清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
要点商業登記法75条は、清算結了の登記の申請書に、会社法507条3項の決算報告を株主総会が承認したことを証する書面の添付を求める規定である。
Q · 清算結了の登記って、結局どの書類がないと通らないんですか?
決算報告を株主総会が承認したことを証する書面です
商業登記法75条により、清算結了の登記の申請書には、会社法507条3項に基づく決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければなりません。実務では株主総会議事録と決算報告書のセットに、株主リスト(商業登記規則61条3項)を加えた形になります。承認日が官報公告による債権申出期間2ヶ月(会社法499条1項)の満了前だと受理されず、承認日から2週間以内に登記しなければ清算人個人に100万円以下の過料(会社法976条1号)のリスクが生じます。
会社をたたむ手続の、最後の一枚がここで指定されている。清算結了の登記(会社が法律上完全に消えたことを登記簿に刻む手続)を申請するとき、申請書に必ず付ける書面がある。会社法507条3項の決算報告(清算期間中にいくら回収し、いくら払い、残余財産をどう分けたかの最終報告書)を、株主総会が承認したと証明する書類だ。実務ではこれが株主総会議事録と決算報告書のセットになる。ここが登記官の最大のチェックポイントで、承認の日付が官報公告による債権申出期間(解散から最低2ヶ月、会社法499条1項)の満了前だと、書類が全部揃っていても登記は通らない。順番が命である。そして承認日から2週間以内に登記しなければ、清算人個人に100万円以下の過料(会社法976条1号)が飛ぶ。あなたが握るべきは書式ではなく、日付の並べ方だ。
商業登記法75条は、清算結了の登記における添付書面を定める規定である。申請書には、会社法507条3項に基づく決算報告について株主総会の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。登記官は実体的な清算内容ではなく、この承認の事実を書面で確認することにより、清算手続の終了を公示する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
清算手続がすべて終わり会社の法人格が消滅したことを登記簿に記録する手続です。商業登記法75条により、決算報告の承認を証する書面の添付が必要になります。
申請書のほか、決算報告を承認した株主総会議事録、決算報告書、株主リスト(商業登記規則61条3項)が基本セットです。承認日が公告期間の満了後であることも確認されます。
決算報告の承認の日から2週間以内に本店所在地で申請します(会社法929条1号)。遅れると清算人個人に100万円以下の過料(同法976条1号)が科されることがあります。
株式会社では株主総会です。清算人が会社法507条1項に基づき決算報告を作成し、同条3項により株主総会の承認を受けます。清算人が押印しただけでは要件を満たしません。
登録免許税は申請1件につき2,000円です。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかり、清算全体では官報公告費用や解散・清算人選任の登記費用も必要になります。
登記簿が閉鎖されず会社が残り続けます。清算人には100万円以下の過料の制裁があり、清算中も事業年度ごとの税務申告義務や法人住民税均等割の負担が続きます。
できます。会社法472条による職権解散でも登記簿は消えないため、清算人を選任し、官報公告と決算報告の承認を経て清算結了の登記を申請する必要があります。
本人申請は可能です。ただし承認日と公告期間満了日の前後関係を誤ると補正や却下となり、2週間の期限を落とすリスクがあるため、日程設計を先に固めてください。
解散は清算の開始にすぎず、法人格は清算結了まで存続する。最後に必要なのが本条の添付書面、つまり会社法507条3項の決算報告を株主総会が承認したことを証する書面である。業界裏話ヒント:官報公告の2ヶ月(会社法499条1項)が満了する前の日付で承認しても、登記官はその一点で受け付けない。実務上の起算点は決議日ではなく公告の掲載日だ
通らない。登記は実体の公示にすぎず、弁済されていない債務や見落とされた財産があれば清算は結了せず、清算法人として存続する扱いになる。業界裏話ヒント:清算人は帳簿資料を10年保存する義務を負い(会社法508条)、後から財産が判明すれば利害関係人の申立てで裁判所が清算人を選任し手続が再開する。「登記が通った=逃げ切り」ではない
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| 規定の役割 | 商業登記法75条:清算結了の登記に固有の添付書面(決算報告の承認を証する書面)を定める特則 | — |
| 審査の対象 | 株主総会による決算報告の承認があったという事実(形式審査) | — |
| 実務でのつまずき | 承認日が官報公告の債権申出期間2ヶ月の満了前になっている | — |
| 違反・不備の結果 | 登記が通らず法人格が登記簿上も存続、清算人に過料のリスク | — |
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