商業登記法 第73条(清算人の登記)
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- 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
- 2.会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算人の登記とは何ですか?
定義清算人の登記とは、商業登記法第73条に定められた規定で、「清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第73条(清算人の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第73条の条文原文は「清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第73条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第73条の前の条は商業登記法第72条です。
- 商業登記法第73条の次の条は商業登記法第74条です。
- 商業登記法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法73条は清算人の登記の添付書面を定め、全件に定款、会社法478条1項2号・3号の清算人には就任承諾書、裁判所選任の場合は選任を証する書面を要求する。
Q · 会社をたたむとき、清算人の登記には何を添付するんですか?
定款は必ず、就任承諾書は選任のしかた次第です
商業登記法73条は、清算人の登記の申請書に添付する書面を三段で定めます。1項により定款はすべての申請で必要です。2項の就任承諾書は、定款で定めた者(会社法478条1項2号)または株主総会で選任された者(同項3号)が清算人になった場合に限られ、取締役がそのまま清算人になる法定清算人には不要です。3項は裁判所が選任した場合に、その選任および会社法928条1項2号に掲げる事項を証する書面を求めます。
解説
会社をたたむと決めた日、多くの経営者は解散の登記だけを見ている。だが登記所に出すのは二つ、解散の登記と清算人の登記だ。商業登記法73条は、その清算人の登記に何を添付するかを定める。1項は例外なく定款。2項は、定款で定めた者か株主総会で選ばれた者が清算人になったときだけ就任承諾書。3項は裁判所が選んだときの選任書面。見落とされるのは2項の裏側である。会社法478条1項1号、つまり取締役がそのまま清算人になる法定清算人の類型は、2項に書かれていない。就任承諾書は要らない。逆に定款に清算人の定めが一行でもあれば、取締役は自動的には清算人にならず、その定款で指定された者が清算人になる。だから1項は全件に定款を要求する。あなたの会社の定款一枚が、必要書類の枚数と株主総会を開くかどうかを決めている。
法的な位置づけ
商業登記法73条は、清算人の登記の申請における添付書面を定める手続規定である。第1項はすべての申請に定款の添付を求め、第2項は会社法478条1項2号または3号に掲げる者が清算人となった場合に就任を承諾したことを証する書面を、第3項は裁判所が選任した者が清算人となった場合にその選任等を証する書面の添付を求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.現行定款を確保する 商業登記法73条1項は全件で定款の添付を求めるため、まず現在効力のある定款を確保する。原本がなければ公証役場に保存された設立時定款と、その後の変更決議の議事録から復元し、原本証明を付す
- 2.会社法478条1項の何号に当たるかを確定する 定款の清算人条項を読み、1号(取締役がそのまま清算人)、2号(定款で定める者)、3号(株主総会で選任された者)のどれに当たるかを確定する。2号・3号なら73条2項の就任承諾書が必要、1号なら不要
- 3.解散を決める株主総会の場で書面を揃える 解散決議と同じ場で清算人の選任決議と就任承諾書への押印を済ませる。総会後に押印を集め直すと、2週間の登記期限(会社法928条1項)を回収作業だけで食い潰す
- 4.代表清算人を定め、印鑑を提出する 代表清算人を定めたら、印鑑届書と本人の印鑑証明書を用意する(商業登記規則9条)。就任承諾書が不要な法定清算人の類型でも、印鑑の提出は別途必要になる
- 5.解散の登記と清算人の登記を同日に申請する 商業登記法71条の解散の登記と73条の清算人の登記を同じ日に、清算人となった日から2週間以内に本店所在地の登記所へ申請する。添付書面に不備があれば補正、放置すれば却下(同法24条)となる
よくある質問 AI による整理
Q1清算人の登記とは何ですか?
解散した会社の清算事務を担う清算人と代表清算人を登記簿に公示する登記です。解散の登記とは別の登記事項で、添付書面は商業登記法73条が定めます。
Q2清算人の登記はいつまでにすればいいですか?
清算人となった日から本店所在地で2週間以内です(会社法928条1項)。裁判所選任の場合は選任の日が起算点になります。
Q3解散の登記と清算人の登記は一緒に申請できますか?
