商業登記法 第118条(準用規定)
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第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商業登記法第118条に定められた規定で、「第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第118条(準用規定)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第118条の条文原文は「第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。」で始まります。
- 商業登記法第118条は第八節に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第118条の前の条は商業登記法第117条です。
- 商業登記法第118条の次の条は商業登記法第119条です。
- 商業登記法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法118条は、合同会社の登記について持分会社の規定を準用する条文である。設立・本店移転・社員の変更・清算の手続は準用先の条文に従い、リストにない条文は適用されない。
Q · 合同会社の登記手続って、商業登記法のどこを見ればいいの?
118条自体に手続は無く、準用先の条文を読みます
商業登記法118条は、合同会社の登記について47条1項、51条から53条、93条、94条、96条から101条、103条を準用する規定です。設立登記の申請人は47条1項、本店を他の登記所の管轄区域へ移したときの経由・同時申請は51条から53条、社員の変更・解散・清算に関する添付書面は93条以下に書かれています。118条には手続の中身が一切書かれていないため、条文を読む順番は「118条で行き先を確認 → 準用先を読む」になります。リストに載っていない条文は準用されません。
解説
六法で商業登記法118条を開いても、そこに合同会社の登記手続は一行も書かれていない。並んでいるのは他の条文番号の羅列だけである。47条1項(設立の登記は会社を代表すべき者が申請する)、51条から53条(本店を他の登記所の管轄区域に移したときは、旧所在地の登記所を経由して同時に申請する)、93条・94条・96条から101条・103条(持分会社に共通する添付書面のルールと、社員の変更・解散・清算に関する登記)。あなたが合同会社を作り、社員を迎え入れ、本店を動かすとき、従うべき手続はすべてこの転送先に書いてある。そしてもう一つ見落とされているのが、95条と102条がリストから外れている点だ。準用リストに載っていない条文は、合同会社には適用されない。手続で迷ったとき最初に見るべきは条文の中身ではなく、この番号の並びと、そこに空いた穴である。
法的な位置づけ
商業登記法118条は、合同会社の登記手続に関する準用規定である。設立登記の申請人(47条1項)、本店移転の経由・同時申請(51条から53条)、持分会社に共通する添付書面および社員の変更・解散・清算の登記(93条、94条、96条から101条、103条)を合同会社の登記に準用し、合同会社に固有の手続規律をほとんど置かない構造をとる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手続の種類を先に特定する 設立・本店移転・社員の変更・解散清算のどれに当たるかを決める。118条の準用リストは手続の種類ごとに飛び先が変わるため、種類を確定しないと読むべき条文が決まらない
- 2.118条の準用先へ飛び、添付書面を洗い出す 設立は47条1項と94条、本店移転は51条から53条、社員の変更・解散清算は93条・96条から101条・103条を読み、必要な添付書面を一覧化する。リストに無い事項は準用されないため、会社法914条以下と商業登記規則へ戻って根拠を探す
- 3.書面を作る前に効力発生日を固定する 総社員の同意書や定款変更の書面は、効力発生日と書面の日付が整合していなければ補正になる。93条を読んでから同意書の文言と日付を決める順番にすると、二週間の登記期間内に一発で通りやすい
- 4.管轄登記所を確認して申請する 本店所在地を管轄する法務局へ申請する。他の登記所の管轄区域への本店移転の場合は、118条が準用する51条により旧所在地の登記所を経由して同時に申請する
- 5.補正連絡に備えて期間を管理する 申請後に法務局から補正の連絡が入る前提でスケジュールを組む。添付書面の不備は商業登記法24条の却下事由になり得るため、効力発生日から二週間の期限までに余裕を残す
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法118条とは何ですか?
合同会社の登記について、47条1項、51条から53条、93条、94条、96条から101条、103条を準用すると定める規定です。手続の中身は準用先の条文に書かれています。
Q2合同会社の設立登記は誰が申請しますか?
118条が準用する47条1項により、設立の登記は会社を代表すべき者が申請します。代表社員を定めた場合はその者、定めない場合は業務執行社員が申請人となります。
Q3合同会社の本店を他県に移すときの手続は?
