商業登記法 第6条(商業登記簿)
クイックジャンプ
- 登記所に次の商業登記簿を備える。
- 一商号登記簿
- 二未成年者登記簿
- 三後見人登記簿
- 四支配人登記簿
- 五株式会社登記簿
- 六合名会社登記簿
- 七合資会社登記簿
- 八合同会社登記簿
- 九外国会社登記簿
この条文の基本情報
商業登記簿とは何ですか?
定義商業登記簿とは、商業登記法第6条に定められた規定で、「登記所に次の商業登記簿を備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第6条(商業登記簿)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第6条の条文原文は「登記所に次の商業登記簿を備える。」で始まります。
- 商業登記法第6条は第二章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第6条の前の条は商業登記法第5条です。
- 商業登記法第6条の次の条は商業登記法第7条です。
- 商業登記法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法6条は、登記所に備える商業登記簿を商号・未成年者・後見人・支配人・株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・外国会社の九種類と定める。有限会社登記簿は2006年に廃止。
Q · 商業登記簿って何種類あって、有限会社はどこに載っているの?
九種類あり、有限会社登記簿は既に廃止されています
商業登記法6条は、登記所に備える商業登記簿を商号・未成年者・後見人・支配人・株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・外国会社の九種類と定めます。2006年の会社法施行で有限会社登記簿は廃止されたため、社名に「有限会社」と付く会社も、現在は特例有限会社として株式会社登記簿に記録されています。また会社の支配人は会社登記簿の会社支配人区に登記され(商業登記法44条)、支配人登記簿が使われるのは個人商人が支配人を置いた場合に限られます。列挙にない一般社団法人や NPO 法人は、各根拠法に基づく別の法人登記簿の対象です。
解説
登記所の棚には九種類の帳簿が並んでいる。商号、未成年者、後見人、支配人、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、外国会社。この並びを見て「有限会社登記簿が無い」と気付けたなら、あなたはもう調査する側の人間だ。2006年の会社法施行で有限会社登記簿は廃止され、今も看板に残る「有限会社◯◯」は特例有限会社として株式会社登記簿に記録されている。さらに実務の分岐がある。会社の支配人は会社登記簿の中の会社支配人区に登記され(商業登記法44条)、支配人登記簿に綴られるのは個人商人の支配人だけである。そして九種類のどこにも、一般社団法人もNPO法人も医療法人も入っていない。商業登記簿に無いから怪しい会社だ、という判断は、出発点から間違っている。
法的な位置づけ
商業登記法6条は、登記所に備える商業登記簿の種類を列挙する規定であり、商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿、支配人登記簿、株式会社登記簿、合名会社登記簿、合資会社登記簿、合同会社登記簿、外国会社登記簿の九種類を法定する。列挙されない一般社団法人や NPO 法人などは、各根拠法に基づく別個の法人登記簿に記録される。
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記簿の種類は何種類ありますか?
九種類です。商号、未成年者、後見人、支配人、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、外国会社の各登記簿が商業登記法6条に列挙されています。
Q2有限会社の登記簿はどこにありますか?
株式会社登記簿にあります。2006年の会社法施行で有限会社登記簿は廃止され、既存の有限会社は特例有限会社として株式会社登記簿に記録されています。
Q3個人事業主は商業登記簿に載りますか?
商号登記をすれば商号登記簿に載ります。ただし個人商人の商号登記は任意なので、登記が無いこと自体は異常ではありません。支配人を置けば支配人登記簿も使われます。
Q4外国会社は日本で登記が必要ですか?
日本で継続的に取引をするなら外国会社登記簿への登記が必要です。登記前に継続取引をすると、その取引をした者が会社と連帯して弁済責任を負います(会社法818条2項)。
Q5未成年者登記簿はどんなときに使いますか?
法定代理人の許可を受けた未成年者が営業する場合に使います。その営業に関して成年と同一の行為能力を持つため(民法6条1項)、取引相手が確認できる窓口になります。
Q6登記事項証明書はどこで取得できますか?
