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商業登記法 第78条

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  1. 株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
  2. 2.申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
  3. 3.登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 78 条は、株式会社の組織変更について、株式会社の解散の登記と持分会社の設立の登記を同時に申請すべきものとし、一方に却下事由があれば両方を共に却下すると定める。

Q · 株式会社から合同会社に変えるとき、登記はどう申請するの?

解散と設立の二通を同時申請、片方の不備で両方却下です

商業登記法 78 条 1 項により、組織変更前の株式会社についての解散の登記の申請と、組織変更後の持分会社についての設立の登記の申請は同時にしなければなりません。添付書面は持分会社側の申請書にのみ添付すれば足ります(2 項)。ただし 3 項により、いずれか一方に 24 条各号の却下事由があるときは、登記官は両方の申請を共に却下しなければならず、片方だけ通す裁量はありません。登記期限は効力発生日から 2 週間です(会社法 920 条)。

解説

株式会社をやめて合同会社になる。この一手を打つとき、法務局の窓口に出す書類は一通ではない。株式会社としての「解散の登記」と、持分会社としての「設立の登記」、この二通を同時に出さなければならない(1 項)。会社は一つなのに、登記記録の上では一方が閉じ、もう一方が開く。その継ぎ目に空白ができないよう、法は同時申請を強制する。だがあなたが本当に握っておくべきは 3 項だ。二通のうちどちらか一方にでも 24 条の却下事由があれば、登記官は両方をまとめて却下しなければならない。片方だけ通す裁量が、登記官にはない。代わりに添付書面は持分会社側の申請書にだけ付ければよく、株式会社側には要らない(2 項)。書類の重複は免除されるが、失敗はセットで返ってくる。しかも組織変更の効力は効力発生日にすでに発生しているので、却下されても会社は株式会社に戻らない。登記されていない持分会社という宙吊り状態で、やり直しに追われることになる。

法的な位置づけ

商業登記法 78 条は、株式会社の組織変更に伴う登記申請の同時性を定める規定である。組織変更前の株式会社の解散の登記と、組織変更後の持分会社の設立の登記は同時に申請しなければならず、株式会社側の申請には添付書面に関する規定が適用されない。いずれか一方に 24 条各号の却下事由があれば、登記官は両申請を共に却下する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組織変更の登記はいつまでにするの?

会社法 920 条により、効力発生日から 2 週間以内に本店所在地で登記します。起算点は申請日でも公告日でもなく、組織変更計画で定めた効力発生日です。

Q2株式会社から合同会社に変えるとき、登記は何を出す?

株式会社についての解散の登記と、持分会社についての設立の登記の二通を同時に申請します(商業登記法 78 条 1 項)。会社は一つでも、登記記録上は閉じる側と開く側に分かれます。

Q3組織変更の登記が却下されたら会社はどうなる?

組織変更の効力は効力発生日にすでに生じているため(会社法 745 条)、会社は持分会社のままです。株式会社に戻るのではなく、登記が未了の状態で再申請することになります。

Q4組織変更の効力はいつ発生する?

組織変更計画で定めた効力発生日に発生します(会社法 745 条)。登記は効力要件ではなく結果を公示する報告的登記で、登記日が効力発生日になるわけではありません。

Q5組織変更の登記を忘れたらどうなる?

登記自体は期限後でも受理されますが、登記懈怠として代表者個人が 100 万円以下の過料の対象になります(会社法 976 条 1 号)。会社ではなく代表者に来る点が重要です。

Q6組織変更の登記に必要な添付書類は?

組織変更計画書、総株主の同意を証する書面、債権者保護手続を証する書面などを、持分会社の設立登記申請書の側にまとめて添付します。株式会社側には添付書面の規定が適用されません(78 条 2 項)。

Q7組織変更の債権者保護手続はどのくらいかかる?

