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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第79条(合併の登記)

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吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。

この条文の基本情報

合併の登記とは何ですか?

定義合併の登記とは、商業登記法第79条に定められた規定で、「吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第79条(合併の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第79条の条文原文は「吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。」で始まります。
  3. 商業登記法第79条は第五節 株式会社の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第79条の前の条は商業登記法第78条です。
  7. 商業登記法第79条の次の条は商業登記法第80条です。
  8. 商業登記法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法79条は、吸収合併による変更の登記と新設合併による設立の登記において、合併をした旨と消滅会社の商号・本店を登記しなければならないと定める。

Q · 会社が合併したら、消えた会社の名前は登記簿に残るんですか?

残ります。存続会社の登記に商号と本店が記載されます

商業登記法79条により、吸収合併による変更の登記または新設合併による設立の登記では、合併をした旨とあわせて、消滅会社(吸収合併消滅会社・新設合併消滅会社)の商号および本店を登記しなければなりません。この記載は誰でも取得できる登記事項証明書に載り、消滅会社の閉鎖登記簿への入口になります。債権者や取引相手は、この一行から権利義務の承継先を辿ることができます。

解説

会社を合併したとき、多くの経営者は「登記は司法書士に任せた」で終わらせる。だがこの条文が要求しているのは、単なる手続の一項目ではない。あなたの会社の登記簿に、消えた会社の商号と本店が刻まれ、誰でも取れる登記事項証明書に永久に残るということだ。「合併をした旨」に加え、吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社の商号と本店を登記しなければならない。これは債権者と取引相手に向けた公示である。あなたが取引先の登記簿を見て「令和○年○月○日、株式会社△△を合併」の一行を見つけたなら、その会社が誰の債務を引き継いだかが分かる。逆にあなたの会社が合併される側なら、あなたの会社名は消滅後も相手の登記簿に残り続ける。売掛金の回収先を間違えて時効を走らせてしまう事故は、この一行を読めるかどうかで防げる。

法的な位置づけ

商業登記法79条は、合併の登記における法定の登記事項を定める規定である。吸収合併による変更の登記および新設合併による設立の登記において、合併をした旨に加え、吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社の商号および本店を登記事項とすることで、消滅した法人格と承継主体との連結を公示簿上に固定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項と表記を確定する 消滅会社の商号と本店を、消滅会社の登記記録どおりの正確な表記で確定する。通称・旧表記・略称を使わない。本店移転や商号変更の直後は、登記記録の最新状態を登記事項証明書で照合する
  2. 2.添付書面を揃える 合併契約書、株主総会議事録、債権者異議手続の公告・催告を証する書面、消滅会社の登記事項証明書等を、商業登記法80条(吸収合併)または81条(新設合併)に従って準備する
  3. 3.変更登記または設立登記と解散登記を同時申請 存続会社の変更登記(吸収合併)または新設会社の設立登記(新設合併)と、消滅会社の解散登記を同時に申請する。合併をした旨と消滅会社の商号・本店を登記事項として記載する
  4. 4.二週間の登記期間を管理する 吸収合併は効力発生日から、新設合併は所定の日から二週間以内(会社法921条、922条)に申請する。期限を司法書士と共有し、補正が生じても期間内に処理できるよう数日の余裕を持たせる
  5. 5.登記完了後の名義・許認可を切り替える 登記完了後の登記事項証明書を取得し、銀行口座、契約名義、許認可、不動産登記の承継手続を進める。新設合併では設立登記が効力要件のため、切替スケジュールは登記完了日を基準に組む

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法79条とは何ですか?

合併の登記における登記事項を定めた規定です。吸収合併の変更登記・新設合併の設立登記で、合併をした旨と消滅会社の商号・本店の登記を義務づけています。

Q2合併の登記事項には何が含まれますか?

合併をした旨、吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社の商号、そして本店です。商業登記法79条がこの三点を法定の登記事項としています。

Q3合併の登記はいつまでにする必要がありますか?

吸収合併は効力発生日から、新設合併は所定の日から二週間以内に本店所在地で登記します(会社法921条、922条)。遅れると代表者が過料の対象です。

Q4消滅会社の登記簿は見られますか?

