熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第87条

クイックジャンプ
  1. 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  2. 2.前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  3. 3.第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 87 条は、分割会社の変更登記を承継会社・設立会社の本店所在地の登記所経由で、かつ両登記を同時に申請すべきことを定める。添付書面は 18 条の書面のみで足りる。

Q · 会社分割のとき、分割会社の変更登記はどこの法務局に出すの?

相手会社の本店を管轄する登記所へ、両方の登記を同時に出します

商業登記法 87 条 1 項により、分割会社の変更登記の申請は、承継会社または設立会社の本店が同じ登記所の管轄区域内にないときは、その本店所在地を管轄する登記所を経由して行います。2 項は 85 条・86 条の登記申請との同時申請を義務づけ、3 項は添付書面を 18 条の書面(委任状)のみに限定します。同時申請が要件であるため、相手方の申請に却下事由があれば自社の登記も通りません。本店が同一管轄内であれば経由は不要です。

解説

分割の登記で最初につまずくのは、書類の中身ではなく提出先である。あなたの会社(分割会社)の変更登記なのに、申請書はあなたの本店を管轄する法務局には持って行かない。承継会社または新設会社の本店を管轄する登記所へ、相手側の申請と束にして同時に差し出す。これが 87 条 1 項の経由申請だ。2 項は「同時にしなければならない」と命じ、3 項は委任状(18 条の書面)以外の添付書面を要らないと言う。添付書面が不要なのは親切だからではない。実質的な審査はすべて承継会社側の申請書で行われ、あなたの登記はその審査結果に丸ごと乗っているからである。裏返せば、相手の書類に不備が出た瞬間、あなたの会社の登記も同じ穴に落ちる。自社の書類をどれだけ完璧に整えても、単独では守れない構造になっている。

法的な位置づけ

商業登記法 87 条は、会社分割による分割会社側の変更登記の申請手続を定める規定である。承継会社または設立会社の本店が当該登記所の管轄区域内にない場合には、その本店所在地を管轄する登記所を経由して申請することを求め、85 条または 86 条の登記申請との同時申請を要件とし、添付書面を 18 条の代理権限証書に限定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1経由申請とは何ですか?

自社の管轄外にある登記所を窓口として申請書を提出し、そこから管轄登記所へ送付してもらう方式です。商業登記法 87 条 1 項が会社分割の変更登記について定めています。

Q2会社分割の登記はいつまでにする必要がありますか?

吸収分割は効力発生日から 2 週間以内(会社法 923 条)、新設分割も所定の日から 2 週間以内(同 924 条)です。分割会社の変更登記もこの期限内に同時申請します。

Q3同時申請しないとどうなりますか?

商業登記法 87 条 2 項の要件を欠くため、申請は却下の対象になります(同 24 条)。片方だけ先に提出することはできず、双方の書類がそろうまで窓口に出せません。

Q4分割会社の登記に添付書面は必要ですか?

87 条 3 項により、18 条の書面(代理権限証書=委任状)を除き、他の書面の添付は不要です。実質審査は承継会社・設立会社側の申請書で行われるためです。

Q5本店が同じ登記所の管轄内なら経由は必要ですか?

不要です。87 条 1 項は「当該登記所の管轄区域内に本店がないとき」に限って経由を求めています。同一管轄なら同じ登記所に両方の申請を同時に出せば足ります。

Q6経由申請だと登記の完了はいつになりますか?

申請日は経由登記所に提出した日で確定しますが、分割会社の登記簿に反映されるのは書類が管轄登記所へ送付されて審査・記録された後です。証明書取得日程は後ろ倒しで押さえます。

Q7合併の経由申請と会社分割の経由申請は違いますか?

構造は同じです。合併は 82 条、分割は 87 条が経由申請と同時申請を定めています。分割は分割会社が存続する点で、消滅会社の解散登記となる合併と登記内容が異なります。

Q8新設分割はいつ効力が生じますか?

設立登記により設立会社が成立し、そこで事業の承継の効力が生じます(会社法 764 条 1 項)。登記が遅れることは、承継自体がまだ起きていないことを意味します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社の登記なのに、なんで相手の法務局に出すんですか?

審査を一つの登記所に集約して、二つの登記の食い違いを防ぐためである。経由はあくまで窓口の話で、分割会社の変更登記を審査し記録するのは自社の本店所在地を管轄する登記所のまま変わらない(本条 1 項)。業界裏話ヒント:申請日は経由登記所に出した日で確定するが、自社の登記簿に分割が反映されるのは書類が管轄登記所へ回ってからになる。融資実行や不動産の名義変更で登記事項証明書が要る日程は、申請日基準ではなくこの送付分を足して逆算しておく

Q2分割会社と承継会社で、別々の司法書士に頼んでも問題ないですか?

法律上は可能である。ただし本条 2 項の同時申請が要件で、両社分の委任状(18 条の書面)がそろって初めて窓口に出せる。片方の補正が期限内に終わらなければ、双方が期限を落とす。業界裏話ヒント:補正で済むうちに取り下げれば登録免許税の再使用証明を受けて日程を組み直せるが、却下まで行くと最初から積み直しになる。別々の事務所に頼むなら、着手前に「補正が出たら何時間以内に連絡し、何日までに取下げを判断するか」を書面で決めておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「経由申請なら管轄も相手の登記所に移るのか」という問い自体が誤っている。経由登記所は申請書を受け付けて送付する窓口にすぎず、分割会社の変更登記を審査し記録するのは、あくまで分割会社の本店所在地を管轄する登記所である。申請日は経由登記所に提出した日で押さえられるが、あなたの登記簿に分割が現れるのは書類が管轄登記所に届いた後になる
  • 同時申請が必要だということは実務担当者なら知っている。だがその深刻度まで把握している人は少ない。同時性は形式要件であり、片方の申請に却下事由があれば、もう片方も道連れになる。自社側は完璧でも、相手の添付書面一枚の欠落で、あなたの会社の登記期限が飛ぶ
  • 分割する側から見れば、登記は「終わったことの届出」に見える。だが法律から見ると、吸収分割と新設分割ではこの登記の意味がまったく違う。吸収分割は分割契約で定めた効力発生日にすでに効力が生じており、登記は事後の公示にすぎない(会社法 923 条)。新設分割は設立登記によって初めて設立会社が成立し、そこで承継の効力が生じる(会社法 764 条 1 項)。新設分割で登記が遅れるということは、届出が遅れるのではなく、事業承継そのものがまだ起きていないという意味である
dimensionthisArticlealternatives
対象となる登記87 条:分割会社の分割による変更登記
経由の要否承継会社・設立会社の本店が管轄区域内にないときのみ経由
添付書面18 条の書面(委任状)のみ(3 項)
同時申請の要否85 条・86 条の申請と同時申請が必須(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 効力発生日から 2 週間の登記期限まであと 3 日。承継会社側の司法書士から「株主リストの押印がそろわないので明日に持ち越す」と連絡が来た。分割会社側であるあなたの書類は完成しているのに、単独で先に出すことは 87 条 2 項が許さない。あなたにできるのは、相手の押印を取りに行く手配だけである
  • 承継会社の登記担当としてあなたが窓口に立つ場合、手元にあるのは自社の申請書だけではない。分割会社の変更登記申請書も一緒に受け取り、同じ窓口に出す。相手方の登記の生死も、あなたの書類の完成度に握られている
  • もし分割会社の本店と承継会社の本店が同じ登記所の管轄内にあったら、経由申請は必要なのか。答えは不要である。1 項は「当該登記所の管轄区域内に本店がないとき」に限って経由を命じているにすぎず、同一管轄なら同じ登記所に両方の申請を同時に出すだけで足りる。この場合分けを取り違えると、申請書の宛先ごと書き直しになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第87条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第87条の条文原文は「吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、…」で始まります。
  3. 商業登記法第87条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。