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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第74条(清算人に関する変更の登記)

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  1. 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

清算人に関する変更の登記とは何ですか?

定義清算人に関する変更の登記とは、商業登記法第74条に定められた規定で、「裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第74条(清算人に関する変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第74条の条文原文は「裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第74条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第74条の前の条は商業登記法第73条です。
  7. 商業登記法第74条の次の条は商業登記法第75条です。
  8. 商業登記法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法74条は、裁判所が選任した清算人の変更登記には変更の事由を証する書面を、清算人の退任による変更登記には退任を証する書面を添付しなければならないと定める規定である。

Q · 裁判所が選んだ清算人が引っ越したり辞めたりしたら、変更登記に何を付ければいいの?

会社の議事録では足りず、変更の事由や退任を証する書面が要る

商業登記法74条1項は、裁判所が選任した清算人に関する会社法928条1項2号の事項(清算人の氏名・住所、代表清算人の氏名等)の変更登記について、申請書に変更の事由を証する書面の添付を求めます。2項は、清算人の退任による変更登記について、退任を証する書面の添付を求めます。裁判所選任の清算人はその地位の根拠が裁判所の決定にあるため、株主総会議事録など会社内部の書類だけでは要件を満たさない場面があり、事由に応じた書面の選択が登記の可否を分けます。

解説

会社をたたむ手続の途中で、清算人の住所が変わった、名前が変わった、あるいは辞めた。この変更を登記所に届けるとき、あなたが用意すべき添付書面は、清算人が誰に選ばれたかによって二種類に分かれる。商業登記法74条1項が扱うのは「裁判所が選任した清算人」のケースで、会社法928条1項2号の事項(清算人の氏名・住所、代表清算人の氏名等)に変更が生じたら、変更の事由を証する書面を付けろと命じる。2項は退任の場合で、退任を証する書面が要る。ここで多くの人が足をすくわれるのは、裁判所選任の清算人については、株主総会で選ばれた清算人と違い、会社側の書類だけでは足りず、裁判所が出した決定書や証明書が必要になる点だ。書面が一枚足りないだけで登記は却下され、清算結了までのスケジュール全体が後ろにずれる。

法的な位置づけ

商業登記法74条は、裁判所が選任した清算人に係る変更登記の添付書面を定める規定である。1項は、会社法928条1項2号に掲げる事項に変更が生じた場合に変更の事由を証する書面の添付を要求し、2項は、清算人の退任による変更の登記について退任を証する書面の添付を要求する。添付書面を欠く申請は却下事由となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で清算人の選任根拠を確認する まず登記事項証明書を取得し、現在の清算人が裁判所選任か、定款・株主総会決議による選任かを確認する。この一点で必要書面の調達先が会社内部か裁判所かに分かれる
  2. 2.変更事由を特定し、添付書面を選ぶ 住所変更・氏名変更・代表清算人の変更・退任(辞任/解任/死亡/任期満了)のいずれかを特定する。1項の「変更の事由を証する書面」か2項の「退任を証する書面」かを切り分けて、事由に対応する書面を選定する
  3. 3.裁判所からの書面を先に手配する 裁判所選任の清算人については、裁判所の決定書謄本や証明書の取得が必要になる場面がある。取得には日数がかかるため、申請予定日から逆算して先に手配する
  4. 4.法務局に事前相談し、申請書案を確認する 申請書と添付書面の案を持参して管轄法務局に事前相談し、書面の過不足を確認する。この一手間で補正や却下による日程崩壊をほぼ防げる
  5. 5.2週間以内に変更登記を申請する 変更が生じた日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ申請する(会社法915条1項)。申請後は清算結了登記までのスケジュールを再確認する

よくある質問 AI による整理

Q1清算人の変更登記はいつまでにすればいいですか?

変更が生じた日から本店所在地において2週間以内です(会社法915条1項)。期間を過ぎても登記自体は可能ですが、登記懈怠として過料の対象になりえます。

Q2清算人が死亡した場合、変更登記は誰が申請しますか?

