商業登記法 第13条(手数料)
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- 第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
- 2.第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、商業登記法第13条に定められた規定で、「第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第13条(手数料)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第13条の条文原文は「第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。」で始まります。
- 商業登記法第13条は第二章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第13条の前の条は商業登記法第12条の2です。
- 商業登記法第13条の次の条は商業登記法第14条です。
- 商業登記法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法13条は、登記事項証明書などの交付手数料の額を政令(登記手数料令)に委任し、納付は収入印紙によると定める。額の改定に国会審議は不要である。
Q · 登記事項証明書の手数料って、誰がいくらに決めているんですか?
法律ではなく政令(登記手数料令)が額を決めています
商業登記法13条1項は、登記事項証明書の交付等に係る手数料の額を「物価の状況、実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める」と規定しており、額そのものは法律に書かれていません。実際の額は登記手数料令という政令で定められ、内閣が改正すれば国会審議を経ずに変わります。さらに同条2項は、その納付を収入印紙によるものと定めており、窓口・郵送請求では現金による納付が原則としてできません。オンライン請求では別の電子的な納付方法が用意されています。
解説
登記事項証明書を1通取るのに窓口でいくら払ったか、覚えているだろうか。600円、480円、あるいはオンライン請求で480円か500円。その金額はどこにも法律の条文には書かれていない。商業登記法13条1項が「政令で定める」と丸ごと投げているからだ。つまり手数料の改定に国会審議は要らない。内閣が政令を書き換えれば、翌月からあなたの会社の登記コストが変わる。ただしこの条文には縛りもある。「物価の状況、実費その他一切の事情を考慮して」と書いてある以上、実費とかけ離れた高額な手数料を政令で設定すれば、その政令自体が委任の範囲を超えて違法となりうる。さらに2項が効いてくる。手数料は収入印紙で納付せよ、と。現金を持って法務局に行っても、原則としてそれでは払えない。この一行が、あなたが窓口で印紙売り場に並ばされる理由である。
法的な位置づけ
商業登記法13条は、同法10条から12条の2までに定める登記事項証明書の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明書の交付等に係る手数料について、その額の決定を政令に委任し、決定に際して物価の状況、交付等に要する実費その他一切の事情を考慮すべきことを定める規定である。あわせて、当該手数料の納付方法を収入印紙に限定する。
よくある質問 AI による整理
Q1登記手数料令とは何ですか?
商業登記法13条1項の委任を受けて、登記事項証明書の交付等に係る手数料の額を定める政令です。法律ではなく政令なので、内閣の閣議決定で改正できます。
Q2登記事項証明書の手数料はいくらですか?
額は商業登記法ではなく登記手数料令で定められ、窓口・郵送・オンライン請求で単価が異なります。改定されることがあるため、最新額は法務局の公表情報で確認してください。
Q3登記の手数料はいつ改定されますか?
政令改正の施行日から新しい額が適用されます。改正案は事前にパブリックコメントにかかるため、e-Gov の意見公募ページで施行前に把握できます。
Q4オンライン請求でも収入印紙が必要ですか?
登記・供託オンライン申請システムによる請求では電子的な納付方法が用意されており、印紙を物理的に調達する必要はありません。窓口・郵送請求は13条2項どおり収入印紙です。
Q5収入印紙はどこで買えますか?
法務局内の印紙売場のほか、郵便局などで購入できます。窓口請求では現金が使えないため、請求前に必要額分を調達しておく必要があります。
Q6登録免許税と登記手数料は違うのですか?
違います。登録免許税は登記そのものに課される税で登録免許税法が根拠、登記手数料は証明書交付等の役務対価で商業登記法13条と登記手数料令が根拠です。
Q7手数料の額を政令に任せるのは憲法上問題ないのですか?
憲法73条6号は法律の委任による政令制定を認めています。13条1項は「物価の状況、実費その他一切の事情を考慮して」と考慮事項を法律側に残し、白紙委任を避ける構造をとっています。
Q8手数料の額に納得できないときはどうすればいいですか?
額は政令事項のため、争う相手は国会ではなく内閣です。実効的な参加ルートは改正案段階のパブリックコメントで、施行後に額そのものの当否を争うのは実務上きわめて困難です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登記事項証明書の値段って、なんで年によって違うんですか?
