要点商業登記法 47 条は、設立の登記を会社を代表すべき者の申請によるとし、申請書に定款・払込みがあつたことを証する書面・就任承諾書等の添付を義務づける規定である。
Q · 会社の設立登記って、誰が何を出せばいいんですか?
申請人は設立時代表取締役、書面は 47 条 2 項が列挙
商業登記法 47 条 1 項により、設立の登記は「会社を代表すべき者」、すなわち設立時代表取締役が申請します。発起人ではありません。同条 2 項は添付書面として定款、募集設立の場合の引受申込みを証する書面、払込みがあつたことを証する書面(募集設立では払込金保管証明書)、設立時代表取締役の選定に関する書面、創立総会議事録、就任承諾書等を列挙します。3 項は登記すべき事項につき発起人全員の同意等を要するとき、その同意があつたことを証する書面の添付を求めます。
会社を作るとき法務局に出す書類の束は十数種類にのぼるが、その中身を一つ残らず名指ししているのが商業登記法47条だ。定款、払込みがあったことを証する書面、就任承諾書、発起人全員の同意を証する書面、創立総会議事録。ここに挙がっていない書面を登記官は求められず、挙がっている書面が一枚欠ければ登記は通らない。なぜこんなリストが要るのか。登記官には実体審査権がない。あなたの会社が本当に出資を受けたか、取締役が本当に引き受けたかを調べに行く権限も義務もないからだ。だから紙で証明させる。47条は役所の権限の限界を裏返しに書いた条文であり、同時にあなたが揃えるべき書類の全体像でもある。そして1項が定める申請人は「会社を代表すべき者」、つまり設立時代表取締役であって、発起人ではない。
商業登記法 47 条は、株式会社の設立の登記について申請人と添付書面を定める規定である。1 項は申請人を会社を代表すべき者とし、2 項は定款、払込みがあつたことを証する書面、設立時取締役等の就任承諾書、創立総会議事録等を法定列挙する。3 項は発起人全員の同意等を証する書面の添付を要求する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商業登記法 47 条 2 項が列挙する書類群です。定款、払込みがあつたことを証する書面、設立時代表取締役の選定書面、就任承諾書、創立総会議事録などが含まれます。
47 条 1 項により「会社を代表すべき者」、つまり設立時代表取締役です。発起人は企画者であって申請人ではありません。委任状も代表取締役名義で作成します。
会社法 911 条 1 項により、設立時取締役等の調査終了日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から 2 週間以内です。経過後も受理されますが過料の可能性が残ります。
商業登記規則 61 条により、取締役会を置かない会社では設立時取締役全員分、取締役会設置会社では設立時代表取締役分が必要です。作成後 3 か月以内のものに限られます。
定款で本店を最小行政区画までしか定めていない場合、47 条 3 項により発起人全員の同意を証する書面が必要です。ここが実務上もっとも多い漏れです。
株式会社の定款は会社法 30 条 1 項により公証人の認証が必要で、認証済み定款を 47 条 2 項 1 号の書面として添付します。合同会社では認証不要です。
添付書面の欠落、払込日が定款作成日より前、印鑑証明書の期限切れ、本店所在場所の決定書の不足などです。却下ではなく補正で済むことが多いですが、成立日が後ろにずれます。
登記・供託オンライン申請システムから申請できます。ただし添付書面の一部は別途書面での提出や電子署名が必要となるため、事前に管轄法務局の運用を確認してください。
発起人個人の口座に払い込む。会社はまだ存在せず法人口座を作れないからだ。47条2項5号の「払込みがあつたことを証する書面」は、発起設立なら代表者作成の証明書に通帳のコピーを綴じたもので足りる。業界裏話ヒント:必要なのは残高ではなく入金の記録である。もとから資金がある口座の残高ページだけ見せても払込みの証明にならない。自分名義の口座に自分で振り込んで記帳を残すのが実務の定番だ。
決定的に変わる。募集設立では47条2項5号の括弧書きにより銀行が発行する払込金保管証明書が必須になり、さらに引受けの申込みを証する書面(同項2号)と創立総会議事録(同項9号)も要る。業界裏話ヒント:この保管証明書を、大手銀行はまず引き受けない。手数料に見合わない責任を負うからだ。「出資者を募って会社を作る」という発想は、登記の入口で銀行に止められる。だから実務は発起設立に集中している。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 47 条:設立登記の申請人と添付書面を法定列挙 | — |
| 適用場面 | 株式会社の設立登記の場面に限定 | — |
| 申請人の扱い | 会社を代表すべき者(設立時代表取締役)と明示 | — |
| 欠けたときの効果 | 添付書面不足は補正、放置すれば却下 | — |
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