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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第88条

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  1. 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 2.吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第88条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第88条の条文原文は「吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があると…」で始まります。
  3. 商業登記法第88条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第88条の前の条は商業登記法第87条です。
  7. 商業登記法第88条の次の条は商業登記法第89条です。
  8. 商業登記法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法88条1項は、会社分割で同時に申請された複数の登記のいずれかに却下事由があるとき、登記官はこれらの申請を共に却下しなければならないと定める。

Q · 会社分割の登記で、片方の会社の書類に不備があったらどうなりますか?

片方に不備があれば、両社の登記がまとめて却下されます

商業登記法88条1項により、会社分割の登記は承継会社側の登記所へ同時に申請され(87条)、そのいずれかに24条各号の却下事由があるときは、登記官はこれらの申請を共に却下しなければなりません。落ち度のない側の申請も同時に却下されます。ただし補正できる不備は24条柱書ただし書により登記官の定めた期間内に補正すれば却下されません。新設分割は設立登記が効力発生要件(会社法764条)のため、却下は分割そのものが生じていないことを意味します。

解説

登記申請の世界には連帯責任がある。会社分割をすると、承継会社(または新設会社)の登記と、分割会社の登記を同時に、しかも承継会社の本店を管轄する登記所へまとめて出さなければならない(87条)。88条1項が定めるのは、その束のうち一通でも24条の却下事由に当たれば、登記官は「これらの申請を共に却下しなければならない」ということだ。完璧に作られたもう一方も、道連れになる。しかも新設分割では、設立登記が効力発生要件である(会社法764条)。却下された瞬間、承継するはずだった事業も従業員も契約も、法的には一ミリも動いていない。2項は登記が通ったときの話で、承継会社側の登記所が登記の日を申請書に記載し、分割会社側の登記所へ送付する。分割会社の登記簿がいつ更新されるかは、あなたの手を離れ、二つの登記所の間のリレーが決める。

法的な位置づけ

商業登記法88条は、会社分割の登記における一括却下と登記所間の通知を定める規定である。1項は、87条2項により同時に申請された吸収分割承継会社等と分割会社の登記のいずれかに24条各号の却下事由があるときは、両申請を共に却下すべきものとし、2項は、登記完了後に登記の日を記載した申請書を分割会社の本店所在地を管轄する登記所へ送付する手続を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請前日に二社分の書面を一つの束として突合する 承継会社側と分割会社側の申請書・添付書面を横に並べ、商号、本店、資本金の額、効力発生日、分割契約書(分割計画書)の記載、原本証明の押印を一項目ずつ突き合わせる。88条1項の下では片方の不備が両方を落とすため、この事前突合が唯一の防波堤になる。
  2. 2.承継会社の本店所在地の登記所へ同時に申請する 商業登記法87条に従い、吸収分割承継会社または新設分割設立会社の本店所在地を管轄する登記所へ、分割会社の登記申請も経由申請としてまとめて提出する。効力発生日から2週間(会社法923条・924条)の登記期間を必ず確認する。
  3. 3.補正の連絡が来たら即日で補正か取下げかを決める 登記官から補正の連絡が入ったら、24条柱書ただし書の補正期間内に是正できるかを判断する。是正できないと見込まれる場合は、却下決定が出る前に取下書を提出して再使用証明(登録免許税法31条3項)の道を残す。判断権限者を事前に決めておく。
  4. 4.却下された場合は却下決定書の理由から再申請を設計する 却下決定書(商業登記規則38条)に記載された24条の該当号を特定し、登記期間の残日数を数えて是正が間に合うか判断する。却下だと登録免許税は現金還付になるため、再申請分の印紙を別途手当てする。
  5. 5.分割会社側の登記完了を追跡する 88条2項の送付を受けた分割会社側の登記所が処理するまで、分割会社の登記簿は書き換わらない。取引先提出用や許認可切替え用の登記事項証明書が必要な場合は、この数日のずれを日程に織り込んで取得予定を組む。

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法88条とは何ですか?

会社分割の登記について、同時申請された複数の登記のいずれかに却下事由があれば全部を共に却下すること、および登記完了後に分割会社側の登記所へ登記の日を送付することを定めた規定です。

Q2会社分割の登記はどこの登記所に申請しますか?