全国どこの法務局・地方法務局の窓口でも取得でき、オンライン請求も可能です。会社の本店所在地を管轄する法務局に行く必要はありません。
Q7会社法人等番号はどこで確認できますか?
登記事項証明書の冒頭や、国税庁法人番号公表サイト・登記情報提供サービスで確認できます。商号ではなく番号で請求すると、同名法人の取り違えを防げます。
Q8登記事項に変更があったらいつまでに登記しますか?
会社は変更から二週間以内に変更登記が必要です(会社法915条1項)。懈怠は100万円以下の過料の対象。個人商人は遅滞なく変更・消滅の登記をします(商法10条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登記簿って、関係ない他人でも見られるんですか?
見られます。登記事項証明書は利害関係の有無を問わず誰でも交付請求できます(商業登記法10条)。ただし定款や就任承諾書といった附属書類の閲覧は、利害関係を明らかにした者に限られます(同法11条の2)。実務のポイント:2024年10月1日から、株式会社の代表取締役等の住所を証明書上で非表示にする措置が申出により使えるようになった。手元の古い証明書に住所が載っていても、今の証明書に同じものが出るとは限らない
Q2NPO法人の登記簿はこの九種類のどこにあるんですか?
どこにもありません。6条が列挙するのは商人と会社の帳簿だけで、NPO法人・一般社団法人・医療法人は各根拠法に基づく法人登記簿に記録されます。請求する窓口は同じ法務局、証明書の様式もよく似ています。実務のポイント:オンラインの登記情報提供サービスは会社と法人を横断して検索できる。商業登記簿という言葉に引きずられて商号から探すより、会社法人等番号で引いた方が同名法人の取り違えが起きない
間違えやすい点 AI による整理
- 「この団体は商業登記簿に載っていますか」という問いの立て方そのものが、場面によっては誤っている。6条が挙げる九種類はすべて商人と会社の帳簿であり、一般社団法人・NPO法人・医療法人・宗教法人はどれにも属さず、各根拠法に基づく法人登記簿に記録される。載っていないことは、実在しないことの証明にはならない
- 登記事項証明書は誰でも取れる、という事実は広く知られている。知られていないのは、その公開がどこで止まるかだ。定款や就任承諾書などの附属書類の閲覧は、利害関係を明らかにした者に限られる(商業登記法11条の2)。この境目を知らない人は、取れるはずの資料を最初から諦め、取れない資料に何日も費やす
- 支配人といえば支配人登記簿、と反射的に考えがちだが、会社の支配人は会社登記簿の中に登記される(商業登記法44条)。支配人登記簿が使われるのは個人商人が支配人を置いた場合だけである。相手が法人なのか個人事業主なのかで、開く帳簿が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 商業登記法6条:登記簿の種類を九つに法定(どの棚を開くかを決める) | 商業登記法10条:登記事項証明書は誰でも請求可(公開の範囲) 商業登記法44条:会社の支配人は会社登記簿に登記(記録先の特則) |
| 誰が使う場面か | 取引先調査の入口で、法人か個人商人かを見極めて帳簿を選ぶとき | 利害関係が無くても相手の登記内容を確認したいとき 相手が支配人名義で契約してきて代理権を確認したいとき |
| 対象外になるもの | 一般社団法人・NPO 法人・医療法人(各根拠法の法人登記簿へ) | 定款・就任承諾書などの附属書類(11条の2で利害関係人に限定) 個人商人の支配人(支配人登記簿へ) |
他国ではどう定めているか 4 か国
独資・合夥は商業登記法、会社は公司法と根拠法自体を分ける構成。経済部の商工登記公示資料でオンライン公示され、日本のような帳簿の種類の列挙という条文形式は採らない
日本と同じく登記簿の種類を列挙する方式。有限会社が存続しているため유한회사등기부が残り、日本のように廃止・移記の経緯を辿っていない点が実務上の差
帳簿を事業形態ごとに九分割せず、Abteilung A(個人商人・人的会社)と Abteilung B(資本会社)の二部構成。検索の入口が二つしかないため、日本のような帳簿選択の誤りが起きにくい
