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商業登記法 第12条(印鑑証明)

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  1. 次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
  2. 第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
  3. 支配人
  4. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
  5. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
  6. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
  8. 2.第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 12 条は、登記所に印鑑を提出した代表者・支配人・管財人等に限り、手数料を納付して印鑑証明書の交付を請求できると定める。誰でも取れる登記事項証明書とは異なる。

Q · 会社の印鑑証明書って、誰が取れるんですか?

印鑑を提出した代表者・支配人・管財人だけが請求できます

商業登記法 12 条 1 項により、印鑑証明書を請求できるのは、その印鑑を登記所に提出した者のうち、登記申請書に押印すべき者(通常は代表取締役、代理申請なら委任した本人またはその代表者)、支配人、破産・民事再生・会社更生・外国倒産処理の各管財人および保全管理人に限られます。取引先や調査会社が他社の印鑑証明書を取ることはできません。また 2021 年 2 月 15 日以降は印鑑の提出自体が任意のため、未提出の会社には請求の対象となる印鑑が存在しません。同条 2 項が 10 条 2 項を準用するので、印鑑カードがあれば本店管轄以外の登記所でも交付を受けられます。

解説

登記簿謄本と印鑑証明書は、法務局の同じ窓口から出てくる。だが法的な性格は正反対だ。登記事項証明書は商業登記法10条で「何人も」請求できる完全公開の制度、対して12条の印鑑証明書は「その印鑑を登記所に提出した者」だけが請求できる閉じた制度である。請求できるのは、登記申請書に押印すべき者(通常は代表取締役。委任状で代理人が申請する場合は委任した本人またはその代表者)、支配人、そして破産・民事再生・会社更生・外国倒産処理の各管財人と保全管理人。この列挙を裏返すと、破産手続開始決定が出た瞬間、旧代表者は自社の印鑑証明書を一枚も取れなくなり、その権限は管財人へ移るということだ。さらに2021年2月15日以降、印鑑の提出そのものが任意になった。印鑑を出していない会社には、証明すべき印鑑が存在しない。取り方を調べる前に、出しているかを確認する順序でなければ、窓口で空振りする。

法的な位置づけ

商業登記法 12 条は、法人の印鑑証明書の交付請求権を定める規定である。請求できるのは、登記所に印鑑を提出した者のうち、登記申請書に押印すべき者、支配人、および破産管財人をはじめとする各種倒産手続の管財人・保全管理人に限られる。第 2 項は同法 10 条 2 項を準用し、管轄登記所以外でも交付を請求できることを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人の印鑑証明書とは何ですか?

会社が登記所に提出した印鑑(会社実印)が本物であることを、登記官が証明する書面です。商業登記法 12 条が交付請求の根拠で、契約や登記、融資の場面で意思の真正性を裏づけます。

Q2会社の印鑑証明書は取引先でも取れますか?

取れません。商業登記法 12 条は請求権者を印鑑提出者側に限定しており、第三者は請求できません。誰でも取れるのは 10 条の登記事項証明書のほうです。

Q3印鑑を登記所に提出していない会社は印鑑証明書を取れますか?

取れません。2021 年 2 月 15 日以降、印鑑の提出は任意です。未提出なら証明すべき印鑑が存在せず、12 条 1 項の請求権が発生しません。まず印鑑届書の提出が必要です。

Q4印鑑カードをなくしたらどうすればいいですか?

直ちに印鑑カード廃止届を提出して失効させ、改めて印鑑カード交付申請書を出します。カード保有者は誰でも証明書を取得できるため、放置は不正取得のリスクになります。

Q5支配人も会社の印鑑証明書を取れますか?

支配人は自ら印鑑を登記所に提出していれば、自己名義の印鑑証明書を請求できます(12 条 1 項 2 号)。代表取締役の印鑑証明書を代わりに取れるという意味ではありません。

Q6会社が破産したら印鑑証明書は誰が取れますか?

破産管財人または保全管理人です(12 条 1 項 3 号)。破産手続開始決定後、旧代表者は会社の印鑑証明書を請求できなくなります。受領した証明書は発行日の確認が不可欠です。

Q7印鑑証明書は本店の管轄法務局でしか取れませんか?

