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商業登記法 第134条(抹消の申請)

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  1. 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
  2. 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
  3. 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
  4. 2.第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 134 条は、24 条の却下事由がある登記、又は登記事項に無効の原因がある登記について、当事者が抹消を申請できると定める。訴えでのみ無効を主張できる類型は除かれる。

Q · 偽の議事録で役員が書き換えられた登記、裁判をしないと消せないのですか?

決議不存在型なら窓口で申請可、決議取消し型は訴えのみ

商業登記法 134 条 1 項 2 号により、登記された事項に無効の原因があるときは、当事者が登記所へ直接抹消を申請できます。株主総会が実際には開かれていない決議不存在型はこの入口に入ります。ただし但書により、設立無効や決議取消しのように訴えをもってのみ無効を主張できる類型は除外され、裁判所の専管です。また 2 号ルートは 132 条 2 項の準用で無効の原因を証する書面の添付が必要で、登記官は形式的審査しかできないため、実務では確定判決や関係者全員の同意書のレベルが求められます。

解説

登記簿に載った嘘は、放置しても勝手には消えない。開かれてもいない株主総会の議事録が作られ、代表取締役の欄が別人に書き換わっている。そんなとき、まず訴訟という発想は必ずしも正しくない。商業登記法 134 条は、当事者が登記所へ直接「この登記を抹消せよ」と申請する入口を用意している。使えるのは二つの場合。手続上の瑕疵(管轄違い、登記すべき事項でない、既に登記されている等、24 条の却下事由に当たるのに通ってしまった登記)と、登記された事項そのものに無効の原因がある場合だ。ただし但書が効く。設立無効、新株発行無効、合併無効、決議取消しのように「訴えをもつてのみ無効を主張することができる」類型は、この入口から入れない。裁判所の専管領域だからである。さらに無効原因を理由にするなら、それを証する書面の添付が要る(132 条 2 項準用)。登記官に実質的な調査権はない、そこが実務の壁になる。

法的な位置づけ

商業登記法 134 条は登記の抹消申請を定める規定であり、24 条所定の却下事由に該当する登記、及び登記された事項に無効の原因がある登記について、当事者が登記所に抹消を申請できる手続を規律する。訴えをもってのみ無効を主張できる類型は但書により除外され、無効原因を理由とする場合は 132 条 2 項の準用により、無効の原因を証する書面の添付を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記の抹消申請とは何ですか?

誤った登記を裁判によらず登記所へ申請して消してもらう手続です。商業登記法 134 条が根拠で、却下事由型と無効原因型の二つの入口があります。

Q2抹消の申請と更正の申請の違いは?

更正(132 条)は登記の錯誤・遺漏を正しい内容に直す手続、抹消(134 条)は登記そのものを消す手続です。134 条 2 号は 132 条 2 項を準用します。

Q3抹消申請に必要な添付書類は?

134 条 1 項 2 号の無効原因型は、132 条 2 項準用により無効の原因を証する書面が必要です。1 号の却下事由型では、その書面は要求されません。

Q4登記官による職権抹消はどんなときに行われますか?

登記官が 24 条各号の事由がある登記を発見したときに、135 条以下の手続で当事者へ予告通知し、異議がなければ職権で抹消します。

Q5抹消申請が却下されたらどうなりますか?

登記官の処分に不服があるときは、142 条により監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができます。並行して訴訟で実体関係を確定させる道もあります。

Q6登記を抹消すると履歴も消えますか?

消えません。抹消の登記は履歴事項全部証明書に記録として残ります。閉鎖された記載も含め、後日のデューデリジェンスで読まれます。

Q7決議取消しを理由に登記を抹消できますか?

できません。会社法 831 条の決議取消しは訴えをもってのみ主張できる類型で、134 条 1 項 2 号の但書により除外されます。3 か月の出訴期間に注意が必要です。

Q8抹消されるまで、その登記は有効ですか?

