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商業登記法 第75条(清算結了の登記)

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清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法75条は、清算結了の登記の申請書に、会社法507条3項の決算報告を株主総会が承認したことを証する書面の添付を求める規定である。

Q · 清算結了の登記って、結局どの書類がないと通らないんですか?

決算報告を株主総会が承認したことを証する書面です

商業登記法75条により、清算結了の登記の申請書には、会社法507条3項に基づく決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければなりません。実務では株主総会議事録と決算報告書のセットに、株主リスト(商業登記規則61条3項)を加えた形になります。承認日が官報公告による債権申出期間2ヶ月(会社法499条1項)の満了前だと受理されず、承認日から2週間以内に登記しなければ清算人個人に100万円以下の過料(会社法976条1号)のリスクが生じます。

解説

会社をたたむ手続の、最後の一枚がここで指定されている。清算結了の登記(会社が法律上完全に消えたことを登記簿に刻む手続)を申請するとき、申請書に必ず付ける書面がある。会社法507条3項の決算報告(清算期間中にいくら回収し、いくら払い、残余財産をどう分けたかの最終報告書)を、株主総会が承認したと証明する書類だ。実務ではこれが株主総会議事録と決算報告書のセットになる。ここが登記官の最大のチェックポイントで、承認の日付が官報公告による債権申出期間(解散から最低2ヶ月、会社法499条1項)の満了前だと、書類が全部揃っていても登記は通らない。順番が命である。そして承認日から2週間以内に登記しなければ、清算人個人に100万円以下の過料(会社法976条1号)が飛ぶ。あなたが握るべきは書式ではなく、日付の並べ方だ。

法的な位置づけ

商業登記法75条は、清算結了の登記における添付書面を定める規定である。申請書には、会社法507条3項に基づく決算報告について株主総会の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。登記官は実体的な清算内容ではなく、この承認の事実を書面で確認することにより、清算手続の終了を公示する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算結了の登記とは?

清算手続がすべて終わり会社の法人格が消滅したことを登記簿に記録する手続です。商業登記法75条により、決算報告の承認を証する書面の添付が必要になります。

Q2清算結了の登記に必要な書類は?

申請書のほか、決算報告を承認した株主総会議事録、決算報告書、株主リスト(商業登記規則61条3項)が基本セットです。承認日が公告期間の満了後であることも確認されます。

Q3清算結了の登記はいつまでにするの?

決算報告の承認の日から2週間以内に本店所在地で申請します(会社法929条1号)。遅れると清算人個人に100万円以下の過料(同法976条1号)が科されることがあります。

Q4決算報告の承認は誰がするの?

株式会社では株主総会です。清算人が会社法507条1項に基づき決算報告を作成し、同条3項により株主総会の承認を受けます。清算人が押印しただけでは要件を満たしません。

Q5清算結了の登記の費用はいくら?

登録免許税は申請1件につき2,000円です。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかり、清算全体では官報公告費用や解散・清算人選任の登記費用も必要になります。

Q6清算結了の登記をしないとどうなる?

登記簿が閉鎖されず会社が残り続けます。清算人には100万円以下の過料の制裁があり、清算中も事業年度ごとの税務申告義務や法人住民税均等割の負担が続きます。

Q7みなし解散された会社も清算結了できる?

できます。会社法472条による職権解散でも登記簿は消えないため、清算人を選任し、官報公告と決算報告の承認を経て清算結了の登記を申請する必要があります。

Q8清算結了の登記は自分でできる?

本人申請は可能です。ただし承認日と公告期間満了日の前後関係を誤ると補正や却下となり、2週間の期限を落とすリスクがあるため、日程設計を先に固めてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散の登記はもう済ませたのに、まだ会社が残ってると言われました。何が足りないんですか?

解散は清算の開始にすぎず、法人格は清算結了まで存続する。最後に必要なのが本条の添付書面、つまり会社法507条3項の決算報告を株主総会が承認したことを証する書面である。業界裏話ヒント:官報公告の2ヶ月(会社法499条1項)が満了する前の日付で承認しても、登記官はその一点で受け付けない。実務上の起算点は決議日ではなく公告の掲載日だ

Q2清算結了の登記さえ通れば、もう債権者から請求されませんよね?

通らない。登記は実体の公示にすぎず、弁済されていない債務や見落とされた財産があれば清算は結了せず、清算法人として存続する扱いになる。業界裏話ヒント:清算人は帳簿資料を10年保存する義務を負い(会社法508条)、後から財産が判明すれば利害関係人の申立てで裁判所が清算人を選任し手続が再開する。「登記が通った=逃げ切り」ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いつ登記すれば会社は消えるのか」という問いの立て方が、そもそも逆である。登記は消滅の原因ではなく結果の公示。会社が消えるのは実体としての清算が終わり決算報告が承認された瞬間で、登記はそれを外部に見せる作業にすぎない。裏を返せば、実体が終わっていなければ登記が通っても会社は消えない
  • 解散の登記で一区切りと思われがちだが、深刻なのはその後の維持コストのほうだ。清算中も事業年度ごとに税務申告が必要で、法人住民税の均等割も原則として発生し続ける。清算結了を1年先延ばしにする代償は、書類作成の手間ではなく、もう一期分の申告費用と税である
  • 清算人が決算報告書に押印すれば足りると考えられているが、本条が求めるのは「承認があつたことを証する書面」。承認の主体は株主総会であり、議事録に加えて株主リスト(商業登記規則61条3項)も添付する。株主が一人の会社でも、総会を開いた記録は残す
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規定の役割商業登記法75条:清算結了の登記に固有の添付書面(決算報告の承認を証する書面)を定める特則
審査の対象株主総会による決算報告の承認があったという事実(形式審査)
実務でのつまずき承認日が官報公告の債権申出期間2ヶ月の満了前になっている
違反・不備の結果登記が通らず法人格が登記簿上も存続、清算人に過料のリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 株主総会で決算報告を承認したのが3月10日。司法書士の見積もりを3社から取って比べているうちに3月25日になっていたら、どうなる? 登記期限の2週間はすでに切れている。過料の通知は半年後、裁判所から代表清算人個人の自宅に届く。会社の口座はもう解約済み。払うのはあなたの財布だ
  • 取引先が清算結了の登記を入れていた。あなたの未回収の売掛金50万円は、登記簿上は消えた会社への請求になる。だが清算は登記ではなく実体で判断される、弁済されていない債務が残るなら裁判所に清算人選任を申し立てて取り立てる道がある
  • 社長だった父が亡くなり、休眠会社を相続人として引き継いだ。12年放置で法務局の職権によるみなし解散の登記(会社法472条)が入っていても、登記簿は消えていない。あなたが清算人として決算報告を作り、相続した株式で株主総会を開いて承認するまで、この会社の登記簿は永久に閉じない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第75条(清算結了の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第75条の条文原文は「清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第75条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。