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商業登記法 第72条(職権による解散の登記)

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会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 72 条は、会社法 472 条 1 項本文によるみなし解散の登記を、登記官が職権でしなければならないと定める。会社の申請は不要で、登録免許税もかからない。

Q · 何年も登記していない会社は、本当に登記所の職権で解散させられるのですか?

はい。申請なしで登記官が職権で解散登記を入れます

最後の登記から 12 年を経過した株式会社は、法務大臣の官報公告から 2 か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」も登記もしなければ、その期間満了の時に解散したものとみなされます(会社法 472 条 1 項本文)。商業登記法 72 条は、この解散の登記を登記官が職権でしなければならないと定めており、会社の申請も同意も不要です。解散とみなされた日から 3 年以内であれば、株主総会の特別決議で会社を継続できます(会社法 473 条)。

解説

登記所の職員が、あなたの会社を勝手に解散させる。そんな条文が日本には実在する。会社法 472 条 1 項本文は、最後の登記から 12 年が過ぎた株式会社(休眠会社)について、法務大臣が官報で公告し、2 か月以内に「まだ事業を廃止していない」と届け出なければ、その期間満了の時に解散したものとみなすと定める。そして商業登記法 72 条が、その解散の登記を「登記官が、職権でしなければならない」と命じる。申請は不要、あなたの同意も不要、登録免許税もかからない。毎年 12 月中旬、全国で数千社の登記簿に一斉に「解散」が刻まれる。厄介なのは通知書が登記簿上の本店にしか送られない点だ。本店を実際に移したまま登記していない会社、代表者が引っ越した会社には、通知は永遠に届かない。届かなくても手続は止まらない。そして解散扱いになった瞬間、取締役は全員清算人へ、代表取締役の登記は職権で消え、許認可は失効し、融資審査は止まる。

法的な位置づけ

商業登記法 72 条は、会社法 472 条 1 項本文により解散したものとみなされた休眠会社について、登記官が職権で解散の登記をしなければならない旨を定める職権登記の規定である。当事者の登記申請を要件とせず、登記官の職務上の義務として登記が実行される点で、商業登記の申請主義に対する明文の例外を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1休眠会社とは何ですか?

最後の登記から 12 年を経過した株式会社を指します(会社法 472 条 1 項)。実際に営業していても、12 年間登記を一件も入れていなければ制度上は休眠会社として扱われます。

Q2みなし解散の登記に登録免許税はかかりますか?

登記官の職権登記なので、解散登記そのものに会社の費用負担はありません。ただし後から会社を継続する場合、継続の登記と役員選任登記に登録免許税と専門家報酬がかかります。

Q3休眠会社の整理は毎年いつ行われますか?

例年 10 月頃に法務大臣が官報で公告し、2 か月の届出期間を経て 12 月中旬に職権で解散登記が入る運用です。年度により日程は変わるため法務省サイトの案内で確認します。

Q4みなし解散を回避する方法はありますか?

公告から 2 か月以内に「まだ事業を廃止していない旨の届出」を提出するか、役員変更登記などを 1 件申請すれば回避できます。届出は用紙 1 枚で足ります。

Q5解散の通知はどこに届きますか?

登記簿上の本店所在地宛てに通知書が送付されます。本店移転を登記していない会社や代表者が転居した会社には届かず、届かなくても手続は止まりません。

Q6合同会社もみなし解散の対象ですか?

対象は株式会社(12 年)と一般社団法人・一般財団法人(5 年)です。合同会社などの持分会社は休眠会社整理の対象外で、職権解散登記は入りません。

Q7みなし解散されると登記簿にはどう記録されますか?

「会社法第 472 条第 1 項の規定により解散」と記録され、代表取締役の登記は職権で抹消されます。この記録は会社を継続しても履歴事項証明書に残り続けます。

Q8役員変更登記を怠ると過料はいくらですか?

