商業登記法 第39条
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未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第39条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第39条の条文原文は「未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第39条は第三節 未成年者及び後見人の登記に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第39条の前の条は商業登記法第38条です。
- 商業登記法第39条の次の条は商業登記法第40条です。
- 商業登記法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法39条は、未成年者の死亡による消滅の登記の申請書に、死亡を証する書面の添付を義務づける規定である。実務では死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を添付する。
Q · 商売をしていた未成年の子が亡くなったら、法務局にも何か出さないといけないの?
はい。死亡を証する書面を添えて消滅の登記を申請します
商業登記法39条により、未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければなりません。実務では死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本がこれに当たります。市区町村への死亡届(戸籍法86条)は戸籍を書き換えるだけで、法務局の未成年者登記簿には連動しません。誰も申請しなければ、亡くなった本人の氏名・住所・生年月日は登記簿に残り続け、誰でも登記事項証明書で閲覧できる状態が続きます。
解説
法務局の登記簿には、いまも亡くなった人が「営業中の商人」として記録されたまま残っていることがある。未成年者登記とは、親の許可を得て自分の名で商売をする未成年者を公示する制度(商法5条、民法6条)であり、その子が亡くなれば登記は消さなければならない(商法10条)。だが本人はもういない。だから申請するのはあなた、つまり残された側だ。そして本条が要求するのはたった一点、「未成年者が死亡したことを証する書面」の添付である。実務では死亡の記載が入った戸籍謄本または除籍謄本がこれに当たる。ここに落とし穴がある。市区町村に死亡届を出しても、法務局の登記は自動では消えない。役所同士は連動していない。誰も動かなければ、亡くなった子の氏名・住所・生年月日は登記簿に載り続け、誰でも登記事項証明書で見ることができる。
法的な位置づけ
商業登記法39条は、未成年者の死亡による消滅の登記における添付書面を定める手続規定である。未成年者登記は営業の許可を得た未成年者を公示する制度であり、本人の死亡により登記事項は消滅する。登記官は登記簿の外で生じた死亡の事実を知る手段を持たないため、申請人に対し死亡を証する書面の添付を義務づける。実務上は死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本がこれに当たる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍に死亡が記載されるのを待って除籍謄本を取得する 市区町村へ死亡届を提出した後、戸籍に死亡が記載されるまで受理からおおむね一〜二週間かかる。相続手続で戸籍一式を集める段階で、法務局提出用に一通多く請求しておく。後から思い出して取り直すと、本籍地が遠方の場合は郵送請求で往復に二週間かかる
- 2.営業を廃止するか承継するかを先に決める 消滅の登記だけを出すのか、事業を引き継ぐ人の登記も同時に起こすのかで申請の組み立てが変わる。承継する人がいる場合は、消滅の登記と後継者側の登記を同じ日に法務局へ持ち込み、登記簿上に営業主体不在の空白期間を作らない
- 3.申請書に死亡を証する書面を添付する 消滅の登記の申請書に、商業登記法39条が求める未成年者が死亡したことを証する書面を添付する。実務では死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を用い、申請人が相続人であることを示す戸籍も併せて添える。代理人に依頼する場合は代理権を証する書面も必要(商業登記法18条)
- 4.営業所所在地を管轄する法務局へ申請する 営業所の所在地を管轄する法務局に申請する。添付書面が欠けていると申請は却下される(商業登記法24条)ため、提出前に書面の記載と申請書の記載が一致しているかを確認する。登録免許税の要否と金額は申請前に管轄法務局に確認する
- 5.登記完了後に登記事項証明書で消えたことを確認する 申請が完了したら、登記事項証明書を取得して未成年者の氏名・住所・生年月日の公示が閉じたことを自分の目で確認する。承継者の登記を同時に出した場合は、承継者側の記録が正しく起こされているかも同じ証明書で確認できる
よくある質問 AI による整理
Q1未成年者登記とは何ですか?