商業登記法87条により、吸収分割承継会社または新設分割設立会社の本店所在地を管轄する登記所へ、分割会社の登記も含めて経由申請します。分割会社の登記所に直接出すのではありません。

Q3分割登記が却下されるのはどんな場合ですか?

商業登記法24条各号に掲げる事由がある場合です。管轄違い、申請書の必要的記載事項の欠缺、添付書面の不備、登記すべき事項でないことなどが典型で、そのいずれか一つで両社分が落ちます。

Q4分割登記 却下されたらどうなりますか?

登記は一切実行されず、新設分割では設立登記が効力発生要件(会社法764条)のため分割自体が生じていない状態になります。原因を是正して再申請するのが実務上の最短経路です。

Q5会社分割の登記はいつまでにする必要がありますか?

吸収分割は効力発生日から2週間(会社法923条)、新設分割も2週間(同924条)です。却下されても期間は延長されず、遅延は100万円以下の過料の対象になります(同976条1号)。

Q6登記が却下される前に取り下げることはできますか?

できます。却下決定前に取下書を提出すれば、登録免許税は1年以内の再使用証明(登録免許税法31条3項)を受けられ、印紙を次の申請に回せます。却下だと現金還付で時間がかかります。

Q7分割会社側の登記はいつ反映されますか?

88条2項により、承継会社側の登記所が登記の日を申請書に記載して分割会社側の登記所へ送付し、その登記所が処理した後です。両社の登記事項証明書が揃うまで数日ずれる前提で日程を組みます。

Q8登記官の却下処分に不服がある場合はどうしますか?

商業登記法142条により、監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができます。ただし時間軸では原因を是正して再申請するほうが速く、実務では再申請が選ばれることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補正で直せそうな小さいミスでも、いきなり却下されちゃうんですか?

24条柱書ただし書により、補正できる不備は登記官が定めた期間内に直せば却下されない。実務でも補正の連絡が入るのが通例である。ただし片方の不備で両方が落ちるという88条1項の効果は変わらない。実務のポイント:却下されそうなら、却下される前に取り下げる。却下だと登録免許税は現金還付で待たされるが、取下げなら1年以内の再使用証明(登録免許税法31条3項)が受けられ、印紙を次の申請に回せる。

Q2却下されたら、もう文句は言えないんですか?

却下は登記官の処分なので、監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができる(商業登記法142条)。ただし実務の主戦場は争うことではなく、原因を直して最短で再申請することだ。実務のポイント:却下決定書には理由が記載される(商業登記規則38条)。この一枚は次の申請の設計図であり、同じ論点で二度落とされないための唯一の証拠になる。窓口で口頭の説明だけ聞いて帰ってはいけない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どちらの会社の登記が先に通るのか」を気にする人がいるが、問いの立て方そのものが違う。88条1項の下に先も後もない。二通で一つの束であり、束ごと通るか束ごと落ちるかの二択しか存在しない。
  • 同時申請が必要なことは知っていても、却下の破壊力を測り違えている人が多い。新設分割は設立登記が効力要件(会社法764条)なので、却下は「手続のやり直し」ではなく「分割が一度も起きていない」という意味になる。債権者異議手続の官報公告も従業員への通知も、前提から組み直しになりうる。
  • 登記が通れば分割の日付はすべて自分が決めた効力発生日どおりに揃うと思われがちだが、分割会社側の登記簿が実際に書き換わるのは、88条2項の送付を受けた登記所が処理した後である。急ぎで両社の登記事項証明書が必要な取引では、分割会社側だけ数日遅れることを日程に織り込む必要がある。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面商登法88条:分割登記の一括却下と登記所間の通知商登法87条:分割登記の経由申請・同時申請の義務
商登法24条:申請一般の却下事由と補正の機会
効果の向き一つの却下事由が束全体を落とす(連帯的効果)申請の入口を承継会社側の登記所に一本化する
個々の申請ごとに却下または補正を判断する
落ち度のない側の扱い完璧な申請でも同時に却下される単独申請は認められず、常に相手方と運命を共にする
補正期間内に是正すれば却下を免れる(柱書ただし書)
類似構造の条文会社分割(吸収分割・新設分割)商登法82条:吸収合併の登記における同一構造
商登法142条:却下処分に対する審査請求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
企業併購法第35条・公司法第387条