残る清算人または代表清算人が申請します。清算人が一人しかいなかった場合は申請権者が不在となるため、裁判所への新たな清算人選任の申立てが先行します。

Q3裁判所が選任した清算人を会社側で交代させられますか?

できません。裁判所選任の清算人の解任は原則として裁判所の手続によります(会社法479条)。会社の株主総会決議だけで差し替えることは想定されていません。

Q4清算人の変更登記をしないとどうなりますか?

登記事項と実体が食い違ったまま清算が進み、清算結了登記の前提が崩れます。加えて登記懈怠として過料の対象になる可能性があります(会社法976条1号)。

Q5清算人の住所が変わっただけでも登記は必要ですか?

必要です。清算人の住所は会社法928条1項2号の登記事項に含まれるため、変更が生じれば商業登記法74条1項により変更の事由を証する書面を添えて申請します。

Q6商業登記法74条と73条は何が違いますか?

73条は清算人の登記そのものの添付書面を扱い、74条は登記済みの清算人に変更や退任が生じたときの添付書面を扱います。場面が「就任時」か「変更時」かで分かれます。

Q7清算人の変更登記は司法書士に頼むべきですか?

登記申請の代理は司法書士の業務です。裁判所選任の清算人が絡む場合は書面選択の難度が上がり、誤ると却下と再申請で日程を失うため、依頼する実益が大きい場面です。

Q8清算人の変更登記が済んでいないと清算結了の登記はできませんか?

登記上の清算人と実際の清算人が一致していない状態では、清算結了の登記の前提が整いません。変更登記を先行させてから結了登記に進む段取りが基本になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が選んだ清算人って、そもそもどういうときに出てくるんですか?

定款の定めや株主総会決議で清算人が決まらない場合などに、利害関係人の申立てで裁判所が選任する(会社法478条2項)。株主間の対立で決議が成立しない会社では現実によくある。実務のポイント:裁判所選任になった瞬間、清算人の解任も原則として裁判所の手続を経ることになり、会社側が自由に差し替えることはできなくなる。誰を清算人にするかの初期設計を軽く見た会社ほど、後の手続コストが膨らむ。

Q2「変更の事由を証する書面」って、具体的に何を出せばいいんですか?

変更の中身によって変わる。住所の変更なら住所の移転を証する書面、代表清算人の変更なら裁判所の決定に関する書面というように、事由ごとに対応する証明書類を選ぶ(商業登記法74条1項)。実務のポイント:法務局は事前相談に応じてくれる。申請書と添付書面の案を持ち込んで確認を取ってから正式申請すると、却下による日程崩壊をほぼ防げる。この一手間を省く人ほど補正で往復する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「清算人の変更登記は、株主総会議事録さえあれば通る」と思われがちだが、その前提が誤っている。裁判所が選任した清算人については、その地位の根拠が会社の意思決定ではなく裁判所の決定にある。会社の内部書類は、その地位の変動を証明する力を持たない。
  • 「変更の事由を証する書面」を「変更後の内容を証する書面」と取り違える人が多い。74条1項が求めるのは、変更が生じた原因(事由)を証する書面である。何がどう変わったかの結果だけを示す書類では、条文の要求を満たさない。
  • 登記の添付書面の話は司法書士の領分で、経営者には関係ないと考えられている。だが清算中の会社では、書面不備による登記の遅延が、そのまま法人格の消滅時期の遅延になり、法人住民税の均等割の負担期間にも跳ね返る。書類一枚が金額に変わる場面がある。
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面商業登記法74条:登記済みの清算人に変更・退任が生じたとき商業登記法73条:清算人の登記(就任時)
商業登記法75条:清算結了の登記
求められる書面変更の事由を証する書面(1項)/退任を証する書面(2項)清算人の資格・就任を証する書面
決算報告の承認があったことを証する書面
書面の調達先裁判所選任の清算人は裁判所の書面が中心になる定款・株主総会議事録・裁判所の書面(選任経路による)
会社内部(清算人作成の決算報告と承認の記録)
不備の帰結補正または却下(商業登記法24条)、清算結了の前提が崩れる補正または却下、清算人の公示が開始できない
補正または却下、法人格の消滅時期がずれる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第83条