本条 2 項が 10 条 2 項を準用するため、印鑑カードがあれば全国どの登記所でも交付を受けられます。本店所在地まで往復する必要はありません。

Q8印鑑証明書の手数料はいくらですか?

登記手数料令で定められ、窓口請求とオンライン請求で額が異なります。改定されることがあるため、請求前に法務局の手数料一覧で現行額をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1印鑑証明書って、社長本人が法務局に行かないとダメなんですか?

行く必要はない。商業登記法12条1項が定めているのは請求できる者の範囲であって、窓口に立つ人ではない。実務では印鑑カードと手数料さえあれば、担当社員でも家族でも交付を受けられ、委任状や本人確認書類は原則不要である(商業登記規則9条の4以下)。業界裏話ヒント:この構造ゆえに、士業が会社の内部統制で最初に確認するのは印鑑の届出状況ではなく、カードが今どこにあるかである

Q2印鑑証明書に有効期限ってあるんですか?

商業登記法にも規則にも有効期限の定めはなく、書面そのものが時の経過で無効になることはない。期限を切っているのは提出先で、不動産登記や金融機関、入札では作成後3か月以内という運用が定着している(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:クロージング日が後ろにずれる案件では、着手時に取った証明書はほぼ確実に取り直しになる。取得は案件開始時ではなく、実行日から逆算した一点で行う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記簿謄本が誰でも取れるのだから、印鑑証明書も取引先や調査会社が取れる」と思われているが逆である。10条の登記事項証明書は何人も請求できるのに対し、12条の印鑑証明書は印鑑を提出した本人側だけの権利で、他社があなたの会社の印鑑証明書を取ることはできない。逆に言えば、相手方から提出された印鑑証明書は、相手が自ら動いた証拠になる
  • 「うちの会社の印鑑証明書はどうやって取るのか」という問いの立て方自体が、2021年2月15日以降は誤っている。印鑑の提出は義務ではなくなったため、まず問うべきは取り方ではなく、そもそも登記所に印鑑を提出しているかである。未提出であれば本条1項の要件を満たさず、請求権が発生しない。手続の問題ではなく、存在の問題である
  • 印鑑カードを総務の引き出しに置いておくのは効率的な運用だと感じているかもしれないが、制度の側から見ると、カード保有者は会社実印の証明書を回数無制限に取り出せる者である。委任状も本人確認書類も原則として要らない。あなたの認識では備品、法の構造では権限。この落差がそのまま横領と架空取引のリスクになる
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請求できる人12 条:印鑑を提出した申請書押印者・支配人・各種管財人/保全管理人のみ
証明・開示の対象登記所に提出された印鑑(会社実印)の真正性
窓口で必要なもの印鑑カードと手数料(委任状・本人確認書類は原則不要)
管轄外の登記所での可否2 項が 10 条 2 項を準用し、全国どこでも可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 融資の実行日まであと3営業日、銀行から「発行後3か月以内の印鑑証明書を2通」と指定されたら? 本店の管轄法務局が遠方でも、印鑑カードさえあれば最寄りの登記所で即日2通取れる。本条2項が10条2項を準用しているからだ。これを知らずに本店所在地まで往復すると、その日の営業時間が丸ごと消える
  • 取引先から印鑑証明書を求められ、総務に頼んだら「うちの会社、印鑑を出していませんが」と返ってきた。オンライン申請だけで登記をしてきた会社は、印鑑を登記所に提出していないことがある。存在しない証明書は、どの窓口でも出てこない
  • 取引先が破産した。旧代表者に契約書へ実印を押してもらおうとしても、その日から印鑑証明書を請求できるのは破産管財人だけである(1項3号)。旧代表者が持参した印鑑証明書の発行日が破産手続開始決定より前なら、その紙はもう会社の現在の意思を証明していない。日付を見ずに受け取ると、後で登記も決済も止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第12条(印鑑証明)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第12条の条文原文は「次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。」で始まります。
  3. 商業登記法第12条は第二章に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。