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商業登記法 第74条(清算人に関する変更の登記)

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  1. 裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 74 条は、裁判所が選任した清算人の変更登記には変更の事由を証する書面を、清算人の退任による変更登記には退任を証する書面を添付しなければならないと定める規定である。

Q · 裁判所が選んだ清算人が引っ越したり辞めたりしたら、変更登記に何を付ければいいの?

会社の議事録では足りず、変更の事由や退任を証する書面が要る

商業登記法 74 条 1 項は、裁判所が選任した清算人に関する会社法 928 条 1 項 2 号の事項(清算人の氏名・住所、代表清算人の氏名等)の変更登記について、申請書に変更の事由を証する書面の添付を求めます。2 項は、清算人の退任による変更登記について、退任を証する書面の添付を求めます。裁判所選任の清算人はその地位の根拠が裁判所の決定にあるため、株主総会議事録など会社内部の書類だけでは要件を満たさない場面があり、事由に応じた書面の選択が登記の可否を分けます。

解説

会社をたたむ手続の途中で、清算人の住所が変わった、名前が変わった、あるいは辞めた。この変更を登記所に届けるとき、あなたが用意すべき添付書面は、清算人が誰に選ばれたかによって二種類に分かれる。商業登記法 74 条 1 項が扱うのは「裁判所が選任した清算人」のケースで、会社法 928 条 1 項 2 号の事項(清算人の氏名・住所、代表清算人の氏名等)に変更が生じたら、変更の事由を証する書面を付けろと命じる。2 項は退任の場合で、退任を証する書面が要る。ここで多くの人が足をすくわれるのは、裁判所選任の清算人については、株主総会で選ばれた清算人と違い、会社側の書類だけでは足りず、裁判所が出した決定書や証明書が必要になる点だ。書面が一枚足りないだけで登記は却下され、清算結了までのスケジュール全体が後ろにずれる。

法的な位置づけ

商業登記法 74 条は、裁判所が選任した清算人に係る変更登記の添付書面を定める規定である。1 項は、会社法 928 条 1 項 2 号に掲げる事項に変更が生じた場合に変更の事由を証する書面の添付を要求し、2 項は、清算人の退任による変更の登記について退任を証する書面の添付を要求する。添付書面を欠く申請は却下事由となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の変更登記はいつまでにすればいいですか?

変更が生じた日から本店所在地において 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。期間を過ぎても登記自体は可能ですが、登記懈怠として過料の対象になりえます。

Q2清算人が死亡した場合、変更登記は誰が申請しますか?

残る清算人または代表清算人が申請します。清算人が一人しかいなかった場合は申請権者が不在となるため、裁判所への新たな清算人選任の申立てが先行します。

Q3裁判所が選任した清算人を会社側で交代させられますか?

できません。裁判所選任の清算人の解任は原則として裁判所の手続によります(会社法 479 条)。会社の株主総会決議だけで差し替えることは想定されていません。

Q4清算人の変更登記をしないとどうなりますか?

登記事項と実体が食い違ったまま清算が進み、清算結了登記の前提が崩れます。加えて登記懈怠として過料の対象になる可能性があります(会社法 976 条 1 号)。

Q5清算人の住所が変わっただけでも登記は必要ですか?

必要です。清算人の住所は会社法 928 条 1 項 2 号の登記事項に含まれるため、変更が生じれば商業登記法 74 条 1 項により変更の事由を証する書面を添えて申請します。

Q6商業登記法 74 条と 73 条は何が違いますか?

73 条は清算人の登記そのものの添付書面を扱い、74 条は登記済みの清算人に変更や退任が生じたときの添付書面を扱います。場面が「就任時」か「変更時」かで分かれます。

Q7清算人の変更登記は司法書士に頼むべきですか?

登記申請の代理は司法書士の業務です。裁判所選任の清算人が絡む場合は書面選択の難度が上がり、誤ると却下と再申請で日程を失うため、依頼する実益が大きい場面です。

Q8清算人の変更登記が済んでいないと清算結了の登記はできませんか?

登記上の清算人と実際の清算人が一致していない状態では、清算結了の登記の前提が整いません。変更登記を先行させてから結了登記に進む段取りが基本になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所が選んだ清算人って、そもそもどういうときに出てくるんですか?

定款の定めや株主総会決議で清算人が決まらない場合などに、利害関係人の申立てで裁判所が選任する(会社法 478 条 2 項)。株主間の対立で決議が成立しない会社では現実によくある。業界裏話ヒント:裁判所選任になった瞬間、清算人の解任も原則として裁判所の手続を経ることになり、会社側が自由に差し替えることはできなくなる。誰を清算人にするかの初期設計を軽く見た会社ほど、後の手続コストが膨らむ。

Q2「変更の事由を証する書面」って、具体的に何を出せばいいんですか?

変更の中身によって変わる。住所の変更なら住所の移転を証する書面、代表清算人の変更なら裁判所の決定に関する書面というように、事由ごとに対応する証明書類を選ぶ(商業登記法 74 条 1 項)。業界裏話ヒント:法務局は事前相談に応じてくれる。申請書と添付書面の案を持ち込んで確認を取ってから正式申請すると、却下による日程崩壊をほぼ防げる。この一手間を省く人ほど補正で往復する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「清算人の変更登記は、株主総会議事録さえあれば通る」と思われがちだが、その前提が誤っている。裁判所が選任した清算人については、その地位の根拠が会社の意思決定ではなく裁判所の決定にある。会社の内部書類は、その地位の変動を証明する力を持たない。
  • 「変更の事由を証する書面」を「変更後の内容を証する書面」と取り違える人が多い。74 条 1 項が求めるのは、変更が生じた原因(事由)を証する書面である。何がどう変わったかの結果だけを示す書類では、条文の要求を満たさない。
  • 登記の添付書面の話は司法書士の領分で、経営者には関係ないと考えられている。だが清算中の会社では、書面不備による登記の遅延が、そのまま法人格の消滅時期の遅延になり、法人住民税の均等割の負担期間にも跳ね返る。書類一枚が金額に変わる場面がある。
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適用場面商業登記法 74 条:登記済みの清算人に変更・退任が生じたとき
求められる書面変更の事由を証する書面(1 項)/退任を証する書面(2 項)
書面の調達先裁判所選任の清算人は裁判所の書面が中心になる
不備の帰結補正または却下(商業登記法 24 条)、清算結了の前提が崩れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解散した会社の清算人が引っ越した。住所変更の登記が要るが、この清算人は裁判所が選任した人物だ。会社の議事録では足りない。変更の事由を証する書面として何を出すのか、法務局の窓口で初めて突きつけられる。
  • 清算人が病気で辞任した。会社側は辞任届を作って登記申請したが、それが裁判所選任の清算人だった場合、退任を証する書面の中身が変わってくる。2 項の要求は「退任を証する書面」であって、その具体的中身は退任事由(辞任・解任・死亡・任期満了)ごとに違う。
  • もし、清算人が死亡したら、その変更登記は誰が申請するのか? 清算人が一人しかいなかった会社では、申請する当事者そのものが不在になる。裁判所への新たな清算人選任申立てが先に必要になる。
  • 清算結了の登記まであと 2 週間、税務署への届出も控えている。その直前に清算人の変更登記が却下された。添付書面の不備一つで、清算結了登記の前提が崩れ、スケジュール全体が組み直しになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第74条(清算人に関する変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第74条の条文原文は「裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第74条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。