台湾は経済部(商業司)による一元的な会社登記であり、日本のような登記所間の経由申請・一括却下という構造を持たない。分割の効力は主務官庁の登記により生じる点は共通するが、二つの登記簿を同期させる技術的必要が薄い

韓国
대한민국 상업등기법(商業登記法)

韓国も法院登記所による商業登記制度をとり、会社分割の登記について同時申請的な処理が置かれているが、本条に対応する具体的条番号は未検証

ドイツ
UmwG §§ 129-130

ドイツは分割の登記を承継する法主体の登記所と移転する法主体の登記所の双方で行い、登記所間の通知により同期させる。分割は登記により効力を生じる点で新設分割と同じ発想

アメリカ
Delaware General Corporation Law/Delaware LLC Act § 18-217

米国は州務長官(Secretary of State)への Certificate 提出という単一窓口方式で、複数登記所の同期という問題自体が発生しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 効力発生日の翌日に司法書士が申請、その日の夕方に登記所から電話が来たとしたら? 添付した分割契約書の写しに原本証明の押印が一箇所抜けている。補正すれば助かるが、補正期限を落とせば両社分がまとめて却下される。効力発生日から2週間(会社法923条)を過ぎれば、代表取締役個人が100万円以下の過料の対象になる(会社法976条1号)。実質的に残された時間は10日ほどしかない。
  • あなたは分割会社側の実務担当。自社の申請書は一分の隙もなかったのに、承継会社側が用意した資本金の額の計上に関する証明書の金額が一円ずれていて、共倒れで却下された。落ち度のない側も同じ穴に落ちる、それが88条1項の設計である。
  • 新設分割で製造部門を切り出し、4月1日から新会社で稼働する段取りを組んだ。取引先には新会社名義の請求書、従業員には転籍の通知(労働契約承継法2条)も済ませてある。設立登記が却下されれば、その新会社は法律上まだ存在しない。存在しない会社が結んだことになっている契約と、すでに切った請求書の後始末が残る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 却下決定書を受け取ったら、まず理由が24条の何号かを特定する2. 効力発生日から2週間(吸収分割は会社法923条、新設分割は同924条)の残日数を数え、原因の是正が間に合うか判断3. 間に合うなら即日再申請、間に合わないなら過料(会社法976条1号)を織り込んだうえで最短日程を組む4. 却下だと登録免許税は現金還付になるため、再申請分の印紙を別途手当てする5. 登記官の判断自体を争う余地があれば商業登記法142条の審査請求を検討するが、時間軸では再申請の方が速い

訴えられた側:相手方の書面の不備は、あなたに落ち度がなくても自社の登記を落とす。1. 申請前日までに双方の申請書一式を交換して相互チェック、商号・本店・資本金の額・効力発生日・原本証明を突合2. 分割契約書に、却下された場合の再申請協力義務と費用負担を明記しておく3. 登記官からの補正連絡の受け口を一本化し、取下げを決断できる権限者を事前に決めておく

時効(請求できる期限):88条自体に期間の定めはない。登記期間は吸収分割が効力発生日から2週間(会社法923条)、新設分割も同様に2週間(同924条)で、新設分割は設立登記により効力が生じる(同764条)。却下されても登記期間は延長されず、遅延は100万円以下の過料の対象(同976条1号)。補正期間は登記官が定める相当の期間(商業登記法24条柱書ただし書)で、実務上は数日単位である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)商法改正 会社分割制度の創設に伴い、分割の登記に関する経由申請・同時申請・一括却下の枠組みが商業登記法に置かれた(具体的な条番号・新設か改正かは要検証)
  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法制定に合わせて商業登記法の条文が全面的に整理され、吸収分割承継会社・新設分割設立会社という会社法上の用語に置き換えられた(条番号の異動範囲は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:会社分割制度の創設に伴う商法等改正に合わせて、分割の登記に関する経由申請・同時申請および一括却下の枠組みが商業登記法に置かれた(具体的な条番号の異動は要検証)
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う関係法律の整備により商業登記法の条文が整理され、吸収分割承継会社・新設分割設立会社という会社法上の用語に置き換えられた(条番号の異動範囲は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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