登記は抹消されるまで公示され続けます。会社に不実の登記を招いた落ち度があれば、会社法 908 条 2 項により善意の第三者へ無効を対抗できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勝手に役員変更の登記をされました。裁判をしないと消せませんか?

株主総会が実際には開かれていない(決議不存在)なら、無効の原因があるとして 134 条 1 項 2 号で抹消を申請できます。訴えでのみ争えるのは決議取消し(会社法 831 条)など形成訴訟の類型だけだからです。ただし 132 条 2 項準用で無効原因を証する書面が要ります。業界裏話ヒント:登記官は形式的審査しかできないため、実務では決議不存在確認の勝訴判決を添付するのが最短です。判決なしで通せるのは関係者全員の同意書が揃う場合くらいです

Q2取引先の登記が明らかにおかしいんですが、こっちから抹消させられますか?

できません。134 条の申請権者は「当事者」であり、第三者は含まれません。打てる手は、登記官に事情を伝えて 135 条以下の職権抹消手続の端緒を作ること、または実体関係を訴訟で確定させることです。業界裏話ヒント:職権抹消は登記官が「発見したとき」に動く仕組みで、第三者の申出に応答義務はありません。反応を待つより、相手の登記を前提にした決済条件や表明保証を組み替えるほうが速く身を守れます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誰が抹消を請求できるか」という問いの立て方から見直したい。134 条の申請権者は「当事者」であって、利害関係のある第三者ではない。取引先の登記がおかしいと気付いた債権者は、自分の名で抹消を申請することはできず、登記官に事情を伝えて職権抹消手続(135 条以下)の端緒を作るか、実体関係を訴訟で確定させるしかない
  • 無効の原因があれば抹消できる、そこまでは知られている。知られていないのはその重さで、134 条 2 項が 132 条 2 項を準用する結果、無効原因を証する書面を申請人が用意しなければならない。登記官は形式的審査しかしない以上、実務では確定判決か、関係当事者の同意を示す書面のレベルが求められる。「無効なのは明らかだ」という主張だけでは窓口で止まる
  • あなたから見れば「偽の登記など当然に無効」である。だが会社法 908 条の公示制度の側から見ると、抹消されるまでその登記は世間に対して効力を持ち続ける。会社側に不実の登記を招いた、あるいは放置した落ち度があれば、同条 2 項により善意の第三者に対して「あれは嘘でした」と言えなくなる。この落差の間に結ばれた契約は、抹消しても巻き戻らないことがある
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目的商登法 134 条:誤った登記そのものを消す
誰が動くか当事者の申請(第三者は申請できない)
必要な証明1 号は不要、2 号は 132 条 2 項準用で無効の原因を証する書面
使えない場合訴えをもってのみ無効を主張できる類型(会社法 828・831 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から「御社の代表者、変わってますよ」と登記事項証明書を送りつけられたら、あなたは何日で動けるか。偽の議事録で選任された新代表は、その肩書で口座を開き、融資を引き、在庫を売り払う。登記が生きている限り、外形上は正当な代表者として扱われる。134 条 1 項 2 号の抹消申請と並行して、職務執行停止の仮処分(民事保全法 23 条 2 項)を打つかどうか、判断の猶予は数日しかない
  • 申請した側に回ることもある。あなたが依頼して出した登記が、そもそも登記すべき事項でないものだったと後から判明した。24 条 2 号に当たる登記だから、指摘される前に自分から抹消を申請して打ち直すほうが早い
  • 友人から「元共同経営者が勝手に自分を取締役から外す登記をした、消してほしい」と相談された。確認すべきは一点、その瑕疵が決議不存在なのか、それとも決議取消事由なのかである。前者なら 134 条の抹消申請が視野に入り、後者は会社法 831 条 1 項の訴えを決議の日から 3 か月以内に起こすしかない。相談を受けた日に最初に聞くべきは、その 3 か月がいつ切れるかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第134条(抹消の申請)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第134条の条文原文は「登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。」で始まります。
  3. 商業登記法第134条は第十節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。