閉鎖登記簿として保存され、閉鎖事項証明書を請求すれば内容を確認できます。存続会社の登記にある商号・本店の記載が、その入口になります。

Q5合併の登記を忘れたらどうなりますか?

吸収合併は効力発生日に効力が生じているため合併自体は無効になりませんが、登記懈怠として代表者個人が過料の対象になります(会社法976条)。

Q6取引先が合併したかは登記簿で分かりますか?

分かります。存続会社の登記事項証明書に「合併をした旨」と消滅会社の商号・本店が記載されるため、請求先と承継関係を確認できます。

Q7新設合併はいつ効力が生じますか?

設立登記の日に効力が生じます(会社法754条)。吸収合併が契約で定めた効力発生日に生じる(会社法750条)のと決定的に異なります。

Q8合併の登記は誰が申請しますか?

吸収合併は存続会社の代表者、新設合併は新設会社の代表者が申請します。消滅会社の解散登記も同時に申請するのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併された会社の登記簿って、もう見られなくなるんですか?

消滅会社の登記記録は閉鎖されますが、消えるわけではありません。閉鎖登記簿として保存され、閉鎖事項証明書を請求すれば内容を確認できます。存続会社側の登記に商業登記法79条で消滅会社の商号と本店が記載されるので、そこから辿れます。実務のポイント:デューデリジェンスに慣れた実務家は、現在事項証明書ではなく履歴事項証明書と閉鎖事項証明書をセットで取ります。現在事項証明書だけを見て「きれいな会社」と判断するのは、過去を見ずに人を採用するのと同じです

Q2吸収合併と新設合併、登記の手間は何が違うんですか?

吸収合併は存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同時に申請します。新設合併は新会社の設立登記と消滅会社の解散登記です。決定的な差は効力発生時期で、吸収合併は契約で定めた効力発生日(会社法750条)、新設合併は設立登記の日(会社法754条)に効力が生じます。実務のポイント:実務で吸収合併が圧倒的に多い理由の一つは、新設合併だと許認可や上場資格を取り直す必要が生じる場合があるからです。同じ経済的効果でも手続コストが桁違いになる

Q3合併の登記が遅れたら、合併自体が無効になりますか?

吸収合併の場合、効力は効力発生日に生じているので、登記の遅れだけで合併が無効になることはありません。ただし登記懈怠として代表者個人が過料の対象になります(会社法976条)。新設合併は設立登記が効力要件なので、登記されるまで効力が生じません。実務のポイント:合併無効の主張は訴えによってのみ可能で、提訴期間は効力発生日から六箇月(会社法828条1項7号、8号)。債権者異議手続の瑕疵を理由に争うなら、この期間を過ぎた瞬間に主張の道が閉じます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併の登記は形式的な事後処理」と考える経営者は多いが、そもそも問いの立て方が誤っている。吸収合併の効力は契約で定めた効力発生日に生じる(会社法750条)のに対し、新設合併の効力は設立登記によってはじめて生じる(会社法754条)。新設合併では登記が効力要件そのものであり、事後処理ではない
  • 消滅会社の商号・本店が登記されるのは「記録のため」と理解されがちだが、その深刻度が見落とされている。この記載は誰でも数百円で取得できる登記事項証明書に載り、消滅会社の閉鎖登記簿への入口になる。過去の商号変更、本店移転、役員の履歴まで芋づる式に辿れる。合併は過去のリセットではない
  • 「合併したら消滅会社の債務は交渉の余地がある」と思っている当事者がいるが、法律から見れば包括承継であり、存続会社は消滅会社の権利義務を一切承継する(会社法750条1項)。個別の債務引受の合意は不要で、拒否もできない。この落差が、デューデリジェンスを怠った買い手を潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容商業登記法79条:合併の登記事項(合併をした旨・消滅会社の商号・本店)商業登記法80条:吸収合併の登記の添付書面
商業登記法82条:合併による解散登記の申請手続
適用場面吸収合併の変更登記・新設合併の設立登記の記載内容申請時に提出する書面の範囲
消滅会社側の解散登記と同時申請の処理
違反・不備の帰結記載不備は補正または却下(商業登記法24条)添付書面欠缺は補正または却下(商業登記法24条)
同時申請を欠くと受理されない
根拠となる実体法会社法921条・922条(登記期間と登記事項)会社法749条・753条(合併契約の法定事項)
会社法750条・754条(効力発生と包括承継)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第387条、商業登記法第15条