会社法 976 条 1 号により 100 万円以下の過料で、裁判所から代表者個人あてに通知が届きます。会社の経費ではなく代表者個人の負担になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、もう 10 年以上なんの登記もしてないんですけど、本当に勝手に解散させられるんですか?

されます。最後の登記から 12 年経過した株式会社は、法務大臣の官報公告から 2 か月以内に届出も登記もしなければ解散とみなされ(会社法 472 条 1 項本文)、その登記を登記官が職権で行います(商業登記法 72 条)。業界裏話ヒント:登記所からの通知書は登記簿上の本店に普通郵便で送られるだけで、届いたかどうかは問われません。本店を移転したのに登記していない会社には永久に届かず、それでも手続は進む。毎年秋、法務省サイトの休眠会社整理作業の案内を自分から見に行く方が確実です

Q2解散させられた会社って、もう元に戻せないんですか?

解散とみなされた日から 3 年以内なら、株主総会の特別決議で会社を継続できます(会社法 473 条)。継続の登記に加えて取締役等の選任登記も必要で、役員の任期はそこからやり直しです。業界裏話ヒント:継続しても、みなし解散の履歴は登記簿から消えません。履歴事項全部証明書には「会社法第 472 条第 1 項の規定により解散」の記録が残り続け、金融機関の与信審査や公共入札では履歴事項証明書の提出を求められる。10 年後の融資交渉でその一行を説明させられる、というのが実務の現実です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解散させられたら会社は消えてなくなるのか」という問いの立て方自体が的を外している。みなし解散で法人格は消滅せず、清算手続に入るだけで登記簿も閉鎖されない。実務で本当に効いてくるのは、代表取締役の登記が職権で消え、登記上「代表権のある者が誰もいない会社」になることだ。銀行も取引先も許認可官庁も、まさにそこを見る
  • 休眠会社の整理制度そのものは知っている人でも、副作用の広がりまでは把握していないことが多い。建設業許可や宅建業免許のような許認可は解散によって失効し、再取得には一から要件を満たす必要がある。さらに、みなし解散に至るほど放置された会社はたいてい申告も止まっており、2 期連続の無申告で法人税の青色申告の承認が取り消される(法人税法 127 条)。登記の怠慢が、許認可と税に同時に飛び火する
  • 「実際に営業している会社なら、届出さえ出せば安全」と思われがちだが、解散を免れても 12 年分の登記懈怠が消えるわけではない。役員変更登記を怠った事実について、代表者個人あてに裁判所から過料の通知が届く(会社法 976 条 1 号、100 万円以下)。しかもこの過料は会社の経費ではなく、代表者個人の負担である
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登記の端緒商業登記法 72 条:登記官の職権(申請不要)
適用場面会社法 472 条 1 項本文によるみなし解散に限定
会社の費用負担解散登記自体は無償(職権のため登録免許税なし)
会社が取り得る対応解散日から 3 年以内の継続決議(会社法 473 条)で立て直す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 最後の役員変更登記から 12 年が過ぎている会社、心当たりはないだろうか? 毎年 10 月頃に法務大臣が官報で公告し、そこから 2 か月。届出も登記もしなければ、12 月中旬にはあなたの会社の登記簿に解散が職権で記録される。残された時間は最大 60 日、しかも通知書は登記簿上の本店にしか届かない。実際の事務所に届くとは限らない
  • 新規取引先の登記事項証明書を取ったら「会社法第四百七十二条第一項の規定により解散」と記録されていた。相手の担当者は「うちは普通に営業しています」と言う。だが登記上そこに代表取締役はおらず、契約の相手方は清算中の会社である
  • 父が 20 年前につくった会社を、名前だけ残して放置していた。ある年末、税理士から「登記簿が解散になっています」と連絡が来る。解散とみなされた日から 3 年以内なら株主総会の特別決議で継続できるが、継続の登記と役員選任登記の費用は自腹、役員の任期も全部リセットされる。3 年を 1 日でも過ぎていれば、その道は閉じている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第72条(職権による解散の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第72条の条文原文は「会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第72条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。