何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
要点商業登記法 11 条は、何人も手数料を納付して登記簿の記録事項の概要を記載した書面の交付を請求できると定める。利害関係の疎明は不要だが、概要書面に証明力はない。
Q · 他人の会社の登記って、関係者じゃなくても取れるんですか?
取れます。理由の説明も相手の同意も不要です。
商業登記法 11 条は「何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる」と定めています。請求権者に限定はなく、利害関係の疎明も請求理由の記入も不要で、請求されたことが対象会社に通知される仕組みもありません。ただし交付されるのは「概要」であり登記官の認証がないため、裁判所への提出や金融機関の審査、他の登記申請の添付書面には使えません。それらの用途には同法 10 条の登記事項証明書が必要です。
取引先の会社が本当に存在するのか、代表者は誰なのか、資本金はいくらか。それを確かめるのに、あなたは相手の許可も、正当な理由の説明も、何ひとつ要らない。商業登記法 11 条が「何人も」と書いているのは、そういう意味だ。手数料さえ納めれば、日本国内のどの会社についても、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面(概要記載書面)の交付を請求できる。理由を聞かれない、断られない、相手に通知もされない。これが日本の商業登記制度の骨格である。注意すべきは、この 11 条が交付するのは「概要」であって、登記事項証明書(10 条)そのものではないという点だ。概要書面は証明力を持たない参考資料であり、裁判所や金融機関に提出する場面では 10 条の登記事項証明書を取る必要がある。用途で使い分けるべき二つの窓口があると知っているかどうかが、無駄足の有無を分ける。
商業登記法 11 条は、商業登記簿の一般的公開を定める規定であり、何人も手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求できる旨を規定する。請求権者は限定されず、利害関係の疎明を要しない。証明力を有する登記事項証明書の交付請求(同法 10 条)および利害関係を要する附属書類の閲覧(同法 11 条の 2)とは区別される。
見られます。商業登記法 11 条は「何人も」と定めており、株主でも取引先でもない第三者が、日本国内のどの会社についても登記事項の概要書面を請求できます。
不要です。利害関係の疎明も使用目的の記入も要件とされていません。不動産登記法 119 条の不動産登記と同じく、日本の登記制度は原則として無条件公開です。
全国どの法務局・地方法務局の窓口でも請求できるほか、オンラインの登記情報提供サービスでも取得できます。会社の本店を管轄する法務局に出向く必要はありません。
手数料の額は登記手数料令で定められ、書面か電子か、概要書面か登記事項証明書かで異なります。改定されることがあるため、法務局または登記情報提供サービスの最新の案内で確認してください。
株式会社の代表取締役は氏名と住所が登記事項とされ、原則として第三者に公開されます。一定の要件を満たす場合に住所を非表示とする措置の申出が可能で、最新の制度状況は法務局で確認してください。
名刺や請求書の商号と本店所在地を特定し、商業登記法 11 条の概要書面またはオンラインの登記情報で照合します。商号・本店・設立年月日・代表者・資本金が自己申告と一致するかを確認します。
見られません。定款や議事録などの附属書類の閲覧は、利害関係を有する者に限られます(商業登記法 11 条の 2)。誰でも請求できるのは登記簿に記録された事項の側だけです。
分かりません。登記に記録されるのは商号・本店・目的・資本金・役員などの形式的事項で、債務超過、訴訟の有無、税の滞納は記載されません。登記が示すのは存在と形式であり健全性ではありません。
バレない。商業登記法 11 条の請求に際して請求者の氏名は法務局側の事務処理上記録されるが、対象会社に通知される仕組みはない。誰が請求したかを会社側が照会する制度もない。業界裏話ヒント:与信管理を行う企業では、取引開始前に相手方の登記を取るのは日常業務である。「調べたら失礼」という感覚を持っているのは、むしろ調べない側だけだ
11 条の書面は登記されている事項の『概要』を記載した参考資料で、証明文言も登記官の認証もない。裁判所への提出、金融機関の審査、他の登記申請の添付書面には使えない。それらの用途には商業登記法 10 条の登記事項証明書が必要になる。業界裏話ヒント:実務では概要書面が使われる場面は限られ、多くの人は最初から 10 条の登記事項証明書を取る。窓口で用途を伝えれば適切な方を案内される
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 商業登記法 11 条:何人も(利害関係不要) | — |
| 証明力 | なし。登記官の認証文言がない参考資料 | — |
| 主な用途 | 取引前の実在確認、社内稟議の参考資料 | — |
| 対象範囲 | 登記簿に記録されている事項の「概要」 | — |
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