要点商業登記法 87 条は、分割会社の変更登記を承継会社・設立会社の本店所在地の登記所経由で、かつ両登記を同時に申請すべきことを定める。添付書面は 18 条の書面のみで足りる。
Q · 会社分割のとき、分割会社の変更登記はどこの法務局に出すの?
相手会社の本店を管轄する登記所へ、両方の登記を同時に出します
商業登記法 87 条 1 項により、分割会社の変更登記の申請は、承継会社または設立会社の本店が同じ登記所の管轄区域内にないときは、その本店所在地を管轄する登記所を経由して行います。2 項は 85 条・86 条の登記申請との同時申請を義務づけ、3 項は添付書面を 18 条の書面(委任状)のみに限定します。同時申請が要件であるため、相手方の申請に却下事由があれば自社の登記も通りません。本店が同一管轄内であれば経由は不要です。
分割の登記で最初につまずくのは、書類の中身ではなく提出先である。あなたの会社(分割会社)の変更登記なのに、申請書はあなたの本店を管轄する法務局には持って行かない。承継会社または新設会社の本店を管轄する登記所へ、相手側の申請と束にして同時に差し出す。これが 87 条 1 項の経由申請だ。2 項は「同時にしなければならない」と命じ、3 項は委任状(18 条の書面)以外の添付書面を要らないと言う。添付書面が不要なのは親切だからではない。実質的な審査はすべて承継会社側の申請書で行われ、あなたの登記はその審査結果に丸ごと乗っているからである。裏返せば、相手の書類に不備が出た瞬間、あなたの会社の登記も同じ穴に落ちる。自社の書類をどれだけ完璧に整えても、単独では守れない構造になっている。
商業登記法 87 条は、会社分割による分割会社側の変更登記の申請手続を定める規定である。承継会社または設立会社の本店が当該登記所の管轄区域内にない場合には、その本店所在地を管轄する登記所を経由して申請することを求め、85 条または 86 条の登記申請との同時申請を要件とし、添付書面を 18 条の代理権限証書に限定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自社の管轄外にある登記所を窓口として申請書を提出し、そこから管轄登記所へ送付してもらう方式です。商業登記法 87 条 1 項が会社分割の変更登記について定めています。
吸収分割は効力発生日から 2 週間以内(会社法 923 条)、新設分割も所定の日から 2 週間以内(同 924 条)です。分割会社の変更登記もこの期限内に同時申請します。
商業登記法 87 条 2 項の要件を欠くため、申請は却下の対象になります(同 24 条)。片方だけ先に提出することはできず、双方の書類がそろうまで窓口に出せません。
87 条 3 項により、18 条の書面(代理権限証書=委任状)を除き、他の書面の添付は不要です。実質審査は承継会社・設立会社側の申請書で行われるためです。
不要です。87 条 1 項は「当該登記所の管轄区域内に本店がないとき」に限って経由を求めています。同一管轄なら同じ登記所に両方の申請を同時に出せば足ります。
申請日は経由登記所に提出した日で確定しますが、分割会社の登記簿に反映されるのは書類が管轄登記所へ送付されて審査・記録された後です。証明書取得日程は後ろ倒しで押さえます。
構造は同じです。合併は 82 条、分割は 87 条が経由申請と同時申請を定めています。分割は分割会社が存続する点で、消滅会社の解散登記となる合併と登記内容が異なります。
設立登記により設立会社が成立し、そこで事業の承継の効力が生じます(会社法 764 条 1 項)。登記が遅れることは、承継自体がまだ起きていないことを意味します。
審査を一つの登記所に集約して、二つの登記の食い違いを防ぐためである。経由はあくまで窓口の話で、分割会社の変更登記を審査し記録するのは自社の本店所在地を管轄する登記所のまま変わらない(本条 1 項)。業界裏話ヒント:申請日は経由登記所に出した日で確定するが、自社の登記簿に分割が反映されるのは書類が管轄登記所へ回ってからになる。融資実行や不動産の名義変更で登記事項証明書が要る日程は、申請日基準ではなくこの送付分を足して逆算しておく
法律上は可能である。ただし本条 2 項の同時申請が要件で、両社分の委任状(18 条の書面)がそろって初めて窓口に出せる。片方の補正が期限内に終わらなければ、双方が期限を落とす。業界裏話ヒント:補正で済むうちに取り下げれば登録免許税の再使用証明を受けて日程を組み直せるが、却下まで行くと最初から積み直しになる。別々の事務所に頼むなら、着手前に「補正が出たら何時間以内に連絡し、何日までに取下げを判断するか」を書面で決めておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 87 条:分割会社の分割による変更登記 | — |
| 経由の要否 | 承継会社・設立会社の本店が管轄区域内にないときのみ経由 | — |
| 添付書面 | 18 条の書面(委任状)のみ(3 項) | — |
| 同時申請の要否 | 85 条・86 条の申請と同時申請が必須(2 項) | — |
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