118条が準用する51条から53条により、新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由して、旧・新の申請を同時に行います。新所在地の法務局に直接持ち込んでも受理されません。
Q4合同会社で社員が加入したとき何を添付しますか?
118条が準用する93条により、登記すべき事項につき総社員の同意を要するときは、その同意があったことを証する書面が必要です。同意書の日付と効力発生日の整合も確認してください。
Q5準用リストに載っていない条文はどうなりますか?
準用されないため、合同会社の登記には適用されません。該当する手続は会社法本体(914条以下)や商業登記規則に戻って根拠を探す必要があります。
Q6合同会社の変更登記はいつまでにすればいいですか?
会社法915条1項により、登記事項に変更が生じたときは効力発生から二週間以内に本店所在地で変更の登記をします。本店移転は同916条、清算結了は同929条が期間を定めます。
Q7合同会社が登記を怠るとどうなりますか?
会社法976条1号により100万円以下の過料の対象となります。過料は会社ではなく業務執行社員個人に科され、税務上も損金にできません。
Q8合同会社の清算結了の登記はどの条文を見ますか?
118条が準用する96条から101条、103条が解散・清算人・清算結了の登記と添付書面を規律します。期間は会社法929条により結了後二週間以内です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合同会社って、株式会社より登記が楽って本当ですか?
入口は明確に楽である。定款認証が不要で、設立の登録免許税も資本金の0.7%、最低6万円(株式会社は最低15万円)にとどまる(最新の改正状況をご確認ください)。役員の任期がないので数年ごとの重任登記も発生しない。実務のポイント:軽いのは設立と維持だけで、118条が準用する93条により、社員の変更では総社員の同意を証する書面が要る。人が出入りする会社ほど、後から重くなる
Q2合同会社を作ったまま何年も放置したら、勝手に解散させられますか?
されない。最後の登記から12年でみなし解散となるのは株式会社の制度であり(会社法472条)、合同会社を含む持分会社は対象外である。ただし本店移転や社員の変更が生じているのに登記していなければ、会社法976条1号の過料(100万円以下)のリスクは残り続ける。実務のポイント:この過料は会社ではなく業務執行社員個人に科され、税務上も損金にできない。会社の経費で処理できない出費になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「合同会社の登記手続はどの条文に書いてあるのか」という問いの立て方そのものが迷子の原因になっている。118条には手続の中身は一切書かれていない。読むべきは118条ではなく、118条が指し示す先であり、条文検索の目的地を一段ずらさないかぎり永遠にたどり着けない
- 合同会社は株式会社より手続が軽い、という理解は入口までは正しい。だがその軽さの深さを取り違えている人が多い。定款認証が不要で役員の任期もないため設立と維持は確かに軽いが、社員の加入・退社・持分譲渡は定款記載事項の変更を伴い、原則として総社員の同意が必要になる(会社法637条)。人の出入りが起きた瞬間に、株式会社の役員変更より重い手続へ反転する
- あなたから見れば、社員の入退社は会社の内部で決めた事実である。だが登記官から見れば、添付書面に現れない事実は存在しないのと同じだ。118条が準用する添付書面のルールは、この落差を埋めるための装置であり、事実が正しくても書面が揃わなければ申請は却下される(商業登記法24条)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118条:合同会社の登記に持分会社の規定を準用する行き先表 | 93条:持分会社の添付書面の通則(準用される中身) 会社法914条:合同会社の登記事項を定める実体法規定 |
| 読む場面 | どの条文を読むべきか分からない最初の一手 | 同意書・定款変更などの添付書面を揃える段階 何を登記事項として届け出るかを確認する段階 |
| 書かれている内容 | 条文番号の列挙のみ、手続の中身は無い | 総社員の同意を証する書面など具体的な添付要件 商号・本店・資本金の額・業務執行社員等の登記事項 |
| 外れたときの帰結 | リスト外の条文は準用されず、会社法・規則へ戻る | 書面不備は商業登記法24条の却下事由 登記事項の変更を放置すると会社法976条の過料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社の登記手続を法律本体ではなく行政院が定める辦法に大幅に委任しており、日本のような法律レベルの準用リスト方式をとらない。有限公司が合同会社に近い機能を担うが、社員の出入りに関する登記の重さは日本より緩やかな運用が見られる
