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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商業登記法 第3条(事務の停止)

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法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

事務の停止とは何ですか?

定義事務の停止とは、商業登記法第3条に定められた規定で、「法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第3条(事務の停止)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第3条の条文原文は「法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 商業登記法第3条は第一章の二 登記所及び登記官に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第3条の前の条は商業登記法第2条です。
  7. 商業登記法第3条の次の条は商業登記法第4条です。
  8. 商業登記法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法3条は、登記所に事務を停止すべき事由が生じたとき、法務大臣が期間を定めて停止を命じられると定める規定で、停止中は申請が処理されない。

Q · 災害で登記所が止まったら、会社の登記はどうなるの?

再開まで申請は処理されず、登記期限は自動では延びません

商業登記法3条により、法務大臣は登記所に事務を停止すべき事由が生じたとき、期間を定めて停止を命ずることができます。停止中は窓口もオンライン申請も処理が進まず、管轄外の登記所へ出しても却下されます。他方、変更から2週間の登記期間(会社法915条1項)は条文上自動では延びず、怠れば過料の対象になり得ます(同976条1号)。まず停止の告示と管轄法務局の案内を確認するのが先決です。

解説

登記所が丸ごと閉まる日がある。地震でも火災でもシステム障害でも、法務大臣の一声で、その登記所の事務は期間を区切って止まる。それが商業登記法3条だ。条文はたった一行、権限の所在しか書いていない。だが止まっている間、会社は設立の登記ができず成立できないし(会社法49条)、役員変更の登記も受け付けられない。ここで牙を剥くのが、変更から2週間以内という登記期間(会社法915条1項)と、破ったときの100万円以下の過料(同976条1号)である。役所の都合で止まったのに、期限のタイマーだけは回り続けるのか。実務では停止の告示と併せて法務局が取扱いを示すのが通例だが、それを知らずに再開を待っているだけだと、過料の通知を受け取るのは会社ではなくあなた個人になる。

法的な位置づけ

商業登記法3条は、登記所の事務の停止を定める組織規定であり、事務を停止しなければならない事由が生じた場合に、法務大臣が期間を定めて停止を命ずる権限を有する旨を規定する。停止の対象は窓口業務ではなく当該登記所がつかさどる登記事務全体であり、期間の限定が権限行使の枠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1登記所の事務停止とは何ですか?

商業登記法3条に基づき、法務大臣が期間を定めてその登記所の登記事務を止める措置です。窓口を閉めるだけでなく、事務そのものが停止します。

Q2登記所が事務停止になる理由は?

条文は事由を限定していません。地震などの災害、庁舎の火災、設備の重大な故障、感染症による閉庁などが射程に入り、東日本大震災でも被災地の登記所で告示されました。

Q3事務停止はどこで確認できますか?

停止は法務大臣が命じますが、実務上の受付再開日や代替庁の案内は管轄法務局のサイトのお知らせ欄に掲載されます。条文を読んでも書かれていません。

Q4事務停止中でもオンライン申請はできますか?

送信自体はできても処理は進みません。停止されるのは窓口ではなくその登記所の登記事務全体だからです。停止が解けてから順次処理されます。

Q5事務停止中に登記事項証明書は取れますか?

その登記所からの交付は止まります。登記情報提供サービスも停止中は最新の状態を反映しないため、融資実行日や不動産決済日の資料としては注意が必要です。

Q6事務停止はどのくらい続きますか?

商業登記法3条は「期間を定めて」と定めており、期限のない停止は認められません。実際の期間は事由と復旧状況によって決まり、告示で示されます。

Q7会社設立の途中で登記所が止まったらどうなりますか?

会社は設立の登記によって成立するため(会社法49条)、停止中は成立日が後ろにずれます。資本金の払込日や事業開始日の前提も組み直す必要があります。

Q8不動産登記でも同じ事務停止はありますか?

あります。不動産登記法7条が同旨の規定を置き、法務大臣が期間を定めて登記所の事務停止を命じられます。同じ庁舎なら商業登記と同時に止まることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記所が止まっている間に登記の期限が来たら、過料を取られるんですか?

登記期間(会社法915条1項、変更から2週間)を過ぎれば形式的には過料の対象ですが(同976条1号)、科すかどうかを決めるのは裁判所で、遅れた理由は考慮されます。事務停止の際は法務局が取扱いを案内するのが通例です。実務のポイント:過料の通知は会社宛ではなく代表者個人宛に届き、会社の経費で払っても損金にならない。停止の告示写しと申請予定日の資料を先に揃えている会社と、通知が来てから慌てる会社では結論が変わる

Q2隣の登記所に持って行けば受け付けてもらえませんか?

商業登記は本店所在地を管轄する登記所がつかさどるため(商業登記法1条の3)、管轄外に出しても却下されます。ただし法務大臣は一つの登記所の事務を他の登記所に委任できるので(同2条)、停止と同時に代替庁が指定されることがあります。実務のポイント:どの庁が引き受けるか、いつ受付が再開するかは全国一律ではなく、管轄法務局のトップページの「お知らせ」欄に出る。法令の条文をいくら読んでも、そこには書かれていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「窓口が閉まっているだけなら、オンライン申請で出せばいい」という発想そのものがずれている。停止されるのは窓口ではなく、その登記所がつかさどる事務そのものだ。登記・供託オンライン申請システムから送信しても、停止が解けるまで処理は進まない。問うべきは「どう出すか」ではなく「いつ受付が再開し、その間の期間はどう扱われるか」である
  • あなたから見れば「役所が勝手に閉めたのだから、遅れても自分の責任ではない」。だが会社法976条1号の過料は、登記を怠ったという客観的事実に着目する。事務停止という事情は、裁判所が過料を科すか、いくらにするかを判断する材料にはなるが、自動的に免責してくれる装置ではない。この落差を知らずに黙って待った側が、結局は金を払う
  • 事務停止は大災害のときだけの話だと思われがちだが、条文は「停止しなければならない事由が生じたとき」としか書いておらず、事由を限定していない。庁舎の火災、設備の重大な故障、感染症による閉庁も射程に入る。現に東日本大震災(2011年)では、被災地の登記所について事務停止が告示された
比較の観点この条文ほかの条文
発動の場面商業登記法3条:事務を停止しなければならない事由(災害・火災・設備障害等)が生じたとき商業登記法2条:一の登記所の管轄事務を他の登記所に処理させる必要があるとき
商業登記法8条:登記簿等の全部または一部が滅失したとき
法務大臣の処分内容期間を定めて事務の停止を命ずる管轄事務を他の登記所に委任する
登記の回復に必要な処分を命ずる
期間の限定「期間を定めて」が明文の縛り。無期限の停止は認められない委任は期間の明文の縛りなし
一定の期間を定めて回復処分を命ずる
会社側への影響申請が受理・処理されず、登記期間(会社法915条1項)の管理が実務課題になる提出先の登記所が変わる。手続自体は継続できる
登記簿の再現手続に協力を求められる場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 行政程序法第50条、商業登記法・公司法(主管機関=経済部)

台湾には登記所の事務停止という明文の制度は確認できない。天災等で法定期間を徒過した場合、行政程序法50条の回復原状で救済を図る構造となり、日本のように「事務側を止める」規定を置く方式とは対照的

韓国
대한민국 상업등기법(商業登記法)

韓国も登記所が登記事務をつかさどる構造を採るが、大臣による事務停止命令に相当する明文の有無は未検証

ドイツ
HGB § 8 ff.、Handelsregisterverordnung

ドイツの商業登記簿は区裁判所(Amtsgericht)が管掌するため、行政庁の長による停止命令という発想自体が制度上なじまない。裁判所の業務停止は司法行政の問題として処理される

アメリカ
各州 Secretary of State(Model Business Corporation Act)

米国は会社登記が州単位で、連邦の対応規定はない。災害時の受付停止・期限延長は各州の行政命令(executive order)で個別に対応される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 役員の任期満了で重任登記を出す週に、大規模災害で管轄登記所が事務停止になったとしたら、2週間の登記期間はどうなる? 期限まで残り4日、隣県の登記所に持ち込んでも管轄違いで却下される。まず見るべきは停止の告示に書かれた期間と、管轄法務局が出す受付再開・代替庁の案内であって、本店の金庫にある印鑑カードではない
  • M&A のクロージング当日、買主側の代理人から「登記事項証明書を今日中に」と迫られる。だが売主の本店を管轄する登記所は事務停止中で、証明書は出ない。決済を延ばすか、告示の写しを添えて先に実行するかを、その場で決める側に回る

改正沿革 AI による整理

  • 昭和38年(1963年)商業登記法制定 商業登記法の制定と同時に置かれた条文。以後の実質的な文言改正の有無は確認できていないため、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)の制定と同時に置かれた条文。登記所の事務停止を命ずる権限を法務大臣に集中させ、「期間を定めて」との限定を付した。以後の実質的な文言改正の有無は未検証

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章の二 登記所及び登記官

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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