台湾も合併後に登記の変更・廃止を申請する構造で、消滅会社の記録は商工登記公示資料查詢サービスで追跡できる。所轄は経済部商業発展署

韓国
상법 제528조(합병의 등기)

韓国も存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同時に行う。合併の効力発生時期を登記に結びつける点で日本より登記の効力要件性が強い

ドイツ
UmwG § 19、§ 20

ドイツは合併の効力が存続会社の登記簿への登記により発生する(§ 20 UmwG)。日本の吸収合併が契約上の効力発生日で効力を生じるのと対照的で、登記の役割が重い

アメリカ
Model Business Corporation Act § 11.06

米国は州務長官への Articles of Merger の提出により効力が生じるのが一般で、消滅会社の情報も提出書類に記載される。州ごとに公示の粒度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先から「社名が変わりました」という一斉メールが届いた。だが商号変更なのか合併による消滅なのかで、あなたの請求先も契約の承継関係も変わる。登記事項証明書を取って「合併をした旨」の記載を探せば三分で判明する。請求書を旧法人宛に出し続けると、支払拒絶の口実を与えかねない
  • あなたが吸収合併される側の中小企業の代表だとしたら? 自社の商号と本店が、存続会社の登記簿に半永久的に記録される。取引先や金融機関は後からその一行を辿ってあなたの会社の履歴に到達できる。「合併して消えたから過去は消える」という発想は登記制度上まったく成立しない
  • M&A のデューデリジェンスで相手方の登記簿謄本を読む場面。合併の記載から消滅会社を特定し、その閉鎖登記簿を追えば、簿外債務や係争の痕跡が見つかることがある。買収価格の減額交渉材料になる
  • 合併の効力発生日は決まっている。だが登記申請は効力発生日から二週間以内(会社法921条、922条)。あと数日でその期限という段階で消滅会社の本店表記に相違が見つかると、申請は補正になる。登記懈怠は代表者個人への過料(会社法976条)の対象
  • 友人が「うちの会社、来月吸収合併されるんだ」と相談してきた。あなたは登記簿にどう残るか、債権者はどう追跡するか、消滅会社の登記記録は閉鎖されるが消えるわけではないことを説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が合併で消滅した疑いがあれば、法務局または登記情報提供サービスで存続会社の登記事項証明書を取得し、合併の記載と消滅会社の商号・本店を照合2. 承継が確認できたら、請求書・催告書の宛名を存続会社に切り替え、内容証明で承継の事実を摘示して請求3. 消滅会社時代の契約書・注文書は破棄せず保管、包括承継の主張の根拠になる4. 債権額が大きい場合は、合併前の債権者異議手続(会社法789条、799条)で異議を述べる機会があったかも確認する

訴えられた側:1. 合併の効力発生日から二週間以内に本店所在地で登記申請(会社法921条、922条)、期限管理を司法書士と共有2. 消滅会社の商号・本店は登記記録どおりの正確な表記で記載、通称や旧表記を使わない3. 新設合併の場合は設立登記が効力要件であることを踏まえ、許認可の承継・銀行口座・契約名義の切替スケジュールを登記完了日基準で組む4. 登記懈怠は代表者個人への過料の対象(会社法976条)、遅延したら理由書とともに速やかに申請する

時効(請求できる期限):合併の登記は効力発生日または所定の日から二週間以内(会社法921条、922条、商業登記法79条以下の手続に従う)。この期間経過後も申請自体は可能だが、代表者個人が過料の対象となる。債権者異議手続は公告後一箇月以上の異議申述期間が必要(会社法789条、799条)で、これを欠くと合併無効の訴えの原因になりうる(会社法828条1項7号、8号、提訴期間は効力発生日から六箇月)

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 株式会社の登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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