韓国も商業登記を独立した手続法で規律し、2011年商法改正で導入された유한책임회사(有限責任会社)が合同会社に対応する。日本と同様に会社類型ごとの規定を共通規定へ寄せる構造が見られる
ドイツは商業登記簿(Handelsregister)を HGB で規律し、GmbH の設立登記は GmbHG が定める。登記官の審査権限と公示力の考え方は日本の商業登記制度の源流にあたる
米国 LLC は州務長官への Certificate of Formation 提出のみで成立し、社員の変更を公示する登記義務が原則存在しない。合同会社が LLC を参照しつつも、日本では登記による公示義務を維持した点が最大の相違
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しく社員を一人迎え入れることが決まった。効力発生から二週間以内に変更の登記をしなければ過料の対象になるが、添付書面は何を用意すればいいのか? 118条が準用する93条により、登記すべき事項に総社員の同意を要するときは、その同意があったことを証する書面が必要になる。同意書の日付と効力発生日が食い違っていれば法務局で補正となり、残り時間だけが溶けていく
- 本店を隣県に移した。新しい所在地を管轄する法務局へ申請書を持ち込んだが、そこでは受け付けてもらえない。118条が準用する51条により、新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由して、同時にしなければならないからだ
- 友人が「合同会社なら自分で登記できる」と言って、テンプレートで作った書類をあなたに見せてきた。設立の段階はそれで通る。だが半年後、その友人が持分の一部を共同創業者に譲ると言い出したとき、他の社員全員の承諾(会社法585条)と定款変更(同637条)が絡み、テンプレートは急に効かなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手続の種類を特定する(設立・本店移転・社員の変更・解散清算)。2. 118条の準用リストで対応する条文へ飛び、添付書面を洗い出す。設立は47条1項と94条、本店移転は51条から53条、社員や清算の変更は93条・96条から101条。3. リストに無い事項は準用されないため、会社法本体(914条以下)と商業登記規則へ戻って探す。4. 効力発生日と書面の日付を突き合わせてから申請する。順番を逆にすると補正で期間を落とす
訴えられた側:1. 登記懈怠を指摘されたら、まず遅れている登記を直ちに申請して事実状態を解消する。2. 過料は会社ではなく業務執行社員個人に科され、しかも損金にならない。裁判所から過料の裁判の告知を受けたら、即時抗告の期間は原則1週間と短い(最新の改正状況をご確認ください)。3. 遅延理由(効力発生日の認識、書面の入手困難)を時系列で整理し、裁量に働きかける材料を先に揃える
時効(請求できる期限):登記事項に変更が生じたときは二週間以内に本店所在地で変更の登記(会社法915条1項、起算点は変更の効力発生時)。他の登記所の管轄区域への本店移転は旧所在地・新所在地とも二週間以内(同916条)で、申請は旧所在地の登記所を経由して同時に行う(商業登記法51条の準用)。清算結了の登記も結了後二週間以内(同929条)
学説
通説(準用規定の解釈):準用条文が番号を限定列挙している以上、列挙外の条文は合同会社の登記に適用されないと解される。したがって118条は「読むべき条文の索引」であると同時に「適用されない領域を画する境界線」としても機能し、実務ではリストの穴が会社法本体へ戻る合図になる。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正会社法関連整備、令和4年(2022年)9月1日施行(要人的検証) 支店の所在地における登記の廃止に伴い、商業登記法の支店関係規定が整理された。本条の準用対象が「第五十一条から第五十三条まで」となっている現行の姿は、この整理の結果である可能性が高い。改正の有無と範囲は原本での確認が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う商業登記法の整備により、新設された会社類型である合同会社の登記について、持分会社に共通する規定を準用する構造が置かれた(改正時期・条文配置は原本での確認が必要)
- 2.令和元年から令和4年(2019年から2022年) 改正:支店の所在地における登記の廃止に伴い商業登記法の支店関係規定が整理された。本条の準用対象が「第51条から第53条まで」となっている現行の姿はこの整理の結果である可能性が高いが、改正の有無と範囲は e-Gov 原本での検証が必要
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