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商業登記法 第10条(登記事項証明書の交付等)

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  1. 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 2.前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
  3. 3.登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法10条は、何人も手数料を納付すれば登記事項証明書の交付を請求できると定める。利害関係の証明は不要で、2項により管轄外の登記所でも請求できる。

Q · 取引先の会社の登記簿は、関係者じゃなくても取れるんですか?

取れます。理由も利害関係も証明不要です

商業登記法10条1項は「何人も、手数料を納付して」登記事項証明書の交付を請求できると定めています。請求理由の説明も、利害関係の疎明も不要で、請求されたことが会社側に通知されることもありません。2項により本店を管轄しない他の登記所の登記官にも請求でき、札幌の会社の証明書を東京の窓口で受け取れます。ただし定款や株主総会議事録などの附属書類の閲覧は11条の2の管轄で、利害関係を有する部分に限られます。

解説

「何人も」という三文字が、商業登記法10条のすべてを決めている。取引先の会社の登記事項証明書を、あなたは理由を告げず、利害関係を証明せず、手数料を払うだけで手に入れられる。相手に拒否権はなく、誰が取ったかの通知も相手には届かない。そして同じことが、あなたの会社にも起きている。設立年月日、本店移転の履歴、役員の入れ替わり、資本金の増減、目的欄の変遷、そのすべてが誰の目にも開かれている。2項がさらに効く。かつては本店を管轄する法務局まで出向く必要があったが、今は原則としてどこの登記所の登記官にも請求できる。札幌の会社の証明書を那覇の窓口で受け取れる。3項が法務省令に委ねているのは記載事項の中身で、そこで現在事項、履歴事項、閉鎖事項、代表者事項という種類が分かれる。どれを選ぶかで、見える景色がまるで違う。

法的な位置づけ

商業登記法10条は登記事項証明書の交付請求権を定める規定であり、請求権者を限定せず「何人も」に開き、手数料の納付のみを要件とする。2項は管轄外の登記所の登記官への請求を認め、3項は記載事項を法務省令に委ねる。利害関係の疎明を要する附属書類の閲覧(同法11条の2)とは制度が区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記事項証明書とは?

登記簿に記録された事項を登記官が証明した公的書面です。商業登記法10条1項が根拠で、認証文と登記官の職印により証明力を持ちます。俗に登記簿謄本とも呼ばれます。

Q2会社の登記簿謄本の取り方は?

登記所の窓口、郵送、オンライン請求のいずれかで請求します。会社の正確な商号と本店が分かれば、手数料の納付だけで誰でも交付を受けられます(商業登記法10条1項)。

Q3登記事項証明書の手数料はいくら?

手数料額は登記手数料令で定められ、窓口請求とオンライン請求、受取方法によって異なります。改定されることがあるため、最新額は法務局の案内でご確認ください。

Q4履歴事項全部証明書と現在事項全部証明書の違いは?

現在事項は現に効力を有する事項のみ、履歴事項は請求日の3年前の1月1日以降の変更履歴まで載ります。沿革を追う調査では履歴事項を選びます。

Q5登記事項証明書は郵送やオンラインでも請求できる?

できます。10条2項により管轄外の登記所にも請求でき、登記・供託オンライン申請システムを使えば窓口に出向かず郵送または窓口受取で取得できます。

Q6閉鎖事項全部証明書はどんなときに必要?

会社が解散・清算結了した場合や、本店移転・商号変更で古い記録が閉鎖された場合に必要です。履歴事項に載らない古い沿革はここで追います。

Q7登記事項証明書に有効期限はある?

商業登記法10条に有効期限の定めはありません。「発行後3か月以内」等は提出先である金融機関や入札制度の側が課す要件です。

Q8登記事項証明書はコンビニで取れる?

商業登記の証明書はコンビニ交付の対象外です。登記所の窓口、郵送、またはオンライン請求で取得します(住民票等の市区町村証明とは制度が異なります)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人の会社の登記を勝手に見て、あとで怒られたりしませんか?

10条1項が「何人も」と定めており、理由の説明も利害関係の証明も不要で、相手に通知も行かない。取られた側が誰の請求かを知る手段もない。業界裏話ヒント:ただし定款や株主総会議事録などの附属書類は11条の2の管轄で、利害関係を有する部分に限り閲覧が認められる。ここを混同したまま「登記所に行けば全部見られる」と考えて動くと、窓口で止められる。

Q2ネットで取れるPDFの登記情報じゃダメなんですか?

