株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
要点商業登記法 76 条は、株式会社の組織変更後の持分会社の登記に、会社成立の年月日、旧商号、組織変更をした旨と年月日を登記させる規定。創業年は形態が変わっても引き継がれる。
Q · 株式会社を合同会社に変えたら、登記簿には何が書かれるんですか?
創業年も旧商号も登記簿に残り、消えません
商業登記法 76 条により、組織変更後の持分会社の登記には、通常の設立登記事項に加えて、会社成立の年月日、変更前の株式会社の商号、組織変更をした旨およびその年月日が登記されます。昭和 50 年創業であれば合同会社になってもその成立日が残るため、経営事項審査の営業年数はリセットされません。同時に、元の商号と組織変更の事実も登記事項証明書で誰でも確認できます。登記は効力発生日から 2 週間以内です(会社法 920 条)。
株式会社を合同会社に変える。節税のため、機関設計を軽くするため、この「組織変更」を選ぶ会社は年々増えている。だが多くの経営者が誤解しているのは、組織変更が「新しい会社を作って古い会社を畳む」手続だという点だ。法人格は同一のまま続く。それなのに登記簿の上では株式会社の登記が閉鎖され、持分会社の登記が新たに起こされる。この断絶を埋めるのが商業登記法 76 条である。組織変更後の合同会社の登記簿には、通常の設立登記事項に加えて、(1)元の会社の成立年月日、(2)変更前の株式会社の商号、(3)組織変更をした旨とその年月日、この三つを必ず記録しなければならない。つまりあなたの会社が昭和 50 年創業なら、合同会社になっても登記簿には昭和 50 年の成立日が残る。取引先が謄本を取れば、あなたの会社が元は何という株式会社で、いつ持分会社になったかが一目で分かる。歴史は消えない。それが法の設計である。
商業登記法 76 条は、株式会社の組織変更に伴い持分会社についてする登記の登記事項に関する規定であり、通常の設立登記事項に加えて、会社成立の年月日、変更前の株式会社の商号、組織変更をした旨およびその年月日の三事項の登記を義務付ける。法人格の同一性と会社の沿革を登記記録上に維持するための特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
株式会社が持分会社に、または持分会社が株式会社に、法人格を維持したまま会社形態だけを変える手続です。解散と新設ではないため、資産の移転登記や契約の巻き直しは原則不要です。
効力発生日から 2 週間以内です(会社法 920 条)。起算点は登記申請日ではなく効力発生日である点に注意が必要で、本店所在地で株式会社の解散登記と持分会社の設立登記を同時に申請します。
会社法 976 条 1 号により 100 万円以下の過料の対象になります。過料は会社ではなく代表者個人に科されるため、会社の経費では処理できません。遅延が長期化するほど負担が重くなる傾向があります。
必要です。会社法 776 条 1 項により、効力発生日の前日までに総株主の同意を得なければなりません。株主が一人でも反対すれば実行できず、多数決では代替できない点が合併等と大きく異なります。
会社法 779 条の官報公告と知れている債権者への個別催告を欠くと、効力発生日が到来しても組織変更の効力が生じません。公告期間は 1 か月以上必要で、効力発生日の変更と登記のやり直しが発生します。
法人格が同一であるため、建設業許可や産廃許可などは原則として承継されます。ただし行政庁への変更届は別途必要で、届出を怠ると許可の取消事由になりえます。登記事項証明書が添付書類になります。
組織変更前の株式会社について解散の登記、組織変更後の持分会社について設立の登記を、本店所在地で同時に申請します。設立側の登記に商業登記法 76 条の三事項が加わります。
できます。持分会社側の組織変更計画(会社法 746 条)を作成し、原則として総社員の同意を得て手続します。株式会社側と異なり定款で別段の定めを置ける点が実務上の違いです。
リセットされません。商業登記法 76 条により、組織変更後の持分会社の登記に「会社成立の年月日」を必ず登記します。昭和の創業日がそのまま残ります。業界裏話ヒント:この一点が経営事項審査の営業年数や入札参加資格の業歴要件で効きます。組織変更を検討する建設業・運送業の経営者が最初に不安がるのがここで、司法書士に聞けば即答されますが、自分から聞かないと誰も教えてくれません
残りますし、誰でも登記事項証明書を取得できるので隠せません。76 条は旧商号と組織変更の年月日の登記を義務付けています。業界裏話ヒント:与信担当者は組織変更の記載を見たとき、財務悪化による節税か、機関設計の簡素化かを区別できません。だから謄本を見られる前にこちらから説明しておくのが実務の定石です。順序が逆になると、同じ事実でも疑念として受け取られます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定する登記の場面 | 商業登記法 76 条:株式会社の組織変更後の持分会社についてする登記 | — |
| 登記事項の性質 | 通常の設立登記事項に三事項(成立年月日・旧商号・組織変更の旨と年月日)を上乗せ | — |
| 守ろうとする利益 | 法人格の同一性と会社の沿革の連続性を公示し、信用調査の追跡可能性を確保 | — |
| 違反・懈怠の効果 | 三事項の記録漏れは更正の対象、登記自体の懈怠は会社法 976 条 1 号の過料 | — |
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