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商業登記法 第34条(会社の商号の登記)

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  1. 会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
  2. 2.第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 34 条は、会社の商号の登記を会社の登記簿にするとし、営業所ごとの商号登記や商号譲渡による変更登記(28 条〜30 条)を会社には適用しないと定める。

Q · 会社の商号だけを単独で登記したり、他社に譲渡する登記ってできるんですか?

できません。会社の商号は会社の登記簿の一項目です

商業登記法 34 条 1 項により、会社の商号の登記は会社の登記簿にされ、商号だけを独立して登記することはありません。同条 2 項は 28 条・29 条・30 条 1 項 2 項を会社に適用しないと定めるため、会社には「商号の譲渡による変更の登記」という手続が存在しません。屋号ごと事業を売る場合は、譲渡側の商号変更登記と譲受側の商号変更登記という二本立てになります。なお 27 条(同一所在場所・同一商号の登記禁止)は除外されておらず、会社にもそのまま適用されます。

解説

登記簿は一種類ではない。商号登記簿、株式会社登記簿、合同会社登記簿、外国会社登記簿と分かれている。商業登記法 34 条 1 項は、会社の商号がどこに載るのかを一行で決めている。会社の商号は独立した商号登記簿ではなく、会社そのものの登記簿の一欄として登記される。ここまでは事務的な話に見える。効いてくるのは 2 項だ。個人商人向けに用意された手続、営業所ごとの商号登記(28 条)、商号の変更・廃止の登記(29 条)、商号の譲渡・相続による変更の登記(30 条 1 項 2 項)が、会社には丸ごと適用されない。つまりあなたの会社がブランド名を他社に売っても、「商号を譲渡しました」という登記は窓口に存在しない。売った側は定款を変更して自分の商号を変え、買った側も自分の商号を変える、別々の二本の変更登記になる。そして本当に見落とされているのは、除外されなかった条文のほうだ。27 条(他人の商号と同一かつ本店所在場所も同一なら登記できない)は、会社にもそのまま生きている。

法的な位置づけ

商業登記法 34 条は、会社の商号の登記に関する規律を定める規定である。1 項は会社の商号を商号登記簿ではなく会社の登記簿に登記すべきものとし、2 項は個人商人を前提とする 28 条、29 条並びに 30 条 1 項及び 2 項の適用を会社について排除する。会社の商号は法人格の名称として、会社の登記簿に一体的に公示される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の商号の登記とは?

会社の商号を独立した商号登記簿ではなく、会社の登記簿の登記事項として公示する仕組みです。商業登記法 34 条 1 項が根拠で、商号だけを単独で登記する申請は存在しません。

Q2商号登記簿と会社登記簿の違いは?

商号登記簿は個人商人の商号を登記する帳簿、会社登記簿は会社ごとの登記事項をまとめた帳簿です(商業登記法 6 条)。会社の商号は後者の一欄に記載されます。

Q3商号調査はどこでできますか?

法務局の窓口や登記情報提供サービスで、本店予定地の住所と商号の組み合わせを確認します。定款を作成する前に調べるのが実務の順序です。

Q4商号変更の登記期限は?

会社が商号を変更した場合、効力発生日から 2 週間以内に本店所在地で変更登記が必要です(会社法 915 条 1 項)。懈怠は 100 万円以下の過料の対象になります。

Q5会社に商号の廃止の登記はありますか?

ありません。商号の変更・廃止の登記を定める 29 条は、34 条 2 項により会社に適用されません。会社は商号だけを廃止できず、商号変更の登記か会社自体の消滅の登記によります。

Q6会社の商号は支店ごとに登記が必要ですか?

不要です。営業所ごとの商号登記を定める 28 条は 34 条 2 項で適用除外です。会社の商号は会社の登記簿に一体的に記載され、支店所在地における登記制度自体も 2022 年に廃止されました。

Q7商業登記法 34 条 2 項が除外している条文は?

