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商業登記法 第93条(添付書面の通則)

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登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 93 条は、登記すべき事項に総社員の同意または社員・清算人の一致を要するとき、その同意があったことを証する書面の添付を義務づける規定である。

Q · 合同会社の登記に「総社員の同意書」って、どんなときに必要なんですか?

定款変更を伴う登記事項では原則必要です。

商業登記法 93 条は、登記すべき事項につき総社員の同意またはある社員もしくは清算人の一致を要するとき、その同意または一致があったことを証する書面の添付を義務づけます。定款変更を伴う事項なら会社法 637 条により総社員の同意が必要で、その書面を添付します。定款変更を伴わない業務執行の決定であれば、会社法 590 条 2 項の社員の過半数の一致を証する書面で足ります。添付を欠いた申請は補正の対象となり、補正できなければ却下されます(商業登記法 24 条)。

解説

合同会社の設立を、ネットで拾った定款のひな形で済ませた人は多い。その瞬間に、数年後の登記が通るかどうかは決まっている。商業登記法 93 条は、登記すべき事項について総社員の同意、またはある社員もしくは清算人の一致が必要なとき、その同意や一致があったことを証する書面を申請書に添付せよと命じる。持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)には株主総会にあたる機関がなく、法律上作らねばならない議事録も存在しない。だから登記官は、あなたの会社の中で本当に意思決定があったのかを、この一枚の書面でしか確認できない。裏を返せば、社員が一人でも署名を拒めば、本店移転も社員の加入も、登記簿の上では何も起こらない。会社法 637 条と 590 条 2 項は、どちらも「定款に別段の定めがある場合を除き」という一句を抱えている。設立時にその別段の定めを書いたかどうかが、後の全部を左右する。

法的な位置づけ

商業登記法 93 条は、持分会社の登記申請における添付書面の通則規定である。登記すべき事項につき総社員の同意またはある社員もしくは清算人の一致を要する場合に、申請書へその同意または一致の存在を証する書面を添付すべき旨を定め、会社法上の実体的な決議要件を登記手続上の形式的審査に接続させる機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総社員の同意書には何を書けばいいですか?

会社名、同意の対象となる登記事項の内容、同意が成立した年月日、総社員が同意した旨を記載し、社員全員が署名または記名押印します。効力発生日と矛盾しない日付にすることが実務上の要点です。

Q2合同会社の本店移転に同意書は必要ですか?

定款に本店の所在場所まで記載していれば定款変更となり総社員の同意書が必要です。最小行政区画までしか記載していない会社が同一市区町村内で移転する場合は、社員の過半数の一致を証する書面で足りることがあります。

Q3同意書に押印や印鑑証明書は必要ですか?

登記の種類によって取扱いが異なります。代表社員の就任や本人確認が問題となる場面では印鑑証明書が求められることがあるため、申請前に管轄法務局の登記相談で書式と要否を確認するのが確実です。

Q4同意書の日付はいつにすればいいですか?

同意が実際に成立し、登記事項の効力が発生した日を記載します。後から作成した書面で効力発生日と食い違う日付を入れると、補正を求められる典型例になります。

Q5添付書面を忘れて申請したらどうなりますか?

まず補正を求められ、補正できなければ申請は却下されます(商業登記法 24 条)。却下を待たずに取下げれば登録免許税の再使用証明を受けられ、納めた税を次の申請に回せます。

Q6合資会社や合同会社にも 93 条は適用されますか?

商業登記法は合名会社の登記に関する規定を合資会社・合同会社の登記に準用する構造を採っており、93 条の添付書面ルールは持分会社三類型に共通して働きます。適用条文は現行法で確認してください。

Q7清算人の一致を証する書面はいつ必要ですか?

解散後の清算持分会社で、清算人が複数いて業務の決定に一致を要する登記事項がある場合です。清算人の過半数または全員の一致を証する書面を添付します(会社法 650 条参照)。

Q8社員の加入や退社の登記に同意書は要りますか?

社員は定款の絶対的記載事項であり、加入・退社は定款変更を伴うのが通常です。したがって総社員の同意を証する書面、または定款所定の別段の定めに従った決定書面の添付が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が自分一人の合同会社でも、同意書っているんですか?

要る。商業登記法 93 条は総社員の同意があったことを証する書面を求めており、社員が一人ならその一人の同意書がそれにあたる。付けずに出せば補正、直せなければ却下の対象になる(同 24 条)。業界裏話ヒント:一人社員の会社でも、書面の表題を「同意書」とするか「決定書」とするかは、その登記事項が定款変更を伴うかで変わる。管轄法務局の登記相談で先に書式を見せて確認すると、往復が一回減る

Q2共同経営者が同意書に判を押してくれません。もう登記できないんですか?

定款に別段の定めがなく、その事項が定款変更を伴うなら、総社員の同意が要る以上は署名拒否がそのまま登記不能につながる。ただし定款変更を伴わない業務執行の決定なら、社員の過半数の一致で足りる(会社法 590 条 2 項)。業界裏話ヒント:本店移転でも、定款に最小行政区画までしか書いていない会社が同一市区町村内で移る場合は定款変更が不要になりうる。どちらの箱に入る登記事項かを先に見極めるのが実務の勝負どころである

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 合同会社は株式会社より手続が楽だから書類も少ないと思われている。少なくて済むのは決算公告や役員の任期の話であって、登記の添付書面はむしろ手作りを強いられる。株主総会議事録という定型の受け皿がない分、登記のたびに「誰が何に同意したか」を自前の書面で証明しなければならない
  • 総社員の同意が要ることは知っていても、その拒否権の重さまでは想像していない人が多い。出資比率が 99 対 1 でも、持分会社の意思決定は原則として頭数で数える(会社法 590 条 2 項、637 条)。1% しか出していない社員が、99% を出した社員の登記を止められる
  • 「どうすれば同意書なしで登記できるか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。正しい問いは「この登記事項は定款変更を伴うのか、それとも業務執行の決定にすぎないのか」である。後者なら総社員の同意ではなく社員の過半数の一致で足り、添付する書面の名前も署名者の数も変わる
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対象となる会社類型商業登記法 93 条:持分会社(合名・合資・合同)
求められる書面総社員の同意または社員・清算人の一致があったことを証する書面
書面の性質法定の議事録が存在しないため、会社が自前で作成する証明書面
欠いた場合の帰結補正、補正不能なら却下(24 条経由)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 共同経営者と喧嘩別れした翌週、本店を移す必要が出たとしたら? 相手はまだ社員として登記簿に残っている。定款に別段の定めがなければ、その相手の同意書がない限り登記は一歩も進まない。変更登記の期限は効力発生から 2 週間、過ぎれば代表社員個人に過料の通知が届く
  • 一人で合同会社を作り、自宅から借りた事務所へ本店を移した。法務局の窓口で「総社員の同意書は」と聞かれ、社員は自分だけだと答えた。それでも書面は要ると言われて、手が止まる
  • 父が一人で回していた合同会社を、あなたが引き継ぐつもりで法務局に行く。だが定款に相続人の加入を認める定めがなければ、社員は死亡によって退社し(会社法 607 条 1 項 3 号)、社員が欠けたことは解散事由になる(同 641 条 4 号)。同意書に署名できる社員が、この世に一人も残っていない状態から手続が始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第93条(添付書面の通則)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第93条の条文原文は「登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第93条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。