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商業登記法 第86条

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  1. 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 新設分割計画書
  3. 定款
  4. 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
  5. 前条第四号に掲げる書面
  6. 新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
  7. 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第八百五条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
  8. 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
  9. 新設分割会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  10. 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 86 条は、新設分割による設立の登記に必要な九種類の添付書面を定める。効力は設立登記の日に生じるため、書面が一つ欠ければ事業移転日そのものが後ろへずれる。

Q · 新設分割の登記って、書類が一つ足りないだけで何が起きるんですか?

設立登記の日に効力が生じるので、書面不備は事業移転日をずらす

商業登記法 86 条は、新設分割による設立の登記の申請書に添付すべき九種類の書面を定めます。添付書面を欠く申請は却下事由となり(商業登記法 24 条)、補正で受付日が後ろへずれます。新設分割の効力は設立登記の日に生じるため(会社法 764 条 1 項)、受付日のずれは事業移転日、契約承継日、給与計算の切替日のずれに直結します。特に 8 号の債権者保護手続を証する書面は、官報公告から異議申述期間 1 か月(会社法 810 条 2 項)を確保しなければ作成できません。

解説

新設分割で切り出した事業が、いつ新会社のものになるか。答えは分割計画書に書いた日でも、株主総会で決議した日でもない。設立登記の日である(会社法764条1項)。だから商業登記法86条が並べる九種類の添付書面は、事務のチェックリストではない。一つ欠ければ登記が通らず、事業移転日そのものが後ろへずれる。取引先への通知日、許認可の引継ぎ、従業員の所属替え、税務の期首、そのすべてが連鎖して狂う。特に重いのが8号の債権者保護手続を証する書面で、官報公告から異議申述期間として最低1か月を確保しないと、そもそも書面が作れない。逆に言えば、この九項目を「いつまでに何が完成するか」の逆算表へ変換できれば、あなたは分割の効力発生日を自分で設計する側に回れる。

法的な位置づけ

商業登記法 86 条は、新設分割による設立の登記の申請書に添付すべき書面を法定する規定である。新設分割計画書、定款、設立手続に関する第 47 条第 2 項各号の書面、資本金の額の計上を証する書面、新設分割会社の登記事項証明書、分割の承認を証する書面、債権者保護手続を証する書面などを列挙し、登記官による形式的審査の対象範囲を画する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新設分割の登記に必要な書類は?

商業登記法 86 条が九項目を列挙します。新設分割計画書、定款、第 47 条第 2 項各号の書面、資本金の額の計上を証する書面、分割会社の登記事項証明書、承認決議書面、債権者保護手続を証する書面などです。

Q2新設分割の登記はいつまでに申請する?

会社法 924 条 1 項により、承認決議の日、債権者保護手続が終了した日、会社が定めた日のうち最も遅い日から 2 週間以内に、設立登記と分割会社の変更登記を申請します。

Q3新設分割の登記でも株主リストは必要?

株主総会決議で新設分割計画を承認した場合は必要です。商業登記規則 61 条 3 項が根拠で、商業登記法 86 条には書かれていないため見落としやすい書面です。

Q4新設分割会社が合同会社の場合の添付書面は?

株主総会議事録ではなく、総社員の同意を証する書面(定款に別段の定めがあればその手続による書面)です。事業の一部承継なら社員の過半数の一致を証する書面で足ります。

Q5新設分割の登記の登録免許税はいくら?

設立会社側は資本金の額に税率を乗じた額(最低額の定めあり)、分割会社側の変更登記も別途必要です。正確な税率と最低額は登録免許税法別表第一で必ず確認してください。

Q6登記事項証明書の添付を省略するには?

申請書に新設分割会社の会社法人等番号を記載すれば添付を省略できます(商業登記法 19 条の 3)。管轄区域内に分割会社の本店がある場合はそもそも不要です。

Q7新設分割の登記が却下されるのはどんなとき?

