第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
要点商業登記法 118 条は、合同会社の登記について持分会社の規定を準用する条文である。設立・本店移転・社員の変更・清算の手続は準用先の条文に従い、リストにない条文は適用されない。
Q · 合同会社の登記手続って、商業登記法のどこを見ればいいの?
118 条自体に手続は無く、準用先の条文を読みます
商業登記法 118 条は、合同会社の登記について 47 条 1 項、51 条から 53 条、93 条、94 条、96 条から 101 条、103 条を準用する規定です。設立登記の申請人は 47 条 1 項、本店を他の登記所の管轄区域へ移したときの経由・同時申請は 51 条から 53 条、社員の変更・解散・清算に関する添付書面は 93 条以下に書かれています。118 条には手続の中身が一切書かれていないため、条文を読む順番は「118 条で行き先を確認 → 準用先を読む」になります。リストに載っていない条文は準用されません。
六法で商業登記法118条を開いても、そこに合同会社の登記手続は一行も書かれていない。並んでいるのは他の条文番号の羅列だけである。47条1項(設立の登記は会社を代表すべき者が申請する)、51条から53条(本店を他の登記所の管轄区域に移したときは、旧所在地の登記所を経由して同時に申請する)、93条・94条・96条から101条・103条(持分会社に共通する添付書面のルールと、社員の変更・解散・清算に関する登記)。あなたが合同会社を作り、社員を迎え入れ、本店を動かすとき、従うべき手続はすべてこの転送先に書いてある。そしてもう一つ見落とされているのが、95条と102条がリストから外れている点だ。準用リストに載っていない条文は、合同会社には適用されない。手続で迷ったとき最初に見るべきは条文の中身ではなく、この番号の並びと、そこに空いた穴である。
商業登記法 118 条は、合同会社の登記手続に関する準用規定である。設立登記の申請人(47 条 1 項)、本店移転の経由・同時申請(51 条から 53 条)、持分会社に共通する添付書面および社員の変更・解散・清算の登記(93 条、94 条、96 条から 101 条、103 条)を合同会社の登記に準用し、合同会社に固有の手続規律をほとんど置かない構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
合同会社の登記について、47 条 1 項、51 条から 53 条、93 条、94 条、96 条から 101 条、103 条を準用すると定める規定です。手続の中身は準用先の条文に書かれています。
118 条が準用する 47 条 1 項により、設立の登記は会社を代表すべき者が申請します。代表社員を定めた場合はその者、定めない場合は業務執行社員が申請人となります。
118 条が準用する 51 条から 53 条により、新所在地における登記の申請は旧所在地を管轄する登記所を経由して、旧・新の申請を同時に行います。新所在地の法務局に直接持ち込んでも受理されません。
118 条が準用する 93 条により、登記すべき事項につき総社員の同意を要するときは、その同意があったことを証する書面が必要です。同意書の日付と効力発生日の整合も確認してください。
準用されないため、合同会社の登記には適用されません。該当する手続は会社法本体(914 条以下)や商業登記規則に戻って根拠を探す必要があります。
会社法 915 条 1 項により、登記事項に変更が生じたときは効力発生から二週間以内に本店所在地で変更の登記をします。本店移転は同 916 条、清算結了は同 929 条が期間を定めます。
会社法 976 条 1 号により 100 万円以下の過料の対象となります。過料は会社ではなく業務執行社員個人に科され、税務上も損金にできません。
118 条が準用する 96 条から 101 条、103 条が解散・清算人・清算結了の登記と添付書面を規律します。期間は会社法 929 条により結了後二週間以内です。
入口は明確に楽である。定款認証が不要で、設立の登録免許税も資本金の0.7%、最低6万円(株式会社は最低15万円)にとどまる(最新の改正状況をご確認ください)。役員の任期がないので数年ごとの重任登記も発生しない。業界裏話ヒント:軽いのは設立と維持だけで、118条が準用する93条により、社員の変更では総社員の同意を証する書面が要る。人が出入りする会社ほど、後から重くなる
されない。最後の登記から12年でみなし解散となるのは株式会社の制度であり(会社法472条)、合同会社を含む持分会社は対象外である。ただし本店移転や社員の変更が生じているのに登記していなければ、会社法976条1号の過料(100万円以下)のリスクは残り続ける。業界裏話ヒント:この過料は会社ではなく業務執行社員個人に科され、税務上も損金にできない。会社の経費で処理できない出費になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118 条:合同会社の登記に持分会社の規定を準用する行き先表 | — |
| 読む場面 | どの条文を読むべきか分からない最初の一手 | — |
| 書かれている内容 | 条文番号の列挙のみ、手続の中身は無い | — |
| 外れたときの帰結 | リスト外の条文は準用されず、会社法・規則へ戻る | — |
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