親などの法定代理人から営業の許可を得た未成年者を公示する制度です。商法5条が根拠で、登記により取引相手はその未成年者が営業に関して成年者と同一の行為能力を持つことを知ることができます。
Q2未成年者が死亡したら登記はどうなりますか?
自動では消えません。商法10条により遅滞なく消滅の登記を申請する必要があり、その申請書には商業登記法39条が求める死亡を証する書面を添付します。申請しない限り登記簿に記録が残り続けます。
Q3消滅の登記に必要な書類は何ですか?
商業登記法39条が求めるのは未成年者が死亡したことを証する書面です。実務では死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を用い、申請人が相続人であることを示す戸籍を併せて用意する運用が一般的です。
Q4消滅の登記はいつまでに申請しますか?
商業登記法39条自体に期限はありませんが、商法10条が登記事項の消滅につき遅滞なく登記することを求めています。死亡を証する書面は戸籍に死亡が記載された後でなければ取得できません。
Q5消滅の登記を放置すると罰則はありますか?
個人商人の未成年者登記には、株式会社の登記懈怠に対する過料規定(会社法976条1号)に相当する制裁が用意されていません。ただし亡くなった本人の氏名・住所が公示され続ける不利益が残ります。
Q6消滅の登記の申請先はどこの法務局ですか?
営業所の所在地を管轄する法務局です。管轄は法務局の再編で変わることがあるため、申請前に法務省サイトの管轄一覧で確認してください。郵送やオンラインでの申請可否も併せて確認します。
Q7除籍謄本と戸籍謄本のどちらが必要ですか?
死亡の事実が記載されていればどちらでも足ります。その戸籍に在籍者が残っていれば戸籍謄本、全員が除かれていれば除籍謄本になります。相続手続で戸籍を集めるとき一通多く請求すると効率的です。
Q8未成年者登記は成年になったら自動で消えますか?
登記記録には出生の年月日が記載されており、成年到達は登記官の側から見える事実です。これに対し死亡は登記簿の外側でしか起きないため、書面を持ち込まない限り登記官には把握できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1死亡届は市役所に出しました。それなのに法務局にも行かないといけないんですか?
別系統の手続である。市区町村への死亡届は戸籍法86条の届出で、書き換わるのは戸籍だけ。法務局の未成年者登記簿は連動しないため、商法10条により遅滞なく消滅の登記を出す必要がある。実務のポイント:戸籍に死亡が記載されるまで受理から一〜二週間かかる。相続で戸籍を集めるとき法務局提出用に一通多く取っておけば、後から本籍地へ郵送請求する往復が丸ごと消える
Q2本人が亡くなっているのに、誰が申請するんですか?
相続人である。申請人となるべき地位は死亡によって相続人に承継される(民法882条、896条)。申請書には本条が求める死亡を証する書面に加え、申請人が相続人であることを示す戸籍を添える運用が一般的だ。実務のポイント:司法書士に依頼するなら、不動産の相続登記と同時に頼む。戸籍一式が共通で使えるため、別々に依頼するより実費も報酬も下がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「死亡届を出せばすべての役所に伝わる」という前提そのものが誤っている。市区町村への死亡届(戸籍法86条)が書き換えるのは戸籍だけで、法務局の未成年者登記簿には一切届かない。問うべきは「どこに届けたか」ではなく「どの登記簿に名前が残ったままか」である
- 未成年者登記はいずれ自動で消えると思われがちだが、消滅事由によって事情が違う。成年到達は登記記録に出生の年月日が載っているため登記官の側から見える事実である一方、死亡は登記簿の外側でしか起きない。外から書面を持ち込まない限り、登記官はその人が生きているか死んでいるかを知る手段を持たない
- 遺族から見れば「子が亡くなった」という一つの悲しい事実にすぎない。だが登記制度から見れば、公示された営業主体が消滅したのに公示だけが生き残っている、取引の安全を壊す状態である。この視点の落差こそが、相続手続に追われる遺族の視界から本条を完全に消してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 商業登記法39条:未成年者の死亡による消滅の登記 | 商業登記法35条:未成年者登記の開始時の添付書面(現行効力を要確認) 商業登記法24条:添付書面が欠けている場合の申請却下 |