添付書面の欠缺は却下事由です(商業登記法 24 条)。書面相互の記載が食い違う場合も同様で、登記官は実体審査ではなく形式面の整合性を審査します。

Q8債権者保護手続の異議申述期間は何か月?

1 か月を下ることができません(会社法 810 条 2 項)。官報の掲載申込締切が掲載希望日のおおむね 2 週間前のため、実務では 1 か月半前後を見込む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1効力発生日って、こっちで日付を指定できないんですか?

新設分割では指定できない。設立登記により会社が成立し、その日に事業が移る(会社法764条1項)。日付を握りたいなら、効力発生日を契約で定められる吸収分割を選ぶ設計になる。業界裏話ヒント:成立日は登記完了通知が届いた日ではなく、申請が受け付けられた日である。狙った日に窓口へ出すかオンライン送信すればよいが、補正で取下げになれば日付ごと動く。

Q2官報公告って本当に要るんですか。誰も読んでませんよね

分割後に新設分割会社へ債務の履行を請求できなくなる債権者がいるなら必要で、8号書面はその履行を証明するものだ(会社法810条)。公告方法に日刊新聞紙か電子公告を定めていれば各別の催告は省略できるが、不法行為債権者への催告は省略できない(同条3項ただし書)。業界裏話ヒント:承継債務を分割会社が連帯保証するなど、債権者が分割会社にも請求できる形にすれば保護手続自体が不要になる。1か月を消せるかはスキーム設計の段階で決まる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 書面が足りなければ補正すればよい、と知っている人は多い。深刻なのはその先だ。新設分割は設立登記の日に効力が生じるため(会社法764条1項)、補正で受付が1週間ずれれば、事業移転日、契約の承継日、給与計算の切替日がまとめて1週間ずれる。吸収分割のように効力発生日を当事者が決めておく逃げ道がない
  • 86条の九項目を全部揃えれば申請できる、という前提そのものが誤っている。株主総会決議で新設分割計画を承認した場合、86条のどこにも書かれていない株主リスト(商業登記規則61条3項)が別途必要になる。条文だけを読んで準備した申請書は、条文どおりに完璧でも受理されない
  • あなたから見れば債権者保護手続は「官報に出すだけの形式作業」である。だが登記官から見れば、8号書面は公告と各別の催告を適法に行ったこと、異議を述べた債権者がいればその者へ弁済・担保提供・信託のいずれかをしたこと、または害するおそれがないことまでを一体で示す審査対象だ。この落差に気付くのが公告後だと、日程を丸ごと組み直すことになる
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対象となる組織再編商業登記法 86 条:新設分割による設立
中核となる添付書面新設分割計画書+分割会社の承認決議書面+債権者保護手続を証する書面
既存会社の存続分割会社は存続し、変更登記を同時申請する
日程を支配する要素異議申述期間 1 か月+官報掲載申込締切(会社法 810 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 4月1日付で新会社へ事業を移すと取引先に通知済み。しかし官報公告の掲載申込は掲載希望日のおおむね2週間前が締切で、異議申述期間1か月を逆算すると公告日は遅くとも2月末。あと数日で公告原稿を確定できなければ、4月1日の登記は物理的に間に合わない。日付だけが先に外部へ出ている状態は、法務ではなく信用の問題に変わる
  • もし、新設分割会社が合同会社だったらどうなる? 株主総会議事録はそもそも存在しない。7号として必要なのは総社員の同意を証する書面(定款に別段の定めがあればその手続による書面)であり、事業の一部承継なら社員の過半数の一致を証する書面で足りる。株式会社用の雛形をそのまま流用した申請書は、この一点で窓口に止められる
  • 新設分割会社の本店が別の法務局の管内にある。5号の登記事項証明書を取りに走る前に、申請書へ会社法人等番号を記載すれば添付は不要になる(商業登記法19条の3)。半日と手数料が浮く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第86条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第86条の条文原文は「新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第86条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。