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商業登記法 第88条

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  1. 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 2.吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法88条1項は、会社分割で同時に申請された複数の登記のいずれかに却下事由があるとき、登記官はこれらの申請を共に却下しなければならないと定める。

Q · 会社分割の登記で、片方の会社の書類に不備があったらどうなりますか?

片方に不備があれば、両社の登記がまとめて却下されます

商業登記法88条1項により、会社分割の登記は承継会社側の登記所へ同時に申請され(87条)、そのいずれかに24条各号の却下事由があるときは、登記官はこれらの申請を共に却下しなければなりません。落ち度のない側の申請も同時に却下されます。ただし補正できる不備は24条柱書ただし書により登記官の定めた期間内に補正すれば却下されません。新設分割は設立登記が効力発生要件(会社法764条)のため、却下は分割そのものが生じていないことを意味します。

解説

登記申請の世界には連帯責任がある。会社分割をすると、承継会社(または新設会社)の登記と、分割会社の登記を同時に、しかも承継会社の本店を管轄する登記所へまとめて出さなければならない(87条)。88条1項が定めるのは、その束のうち一通でも24条の却下事由に当たれば、登記官は「これらの申請を共に却下しなければならない」ということだ。完璧に作られたもう一方も、道連れになる。しかも新設分割では、設立登記が効力発生要件である(会社法764条)。却下された瞬間、承継するはずだった事業も従業員も契約も、法的には一ミリも動いていない。2項は登記が通ったときの話で、承継会社側の登記所が登記の日を申請書に記載し、分割会社側の登記所へ送付する。分割会社の登記簿がいつ更新されるかは、あなたの手を離れ、二つの登記所の間のリレーが決める。

法的な位置づけ

商業登記法88条は、会社分割の登記における一括却下と登記所間の通知を定める規定である。1項は、87条2項により同時に申請された吸収分割承継会社等と分割会社の登記のいずれかに24条各号の却下事由があるときは、両申請を共に却下すべきものとし、2項は、登記完了後に登記の日を記載した申請書を分割会社の本店所在地を管轄する登記所へ送付する手続を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法88条とは何ですか?

会社分割の登記について、同時申請された複数の登記のいずれかに却下事由があれば全部を共に却下すること、および登記完了後に分割会社側の登記所へ登記の日を送付することを定めた規定です。

Q2会社分割の登記はどこの登記所に申請しますか?

商業登記法87条により、吸収分割承継会社または新設分割設立会社の本店所在地を管轄する登記所へ、分割会社の登記も含めて経由申請します。分割会社の登記所に直接出すのではありません。

Q3分割登記が却下されるのはどんな場合ですか?

商業登記法24条各号に掲げる事由がある場合です。管轄違い、申請書の必要的記載事項の欠缺、添付書面の不備、登記すべき事項でないことなどが典型で、そのいずれか一つで両社分が落ちます。

Q4分割登記 却下されたらどうなりますか?

登記は一切実行されず、新設分割では設立登記が効力発生要件(会社法764条)のため分割自体が生じていない状態になります。原因を是正して再申請するのが実務上の最短経路です。

Q5会社分割の登記はいつまでにする必要がありますか?

吸収分割は効力発生日から2週間(会社法923条)、新設分割も2週間(同924条)です。却下されても期間は延長されず、遅延は100万円以下の過料の対象になります(同976条1号)。

Q6登記が却下される前に取り下げることはできますか?

できます。却下決定前に取下書を提出すれば、登録免許税は1年以内の再使用証明(登録免許税法31条3項)を受けられ、印紙を次の申請に回せます。却下だと現金還付で時間がかかります。

Q7分割会社側の登記はいつ反映されますか?

88条2項により、承継会社側の登記所が登記の日を申請書に記載して分割会社側の登記所へ送付し、その登記所が処理した後です。両社の登記事項証明書が揃うまで数日ずれる前提で日程を組みます。

Q8登記官の却下処分に不服がある場合はどうしますか?

商業登記法142条により、監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができます。ただし時間軸では原因を是正して再申請するほうが速く、実務では再申請が選ばれることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正で直せそうな小さいミスでも、いきなり却下されちゃうんですか?

24条柱書ただし書により、補正できる不備は登記官が定めた期間内に直せば却下されない。実務でも補正の連絡が入るのが通例である。ただし片方の不備で両方が落ちるという88条1項の効果は変わらない。業界裏話ヒント:却下されそうなら、却下される前に取り下げる。却下だと登録免許税は現金還付で待たされるが、取下げなら1年以内の再使用証明(登録免許税法31条3項)が受けられ、印紙を次の申請に回せる。

Q2却下されたら、もう文句は言えないんですか?

却下は登記官の処分なので、監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができる(商業登記法142条)。ただし実務の主戦場は争うことではなく、原因を直して最短で再申請することだ。業界裏話ヒント:却下決定書には理由が記載される(商業登記規則38条)。この一枚は次の申請の設計図であり、同じ論点で二度落とされないための唯一の証拠になる。窓口で口頭の説明だけ聞いて帰ってはいけない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どちらの会社の登記が先に通るのか」を気にする人がいるが、問いの立て方そのものが違う。88条1項の下に先も後もない。二通で一つの束であり、束ごと通るか束ごと落ちるかの二択しか存在しない。
  • 同時申請が必要なことは知っていても、却下の破壊力を測り違えている人が多い。新設分割は設立登記が効力要件(会社法764条)なので、却下は「手続のやり直し」ではなく「分割が一度も起きていない」という意味になる。債権者異議手続の官報公告も従業員への通知も、前提から組み直しになりうる。
  • 登記が通れば分割の日付はすべて自分が決めた効力発生日どおりに揃うと思われがちだが、分割会社側の登記簿が実際に書き換わるのは、88条2項の送付を受けた登記所が処理した後である。急ぎで両社の登記事項証明書が必要な取引では、分割会社側だけ数日遅れることを日程に織り込む必要がある。
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規律する場面商登法88条:分割登記の一括却下と登記所間の通知
効果の向き一つの却下事由が束全体を落とす(連帯的効果)
落ち度のない側の扱い完璧な申請でも同時に却下される
類似構造の条文会社分割(吸収分割・新設分割)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 効力発生日の翌日に司法書士が申請、その日の夕方に登記所から電話が来たとしたら? 添付した分割契約書の写しに原本証明の押印が一箇所抜けている。補正すれば助かるが、補正期限を落とせば両社分がまとめて却下される。効力発生日から2週間(会社法923条)を過ぎれば、代表取締役個人が100万円以下の過料の対象になる(会社法976条1号)。実質的に残された時間は10日ほどしかない。
  • あなたは分割会社側の実務担当。自社の申請書は一分の隙もなかったのに、承継会社側が用意した資本金の額の計上に関する証明書の金額が一円ずれていて、共倒れで却下された。落ち度のない側も同じ穴に落ちる、それが88条1項の設計である。
  • 新設分割で製造部門を切り出し、4月1日から新会社で稼働する段取りを組んだ。取引先には新会社名義の請求書、従業員には転籍の通知(労働契約承継法2条)も済ませてある。設立登記が却下されれば、その新会社は法律上まだ存在しない。存在しない会社が結んだことになっている契約と、すでに切った請求書の後始末が残る。

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第88条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第88条の条文原文は「吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があると…」で始まります。
  3. 商業登記法第88条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。