額が法律ではなく政令(登記手数料令)で定められているためである。商業登記法13条1項が物価や実費を考慮して政令で定めると委任しており、国会審議を経ずに内閣が改定できる。実務のポイント:改定は事前にパブリックコメントにかかるため、士業事務所は改正案の段階で来年度の実費予算を組み替える。施行後に気付く側とは、経費計画の精度が変わる
Q2現金で払っちゃダメなんですか?印紙を買うのが面倒なんですけど
13条2項が収入印紙による納付を定めているため、窓口・郵送請求では原則として印紙が必要である。ただしオンライン請求では電子納付の方法が用意されており、印紙の物理調達は不要になる。実務のポイント:郵送請求に現金を同封しても納付にはならず、補正または却下扱いになりうる。急ぎの案件でこれをやると、締切のある許認可申請ごと止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「手数料の額は商業登記法を見れば書いてある」と思って条文を探す人がいるが、そもそも探す場所が違う。法律本体には一円も書かれておらず、額は登記手数料令(政令)にある。条文を読んでも答えが出ないのは、あなたの読解力の問題ではなく、法律が意図的に額を外に出しているからである
- 「収入印紙で納付」は形式的なルールだと軽く見られがちだが、納付方法を誤ると請求自体が受理されない。現金を同封した郵送請求は、手数料未納として補正または却下の扱いになりうる。手続の入口で止まると、締切のある許認可申請ごと巻き添えになる
- あなたから見れば「役所が勝手に決めた値段」だが、法律から見れば「国会が内閣に委任した範囲内での額の決定」である。この落差が重要で、額そのものの当否を裁判で争うのは極めて難しい一方、委任の趣旨(実費考慮)を大きく逸脱した政令であれば、違法・無効を主張する余地が理論上は残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 13条:手数料の額の政令委任と収入印紙による納付 | 10条:登記事項証明書の交付請求そのもの 12条:印鑑証明書の交付請求そのもの |
| 額の根拠 | 額は書かれていない。登記手数料令(政令)に委任 | 13条経由で登記手数料令 13条経由で登記手数料令 |
| 改定の手続 | 内閣の政令改正(国会審議不要、パブリックコメントあり) | 請求権の内容変更には法律改正が必要 請求権の内容変更には法律改正が必要 |
| 納付方法 | 収入印紙(2項)。オンライン請求は電子納付 | 13条2項の納付ルールが適用される 13条2項の納付ルールが適用される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も登記関係の規費の額を法律ではなく行政命令(収費準則)で定める点は日本と同じ構造。ただし規費法が徴収の一般原則を横断的に定めており、個別法に委任規定を置く日本より上位ルールが集約されている
韓国では登記事務を裁判所(法院)が所管するため、手数料の額は内閣ではなく大法院規則で定められる。額の決定権が司法府側にある点が日本との最大の相違
ドイツも商業登記の手数料を法規命令で定めるが、区裁判所が登記所を所管し、費用法(GNotKG)体系の中に位置づけられる点で日本と組織構造が異なる
米国は州ごとに会社登記を州務長官が所管し、手数料の額を州制定法自体に細かく列挙する例が多い。額を法律から外に出す日本とは逆の立法技術
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社設立の準備で、登記事項証明書を取引銀行用・税務署用・許認可申請用に計8通取ることになった。窓口で「印紙で」と言われて財布の現金が使えず、印紙売場に並び直す。この不便さの出所が13条2項。ちなみにオンライン請求+郵送受取なら1通あたりの単価が下がる、その差額の根拠も政令にある
- 許認可申請の締切まであと3日。急いで登記事項証明書を揃えたいが、収入印紙の手持ちがなく、郵便局も法務局の印紙売場も閉まる時間。オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)ならインターネットバンキングやペイジーで納付でき、印紙の物理調達が不要になる。締切直前ほど、この納付方法の違いが生死を分ける
- もし手数料の額が急に倍になったら、あなたはどこに文句を言えばいいのか。答えは国会ではなく内閣である。手数料は政令事項なので、パブリックコメントの段階で意見を出すのが唯一の実効的な参加ルート。改定案は e-Gov のパブコメページに出る
- 士業事務所の事務担当として、大量の登記事項証明書を毎月請求している。収入印紙をまとめ買いして経費計上しているが、使わなかった印紙の扱い、印紙の交換手続、これらは租税特別措置や印紙税法の話と混線しやすい。ここで扱う収入印紙は納付手段であって印紙税ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 必要通数と提出先を先に確定させる、取り直しが最も高くつく2. 単価は請求方法で変わるため、窓口・郵送・オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)の三つを比較3. 窓口・郵送なら収入印紙を事前に調達、オンラインならインターネットバンキング等での納付が可能4. 手数料額は登記手数料令が根拠なので、最新の額は法務局の公表情報で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし手数料未納・納付方法の誤りがあった場合、法務局から補正を求められ、指定された補正期限内に応じなければ請求は却下されうる。額の改定は政令改正の施行日から適用され、施行前後で単価が変わる点に注意
学説
委任立法の限界に関する通説:手数料のように物価や実費に応じて頻繁な改定が必要な事項の政令委任は合理的とされる一方、委任の目的と基準が法律上特定されていることが要件となる。13条1項の考慮事項は、その基準を法律に残す機能を果たすと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)の制定により、証明書交付等の手数料の額を政令に委任し、納付方法を収入印紙に限定する規定が置かれた
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