熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第109条(会社分割の登記)

クイックジャンプ
  1. 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 吸収分割契約書
  3. 第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
  4. 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  6. 2.新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  7. 新設分割計画書
  8. 定款
  9. 第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
  10. 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  11. 3.第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 109 条は、会社分割の登記申請書に添付すべき書面を定める。分割契約書・分割計画書に加え、債権者への公告及び催告をしたことを証する書面が必要で、欠けると申請は却下される。

Q · 会社分割の登記って、結局どの書類を出せば通るんですか?

分割契約書等と債権者保護手続の証明書が要ります

商業登記法 109 条は、吸収分割承継会社の変更登記には分割契約書、85 条 5 号から 8 号の書面、債権者への公告及び催告をしたことを証する書面(異議を述べた債権者がいる場合は弁済・担保提供・信託・害するおそれがないことの証明)、法人が社員となるときは 94 条 2 号・3 号の書面を添付すべきものとします。新設分割による設立登記には分割計画書、定款、86 条 5 号から 8 号の書面等が必要です。一枚でも欠ければ補正または却下となります。

解説

会社分割の登記で申請が却下される理由の八割は、契約書でも計画書でもなく、債権者保護手続の証明書類の一枚である。商業登記法 109 条は、吸収分割承継会社の変更登記と、新設分割設立会社の設立登記に、それぞれ何を添付すべきかを列挙している。あなたが注目すべきは 1 項 3 号だ。官報公告をしたこと、加えて日刊新聞紙または電子公告を併用した場合はその証明、さらに異議を述べた債権者が現れたなら、弁済したか、担保を提供したか、信託したか、あるいは「害するおそれがない」ことまで書面で示せと要求する。つまり登記官は、あなたが債権者を無視して分割を強行していないかを、紙の束だけで審査する。この条文を読まずに分割スケジュールを組むと、効力発生日は過ぎているのに登記が通らないという最悪の宙吊り状態に落ちる。なお 3 項は、この構造を持分会社である合名会社の登記にも準用する。株式会社だけの話ではない。

法的な位置づけ

商業登記法 109 条は、会社分割に関する登記の添付書面を定める手続規定である。1 項は吸収分割承継会社がする変更登記、2 項は新設分割による設立登記について、分割契約書または分割計画書、会社法所定の債権者異議手続を履行したことを証する書面等を要求し、3 項は第 84 条、第 87 条及び第 88 条を合名会社の登記に準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社分割の登記に必要な添付書面は?

吸収分割は分割契約書、商業登記法 85 条 5 号から 8 号の書面、債権者への公告・催告を証する書面など。新設分割は分割計画書、定款、86 条 5 号から 8 号の書面が必要です。

Q2吸収分割と新設分割で登記書類はどう違う?

吸収分割は既存会社の変更登記で分割契約書を添付します。新設分割は新会社の設立登記なので分割計画書に加えて定款が必要になり、引用する条文も 85 条から 86 条へ変わります。

Q3債権者保護手続を証する書面とは?

官報公告をしたこと、定款所定の日刊新聞紙または電子公告を併用した場合はその証明、異議を述べた債権者に弁済・担保提供・信託をしたか、害するおそれがないことを示す書面です。

Q4会社分割の登記が却下されるのはなぜ?

商業登記法 109 条が求める添付書面の不足が最多です。特に公告と催告の証明が揃わない場合、登記官は形式的審査で受理できず、補正指示または却下となります。

Q5会社分割の登記は誰が申請する?

吸収分割は承継会社が変更登記を、新設分割は設立会社が設立登記を申請します。分割会社側の変更登記も必要となり、実務では同一の司法書士が一括して進めます。

Q6法人が社員になる場合の書類は?

商業登記法 94 条 2 号または 3 号の書面が必要です。法人の登記事項証明書や職務を行うべき者の選任に関する書面などを、相手方法人から取り寄せる時間を日程に織り込みます。

Q7会社分割の登録免許税はいくら?

登録免許税法別表第一が定率課税と最低額を定めており、増加した資本金の額に応じて算出します。申請前に別表第一の該当欄で正確な税額を確認してください。

Q8合名会社の分割登記にも 109 条は使える?

商業登記法 109 条 3 項が第 84 条、第 87 条及び第 88 条を合名会社の登記に準用します。持分会社が関与する分割でも添付書面の枠組みは同じ発想で組み立てます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が何百社もあるんですが、全部に催告状を送らないとダメですか?

