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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第29条(変更等の登記)

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  1. 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
  2. 2.商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 29 条は、商号の登記をした者が管轄外へ営業所を移転したときは旧新両所在地で登記を申請し、登記事項の変更や商号廃止のときもその登記を申請しなければならないと定める。

Q · 屋号(商号)を登記したまま引っ越したり廃業したりしたら、登記はどうなるの?

自動では消えない。移転・変更・廃止の登記を自分で申請する必要がある

商業登記法 29 条により、商号の登記をした者は、営業所を他の登記所の管轄区域内へ移転したときは旧所在地に営業所移転の登記を、新所在地に商号・営業の種類・営業所・氏名住所の登記を申請しなければなりません(1 項)。登記事項に変更が生じたとき、商号を廃止したときも同様です(2 項)。個人商人には会社法 976 条のような過料の直接規定はありませんが、放置すれば商法 9 条 1 項により第三者に対抗できず、同一所在場所で同一商号を使いたい者から抹消を申請される状態が続きます(商業登記法 33 条)。

解説

商号の登記は、するかしないかを自分で選べる。商法11条2項は「商人は、その商号の登記をすることができる」と書くだけで、個人事業主に強制していない。ところが登記した瞬間、片道の扉が閉まる。29条が課すのは更新の義務だ。営業所を別の登記所の管轄区域へ移せば、旧所在地には営業所移転の登記を、新所在地には商号・営業の種類・営業所・氏名住所の登記を、両方申請しなければならない。引っ越し1回で登記所2つが相手になる。商号を変えたとき、廃業したときも同じである。ここで多くの人が手を止める。会社と違い、個人商人の登記懈怠には過料の規定が直接用意されていないからだ。だが代償は罰金の形では来ない。廃止の登記を出さなければ、廃止したことを善意の第三者に対抗できず(商法9条1項)、同じ場所で同じ商号を使いたい誰かは、あなたの登記の抹消を申請できる(商業登記法33条)。

法的な位置づけ

商業登記法 29 条は、商号の登記をした者に課される登記の更新義務を定める規定である。管轄区域をまたぐ営業所移転の場合は旧所在地と新所在地の双方への申請を、登記事項の変更および商号の廃止の場合はその旨の登記の申請を要求し、登記簿の記載を営業の実態に一致させる機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 29 条とは何ですか?

商号の登記をした者に、管轄外への営業所移転、登記事項の変更、商号の廃止があった場合の登記申請を義務づける規定です。登記簿を営業の実態に合わせるための更新条文です。

Q2屋号の登記変更をしないとどうなる?

個人商人には過料の直接規定がありません。ただし商法 9 条 1 項により変更や廃止を善意の第三者に対抗できず、同一所在場所で同一商号を使いたい者から抹消を申請されます(商業登記法 33 条)。

Q3営業所移転の登記はいつまでに申請する?

商業登記法 29 条自体に期限の定めはありません。会社の 2 週間以内(会社法 915 条 1 項)のような期限は個人商人の商号登記には置かれておらず、遅れた分だけ対抗力の不利益が続きます。

Q4商号廃止の登記は自分でできる?

できます。管轄法務局に商号廃止の登記申請書を提出します。司法書士に依頼せず本人申請も可能で、法務局の商業登記の案内で書式と添付書面を確認できます。

Q5同じ管轄内で引っ越した場合も 2 件申請が必要?

不要です。29 条 1 項の二本立ては他の登記所の管轄区域へ移転した場合の話で、同一管轄内であれば営業所についての変更登記 1 件で足ります。

Q6法務局の管轄区域はどこで調べる?

法務局が公表する管轄区域の案内で確認します。市区町村の区割りと一致せず支局の統廃合で変動するため、物件を決める前に最新の案内を見るのが安全です。

Q7廃業したら屋号の登記は自動で消える?

消えません。29 条 2 項が商号廃止の登記の申請を求めており、申請しなければ登記簿上は営業中の商号として残り続けます。

Q8他人の古い商号登記が邪魔で登記できない場合は?

同一所在場所で同一商号は登記できません(商業登記法 27 条)。廃止・変更・移転・不使用の事実があれば、商業登記法 33 条の抹消申請を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1屋号の登記なんて任意でしょ? 変更を放置したら結局どうなるんですか?