会社法 779 条により、官報公告と知れている債権者への各別の催告を行い、異議申述期間を 1 か月以上とる必要があります。官報の掲載リードタイムも見込むと 1 か月半程度は必要です。

Q8組織変更の登記は支店でも必要?

支店所在地における登記は令和 4 年(2022 年)9 月 1 日に廃止されたため、現在は本店所在地での登記のみです。古い書籍やブログの手順は支店分を含んでいることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1片方の書類だけ直して、出し直せばいいんじゃないんですか?

できない。商業登記法 78 条 3 項は、二つの申請のいずれかに 24 条の却下事由があるとき、登記官はこれらを「共に却下しなければならない」と定めている。片方だけ生かす裁量が登記官にない以上、補正か取下げかを二通セットで判断することになる。業界裏話ヒント:却下される前に取り下げれば、登録免許税は再使用証明を受けて次の申請に回せる(登録免許税法 31 条 3 項)。実務家が却下を極端に嫌うのは、体面ではなく現金の問題である

Q2株式会社の解散登記の方には、書類を何も付けなくていいんですか?

78 条 2 項が添付書面に関する規定の適用を外しているので、組織変更計画書、総株主の同意を証する書面、債権者保護手続を証する書面(会社法 776 条、779 条)は、持分会社の設立登記申請書の側にまとめて添付する。業界裏話ヒント:添付が要らないのは書面であって審査ではない。持分会社側に付けた書面の不備は、そのまま株式会社側の却下理由として跳ね返る。「解散側は簡単」という感覚が、いちばん事故を呼ぶ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「組織変更は登記した日から効力が生じる」と思われがちだが、効力発生日にすでに持分会社になっている(会社法 745 条)。登記は結果を公示する報告的登記にすぎない。登記が遅れても組織変更が無効になるわけではないが、代表者個人が過料の対象になる(会社法 976 条 1 号、100 万円以下)
  • 同時申請が必要なことは知っていても、3 項の重さまで知っている人は少ない。持分会社側の設立登記にだけ不備があった場合でも、株式会社側の解散登記が道連れで却下される。二件分の登録免許税、二件分の日程、そのすべてが一つの誤字で巻き戻る(登録免許税の額は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「どちらの申請を先に出すべきか」という問いの立て方自体が誤っている。順序の問題ではなく同時性の問題で、片方だけ先行して受け付けられることはない。考えるべきは順序ではなく、二通の商号・本店・効力発生日・資本金の額が一文字も食い違っていないかである
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適用場面商業登記法 78 条:株式会社の組織変更(株式会社 → 持分会社)
申請の同時性解散の登記と設立の登記を同時申請(1 項)。順序ではなく同時性の問題
添付書面株式会社側の申請には添付書面の規定を適用しない(2 項)。持分会社側にまとめる
一方に却下事由があるとき登記官は両方を共に却下しなければならない(3 項)。片方を生かす裁量なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 効力発生日を 4 月 1 日と決めて契約書まで作ったのに、官報の掲載枠が埋まって公告が 3 月中旬にずれ込んだとしたら? 債権者の異議申述期間 1 か月が確保できず、効力発生日はそのままでは使えない。効力発生日の変更は会社法 780 条で可能だが、変更前の効力発生日の前日までに公告しなければならない。気付くのが一日遅れれば、その逃げ道も閉じる
  • 持分会社の設立登記申請書で、代表社員の住所を住民票と一字違いで書いた。登記官には片方だけ通す裁量がない。二通とも却下され、会社は登記記録の上では株式会社のまま取り残される
  • 取引先から「合同会社に変わったと聞いたが、登記事項証明書はまだ株式会社のままだ」と問い合わせが入る。組織変更の効力は効力発生日にすでに生じており(会社法 745 条)、登記が追いついていないだけだが、相手の与信部門はそう受け取らない。決済日までに、契約書の当事者名をどちらで書くのかを答える必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第78条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第78条の条文原文は「株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第78条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。