定款で公告方法を日刊新聞紙または電子公告と定め、実際にその方法で官報公告と併せて公告すれば、知れている債権者への個別催告は原則省略できる(会社法 789 条 3 項、799 条 3 項)。ただし不法行為債権者には省略できない。業界裏話ヒント:この省略を使うには定款変更とその登記が公告より前に完了している必要がある。分割を決めた日にまず定款を確認するのが実務の第一手で、ここを飛ばすと催告作業だけで数百万円の人件費が飛ぶ

Q2債権者が異議を出してきたら、必ずお金を払わないといけないんですか?

そうとは限らない。109 条 1 項 3 号は弁済、相当の担保の提供、信託、そして当該分割をしても債権者を害するおそれがないことの証明、この四つを並列で認めている。四番目なら現金は動かない。業界裏話ヒント:害するおそれがないことの疎明では、承継会社の純資産額や重畳的債務引受の設計が効く。登記官が納得する書式に決まった型があり、司法書士によって通し方の巧拙が明確に分かれる領域

Q3登記が 2 週間過ぎてしまったら、分割自体が無効になりますか?

吸収分割の効力は契約で定めた効力発生日に生じており(会社法 759 条)、登記の遅延で無効にはならない。ただし代表者は過料の制裁を受けうる(同 976 条 1 号)。新設分割は設立登記が効力要件なので話が別で、登記まで効力は生じない。業界裏話ヒント:過料は代表者個人宛に裁判所から通知が来る。会社経費で払う性質のものではなく、遅延が常態化している会社ほど代表者が個人負担している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者保護手続は官報に載せれば終わり」と理解されているが、それは半分でしかない。109 条 1 項 3 号は公告と催告の両方を要求し、催告を省略するには定款に日刊新聞紙または電子公告の定めがあり、かつ実際にその方法で公告したことが前提になる。定款の定めがないまま新聞に載せても、催告省略の効果は生まれない
  • 会社分割の効力は登記で発生すると思っている人が多いが、吸収分割の効力は分割契約で定めた効力発生日に発生する(会社法 759 条)。登記は対抗要件と公示の問題にすぎない。ただし新設分割は設立登記によって効力が生じる(同 764 条)。同じ 109 条の 1 項と 2 項で、登記の法的意味がまるで違う。この非対称を知らずに日程を組むと、片方だけ致命傷になる
  • 「異議を述べた債権者には必ず弁済しなければならない」と身構える担当者が多いが、条文は弁済・担保提供・信託・害するおそれなしの四択を並べている。財務内容から見て債権回収に支障がないと示せるなら、一円も動かさずに手続を完了できる。この四番目の選択肢の存在を知っているかどうかで、分割のキャッシュアウトが数千万円変わる
dimensionthisArticlealternatives
対象となる組織再編109 条:吸収分割・新設分割の登記
中核となる添付書面分割契約書または分割計画書+債権者保護手続の証明
分割会社・消滅会社の帰趨分割会社は存続し、変更登記が必要
他条の引用構造85 条・86 条の 5 号から 8 号、94 条 2 号・3 号を引用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業承継で製造部門だけを子会社に切り出すことにした。効力発生日は 4 月 1 日、逆算して官報公告の申込みは何日前か。官報は掲載まで通常 2 週間前後かかり、異議申述期間は 1 か月以上必要。あと 45 日を切っていたら、その日程はすでに崩れている
  • 登記申請が補正指示で返ってきた。理由は「催告をしたことを証する書面が不足」。定款で電子公告を定めていれば個別催告を省略できるはずだったが、定款変更の登記が済んでおらず官報公告だけで走ってしまった。手続をやり直すか、債権者全員に個別催告を出し直すかの二択
  • もし、分割対象の事業に取引先からの買掛金が残っていて、その一社が異議を述べてきたらどうなる? 弁済するか、担保を出すか、信託するか、それとも「害するおそれがない」と主張して押し切るか。最後の選択肢は登記官を説得できる疎明資料が要る
  • あなたは承継会社側の担当者で、新たに社員となるのが個人ではなく法人だった。94 条 2 号・3 号の書面が必要になる。登記事項証明書や職務執行者の選任に関する書面を、相手方法人から取り寄せる時間を日程に織り込んでいるか
  • 友人が「分割は簡単だよ、契約書作って登記するだけ」と言ってきた。あなたは 109 条の添付書面リストを開いて、債権者保護手続の証明が別枠で四通り用意されている理由を三分で説明できる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第109条(会社分割の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第109条の条文原文は「吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第109条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。