同一の登記所に同じ日に申請できます。実務では解散の登記(商業登記法71条)と清算人の登記を同日に組んで申請するのが通常です。
Q4清算人の登記をしないとどうなりますか?
登記簿上は代表者不在の解散会社となり、清算結了の登記(同法75条)に進めません。代表清算人個人が過料の対象にもなります。
Q5裁判所が清算人を選任するのはどんなときですか?
定款の定めも総会の選任もなく、取締役も清算人にならない場合、利害関係人の申立てにより裁判所が選任します(会社法478条2項)。
Q6清算人の登記の費用はいくらですか?
登録免許税は清算人の登記が9,000円、解散の登記が30,000円が基本です(登録免許税法別表第一)。最新額と司法書士報酬は別途ご確認ください。
Q7清算人の登記は自分で申請できますか?
本人申請は可能です。ただし定款の清算人条項の読み方で添付書面の構成が変わるため、判断に迷う場合は司法書士に確認するのが安全です。
Q8代表清算人の印鑑届は必要ですか?
代表清算人が登記所に印鑑を提出する場合、印鑑届書に本人の印鑑証明書が必要です(商業登記規則9条)。就任承諾書の要否とは別の話です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定款って原本を出さないとダメなんですか? 会社に原本が残ってないんですけど
原本の提出までは求められません。実務では現行定款の写しに「原本と相違ない」旨と代表清算人の記名押印を付した原本証明で足ります。原本自体が失われていれば、公証役場に保存された設立時定款と、その後の変更決議の議事録から復元します。実務のポイント:司法書士が真っ先に「定款はありますか」と聞くのは、書類の有無ではなく清算人条項の有無で必要書類の構成が丸ごと変わるからです
Q2取締役がそのまま清算人になる場合、就任承諾書はいらないんですか?
不要です。73条2項が承諾書を求めるのは会社法478条1項2号(定款で定める者)と3号(株主総会で選任された者)の場合だけで、1号の取締役は外されています。実務のポイント:清算人の就任承諾書には、取締役の就任登記と違って市区町村長作成の印鑑証明書や本人確認証明書は原則求められません。ただし代表清算人が印鑑を提出する場合、印鑑届書には本人の印鑑証明書が要る。ここを混同して余計な書類集めに数日使う人が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 清算人になるなら就任承諾書が要る、と反射的に思われている。だが取締役がそのまま清算人になる法定清算人(会社法478条1項1号)は73条2項の対象外で、就任承諾書は不要。取締役就任時の承諾がそのまま引き継がれると整理されている
- 「解散の登記さえ出せば終わり」という立て方そのものが誤っている。解散と清算人は別の登記事項で、申請書も添付書面も別に組む。清算人の登記を入れないままだと、登記簿上は代表者が不在の解散会社となり、清算結了の登記(商業登記法75条)にたどり着けない。問うべきは「解散登記をいつ出すか」ではなく「二つの登記をどう同じ日に揃えるか」だ
- 定款の添付が必要なことは知っていても、その定款が「現在効力のあるもの」でなければならない深刻さは軽く見られている。設立時の定款しか手元になく、その後の変更決議を反映していない会社は珍しくない。登記官は定款の清算人条項を見て会社法478条1項のどの号が適用されるかを判断するので、古い定款を出せば補正を求められ、放置すれば却下(商業登記法24条)に至る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登記の対象 | 商業登記法73条:清算人・代表清算人の就任の登記 | 商業登記法71条:解散そのものの登記 商業登記法74条:清算人に関する変更の登記 |
| 定款の添付 | 1項により全件で必要 | 原則不要(解散事由を証する書面が中心) 原則不要(変更事由を証する書面が中心) |
| 就任承諾書 | 会社法478条1項2号・3号の類型のみ必要(2項) | 対象外 新たに就任する清算人について必要となる場合がある |
| 手続上の位置 | 清算の入口。ここを飛ばすと清算結了に到達できない | 清算の起点を公示する登記。73条と同日申請が通常 清算中の途中変更。終着点は同法75条の清算結了の登記 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は清算人の氏名・住所を登記所ではなく裁判所に申報する構造をとる。登記官の形式的審査ではなく裁判所の監督下に置く点で、日本の73条とは制度の据え方が異なる
韓国も日本と同じく取締役が原則として清算人となる法定清算人の構造をとり、清算人の登記を要求する。日本商法を経由した継受関係が構造に残っている
ドイツは Liquidator(GmbH)/Abwickler(AG)を商業登記簿に登記するよう義務づける。定款の一律添付という形ではなく、登記所が Registergericht として審査する点が異なる
米国は解散証書を州務長官に提出する方式で、清算人自体を公示登記する制度を持たない。取締役が清算事務を継続する構造のため、73条に相当する添付書面規定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 株主総会で解散を決議した。清算人の登記の期限は2週間(会社法928条1項)。ところが定款の原本が金庫にも顧問先にも見当たらず、司法書士から「定款がないと73条1項の添付書面が揃いません」と言われる。残り5日。公証役場の保存分を取りに行くか、変更決議の議事録から復元するかを、今日中に選ぶことになる
- 取締役3名がそのまま清算人になった。司法書士が用意した書類に就任承諾書が入っていない。慌てて指摘したが、73条2項は法定清算人を対象から外しており、正しいのは司法書士のほうだった
- もし株主も役員も誰一人清算人を引き受けなかったら、その会社はどうなる? 利害関係人が裁判所に清算人選任を申し立て(会社法478条2項)、73条3項の経路で登記が入る。添付するのは選任を証する書面と、代表清算人の氏名住所を証する書面(会社法928条1項2号)。あなたの会社の後始末を、あなたの知らない弁護士が始める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現行定款を確保する。原本がなければ公証役場に保存された設立時定款と、その後の変更決議の議事録から復元2. 定款の清算人条項を読み、会社法478条1項の1号(取締役がそのまま)、2号(定款で定める者)、3号(総会選任)のどれに当たるかを確定3. 2号・3号なら就任承諾書を用意、1号なら不要4. 代表清算人を定めたら印鑑の提出(商業登記規則9条)も同時に準備5. 解散の登記と清算人の登記を同じ日に、解散日から2週間以内に申請する
訴えられた側:清算人に指名された側なら、就任承諾書に押印する前に会社の債務と帳簿の状態を確認する。清算人は会社法482条以下の職務を負い、任務懈怠は同法486条の損害賠償責任に直結する。押した承諾書は73条2項で登記所に残り、就任時期の動かせない証拠になる。逆に債権者の側なら、清算人の登記が入っていない解散会社に対し会社法478条2項で裁判所に清算人選任を申し立て、73条3項の経路で交渉相手を作り出せる
時効(請求できる期限):清算人の登記は、清算人となった日(多くは解散の日)から本店所在地で2週間以内(会社法928条1項)。裁判所選任の場合は選任の日を起算点として同法928条により登記する。期間経過後でも登記の受理自体はされるが、代表清算人個人が100万円以下の過料(会社法976条1号)の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(登記実務):73条2項が就任承諾書を求める対象から会社法478条1項1号の法定清算人を除いているのは、取締役就任時の承諾が清算人の地位にそのまま引き継がれると整理されているためであり、追加の意思確認は不要と解されている
通説(登記実務):73条1項が全件に定款の添付を求めるのは、登記官が形式的審査により会社法478条1項各号のいずれの類型に当たるかを判定できる資料が定款以外に存在しないためであり、添付すべき定款は現在効力を有するものでなければならないと解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定と旧商法の会社編廃止に伴い、清算人の登記の添付書面が会社法478条1項各号および928条1項の枠組みに合わせて書き改められた。条文が会社法の条番号を直接引用する現在の構造はこの時点のもの。改正回数の全体像は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定。従来商法および非訟事件手続法に散在していた商業登記の手続規定が単行法にまとめられ、清算人の登記の添付書面もこの体系に組み込まれた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定と旧商法会社編の廃止に伴う整備。清算人の登記の添付書面が会社法478条1項各号および928条1項の枠組みに合わせて書き改められ、条文が会社法の条番号を直接引用する現在の構造となった
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