なる状態で放置されているとき
怠った場合の効果過料の直接規定なし。商法9条1項の対抗力否定+抹消申請の対象登記事項の不足は補正・却下の対象
抹消されれば同一商号の登記が可能になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國商業登記法第15条・第17条

台湾は商業(独資・合夥)の登記事項変更を15日以内に申請させ、歇業(廃業)も登記事項とする。日本と異なり期限が明文化され、違反に過料の定めがある点が対照的

韓国
대한민국 상법 제40조

韓国も商号の変更・廃止について登記を求める。実体法である商法の中に規定を置く構成で、手続法へ切り出した日本とは条文配置が異なる

ドイツ
HGB § 31

ドイツは商号の変更および消滅を商業登記所へ届け出るべきものとし、登記官による職権的な促し(Zwangsgeld)の仕組みも備える。放置に対する働きかけが日本より強い

アメリカ
州の DBA / Fictitious Business Name 制度(例:Cal. Bus. & Prof. Code § 17920)

米国は連邦統一制度がなく州・郡単位の届出。多くの州で数年ごとの更新期限があり、更新しなければ自動的に失効する点が、放置すると残り続ける日本と根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の区に事務所を移すだけなのに、登記も引っ越すのか? 分かれ目は市区町村ではなく法務局の管轄区域である。同じ管轄内なら営業所についての変更登記で済むが、管轄をまたいだ瞬間、29条1項が旧所在地と新所在地の二本立てを要求する。管轄表を見ずに決めた移転先が、手続の量を倍にする
  • 個人でやってきた飲食店を株式会社にした。税務署の廃業届も市役所の手続も済ませ、屋号はそのまま店の看板に残した。だが法務局の商号登記簿には、いまも個人事業主としてのあなたが営業主体として載ったままだ。その屋号で会社が結んだ取引について、個人のあなたに名板貸責任(商法14条)が向く余地が残る
  • ビルの建て替えで、大家から半年後の退去を通告された。移転先の候補は隣の市で、法務局の管轄が変わる。この引っ越しは、賃貸借契約1件ではなく登記申請2件を意味する
  • 移転から半年放置していたら、信用金庫の融資審査で登記簿の営業所が旧住所のままだと指摘された。実行予定日まであと10日。旧所在地分と新所在地分をどう一体で組み立てるかを知っているかどうかが、この10日で効いてくる

取るべき行動

被害を受けた側:使いたい商号と場所が他人の古い登記で塞がれている、または取引相手の登記簿が実態とずれている場合:1. 登記事項証明書を取得し、登記の日付と登記事項を確定する2. 同一の所在場所で同一の商号を使いたいなら、商業登記法33条の抹消申請を検討し、廃止・変更・移転・不使用のいずれに当たるかを裏づける資料を集める3. 相手の登記が実態と違うなら、契約書の当事者表示と送達先を実際の営業所で特定しておく

訴えられた側:登記を怠っていた側:1. 現在の登記事項証明書を取り、商号・営業の種類・営業所・氏名住所のどれがずれているかを洗い出す2. 管轄をまたぐ移転なら、旧所在地分と新所在地分を一組として準備する(商業登記法30条) 3. すでに廃業しているなら商号廃止の登記を出す。放置しても過料は来ないが、対抗力の否定と第三者からの抹消申請という形で不利益が返る4. 申請書式と添付書面は管轄法務局の商業登記の案内で確認する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。会社の変更登記に課される「2週間以内」(会社法915条1項)のような期限は、個人商人の商号登記には置かれていない。起算点は営業所を移転した日、登記事項が変更した日、商号を廃止した日であり、遅れた分だけ商法9条1項の対抗力の不利益と、商業登記法33条による抹消申請を受ける状態が続く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:個人商人の商号登記は任意(商法11条2項)だが、いったん登記して公示した以上、その記載を実態に一致させる責任が生じる。29条はこの更新義務を定めた規定であり、制裁は過料ではなく対抗力の否定(商法9条1項)と第三者の抹消申請権(商業登記法33条)により間接的に担保されると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定により、それまで商法および非訟事件手続法に分散していた商業登記の手続規定が単行法へ整理された。本条は商号登記後の移転・変更・廃止に関する申請義務を定める規定として置かれた

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 商号の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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