商業登記法 第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
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- 前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
- 一電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
- 二この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
- 2.前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
- 3.第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
- 4.第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
- 5.第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
- 6.前項の指定は、告示してしなければならない。
- 7.第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
- 8.何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
- 一第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
- 二第一項第二号の期間の経過の有無
- 三前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
- 四前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの
- 9.第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明とは何ですか?
定義電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明とは、商業登記法第12条の2に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第12条の2の条文原文は「前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。」で始まります。
- 商業登記法第12条の2は第二章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第12条の2の前の条は商業登記法第12条です。
- 商業登記法第12条の2の次の条は商業登記法第13条です。
- 商業登記法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法12条の2は、電磁的記録の作成者が代表者本人であることを証明する商業登記電子証明書を定める。請求は本店所在地を管轄する登記所を経由する必要がある。
Q · 取引先から届いた電子署名、それが本物の代表者のものか確かめる方法はある?
登記所発行の証明書なら誰でも有効性を照会できる
商業登記法12条の2は、登記所が発行する商業登記電子証明書の根拠規定です。被証明者(登記所に印鑑を提出した会社代表者等)は、電磁的記録が自己の作成に係ることを確認するために必要な事項の証明を請求できます(1項)。証明は法務大臣の指定する登記所の登記官が行い、請求は本店所在地を管轄する登記所を経由します(5項)。さらに8項は、何人でも証明事項の変更の有無、1項2号の期間経過の有無、7項の届出の有無を照会できると定めており、取引相手の側からも署名の有効性を検証できます。
解説
会社の代表者として契約書に押す印鑑、その電子版が国から発行されることを知っているだろうか。商業登記法12条の2は「商業登記電子証明書」の根拠条文である。あなたが株式会社の代表取締役なら、登記所に請求することで「この電子データは確かに代表取締役の私が作った」と国が保証する証明書を取得できる。民間の電子契約サービスが発行する証明書とは位相が違う。登記所の登記官が、登記簿という国家の台帳と紐づけて発行するものだ。しかもこの条文は「証明を受ける側」だけでなく、8項で「何人でも」その証明書がまだ生きているか(変更されていないか、期間が切れていないか、届出で失効していないか)を確認できると定める。つまり、あなたが取引相手から電子署名付きの契約書を受け取ったとき、その署名が本物の代表者のものか、登記所に問い合わせて確かめる権利があなたにもある。相手の言い分を信じるしかなかった構図が、この一条で変わる。
法的な位置づけ
商業登記法12条の2は商業登記電子証明書の根拠規定である。被証明者は、電磁的記録の情報が自己の作成に係ることを確認するために必要な事項と、その証明を照会できる期間について証明を請求できる。証明は法務大臣の指定する登記所の登記官が行い、請求は本店所在地を管轄する登記所を経由する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被証明者の資格と証明対象事項を確認 自分が前条1項各号に掲げる者(登記所に印鑑を提出できる立場の者)に当たるかを確認する。あわせて、1項ただし書により代表権の制限その他の証明に適しない事項が除外される点を押さえ、証明を受けたい事項が対象になるかを確かめる
- 2.証明を請求する期間区分を選ぶ 1項2号の期間は、8項による第三者からの証明請求ができる期間でもある。デジタル庁令・法務省令で定める範囲内から、電子申請や電子入札の予定に合わせて期間区分を選択する。4項の手数料は選択した期間により変わるため、政令および登記所の案内を確認する
- 3.本店所在地の管轄登記所を経由して請求 証明は法務大臣が指定し告示した登記所の登記官が行うが(5項本文・6項)、請求は営業所(会社にあっては本店)の所在地を管轄する登記所を経由しなければならない(5項ただし書)。9項に基づき電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法により手続する
- 4.有効期間の管理と失効届出の運用を決める 代表者交代など、1項1号の事項が本人の措置を確認するために必要な事項でなくなったときは、5項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して7項の届出をする。期間満了日と代表者変更登記のタイミングを同じ管理表に載せ、放置期間をつくらない
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記電子証明書とは?
登記所が発行する会社版の電子実印です。商業登記法12条の2に基づき、電磁的記録が代表者本人の作成に係ることを、登記官が登記簿の記録と突き合わせて証明します。
Q2商業登記電子証明書の取得方法は?
