要点商業登記法 13 条は、登記事項証明書などの交付手数料の額を政令(登記手数料令)に委任し、納付は収入印紙によると定める。額の改定に国会審議は不要である。
Q · 登記事項証明書の手数料って、誰がいくらに決めているんですか?
法律ではなく政令(登記手数料令)が額を決めています
商業登記法 13 条 1 項は、登記事項証明書の交付等に係る手数料の額を「物価の状況、実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める」と規定しており、額そのものは法律に書かれていません。実際の額は登記手数料令という政令で定められ、内閣が改正すれば国会審議を経ずに変わります。さらに同条 2 項は、その納付を収入印紙によるものと定めており、窓口・郵送請求では現金による納付が原則としてできません。オンライン請求では別の電子的な納付方法が用意されています。
登記事項証明書を 1 通取るのに窓口でいくら払ったか、覚えているだろうか。600 円、480 円、あるいはオンライン請求で 480 円か 500 円。その金額はどこにも法律の条文には書かれていない。商業登記法 13 条 1 項が「政令で定める」と丸ごと投げているからだ。つまり手数料の改定に国会審議は要らない。内閣が政令を書き換えれば、翌月からあなたの会社の登記コストが変わる。ただしこの条文には縛りもある。「物価の状況、実費その他一切の事情を考慮して」と書いてある以上、実費とかけ離れた高額な手数料を政令で設定すれば、その政令自体が委任の範囲を超えて違法となりうる。さらに 2 項が効いてくる。手数料は収入印紙で納付せよ、と。現金を持って法務局に行っても、原則としてそれでは払えない。この一行が、あなたが窓口で印紙売り場に並ばされる理由である。
商業登記法 13 条は、同法 10 条から 12 条の 2 までに定める登記事項証明書の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明書の交付等に係る手数料について、その額の決定を政令に委任し、決定に際して物価の状況、交付等に要する実費その他一切の事情を考慮すべきことを定める規定である。あわせて、当該手数料の納付方法を収入印紙に限定する。
商業登記法 13 条 1 項の委任を受けて、登記事項証明書の交付等に係る手数料の額を定める政令です。法律ではなく政令なので、内閣の閣議決定で改正できます。
額は商業登記法ではなく登記手数料令で定められ、窓口・郵送・オンライン請求で単価が異なります。改定されることがあるため、最新額は法務局の公表情報で確認してください。
政令改正の施行日から新しい額が適用されます。改正案は事前にパブリックコメントにかかるため、e-Gov の意見公募ページで施行前に把握できます。
登記・供託オンライン申請システムによる請求では電子的な納付方法が用意されており、印紙を物理的に調達する必要はありません。窓口・郵送請求は 13 条 2 項どおり収入印紙です。
法務局内の印紙売場のほか、郵便局などで購入できます。窓口請求では現金が使えないため、請求前に必要額分を調達しておく必要があります。
違います。登録免許税は登記そのものに課される税で登録免許税法が根拠、登記手数料は証明書交付等の役務対価で商業登記法 13 条と登記手数料令が根拠です。
憲法 73 条 6 号は法律の委任による政令制定を認めています。13 条 1 項は「物価の状況、実費その他一切の事情を考慮して」と考慮事項を法律側に残し、白紙委任を避ける構造をとっています。
額は政令事項のため、争う相手は国会ではなく内閣です。実効的な参加ルートは改正案段階のパブリックコメントで、施行後に額そのものの当否を争うのは実務上きわめて困難です。
額が法律ではなく政令(登記手数料令)で定められているためである。商業登記法 13 条 1 項が物価や実費を考慮して政令で定めると委任しており、国会審議を経ずに内閣が改定できる。業界裏話ヒント:改定は事前にパブリックコメントにかかるため、士業事務所は改正案の段階で来年度の実費予算を組み替える。施行後に気付く側とは、経費計画の精度が変わる
13 条 2 項が収入印紙による納付を定めているため、窓口・郵送請求では原則として印紙が必要である。ただしオンライン請求では電子納付の方法が用意されており、印紙の物理調達は不要になる。業界裏話ヒント:郵送請求に現金を同封しても納付にはならず、補正または却下扱いになりうる。急ぎの案件でこれをやると、締切のある許認可申請ごと止まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 13 条:手数料の額の政令委任と収入印紙による納付 | — |
| 額の根拠 | 額は書かれていない。登記手数料令(政令)に委任 | — |
| 改定の手続 | 内閣の政令改正(国会審議不要、パブリックコメントあり) | — |
| 納付方法 | 収入印紙(2 項)。オンライン請求は電子納付 | — |
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