| 添付書面 | 未成年者が死亡したことを証する書面(実務は戸籍謄本・除籍謄本) | 営業の許可があったことを示す書面 添付書面そのものではなく、欠缺の効果を定める規定 |
| 申請する人 | 相続人(申請適格が死亡により承継される:民法882条、896条) | 営業の許可を得た未成年者本人 申請人一般 |
| 怠った場合 | 公示が残り続ける。個人商人には会社法976条1号相当の過料規定なし | 登記されず、営業に関する行為能力が第三者に対抗しにくい 申請が却下され、登記が全く進まない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法定代理人が限制行為能力人に独立営業を許すことができ、その許可は登記により公示される。営業主体の消滅時に登記を閉じる点は日本と同じ構造だが、専用の未成年者登記簿という編成は取らない
韓国も日本商法を継受しており、未成年者の営業と登記を商法6条で定める。消滅事由が生じた場合の登記義務も同様の構造を持つ
ドイツは BGB 112条で未成年者への営業許可を定め、商業登記の消滅は HGB 31条2項の届出義務で処理する。個別の未成年者登記簿ではなく商業登記簿内で処理する点が日本と異なる
米国には未成年者の営業能力を公示する連邦統一制度がなく、州ごとの屋号登録の取消手続が機能的に近い。未成年者の契約取消権は州のコモンロー上の規律による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 未成年の息子が営業の許可を得て始めた小さな工房。事故で亡くなり、葬儀と相続の書類に追われるなか、法務局の登記のことを思い出したのが半年後だったとしたら? 株式会社なら登記懈怠に過料の定めがあるが(会社法976条1号)、個人商人の未成年者登記にはそれに相当する制裁が用意されていない。だから誰にも怒られない。放置の代償は制裁ではなく、登記簿に残り続ける死者の氏名と住所という形で払うことになる
- 未成年のうちに始めた事業を、兄が引き継ぐ。だが登記簿の営業主は亡くなった弟のままだ。消滅の登記を出さない限り、兄が自分名義の登記を新たに起こしても、弟の記録は横に並んだまま消えない
- あなたが取引先の与信担当だったとする。相手方の未成年者登記の登記事項証明書を取ったら、営業主は数か月前に亡くなっていた。契約の相手方は誰なのか、代金の受領権限は誰にあるのか。登記が消えていないという事実そのものが、あなたに危険信号を送っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡届の提出後、戸籍に死亡が記載されるのを待って除籍謄本を取得、このとき法務局提出用に一通多く請求する2. 申請先は営業所の所在地を管轄する法務局。事業を廃止するのか誰かが引き継ぐのかを先に決める3. 消滅の登記の申請書に本条の死亡を証する書面を添付し、申請人が相続人であることを示す戸籍も併せて用意する4. 引き継ぐ人がいるなら、後継者側の登記と同日に申請し、登記簿上の空白期間を作らない
訴えられた側:登記が残ったままだと指摘された側なら、まず慌てないこと。個人商人の登記懈怠には、株式会社の過料規定(会社法976条1号)に相当する制裁が用意されていない。必要なのは戸籍の取得と申請の一往復だけだ。逆にあなたが取引先として死亡後も消えていない登記を見つけたなら、契約の相手方は誰か、代金の受領権限は誰にあるかを書面で確認するまで支払いを止める。登記の記載を信じたという主張は、相手の死亡を知った後では通らない
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし商法10条が登記事項の消滅につき「遅滞なく」の登記を求めている。周辺の期限として、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法86条)、相続放棄・限定承認は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)。死亡を証する書面は戸籍に死亡が記載された後でなければ取得できないため、実務上の起算点は死亡届の受理からおおむね一〜二週間後になる(最新の改正状況をご確認ください)
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