被証明者が1項各号の事項を明らかにして請求します。請求は本店所在地を管轄する登記所を経由し、証明自体は法務大臣が指定する登記所の登記官が行います(5項)。
Q3商業登記電子証明書の手数料はいくら?
4項により、政令で定める場合を除いて手数料の納付が必要です。金額は選択する期間の区分に応じて政令で定められるため、最新の政令および登記所の案内で確認してください。
Q4電子証明書の有効期間はどれくらい?
1項2号の期間は、デジタル庁令・法務省令で定める範囲内で請求時に選択します。この期間は8項の証明請求ができる期間でもあり、経過すると第三者からも確認されます。
Q5誰が商業登記電子証明書を請求できる?
前条1項各号に掲げる者、すなわち登記所に印鑑を提出できる立場の者が被証明者となります。会社であれば代表取締役などが典型で、範囲は12条1項各号で確認します。
Q6電子証明書はどこの登記所に請求する?
証明を行うのは法務大臣が指定し告示された登記所ですが、請求自体は営業所(会社では本店)の所在地を管轄する登記所を経由しなければなりません(5項・6項)。
Q7マイナンバーカードの電子証明書と何が違う?
マイナンバーカードは個人としての本人確認であるのに対し、商業登記電子証明書は登記簿に記録された会社代表者という資格まで証明します。会社名義の手続では後者が求められます。
Q8電子証明書の請求はオンラインでできる?
9項は、登記官の電子計算機と請求者の電子計算機を接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によると定めています。具体的手順はデジタル庁令・法務省令によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1クラウドサインとかの電子契約サービスと、この登記所の証明書って何が違うんですか?
本人性を誰が保証するかが違う。民間サービスはメール到達などで本人確認するのに対し、12条の2の証明書は登記官が登記簿の記録と突き合わせて代表権を確認したうえで発行する。実務のポイント:登記のオンライン申請や電子入札など、民間の電子署名では受け付けられず商業登記電子証明書が必須の手続が存在する。「電子契約サービスがあるから不要」と判断すると、その場面で書面手続に戻る羽目になる
Q2取引先の電子署名が本物かどうか、こっちから調べられるものなんですか?
調べられる。8項は「何人でも」証明事項の変更の有無、期間経過の有無、失効届出の有無とその年月日について証明を請求できると定めている。実務のポイント:この照会は相手方の同意を要しない。相手に一言も断らずに検証できる制度設計になっており、契約前のデューデリジェンスの一手として使える。ただし相手が民間認証局の証明書を使っている場合はこの回路が使えないため、まず発行元の見分けが先になる
Q3代表者が変わったら、前の代表の電子証明書ってどうなるんですか?
自動では止まらない。7項により、証明した事項がその人の措置を確認するために必要な事項でなくなったときに、本人が届出をすることができる仕組みである。業界裏談ヒント:登記の変更登記と証明書の失効届出は別の手続であり、司法書士に代表者変更登記だけ依頼すると証明書側が放置されるケースがある。依頼時に「電子証明書の扱いも含めて」と一言添えるかどうかで、後の名義冒用リスクが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子署名なんてクラウドサインで済むし、わざわざ登記所の証明書は要らない」と考える経営者は多い。だが立てている問いが違う。問うべきは「どちらが便利か」ではなく「どの場面でどちらしか通用しないか」である。登記の電子申請、電子入札、一部の行政手続では、商業登記電子証明書でなければ受け付けられない場面がある
- この証明書を「会社の実印の電子版」と理解している人は多く、その理解自体は間違っていない。しかし深刻度の認識が足りない。物理の印鑑は金庫にしまえるが、電子証明書の鍵は PC やトークンの中にあり、退職者の端末に残ったままなら不正利用の入口になる。7項の届出は、その事態への唯一の遮断弁である
- 「証明書は取ったら終わり」と思われがちだが、1項2号が定める有効期間の管理こそが本体である。期間が切れれば署名は検証エラーになり、切れた事実は8項2号により取引相手からも丸見えになる。あなたから見れば単なる更新忘れでも、相手のシステムから見れば『検証できない署名を送ってきた会社』である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 証明の対象 | 12条の2:電磁的記録が被証明者の作成に係ることを確認するために必要な事項 | 12条:登記所に提出した印鑑(書面の印鑑証明) 10条:登記簿に記録された登記事項そのもの |
| 請求できる人 | 被証明者(前条1項各号に掲げる者)。ただし8項の証明は何人でも請求可 | 印鑑を提出した者等、同条所定の請求権者 何人でも交付を請求できる公示制度 |
