要点商業登記法 74 条は、裁判所が選任した清算人の変更登記には変更の事由を証する書面を、清算人の退任による変更登記には退任を証する書面を添付しなければならないと定める規定である。
Q · 裁判所が選んだ清算人が引っ越したり辞めたりしたら、変更登記に何を付ければいいの?
会社の議事録では足りず、変更の事由や退任を証する書面が要る
商業登記法 74 条 1 項は、裁判所が選任した清算人に関する会社法 928 条 1 項 2 号の事項(清算人の氏名・住所、代表清算人の氏名等)の変更登記について、申請書に変更の事由を証する書面の添付を求めます。2 項は、清算人の退任による変更登記について、退任を証する書面の添付を求めます。裁判所選任の清算人はその地位の根拠が裁判所の決定にあるため、株主総会議事録など会社内部の書類だけでは要件を満たさない場面があり、事由に応じた書面の選択が登記の可否を分けます。
会社をたたむ手続の途中で、清算人の住所が変わった、名前が変わった、あるいは辞めた。この変更を登記所に届けるとき、あなたが用意すべき添付書面は、清算人が誰に選ばれたかによって二種類に分かれる。商業登記法 74 条 1 項が扱うのは「裁判所が選任した清算人」のケースで、会社法 928 条 1 項 2 号の事項(清算人の氏名・住所、代表清算人の氏名等)に変更が生じたら、変更の事由を証する書面を付けろと命じる。2 項は退任の場合で、退任を証する書面が要る。ここで多くの人が足をすくわれるのは、裁判所選任の清算人については、株主総会で選ばれた清算人と違い、会社側の書類だけでは足りず、裁判所が出した決定書や証明書が必要になる点だ。書面が一枚足りないだけで登記は却下され、清算結了までのスケジュール全体が後ろにずれる。
商業登記法 74 条は、裁判所が選任した清算人に係る変更登記の添付書面を定める規定である。1 項は、会社法 928 条 1 項 2 号に掲げる事項に変更が生じた場合に変更の事由を証する書面の添付を要求し、2 項は、清算人の退任による変更の登記について退任を証する書面の添付を要求する。添付書面を欠く申請は却下事由となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
変更が生じた日から本店所在地において 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。期間を過ぎても登記自体は可能ですが、登記懈怠として過料の対象になりえます。
残る清算人または代表清算人が申請します。清算人が一人しかいなかった場合は申請権者が不在となるため、裁判所への新たな清算人選任の申立てが先行します。
できません。裁判所選任の清算人の解任は原則として裁判所の手続によります(会社法 479 条)。会社の株主総会決議だけで差し替えることは想定されていません。
登記事項と実体が食い違ったまま清算が進み、清算結了登記の前提が崩れます。加えて登記懈怠として過料の対象になる可能性があります(会社法 976 条 1 号)。
必要です。清算人の住所は会社法 928 条 1 項 2 号の登記事項に含まれるため、変更が生じれば商業登記法 74 条 1 項により変更の事由を証する書面を添えて申請します。
73 条は清算人の登記そのものの添付書面を扱い、74 条は登記済みの清算人に変更や退任が生じたときの添付書面を扱います。場面が「就任時」か「変更時」かで分かれます。
登記申請の代理は司法書士の業務です。裁判所選任の清算人が絡む場合は書面選択の難度が上がり、誤ると却下と再申請で日程を失うため、依頼する実益が大きい場面です。
登記上の清算人と実際の清算人が一致していない状態では、清算結了の登記の前提が整いません。変更登記を先行させてから結了登記に進む段取りが基本になります。
定款の定めや株主総会決議で清算人が決まらない場合などに、利害関係人の申立てで裁判所が選任する(会社法 478 条 2 項)。株主間の対立で決議が成立しない会社では現実によくある。業界裏話ヒント:裁判所選任になった瞬間、清算人の解任も原則として裁判所の手続を経ることになり、会社側が自由に差し替えることはできなくなる。誰を清算人にするかの初期設計を軽く見た会社ほど、後の手続コストが膨らむ。
変更の中身によって変わる。住所の変更なら住所の移転を証する書面、代表清算人の変更なら裁判所の決定に関する書面というように、事由ごとに対応する証明書類を選ぶ(商業登記法 74 条 1 項)。業界裏話ヒント:法務局は事前相談に応じてくれる。申請書と添付書面の案を持ち込んで確認を取ってから正式申請すると、却下による日程崩壊をほぼ防げる。この一手間を省く人ほど補正で往復する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 商業登記法 74 条:登記済みの清算人に変更・退任が生じたとき | — |
| 求められる書面 | 変更の事由を証する書面(1 項)/退任を証する書面(2 項) | — |
| 書面の調達先 | 裁判所選任の清算人は裁判所の書面が中心になる | — |
| 不備の帰結 | 補正または却下(商業登記法 24 条)、清算結了の前提が崩れる | — |
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