会社なら会社法915条1項で2週間以内の変更登記義務があり、怠れば同法976条の過料の対象です。個人商人の商号登記にその直接の過料規定はありません。ただし商法9条1項により、変更や廃止を登記しなければ、それを知らない第三者に主張できない状態が続きます。業界裏話ヒント:金融機関の与信、補助金の交付審査、大手との取引開始時の確認では、登記事項証明書がほぼ必ず取られます。罰金は来ませんが、審査が止まるという形で請求書が届く。

Q2引っ越し先が隣町なんですが、登記も引っ越すんですか?

法務局の管轄区域をまたぐかどうかで手続量が変わります。またぐ場合は29条1項により、旧所在地で営業所移転の登記、新所在地で商号・営業の種類・営業所・氏名住所の登記の2件になります。業界裏話ヒント:法務局の管轄は市区町村の区割りと一致せず、支局の統廃合で数年単位で動きます。同業者の記憶ではなく、法務局が公表する管轄の案内を、物件を決める前に見る。前に見るか後に見るかで手続の設計が変わる。

Q3廃業したら、屋号の登記は自然に消えますか?

消えません。29条2項が商号廃止の登記の申請を求めており、出さなければ登記簿には営業中の商号として残ります。放置された登記は、同一の所在場所で同一の商号を使いたい第三者から抹消を申請される対象になります(商業登記法33条)。業界裏話ヒント:これは裏返せば武器です。あなたが使いたい屋号と場所が誰かの古い登記で塞がれているとき、同じ33条であなたが申請する側に回れる。諦めて別の屋号を考える前に確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記を変更しないと罰金はいくらか」という問いの立て方そのものがズレている。個人商人の商号登記には、会社法976条のような過料が直接には用意されていない。不利益は金額ではなく、登記した内容を第三者に主張できないという形(商法9条1項)と、他人があなたの登記を消しに来る手続(商業登記法33条)で戻ってくる
  • 管轄が変われば申請が2件になることを知っている人でも、その2件を別々のタイミングで出せるものだと思っている。29条1項は旧所在地と新所在地の双方への申請を求めており、実務ではこれを一体の手続として扱う(商業登記法30条)。片方だけ先に出して安心する、という進め方がそもそも成立しない
  • あなたから見れば屋号は看板に書かれた文字にすぎないが、法律から見れば商号は登記によって公示された営業主体の名前である。看板を外した日と、登記簿から名前が消える日は別だ。その落差の期間に生まれた誤認取引の責任が、廃業したはずのあなたに向く
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条文の役割商業登記法 29 条:移転・変更・廃止時の登記申請義務
誰が動くか商号の登記をした本人
発動する場面管轄外移転・登記事項の変更・商号の廃止
怠った場合の効果過料の直接規定なし。商法 9 条 1 項の対抗力否定+抹消申請の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 隣の区に事務所を移すだけなのに、登記も引っ越すのか? 分かれ目は市区町村ではなく法務局の管轄区域である。同じ管轄内なら営業所についての変更登記で済むが、管轄をまたいだ瞬間、29条1項が旧所在地と新所在地の二本立てを要求する。管轄表を見ずに決めた移転先が、手続の量を倍にする
  • 個人でやってきた飲食店を株式会社にした。税務署の廃業届も市役所の手続も済ませ、屋号はそのまま店の看板に残した。だが法務局の商号登記簿には、いまも個人事業主としてのあなたが営業主体として載ったままだ。その屋号で会社が結んだ取引について、個人のあなたに名板貸責任(商法14条)が向く余地が残る
  • ビルの建て替えで、大家から半年後の退去を通告された。移転先の候補は隣の市で、法務局の管轄が変わる。この引っ越しは、賃貸借契約1件ではなく登記申請2件を意味する
  • 移転から半年放置していたら、信用金庫の融資審査で登記簿の営業所が旧住所のままだと指摘された。実行予定日まであと10日。旧所在地分と新所在地分をどう一体で組み立てるかを知っているかどうかが、この10日で効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第29条(変更等の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第29条の条文原文は「商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登…」で始まります。
  3. 商業登記法第29条は第二節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。