28 条(営業所ごとの商号登記)、29 条(商号登記事項の変更・廃止)、30 条 1 項 2 項(商号の譲渡・相続による変更)です。27 条は除外されていません。

Q8商号が登記できても商標権侵害になりますか?

なり得ます。登記所は商標の有無を審査しないため、登記が通っても他人の商標権を侵害する可能性があります。設立前に J-PlatPat での確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ社名の会社って、作れないんですか?

作れます。商業登記法 27 条が禁じているのは、他人が既に登記した商号と同一で、かつ本店の所在場所まで同一という場合だけです。34 条 2 項も 27 条は除外していません。業界裏話ヒント:登記が通ることと、その社名を安全に使えることは別問題です。登記所は商標を一切チェックしません。既に商標登録されている名称でも登記は普通に通り、その数か月後に警告書が届く

Q2うちの会社の屋号を別の会社に売りたいんですが、どう登記すればいいですか?

商号の譲渡による変更の登記(商業登記法 30 条 1 項)は、34 条 2 項によって会社には適用されません。実務は、譲渡側が定款変更で自社の商号を変え、譲受側も自社の商号を変える、二本の変更登記になります。業界裏話ヒント:この二本を同日に申請するのが定石です。譲渡側の商号変更が遅れると同じ名前の会社が並存する期間が生まれ、会社法 22 条の商号続用による債務承継のリスクが顔を出す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の商号登記はどうやるのか」という問いの立て方そのものが成り立っていない。会社の商号は独立して登記する対象ではなく、設立登記や変更登記の一項目として会社の登記簿に載る。だから「商号だけを登記する」「商号だけを抹消する」という申請書は存在しない。34 条 1 項はそのことを宣言している
  • 34 条 2 項が 28 条から 30 条までを除外していることは、条文を読めば誰でも分かる。深刻なのは、除外されなかった 27 条を誰も見ていないことだ。バーチャルオフィスやレンタルオフィスの住所には、数十社が同一の本店所在場所として登記されている。そこで商号が一つでもかぶれば、あなたの会社は生まれる前に止まる
  • あなたから見れば「うちの商号は登記済みだから守られている」だが、商業登記法から見れば守られているのは「同一所在場所での同一商号」という極めて狭い範囲だけである。隣の番地に同じ社名の会社ができても、登記法は一切止めない。止めたいなら会社法 8 条(不正の目的による商号使用の差止め)か不正競争防止法に舞台を移すしかない。この守備範囲の錯覚が、対応の初動を丸ごと遅らせる
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誰に適用されるか34 条:会社(商号は会社の登記簿に登記)
商号を単独で動かせるか34 条 2 項により、会社は商号だけの譲渡・廃止の登記ができない
登記できないケース34 条自体は登記の場所を定めるだけで、拒絶事由は置いていない
実務で効いてくる場面事業譲渡で「商号譲渡の登記」を約束してしまう事故の防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じビルの同じ住所に、すでに同じ商号の会社が登記されていたらどうなる? あなたの設立登記は通らない。株式会社なら商号は定款の絶対的記載事項(会社法 27 条 2 号)なので、社名を変えれば公証人の定款認証からやり直しになり、認証手数料(資本金の額に応じて 3 万円から 5 万円)と数日が消える。定款を作る前に本店予定地の住所で商号を調べていれば、全部避けられた損失である
  • あなたの会社が屋号ごと事業を売った。買主の担当者は「では商号譲渡の登記をお願いします」と言ってくる。その登記手続は会社には存在しない、と決済のテーブルでその場で説明できるかどうかが、契約の信用を左右する
  • 株主総会で社名変更を決議した。変更登記は効力発生日から 2 週間以内(会社法 915 条 1 項)。期限を過ぎても登記そのものは受理されるが、100 万円以下の過料(会社法 976 条 1 号)の対象になる。しかもその過料通知は会社宛てではなく、代表取締役個人の自宅に届く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第34条(会社の商号の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第34条の条文原文は「会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。」で始まります。
  3. 商業登記法第34条は第二節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。