台湾は清算人の就任・解任を登記ではなく裁判所への「声報」で公示する。日本のような登記所への添付書面規定ではなく、法院への届出義務として構成されている点が構造的に異なる

韓国
상업등기법(商業登記法)

韓国も日本と同様に商業登記の手続を独立の法律に置き、清算人の登記および変更登記に添付書面を要求する。日本法の立法形式の影響が明確に見える領域

ドイツ
GmbHG § 67・HGB § 31

ドイツは清算人(Liquidatoren)およびその変更を商業登記簿へ届け出る義務を実体法側に置く。手続法を独立させず、実体法と登記義務が一体で規定される点が日本と異なる

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 279

米国は解散会社について裁判所が receiver / trustee を選任する制度を持つが、公示は州務長官への届出中心で、日本のような登記添付書面の細目規定は置かれない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 解散した会社の清算人が引っ越した。住所変更の登記が要るが、この清算人は裁判所が選任した人物だ。会社の議事録では足りない。変更の事由を証する書面として何を出すのか、法務局の窓口で初めて突きつけられる。
  • 清算人が病気で辞任した。会社側は辞任届を作って登記申請したが、それが裁判所選任の清算人だった場合、退任を証する書面の中身が変わってくる。2項の要求は「退任を証する書面」であって、その具体的中身は退任事由(辞任・解任・死亡・任期満了)ごとに違う。
  • もし、清算人が死亡したら、その変更登記は誰が申請するのか? 清算人が一人しかいなかった会社では、申請する当事者そのものが不在になる。裁判所への新たな清算人選任申立てが先に必要になる。
  • 清算結了の登記まであと2週間、税務署への届出も控えている。その直前に清算人の変更登記が却下された。添付書面の不備一つで、清算結了登記の前提が崩れ、スケジュール全体が組み直しになる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 変更登記が必要になったら、まず登記事項証明書で現在の清算人の選任根拠(裁判所選任かどうか)を確認する2. 裁判所選任であれば、変更の事由に応じて裁判所の決定書謄本や証明書の取得を先に手配、取得に日数がかかることを前提に逆算する3. 退任の場合は、退任事由(辞任・解任・死亡・任期満了)ごとに証明書面が異なるため、事由を先に特定する4. 判断に迷う段階で司法書士に相談する。登記申請の代理は司法書士の業務であり、書面選択の誤りは却下と再申請の時間損失に直結する

訴えられた側:1. 申請が却下または補正指示を受けた場合、指摘された不足書面が1項(変更の事由)か2項(退任)のどちらの要求かを切り分ける2. 会社内部書類で代替できないケースが大半なので、裁判所からの書面調達に即座に着手する3. 清算結了や他の登記のスケジュールに影響が出るなら、関係者へ遅延見込みを早めに共有し、税務上の期日への波及も同時に確認する

時効(請求できる期限):変更が生じたときは、会社法の規定により本店所在地において2週間以内に変更の登記をしなければならない(会社法915条1項)。起算点は変更が生じた日。この期間を過ぎても登記自体は可能だが、登記懈怠として過料の対象になりうる(会社法976条1号、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法制定(昭和38年法律第125号)。それまで商法および非訟事件手続法等に分散していた商業登記の手続規定を、独立の手続法として体系化した
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う関係法律の整備により、引用条文が商法から会社法へ改められた。現行条文が「会社法第九百二十八条第一項第二号」を引用するのはこの整備によるもの

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 株式会社の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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