連邦統一の商業登記簿は存在せず、設立州ごとに登録・公示される。相手方の設立州を特定しないと検索自体が始まらない点で、日本の帳簿選択問題と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入金前日に、取引先の会社名が登記簿で見つからないと分かったら? 商号が似た別法人なのか、そもそも法人ではない個人商人なのか。振込実行まで残り一日、答えは九つの帳簿のどれかにある。株式会社登記簿だけを叩いて「存在しない会社」と結論を出した瞬間、あなたは判断を誤る
- あなたの側が外国会社で、日本に支店を置かないまま継続的な売り込みを始めた場合。外国会社登記簿への登記を済ませる前に取引を重ねると、その取引をした者は会社と連帯して相手方への弁済責任を負う(会社法818条2項)。営業成績のために踏み出した一歩が、担当者個人の債務に変わる
- 祖父の代から続く取引先の「有限会社」。登記事項証明書を請求したら株式会社登記簿から出てきた。看板はそのままで、帳簿だけが引っ越していた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の形態を先に確定する。法人なら各会社登記簿、個人商人なら商号登記簿と支配人登記簿2. 商号ではなく会社法人等番号で登記事項証明書を請求し、同名法人の取り違えを潰す3. 相手が支配人名義で契約してくるなら、会社登記簿の会社支配人区で代理権の存在を確認4. それでも見つからないなら、商号登記が任意の個人商人か、商業登記簿以外の法人登記簿の対象かを切り分ける
訴えられた側:1. 自分に登記義務があるか確認する。会社は当然、個人商人でも支配人を置けば登記義務が生じる(商法22条) 2. 営業許可を受けた未成年者は未成年者登記(商法5条)、被後見人のために営業する後見人は後見人登記(商法6条) 3. 外国会社が日本で継続取引をするなら取引開始前に登記(会社法818条)、遅れるほど個人の連帯責任が積み上がる4. 登記事項に変更が生じたら放置しない、懈怠は過料の対象になる
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし登記事項に変更が生じた場合、会社は二週間以内に変更登記(会社法915条1項)、個人商人は遅滞なく変更・消滅の登記(商法10条)が必要で、会社の登記懈怠は100万円以下の過料(会社法976条1号)。起算点は変更が生じた時。なお登記事項証明書は取得時点の写しにすぎず、実務では発行後一か月を超えたものは再取得を求められることが多い
学説
通説(列挙主義の評価):登記簿の種類を法定列挙とすることで第三者の検索コストを下げる設計であり、柔軟性は立法作業に外注されている。事業形態が増減するたびに改正が必要になる点が制度上の代償と理解されている。
通説(商業登記簿と法人登記簿の関係):6条の九種類は商人および会社を対象とする帳簿であり、一般社団法人・NPO 法人等は各根拠法の法人登記簿に記録される。同じ法務局で扱われ様式も類似するため、実務では混同が生じやすいと指摘される。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法整備法、平成18年(2006年)5月1日施行 有限会社登記簿を廃止し合同会社登記簿を新設。既存の有限会社は特例有限会社として株式会社登記簿に記録されることとなり、帳簿の種類の並びが現行の九種類になった
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法制定。従前は商法および非訟事件手続法に置かれていた登記手続規定を独立の法律に整理し、登記簿の種類を本条で列挙する形式が確立した
- 2.平成17年(2005年)会社法整備法・平成18年(2006年)5月1日施行 改正:有限会社登記簿を廃止し合同会社登記簿を新設。既存の有限会社は特例有限会社として株式会社登記簿に記録されることとなり、現行の九種類の並びとなった
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