ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商業登記法 第七節 合資会社の登記

第110条〜第116条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記法第七節 合資会社の登記は、第110条〜第116条の全 7 条で構成されています。
  2. 商業登記法第七節 合資会社の登記が属する商業登記法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十五号です。
  3. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(設立の登記)

第110条

別タブ ↗

設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

(準用規定)

第111条

別タブ ↗

第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

(出資履行の登記)

第112条

別タブ ↗

有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(持分会社の種類の変更の登記)

第113条

別タブ ↗

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一定款

二会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面

3第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。

(組織変更の登記)

第114条

別タブ ↗

第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。

(合併の登記)

第115条

別タブ ↗

第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。

(会社分割の登記)

第116条

別タブ ↗

第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。

商業登記法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる