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商業登記法 第73条(清算人の登記)

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  1. 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
  2. 2.会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
  3. 3.裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 73 条は清算人の登記の添付書面を定め、全件に定款、会社法 478 条 1 項 2 号・3 号の清算人には就任承諾書、裁判所選任の場合は選任を証する書面を要求する。

Q · 会社をたたむとき、清算人の登記には何を添付するんですか?

定款は必ず、就任承諾書は選任のしかた次第です

商業登記法 73 条は、清算人の登記の申請書に添付する書面を三段で定めます。1 項により定款はすべての申請で必要です。2 項の就任承諾書は、定款で定めた者(会社法 478 条 1 項 2 号)または株主総会で選任された者(同項 3 号)が清算人になった場合に限られ、取締役がそのまま清算人になる法定清算人には不要です。3 項は裁判所が選任した場合に、その選任および会社法 928 条 1 項 2 号に掲げる事項を証する書面を求めます。

解説

会社をたたむと決めた日、多くの経営者は解散の登記だけを見ている。だが登記所に出すのは二つ、解散の登記と清算人の登記だ。商業登記法 73 条は、その清算人の登記に何を添付するかを定める。1 項は例外なく定款。2 項は、定款で定めた者か株主総会で選ばれた者が清算人になったときだけ就任承諾書。3 項は裁判所が選んだときの選任書面。見落とされるのは 2 項の裏側である。会社法 478 条 1 項 1 号、つまり取締役がそのまま清算人になる法定清算人の類型は、2 項に書かれていない。就任承諾書は要らない。逆に定款に清算人の定めが一行でもあれば、取締役は自動的には清算人にならず、その定款で指定された者が清算人になる。だから 1 項は全件に定款を要求する。あなたの会社の定款一枚が、必要書類の枚数と株主総会を開くかどうかを決めている。

法的な位置づけ

商業登記法 73 条は、清算人の登記の申請における添付書面を定める手続規定である。第 1 項はすべての申請に定款の添付を求め、第 2 項は会社法 478 条 1 項 2 号または 3 号に掲げる者が清算人となった場合に就任を承諾したことを証する書面を、第 3 項は裁判所が選任した者が清算人となった場合にその選任等を証する書面の添付を求める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の登記とは何ですか?

解散した会社の清算事務を担う清算人と代表清算人を登記簿に公示する登記です。解散の登記とは別の登記事項で、添付書面は商業登記法 73 条が定めます。

Q2清算人の登記はいつまでにすればいいですか?

清算人となった日から本店所在地で 2 週間以内です(会社法 928 条 1 項)。裁判所選任の場合は選任の日が起算点になります。

Q3解散の登記と清算人の登記は一緒に申請できますか?

同一の登記所に同じ日に申請できます。実務では解散の登記(商業登記法 71 条)と清算人の登記を同日に組んで申請するのが通常です。

Q4清算人の登記をしないとどうなりますか?

登記簿上は代表者不在の解散会社となり、清算結了の登記(同法 75 条)に進めません。代表清算人個人が過料の対象にもなります。

Q5裁判所が清算人を選任するのはどんなときですか?

定款の定めも総会の選任もなく、取締役も清算人にならない場合、利害関係人の申立てにより裁判所が選任します(会社法 478 条 2 項)。

Q6清算人の登記の費用はいくらですか?

登録免許税は清算人の登記が 9,000 円、解散の登記が 30,000 円が基本です(登録免許税法別表第一)。最新額と司法書士報酬は別途ご確認ください。

Q7清算人の登記は自分で申請できますか?

本人申請は可能です。ただし定款の清算人条項の読み方で添付書面の構成が変わるため、判断に迷う場合は司法書士に確認するのが安全です。

Q8代表清算人の印鑑届は必要ですか?

代表清算人が登記所に印鑑を提出する場合、印鑑届書に本人の印鑑証明書が必要です(商業登記規則 9 条)。就任承諾書の要否とは別の話です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定款って原本を出さないとダメなんですか? 会社に原本が残ってないんですけど

原本の提出までは求められません。実務では現行定款の写しに「原本と相違ない」旨と代表清算人の記名押印を付した原本証明で足ります。原本自体が失われていれば、公証役場に保存された設立時定款と、その後の変更決議の議事録から復元します。業界裏話ヒント:司法書士が真っ先に「定款はありますか」と聞くのは、書類の有無ではなく清算人条項の有無で必要書類の構成が丸ごと変わるからです

Q2取締役がそのまま清算人になる場合、就任承諾書はいらないんですか?

不要です。73 条 2 項が承諾書を求めるのは会社法 478 条 1 項 2 号(定款で定める者)と 3 号(株主総会で選任された者)の場合だけで、1 号の取締役は外されています。業界裏話ヒント:清算人の就任承諾書には、取締役の就任登記と違って市区町村長作成の印鑑証明書や本人確認証明書は原則求められません。ただし代表清算人が印鑑を提出する場合、印鑑届書には本人の印鑑証明書が要る。ここを混同して余計な書類集めに数日使う人が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 清算人になるなら就任承諾書が要る、と反射的に思われている。だが取締役がそのまま清算人になる法定清算人(会社法 478 条 1 項 1 号)は 73 条 2 項の対象外で、就任承諾書は不要。取締役就任時の承諾がそのまま引き継がれると整理されている
  • 「解散の登記さえ出せば終わり」という立て方そのものが誤っている。解散と清算人は別の登記事項で、申請書も添付書面も別に組む。清算人の登記を入れないままだと、登記簿上は代表者が不在の解散会社となり、清算結了の登記(商業登記法 75 条)にたどり着けない。問うべきは「解散登記をいつ出すか」ではなく「二つの登記をどう同じ日に揃えるか」だ
  • 定款の添付が必要なことは知っていても、その定款が「現在効力のあるもの」でなければならない深刻さは軽く見られている。設立時の定款しか手元になく、その後の変更決議を反映していない会社は珍しくない。登記官は定款の清算人条項を見て会社法 478 条 1 項のどの号が適用されるかを判断するので、古い定款を出せば補正を求められ、放置すれば却下(商業登記法 24 条)に至る
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登記の対象商業登記法 73 条:清算人・代表清算人の就任の登記
定款の添付1 項により全件で必要
就任承諾書会社法 478 条 1 項 2 号・3 号の類型のみ必要(2 項)
手続上の位置清算の入口。ここを飛ばすと清算結了に到達できない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 株主総会で解散を決議した。清算人の登記の期限は 2 週間(会社法 928 条 1 項)。ところが定款の原本が金庫にも顧問先にも見当たらず、司法書士から「定款がないと 73 条 1 項の添付書面が揃いません」と言われる。残り 5 日。公証役場の保存分を取りに行くか、変更決議の議事録から復元するかを、今日中に選ぶことになる
  • 取締役 3 名がそのまま清算人になった。司法書士が用意した書類に就任承諾書が入っていない。慌てて指摘したが、73 条 2 項は法定清算人を対象から外しており、正しいのは司法書士のほうだった
  • もし株主も役員も誰一人清算人を引き受けなかったら、その会社はどうなる? 利害関係人が裁判所に清算人選任を申し立て(会社法 478 条 2 項)、73 条 3 項の経路で登記が入る。添付するのは選任を証する書面と、代表清算人の氏名住所を証する書面(会社法 928 条 1 項 2 号)。あなたの会社の後始末を、あなたの知らない弁護士が始める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第73条(清算人の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第73条の条文原文は「清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第73条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。