要点商業登記法 94 条は、合名会社の設立登記の申請書に添付する書面を定める。原則は定款一通のみで、社員が法人であるときだけ当該法人に関する書面が追加される。
Q · 合名会社を作るとき、登記申請書には何を付けるんですか?
原則は定款一通だけ。社員が法人なら追加書面が要る
商業登記法 94 条により、合名会社の設立登記の申請書に添付するのは原則として定款一通です。株式会社の設立登記(同法 47 条)で必要な払込みがあったことを証する書面や設立時取締役の就任承諾書は不要です。ただし合名会社を代表する社員が法人であるとき、またはその他の社員が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書や職務執行者の選任・就任承諾に関する書面を追加で添付します。添付書面に不備があれば申請は却下されます(同法 24 条)。
株式会社を作った経験がある人ほど、この条文を読んで拍子抜けする。合名会社の設立登記に添付するのは、原則として定款一通だけである。株式会社なら公証人の認証を受けた定款、払込みがあったことを証する書面、設立時取締役の就任承諾書、印鑑証明書と、書類の束を積み上げる。合名会社にはそれがない。社員全員が会社の債務について個人の全財産で無限責任を負う構造だから、法は「いくら払い込んだか」を証明させる必要を持たない。例外は社員が法人であるとき。その場合だけ、当該法人の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書が加わる。つまりあなたが個人だけで合名会社を作るなら、定款を練り上げ、登録免許税六万円を納め、申請書に定款を綴じれば法人格は誕生する。逆に言えば、登記所に残る記録もその定款一通だけである。
商業登記法 94 条は、合名会社の設立の登記の申請書に添付すべき書面を列挙する規定である。原則的な添付書面は定款一通に限られ、社員が法人である場合にのみ、当該法人に関する書面および職務執行者の選任・就任承諾に関する書面が追加的に要求される。株式会社の設立登記における添付書面規定と対をなす手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商業登記法 94 条により原則は定款一通です。社員が法人であるときのみ、当該法人の登記事項証明書や職務執行者の選任・就任承諾に関する書面が加わります。
不要です。持分会社の定款認証は法定されておらず、社員全員が作成し署名または記名押印すれば足ります。株式会社との大きな違いの一つです。
要りません。社員が無限責任を負う構造のため、会社財産の額を債権者保護の要としておらず、出資の履行を証明させる書面は 94 条に列挙されていません。
登録免許税法上、持分会社の設立登記は六万円です。株式会社は資本金額の 1000 分の 7、最低十五万円のため、設立コストに明確な差が出ます。
なれます。株式会社の取締役と異なり持分会社の社員に法人資格の制限はなく、その場合は職務執行者を選任し(会社法 598 条)、関連書面を登記申請に添付します。
法人が業務執行社員である場合に、その法人に代わって職務を行う自然人です。会社法 598 条に基づき選任され、選任書面と就任承諾書が登記の添付書面になります。
申請書に会社法人等番号を記載すれば省略できます(商業登記法 19 条の 3)。添付する場合は作成後三か月以内のものに限られます(同 19 条の 2)。
登記官から補正を求められ、応じなければ申請は却下されます(商業登記法 24 条)。定款の記載が不明確な場合も同様に手続が止まります。
変わる。合名会社は公証人の定款認証が不要で、登録免許税も一律六万円。株式会社は認証費用に加え登録免許税十五万円からとなる。添付書面も本条のとおり原則定款一通で、払込みを証する書面も就任承諾書も不要だ。業界裏話ヒント:安さの正体は無限責任である(会社法 580 条)。差額の十数万円は、倒れたとき自宅と預金が回収対象になる対価を先に受け取っているだけだ
申請書に会社法人等番号を記載すれば添付を省略できる(商業登記法 19 条の 3)。添付する場合は作成後三か月以内のものに限られる(同 19 条の 2)。業界裏話ヒント:設立自体は定款だけで通るが、詰まるのはその後の金融機関の法人口座開設である。合名会社は件数が少なく、審査担当者が実態確認に慎重になりやすい。定款の事業目的を具体的に書いておくと、この段階の説明が段違いに楽になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 商業登記法 94 条:合名会社の設立登記添付書面 | — |
| 添付書面の量 | 原則として定款一通のみ | — |
| 定款認証の要否 | 不要(持分会社のため公証人の認証は法定されていない) | — |
| 法人が構成員となる場合 | 法人社員可、職務執行者の選任書面等を追加添付 | — |
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