調べるだけなら十分だが、提出には使えない。登記情報提供サービスは電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく閲覧サービスで、認証文と登記官の職印がなく証明力がない。10条の登記事項証明書とは別物である。業界裏話ヒント:調査は安価なオンライン閲覧、提出は証明書、と最初から使い分けると年間の調査コストが目に見えて下がる(手数料額は最新の改正状況をご確認ください)。

Q3昔の役員や昔の商号は、どこまで遡って見られますか?

履歴事項全部証明書に載るのは、請求日の3年前の1月1日以降の履歴である。それより古い記録や閉鎖された会社は閉鎖事項全部証明書で追う。記載事項の細目は10条3項を受けた法務省令(商業登記規則)が定めている。業界裏話ヒント:起算点が「3年前の1月1日」なので、1月に請求するのと12月に請求するのとでは見える範囲が最大で1年近く違う。急がない調査なら年末に取る方が情報量が多い。

Q4自宅で起業したのですが、登記から自宅住所を消せませんか?

令和6年(2024年)10月1日から、株式会社の代表取締役等の住所について、申出により一部を非表示にできる措置が始まっている(商業登記規則31条の3)。10条の公開原則そのものは変わらないが、印字される範囲を絞れる。業界裏話ヒント:実務上、非表示にすると金融機関の審査や不動産取引の本人確認で追加資料を求められる例が報告されており、運用はまだ固まりきっていない。融資予定がある時期は、申出のタイミングを金融機関と先に相談する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記を見るには利害関係が要るはずだ」という前提から考えている人が多いが、10条にその要件はない。利害関係の疎明が必要なのは定款や株主総会議事録などの附属書類の閲覧で、根拠条文は11条の2という別の規定である。問いの立て方が二つの制度を混ぜてしまっている
  • 自分の会社の情報が公開されていること自体は多くの経営者が知っている。知られていないのはその深刻度だ。代表取締役の住所は登記事項であり、証明書にそのまま印字される。自宅で起業した人の自宅住所は、令和6年(2024年)10月開始の住所非表示の申出をしていない限り、数百円で誰の手にも渡る
  • 登記情報提供サービスでPDFを取れば証明書を持っていると考えている人と、それを提出された裁判所や金融機関との間には、決定的な落差がある。あなたから見れば「同じ内容が書いてある紙」だが、法律から見れば片方は認証文と登記官の職印を備えた公的証明、もう片方は単なる閲覧結果である。提出期限の当日にこの落差に気付くと、取り返しがつかない
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請求できる人10条:何人も(利害関係不要)
対象となる情報10条:登記簿に記録された登記事項
請求先の柔軟性10条2項:管轄外の登記所でも可
典型的な使い道10条:与信調査、入札、訴訟前の相手方特定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 請求書に書かれた会社名を検索しても、きれいな公式サイトしか出てこない。履歴事項全部証明書を取ると、2年前まで別の商号で、本店も3回移っていた。商号を変えて過去を切り離す動きは、登記の履歴欄だけが黙って記録している
  • もし、あなたの会社の代表取締役の自宅住所が、面識のない誰かの手元にプリントアウトされていたとしたら? 代表取締役の住所は登記事項であり、証明書にそのまま印字される。自宅を本店にして起業した人は、会社の登記を取られた時点で自宅も知られている
  • 調べられる側に回ることもある。融資審査、入札参加資格の確認、上場企業の新規取引先審査、そのどれでも相手は面談の前にあなたの登記を読み終えている。資本金の推移も役員の出入りも、初対面の時点で把握されていると考えた方がいい
  • 入札の提出期限は明後日、必要書類に「発行から3か月以内の登記事項証明書」とある。本店は札幌、あなたは東京にいる。10条2項があるから東京の登記所で足りる。これを知らずに人を札幌へ飛ばすと、往復の時間だけで締切を落とす
  • 元請けが危ないという噂が流れてきた。履歴事項証明書を開くと、半年前に役員が二人抜け、目的欄が書き換わっている。債権回収の列で最前列に並べるか最後尾になるかは、この一枚を何日早く取ったかで決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第10条(登記事項証明書の交付等)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第10条の条文原文は「何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。」で始まります。
  3. 商業登記法第10条は第二章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。