設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
要点商業登記法 110 条は、設立の登記の申請書に有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面の添付を義務づける。無限責任社員の出資には同様の添付義務がない。
Q · 合資会社を作るとき、有限責任社員の出資は登記の前に本当に払わないとダメ?
はい、履行済の出資額を証する書面の添付が必要です
商業登記法 110 条により、設立の登記の申請書には有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければなりません。「後で払う」という約束だけでは登記が通りません。金銭出資なら会社への払込みがあったことを示す書面、現物出資なら財産が会社に引き継がれたことを示す書面が必要です。一方、無限責任社員の出資には同様の添付義務がありません。具体的な書面の運用は法務局により細部が異なるため、申請前の照会が有効です。
合同会社を作ろうとして司法書士に依頼したとき、株式会社設立との決定的な違いが一つある。それが本条だ。合名会社・合資会社の設立登記では、無限責任社員の出資は登記申請の段階で払込みを証明しなくてよい。しかし合資会社に一人でも有限責任社員がいる瞬間、あなたは「その社員が既にいくら出したか」を書面で裁判所ではなく法務局に示さなければならない。理由は単純で残酷だ。有限責任社員は会社が潰れても出資額までしか責任を負わない。つまり債権者から見れば、その社員の財産的裏付けは登記簿に記録された履行済出資額がすべてである。あなたが「後から入れます」と口約束で登記を通そうとしても、登記官は受け付けない。合資会社の設立が株式会社より簡単だと聞いてきたなら、この一点だけは同じ厳しさで待ち構えている。
商業登記法 110 条は、有限責任社員が存在する持分会社の設立の登記について、申請書への添付書面を定める規定である。添付が求められるのは有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面であり、出資の約束ではなく履行の事実の証明を要件とする点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
設立の登記の申請書に、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面の添付を義務づける規定です。持分会社の登記手続に関する条文で、出資の約束ではなく履行の事実の証明を求めます。
定款のほか、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面が商業登記法 110 条により必要です。代理人が申請する場合は委任状も要り、細部の運用は管轄法務局への事前照会が確実です。
必要です。合同会社は社員全員が有限責任のため、出資の払込み・給付があったことを示す書面の添付が別途求められます。有限責任と履行済出資の公示という考え方は本条と共通しています。
載ります。会社法 913 条により、合資会社の設立登記事項として有限責任社員の出資の価額と既に履行した出資の価額が登記されます。取引先の与信を測る材料として公示されています。
できません。有限責任社員の出資が未履行では履行した価額を証する書面が作れないためです。定款上の出資額どおりの払込みや現物の引渡しを、登記申請より先に済ませる必要があります。
不要です。合名会社は社員全員が無限責任で、個人財産全部が会社債務の引当てになるため、履行済出資額を公示する必要性が低いという整理になっています。本条は有限責任社員がいる場合の規律です。
登記官から補正を求められます。指定された期限内に補正しなければ、商業登記法 24 条により申請が却下されうります。会社の成立日が後ろにずれる点が実務上の最大のリスクです。
登記事項証明書で、有限責任社員の出資の価額と既に履行した出資の価額を比べます。差額が残っていれば、その分はまだ会社に入っていない資金だと読み取れます。与信判断の出発点になります。
無限責任社員は会社債務について個人財産で無限に責任を負うため、出資額の多寡が債権者の判断材料としてそれほど重要ではないからである。これに対し有限責任社員は出資の価額を限度としてしか責任を負わないので、その額と履行状況が公示される必要がある。業界裏話ヒント:この非対称性ゆえに、社員構成の設計次第で設立手続の重さが変わる。誰を有限責任社員にするかは税務や責任だけでなく、手続コストの問題でもある。
金銭出資であれば会社への払込みがあったことを示す書面、現物出資であれば財産が会社に引き継がれたことを示す書面が基本になる。求められているのは「約束」ではなく「既に履行した」事実の証明である。業界裏話ヒント:書面の形式は法務局の運用に幅があるため、申請前に管轄法務局へ照会しておくと補正での往復を一回減らせる。司法書士が事前照会をかけるのはこのためである。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商業登記法 110 条:設立の登記の申請 | — |
| 求められる証明の中身 | 有限責任社員が既に履行した出資の価額(履行の事実) | — |
| 誰に負担がかかるか | 有限責任社員を置く会社のみ(合名会社は不要) | — |
| 間違えたときの帰結 | 書面を作れず設立登記が進まない=会社が成立しない | — |
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