| 手続の経路 | 法務大臣が指定する登記所の登記官が証明。請求は本店所在地管轄の登記所を経由(5項) | 印鑑を提出した登記所での証明書交付 登記所での交付請求(オンライン請求も可) |
| 有効性の第三者確認 | 8項により変更の有無・期間経過の有無・届出の有無を誰でも照会できる | 書面の証明であり、発行後の失効照会という仕組みはない 常に最新の登記記録を再取得して確認する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経済部が工商憑證を発行し、会社登記情報と紐づける点で日本と同型。政府調達や税務のオンライン手続で事実上必須となる場面がある
韓国も登記所が法人の電子証明書を発給し、法人登記のオンライン申請等に用いる。民間の共同認証書と併存する二本立ての構造は日本と類似する
ドイツは登記所発行の証明書ではなく、公証人による公的認証(öffentlich beglaubigte Form)と EU 共通の適格電子署名に依存する設計。国家が代表者証明書を直接発行する日本型とは経路が異なる
米国は電子署名の効力を一般法で承認するのみで、代表権を公的に証明する電子証明書の統一制度はない。各州 Secretary of State の Certificate of Good Standing で会社の存続を確認する実務が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 初めて取引する会社から、電子署名付きの業務委託契約書が送られてきた。署名者は「代表取締役」を名乗っている。もしその人物が数か月前に代表を退任していたとしたら、どうなる? 8項の証明請求を使えば、証明した事項に変更があったかどうかを登記所に照会できる。相手の自己申告に頼らない検証手段が、誰にでも開かれている
- 電子申請で登記の変更手続をしようとしたら、司法書士から「電子証明書はお持ちですか」と聞かれた。持っていなければ書面申請に戻るか、その場で12条の2の請求手続を踏むことになる。証明書の発行は本店所在地を管轄する登記所を経由して請求する必要があり(5項但書)、思い立った日に即日というわけにはいかない
- 代表取締役を交代した。前任者の電子証明書はそのまま使えるのか。使えない。7項は、証明した事項が「その人が措置を講じたことを確認するために必要な事項でなくなったとき」に届出ができると定めている。代表者交代を放置すると、失効させるべき鍵が生きたまま残る
- あと3日で電子入札の締切。入札に電子証明書が必須だと気付いたが、証明書の有効期間(1項2号の期間)が先月切れていた。期間経過の有無は8項2号で第三者も確認できる事項であり、相手方システムは自動でそれを見に行く。期限管理を怠った時点で、入札の土俵に上がれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受け取った電子署名付き文書の証明書情報を確認し、発行元が登記所か民間認証局かを見分ける2. 登記所発行であれば、8項に基づき法務大臣指定の登記所に対して、証明事項の変更の有無・期間経過の有無・失効届出の有無を照会する3. 変更または失効が判明したら、その文書への同意・履行を保留し、書面で相手方に代表権の確認を求める4. 並行して当該会社の登記事項証明書を取得し、署名者が署名日時点で代表権を有していたかを突き合わせる
訴えられた側:1. 自社の証明書について、現在の代表者と証明書名義人が一致しているかを直ちに確認する2. 不一致であれば7項の届出を、本店所在地管轄の登記所を経由して法務大臣指定の登記所へ提出する3. 有効期間(1項2号)の残余を確認し、切れているなら再請求の手続に入る(手数料は4項、政令で定める場合は不要) 4. 過去に発行した署名文書の一覧を整理し、いつからいつまでが有効期間内だったかを記録として残す
時効(請求できる期限):証明書の有効期間は1項2号によりデジタル庁令・法務省令で定める範囲内で請求時に選択する(最新の省令上の期間区分をご確認ください)。7項の失効届出に法定期限はないが、事由発生後は速やかに行わなければ不正利用のリスクが残る。本条自体に消滅時効の定めはなく、証明書の不正利用により損害が生じた場合の賠償請求には民法166条または724条の時効が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入に伴い、登記官が電磁的記録の作成者に関する事項を証明する規定が新設された。書面の印鑑証明(12条)と並ぶ電子版の証明経路が整備された
- 2.令和3年(2021年) 改正:デジタル庁の設置に伴う関係法律の整備により、証明事項・期間・除外事項の細目を定める命令が、法務省令から「デジタル庁令・法務省令」の共管に改められた
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