要点商業登記法 12 条は、登記所に印鑑を提出した代表者・支配人・管財人等に限り、手数料を納付して印鑑証明書の交付を請求できると定める。誰でも取れる登記事項証明書とは異なる。
Q · 会社の印鑑証明書って、誰が取れるんですか?
印鑑を提出した代表者・支配人・管財人だけが請求できます
商業登記法 12 条 1 項により、印鑑証明書を請求できるのは、その印鑑を登記所に提出した者のうち、登記申請書に押印すべき者(通常は代表取締役、代理申請なら委任した本人またはその代表者)、支配人、破産・民事再生・会社更生・外国倒産処理の各管財人および保全管理人に限られます。取引先や調査会社が他社の印鑑証明書を取ることはできません。また 2021 年 2 月 15 日以降は印鑑の提出自体が任意のため、未提出の会社には請求の対象となる印鑑が存在しません。同条 2 項が 10 条 2 項を準用するので、印鑑カードがあれば本店管轄以外の登記所でも交付を受けられます。
登記簿謄本と印鑑証明書は、法務局の同じ窓口から出てくる。だが法的な性格は正反対だ。登記事項証明書は商業登記法10条で「何人も」請求できる完全公開の制度、対して12条の印鑑証明書は「その印鑑を登記所に提出した者」だけが請求できる閉じた制度である。請求できるのは、登記申請書に押印すべき者(通常は代表取締役。委任状で代理人が申請する場合は委任した本人またはその代表者)、支配人、そして破産・民事再生・会社更生・外国倒産処理の各管財人と保全管理人。この列挙を裏返すと、破産手続開始決定が出た瞬間、旧代表者は自社の印鑑証明書を一枚も取れなくなり、その権限は管財人へ移るということだ。さらに2021年2月15日以降、印鑑の提出そのものが任意になった。印鑑を出していない会社には、証明すべき印鑑が存在しない。取り方を調べる前に、出しているかを確認する順序でなければ、窓口で空振りする。
商業登記法 12 条は、法人の印鑑証明書の交付請求権を定める規定である。請求できるのは、登記所に印鑑を提出した者のうち、登記申請書に押印すべき者、支配人、および破産管財人をはじめとする各種倒産手続の管財人・保全管理人に限られる。第 2 項は同法 10 条 2 項を準用し、管轄登記所以外でも交付を請求できることを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社が登記所に提出した印鑑(会社実印)が本物であることを、登記官が証明する書面です。商業登記法 12 条が交付請求の根拠で、契約や登記、融資の場面で意思の真正性を裏づけます。
取れません。商業登記法 12 条は請求権者を印鑑提出者側に限定しており、第三者は請求できません。誰でも取れるのは 10 条の登記事項証明書のほうです。
取れません。2021 年 2 月 15 日以降、印鑑の提出は任意です。未提出なら証明すべき印鑑が存在せず、12 条 1 項の請求権が発生しません。まず印鑑届書の提出が必要です。
直ちに印鑑カード廃止届を提出して失効させ、改めて印鑑カード交付申請書を出します。カード保有者は誰でも証明書を取得できるため、放置は不正取得のリスクになります。
支配人は自ら印鑑を登記所に提出していれば、自己名義の印鑑証明書を請求できます(12 条 1 項 2 号)。代表取締役の印鑑証明書を代わりに取れるという意味ではありません。
破産管財人または保全管理人です(12 条 1 項 3 号)。破産手続開始決定後、旧代表者は会社の印鑑証明書を請求できなくなります。受領した証明書は発行日の確認が不可欠です。
本条 2 項が 10 条 2 項を準用するため、印鑑カードがあれば全国どの登記所でも交付を受けられます。本店所在地まで往復する必要はありません。
登記手数料令で定められ、窓口請求とオンライン請求で額が異なります。改定されることがあるため、請求前に法務局の手数料一覧で現行額をご確認ください。
行く必要はない。商業登記法12条1項が定めているのは請求できる者の範囲であって、窓口に立つ人ではない。実務では印鑑カードと手数料さえあれば、担当社員でも家族でも交付を受けられ、委任状や本人確認書類は原則不要である(商業登記規則9条の4以下)。業界裏話ヒント:この構造ゆえに、士業が会社の内部統制で最初に確認するのは印鑑の届出状況ではなく、カードが今どこにあるかである
商業登記法にも規則にも有効期限の定めはなく、書面そのものが時の経過で無効になることはない。期限を切っているのは提出先で、不動産登記や金融機関、入札では作成後3か月以内という運用が定着している(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:クロージング日が後ろにずれる案件では、着手時に取った証明書はほぼ確実に取り直しになる。取得は案件開始時ではなく、実行日から逆算した一点で行う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 12 条:印鑑を提出した申請書押印者・支配人・各種管財人/保全管理人のみ | — |
| 証明・開示の対象 | 登記所に提出された印鑑(会社実印)の真正性 | — |
| 窓口で必要なもの | 印鑑カードと手数料(委任状・本人確認書類は原則不要) | — |
| 管轄外の登記所での可否 | 2 項が 10 条 2 項を準用し、全国どこでも可 | — |
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