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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第109条(会社分割の登記)

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  1. 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 一吸収分割契約書
  3. 二第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
  4. 三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 四法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  6. 2.新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  7. 一新設分割計画書
  8. 二定款
  9. 三第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
  10. 四法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  11. 3.第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。

この条文の基本情報

会社分割の登記とは何ですか?

定義会社分割の登記とは、商業登記法第109条に定められた規定で、「吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第109条(会社分割の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第109条の条文原文は「吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第109条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第109条の前の条は商業登記法第108条です。
  7. 商業登記法第109条の次の条は商業登記法第110条です。
  8. 商業登記法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/109
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法109条は、会社分割の登記申請書に添付すべき書面を定める。分割契約書・分割計画書に加え、債権者への公告及び催告をしたことを証する書面が必要で、欠けると申請は却下される。

Q · 会社分割の登記って、結局どの書類を出せば通るんですか?

分割契約書等と債権者保護手続の証明書が要ります

商業登記法109条は、吸収分割承継会社の変更登記には分割契約書、85条5号から8号の書面、債権者への公告及び催告をしたことを証する書面(異議を述べた債権者がいる場合は弁済・担保提供・信託・害するおそれがないことの証明)、法人が社員となるときは94条2号・3号の書面を添付すべきものとします。新設分割による設立登記には分割計画書、定款、86条5号から8号の書面等が必要です。一枚でも欠ければ補正または却下となります。

解説

会社分割の登記で申請が却下される理由の八割は、契約書でも計画書でもなく、債権者保護手続の証明書類の一枚である。商業登記法109条は、吸収分割承継会社の変更登記と、新設分割設立会社の設立登記に、それぞれ何を添付すべきかを列挙している。あなたが注目すべきは1項3号だ。官報公告をしたこと、加えて日刊新聞紙または電子公告を併用した場合はその証明、さらに異議を述べた債権者が現れたなら、弁済したか、担保を提供したか、信託したか、あるいは「害するおそれがない」ことまで書面で示せと要求する。つまり登記官は、あなたが債権者を無視して分割を強行していないかを、紙の束だけで審査する。この条文を読まずに分割スケジュールを組むと、効力発生日は過ぎているのに登記が通らないという最悪の宙吊り状態に落ちる。なお3項は、この構造を持分会社である合名会社の登記にも準用する。株式会社だけの話ではない。

法的な位置づけ

商業登記法109条は、会社分割に関する登記の添付書面を定める手続規定である。1項は吸収分割承継会社がする変更登記、2項は新設分割による設立登記について、分割契約書または分割計画書、会社法所定の債権者異議手続を履行したことを証する書面等を要求し、3項は第84条、第87条及び第88条を合名会社の登記に準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款の公告方法を確認し、必要なら先に変更登記 定款の公告方法が官報のみか、日刊新聞紙・電子公告かを確認する。個別催告の省略を狙うなら、公告の前に定款変更とその登記を完了させておく。順序が逆だと省略の効果は生じない
  2. 2.効力発生日から逆算して官報公告を申し込む 官報は掲載まで通常2週間前後を要し、異議申述期間は1か月以上必要。効力発生日から最低45日以上を確保して申込みを行い、掲載紙面を保存する
  3. 3.知れている債権者へ個別催告する 定款所定の方法による併用公告がない場合、知れている債権者へ個別に催告する。催告書の控えと発送記録を、公告の証明とは別のフォルダで保管する
  4. 4.異議を述べた債権者への対応を選択して証拠化する 弁済、相当の担保の提供、相当の財産の信託、害するおそれがないことの証明の四択から選ぶ。最後の選択肢を採る場合は、承継会社の純資産や債務引受の設計を示す疎明資料を整える
  5. 5.添付書面を束ねて期間内に登記申請する 分割契約書または分割計画書、85条・86条の各書面、債権者保護手続の証明、法人が社員となる場合の94条書面を一式にし、法定の登記期間内に申請する

よくある質問 AI による整理

Q1会社分割の登記に必要な添付書面は?

吸収分割は分割契約書、商業登記法85条5号から8号の書面、債権者への公告・催告を証する書面など。新設分割は分割計画書、定款、86条5号から8号の書面が必要です。

Q2吸収分割と新設分割で登記書類はどう違う?

吸収分割は既存会社の変更登記で分割契約書を添付します。新設分割は新会社の設立登記なので分割計画書に加えて定款が必要になり、引用する条文も85条から86条へ変わります。

Q3債権者保護手続を証する書面とは?

官報公告をしたこと、定款所定の日刊新聞紙または電子公告を併用した場合はその証明、異議を述べた債権者に弁済・担保提供・信託をしたか、害するおそれがないことを示す書面です。

Q4会社分割の登記が却下されるのはなぜ?

商業登記法109条が求める添付書面の不足が最多です。特に公告と催告の証明が揃わない場合、登記官は形式的審査で受理できず、補正指示または却下となります。

Q5会社分割の登記は誰が申請する?

吸収分割は承継会社が変更登記を、新設分割は設立会社が設立登記を申請します。分割会社側の変更登記も必要となり、実務では同一の司法書士が一括して進めます。

Q6法人が社員になる場合の書類は?

商業登記法94条2号または3号の書面が必要です。法人の登記事項証明書や職務を行うべき者の選任に関する書面などを、相手方法人から取り寄せる時間を日程に織り込みます。

Q7会社分割の登録免許税はいくら?

登録免許税法別表第一が定率課税と最低額を定めており、増加した資本金の額に応じて算出します。申請前に別表第一の該当欄で正確な税額を確認してください。

Q8合名会社の分割登記にも109条は使える?

商業登記法109条3項が第84条、第87条及び第88条を合名会社の登記に準用します。持分会社が関与する分割でも添付書面の枠組みは同じ発想で組み立てます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が何百社もあるんですが、全部に催告状を送らないとダメですか?

定款で公告方法を日刊新聞紙または電子公告と定め、実際にその方法で官報公告と併せて公告すれば、知れている債権者への個別催告は原則省略できる(会社法789条3項、799条3項)。ただし不法行為債権者には省略できない。実務のポイント:この省略を使うには定款変更とその登記が公告より前に完了している必要がある。分割を決めた日にまず定款を確認するのが実務の第一手で、ここを飛ばすと催告作業だけで数百万円の人件費が飛ぶ

Q2債権者が異議を出してきたら、必ずお金を払わないといけないんですか?

そうとは限らない。109条1項3号は弁済、相当の担保の提供、信託、そして当該分割をしても債権者を害するおそれがないことの証明、この四つを並列で認めている。四番目なら現金は動かない。実務のポイント:害するおそれがないことの疎明では、承継会社の純資産額や重畳的債務引受の設計が効く。登記官が納得する書式に決まった型があり、司法書士によって通し方の巧拙が明確に分かれる領域

Q3登記が2週間過ぎてしまったら、分割自体が無効になりますか?

吸収分割の効力は契約で定めた効力発生日に生じており(会社法759条)、登記の遅延で無効にはならない。ただし代表者は過料の制裁を受けうる(同976条1号)。新設分割は設立登記が効力要件なので話が別で、登記まで効力は生じない。実務のポイント:過料は代表者個人宛に裁判所から通知が来る。会社経費で払う性質のものではなく、遅延が常態化している会社ほど代表者が個人負担している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「債権者保護手続は官報に載せれば終わり」と理解されているが、それは半分でしかない。109条1項3号は公告と催告の両方を要求し、催告を省略するには定款に日刊新聞紙または電子公告の定めがあり、かつ実際にその方法で公告したことが前提になる。定款の定めがないまま新聞に載せても、催告省略の効果は生まれない
  • 会社分割の効力は登記で発生すると思っている人が多いが、吸収分割の効力は分割契約で定めた効力発生日に発生する(会社法759条)。登記は対抗要件と公示の問題にすぎない。ただし新設分割は設立登記によって効力が生じる(同764条)。同じ109条の1項と2項で、登記の法的意味がまるで違う。この非対称を知らずに日程を組むと、片方だけ致命傷になる
  • 「異議を述べた債権者には必ず弁済しなければならない」と身構える担当者が多いが、条文は弁済・担保提供・信託・害するおそれなしの四択を並べている。財務内容から見て債権回収に支障がないと示せるなら、一円も動かさずに手続を完了できる。この四番目の選択肢の存在を知っているかどうかで、分割のキャッシュアウトが数千万円変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる組織再編109条:吸収分割・新設分割の登記85条:吸収合併の登記
86条:新設合併の登記
中核となる添付書面分割契約書または分割計画書+債権者保護手続の証明合併契約書+消滅会社側の書面
合併契約書+設立会社の定款
分割会社・消滅会社の帰趨分割会社は存続し、変更登記が必要消滅会社は解散し登記記録が閉鎖される
全当事会社が消滅し新会社が生まれる
他条の引用構造85条・86条の5号から8号、94条2号・3号を引用自条で書面を完結列挙
自条で書面を完結列挙

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
企業併購法第32条以下、公司法第319条(第73条から第75条の準用)

台湾も分割に合併の債権者保護手続を準用し、公告と催告および異議への対応を要求する。登記実務は公司登記辦法が規律し、添付書面主義という構造は日本と近い

韓国
상법 제530조의2 이하、상업등기법

韓国は日本の商法を経由して会社分割制度を導入した経緯があり、分割計画書の作成、債権者保護手続、分割登記という流れが日本と並行する

ドイツ
Umwandlungsgesetz §§ 123 ff.、§ 129

ドイツは組織変更法(UmwG)で分割を Aufspaltung・Abspaltung・Ausgliederung の三類型に整理し、商業登記所への登録を効力要件とする点で新設分割型に近い設計を採る

アメリカ
州会社法(Delaware LLC 法の division、Texas Business Organizations Code 等)

米国には全州共通の会社分割制度がなく、資産譲渡と新会社設立の組合せ、または一部州の division 制度で処理される。債権者保護は詐害的譲渡法制と契約上の承諾条項が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業承継で製造部門だけを子会社に切り出すことにした。効力発生日は4月1日、逆算して官報公告の申込みは何日前か。官報は掲載まで通常2週間前後かかり、異議申述期間は1か月以上必要。あと45日を切っていたら、その日程はすでに崩れている
  • 登記申請が補正指示で返ってきた。理由は「催告をしたことを証する書面が不足」。定款で電子公告を定めていれば個別催告を省略できるはずだったが、定款変更の登記が済んでおらず官報公告だけで走ってしまった。手続をやり直すか、債権者全員に個別催告を出し直すかの二択
  • もし、分割対象の事業に取引先からの買掛金が残っていて、その一社が異議を述べてきたらどうなる? 弁済するか、担保を出すか、信託するか、それとも「害するおそれがない」と主張して押し切るか。最後の選択肢は登記官を説得できる疎明資料が要る
  • あなたは承継会社側の担当者で、新たに社員となるのが個人ではなく法人だった。94条2号・3号の書面が必要になる。登記事項証明書や職務執行者の選任に関する書面を、相手方法人から取り寄せる時間を日程に織り込んでいるか
  • 友人が「分割は簡単だよ、契約書作って登記するだけ」と言ってきた。あなたは109条の添付書面リストを開いて、債権者保護手続の証明が別枠で四通り用意されている理由を三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:分割される事業の債権者側に立った場合。1. 官報または定款所定の公告を確認し、異議申述期間(1か月以上)内に書面で異議を述べる2. 異議を述べれば会社は弁済・担保提供・信託のいずれかを検討せざるを得ず、交渉のテーブルに乗る3. 期間を徒過すると承認したものとみなされ、残存債権の引当財産が薄い会社に取り残される4. 分割が違法なら分割無効の訴え(会社法828条)も選択肢だが、提訴期間は効力発生日から6か月

訴えられた側:登記申請する会社側。1. 定款の公告方法を確認し、電子公告または日刊新聞紙なら個別催告省略の可否を先に固める2. 官報の掲載申込は掲載希望日の2週間以上前が目安、異議申述期間1か月と合わせて日程を逆算3. 85条5号から8号の書面(承認決議、株主への通知等)と3号の債権者保護証明を別々のフォルダで管理し、司法書士と週次でチェック4. 法人が社員となる場合は94条2号・3号の書面取得を最初に着手

時効(請求できる期限):吸収分割の変更登記は効力発生日から2週間以内、新設分割の設立登記は会社法所定の日から2週間以内(会社法923条、924条)。債権者の異議申述期間は公告の日から1か月以上(同789条、799条、810条)。分割無効の訴えは効力発生日から6か月以内

学説

通説(形式的審査権説):登記官の審査は申請書と添付書面の形式的整否に限られる。本条が債権者保護の履行を書面の列挙という形式に落とし込んでいるのは、迅速な登記処理と債権者保護を両立させるための立法技術であると理解されている。

通説(効力発生時期の非対称):吸収分割の効力は分割契約で定めた効力発生日に生じ、登記は対抗要件および公示の問題にとどまる。これに対し新設分割は設立登記が効力要件であり、本条1項と2項では登記の法的意味そのものが異なる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法が制定され、それまで商法および非訟事件手続法に散在していた商業登記の手続規定が単行法として整理された
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:商法改正により会社分割制度が創設され、これに伴い商業登記法に会社分割の登記および添付書面に関する規定が置かれた
  3. 3.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、引用条文および債権者異議手続の根拠が会社法の条番号に置き換えられ、現在の条文構造が形成された

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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