登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
要点商業登記法 7 条は、登記簿に会社法人等番号を記録すると定める。会社や外国会社を識別する 12 桁の番号で、申請書に記載すれば添付書面を省略でき、先頭に 1 桁足すと法人番号になる。
Q · 会社法人等番号って何のためにあるんですか?
登記簿上の会社を識別する 12 桁の番号です
商業登記法 7 条により、登記簿には法務省令の定めるところにより会社法人等番号が記録されます。特定の会社、外国会社その他の商人を識別する 12 桁の番号で、商号を変更しても本店を移転しても変わりません。登記申請書にこの番号を記載すれば、登記所が確認できる書面の添付を省略できます(同法 19 条の 3)。また、国税庁が指定する 13 桁の法人番号は、この 12 桁の先頭に検査用数字を 1 桁付したものです。
登記簿の一番上に、12桁の数字が黙って座っている。会社法人等番号である。商業登記法7条は、法務省令の定めるところにより、この番号を登記簿に記録せよと登記官に命じる。ただの整理番号に見えるが、実務ではこれが二つの扉を開ける鍵になる。第一に、登記の申請書にこの番号を書けば、登記事項証明書のように登記所側で確認できる書面の添付を省略できる(19条の3)。第二に、国税庁が付す13桁の法人番号は、この12桁の頭に検査用の数字を1桁足したものだ。つまり取引先の法人番号を国税庁の公表サイトで引き、先頭の1桁を落とせば会社法人等番号が手に入り、そこから登記情報にまっすぐ辿り着ける。相手が名刺にも見積書にも書かない番号を、あなたは相手に尋ねずに押さえられる。
会社法人等番号とは、商業登記法 7 条に基づき、法務省令で定めるところにより登記簿に記録される、特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。登記記録ごとに付され、商号変更や本店移転によっても変動しない同一性の指標として機能し、国税庁が指定する 13 桁の法人番号の基礎部分を構成する。
国税庁の法人番号公表サイトで商号や所在地から 13 桁の法人番号を検索し、先頭 1 桁を除いた 12 桁が会社法人等番号です。登記事項証明書の冒頭にも記載されています。
登記事項証明書の最上部、会社法人等番号欄に記載されています。登記情報提供サービスで取得した登記情報にも同じ番号が表示されます。
変わりません。商号変更でも本店移転でも同一の番号が維持されます。だからこそ番号を軸にすれば、移転後の登記も過去の履歴も一本の線で追跡できます。
商号登記をした個人商人には付されます。本条の括弧書きは「会社、外国会社その他の商人」を識別する番号と定めており、法人格の有無を要件としていません。
日本で登記した外国会社にも付されます。本条が識別対象に外国会社を明記しているためで、日本における代表者や営業所の登記記録に紐づきます。
国税庁法人番号公表サイトでの検索は無料です。ただし登記事項証明書の取得や登記情報提供サービスの閲覧には所定の手数料がかかります(最新額はご確認ください)。
清算結了により登記記録が閉鎖されても、番号は他社に再利用されません。閉鎖事項証明書を請求すれば、同じ番号で解散・清算の経緯まで確認できます。
当事者の同一性を番号で固定できます。後から商号変更や本店移転があっても「別会社だ」という争いが起きにくく、債権回収時の追跡も容易になります。
会社法人等番号は登記所が登記簿に記録する12桁(商業登記法7条)、法人番号は国税庁が指定する13桁です。法人番号は会社法人等番号の前に検査用の数字を1桁付けたもので、実質的な中身は同じ。登記申請には12桁、税務や行政手続の様式には13桁を使い分けます。業界裏話ヒント:登記されていない団体や一部の組織にも法人番号だけが付くことがある。13桁は出てくるのに登記が見当たらない相手は、法人格そのものの有無をまず疑うのが実務の第一手です
減ります。商業登記法19条の3は、申請書に会社法人等番号を記載した場合、登記所が確認できる登記事項証明書などの添付を要しないとしています。不動産登記でも会社法人等番号の提供で代表者の資格証明書の添付が省けます(不動産登記令7条、不動産登記規則36条、現行の規定内容はご確認ください)。業界裏話ヒント:省略できるのは登記所が持っている情報に限られる。印鑑証明書や株主リストは番号では代替できず、ここを取り違えた補正が窓口では実際に多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が命じている内容 | 商業登記法 7 条:登記官に対し、登記簿へ会社法人等番号を記録することを命じる | — |
| 名宛人 | 登記官(記録義務) | — |
| 実務上の効果 | 登記記録に不変の識別子が付き、名寄せと同一性確認が機械的に可能になる | — |
| 省略・請求の限界 | 番号は識別のためのものであり、それ自体が権利義務を生じさせるものではない | — |
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