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商業登記法 第80条

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  1. 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 吸収合併契約書
  3. 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
  4. 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
  6. 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
  7. 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
  8. 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
  9. 吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  10. 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
  11. 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法80条は、吸収合併による変更の登記の申請書に添付すべき10種の書面を定める。吸収合併契約書や債権者保護手続を証する書面などで、一つでも欠けると申請は却下される。

Q · 会社が合併したら、法務局には結局どんな書類を出せばいいんですか?

商業登記法80条の10種の添付書面を2週間以内に出します

商業登記法80条は、吸収合併による変更の登記の申請書に添付すべき書面を10号にわたって列挙しています。吸収合併契約書、簡易・略式合併の要件該当性を証する書面、存続会社と消滅会社それぞれの債権者異議手続を証する書面、資本金の額の計上を証する書面、消滅会社の登記事項証明書、消滅会社の合併承認手続を証する書面、株券提出公告および新株予約権証券提出公告に関する書面です。提出期限は効力発生日から2週間以内(会社法921条)で、一点でも欠ければ補正、直らなければ却下されます(商業登記法24条)。

解説

吸収合併の効力は、契約書で定めた効力発生日に自動的に生じる。登記はその効力を生む要件ではない。ところが商業登記法80条は、変更登記の申請書に10種類の添付書面を並べる。効力発生日から2週間以内(会社法921条)に、あなたはこの10点を一つも欠かさず法務局に出さなければならない。一点でも欠ければ補正、直らなければ却下(商業登記法24条)である。中でも時間を食うのは3号と8号の債権者保護手続で、官報公告には1か月以上の異議申述期間が必要、掲載の申込から実際の掲載までさらに2週間前後かかる。効力発生日から逆算すれば、少なくとも2か月前に動き出していなければ、80条の書面は物理的に揃わない。あなたが手にしているのは添付書類の一覧表ではなく、合併スケジュールの逆算表である。

法的な位置づけ

商業登記法80条は、吸収合併による変更の登記の申請書に添付すべき書面を列挙する規定である。吸収合併契約書、簡易・略式合併の要件該当性を証する書面、存続会社および消滅会社の債権者異議手続に関する書面、資本金の額の計上を証する書面、消滅会社の登記事項証明書、消滅会社の合併承認手続を証する書面など10号から成る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法80条とは何ですか?

吸収合併による変更の登記を申請するとき、申請書に添付しなければならない書面を10号にわたって列挙した規定です。合併という工程の各段階が踏まれたことを、書面で法務局に示すための受け取り口にあたります。

Q2吸収合併の登記はいつまでにすればいいですか?

効力発生日から2週間以内です(会社法921条)。起算点は登記日ではなく、合併契約に定めた効力発生日である点に注意してください。期限を過ぎても申請は受理されますが、過料の対象になります。

Q3吸収合併の添付書面は何種類ありますか?

商業登記法80条は10号を定めます。合併契約書、簡易・略式要件の証明書面、存続会社と消滅会社それぞれの債権者異議手続の書面、資本金計上の書面、消滅会社の登記事項証明書、承認手続の書面、株券・新株予約権証券の提出公告関係書面です。

Q4簡易合併なら添付書面は減りますか?

総数は減りません。株主総会議事録に代えて、80条2号の「簡易・略式に該当することを証する書面」が必要になります。省略した手続の分だけ、証明すべき事実が増える構造です。

Q5合併の登記が遅れたらどうなりますか?

合併自体は効力発生日に有効に成立しており、無効にはなりません。ただし登記懈怠として代表者個人に過料が科されうるほか(会社法976条1号)、消滅会社の解散を善意の第三者に対抗できない状態が続きます。

Q6消滅会社の解散登記は別に申請するのですか?

存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記は同時に申請します(商業登記法82条)。申請の窓口は存続会社の本店所在地を管轄する登記所で、消滅会社の分もあわせて経由します。

Q7株券を発行していない会社でも9号の書面は必要ですか?

消滅会社が定款上「株券発行会社」であれば必要です。実際に株券を1枚も発行していなくても、株券提出公告をしたことを証する書面か、株券を発行していないことを証する書面のいずれかを添付します。

Q8債権者保護手続を省略することはできますか?

手続そのものは省略できません。省略できるのは「知れている債権者への個別催告」だけで、定款の公告方法を電子公告または日刊新聞紙にして官報と二重公告した場合に限られます(会社法799条3項、789条3項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報の公告って本当に1か月も待たないとダメなんですか。誰も見ていないですよね

1か月以上の異議申述期間は会社法799条2項、789条2項が定めており、短縮できない。そして誰も見ていないという前提が危ない。官報の合併公告を定期的にチェックし、異議を出して弁済や担保提供を引き出す実務は現に存在する。業界裏話ヒント:定款の公告方法を電子公告か日刊新聞紙にしておけば、官報と併せた二重公告で知れている債権者への個別催告を省ける(会社法799条3項、789条3項)。ただし消滅会社側でこの省略が使えるのは株式会社と合同会社だけで、合名会社・合資会社が消滅会社なら催告は必須である

Q2消滅会社の登記事項証明書、他県の会社だと取り寄せに日数がかかって困ります

申請書に消滅会社の会社法人等番号を記載すれば、5号の登記事項証明書は添付不要になる(商業登記法19条の3)。同一登記所の管轄内に本店があれば80条5号ただし書で最初から不要である。業界裏話ヒント:省略できるのは書面であって、消滅会社の登記記録の乱れまでは消えない。役員変更の登記懈怠や本店移転の未登記を抱えたまま合併すると、消滅会社が消えた後でも過料の通知は元代表者個人に届く。合併前に消滅会社の登記簿を洗っておくのが実務の作法だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記が通らないと合併が成立しない」という前提で日程を組む人がいるが、問いの立て方が逆である。吸収合併は効力発生日に効力が生じ(会社法750条1項)、登記は後追いの公示にすぎない。登記が遅れても合併自体は有効に成立している。恐いのは無効ではなく、登記懈怠による過料(会社法976条1号、100万円以下)が代表者個人に科されることと、消滅会社の解散を第三者に対抗できない状態が続くことだ
  • 債権者保護手続が必要なことは実務家なら誰でも知っている。知られていないのはその深刻度で、登記官の審査は書面の外形に限られるため、公告や催告に瑕疵があっても登記が通ってしまうことがある。通ったから適法とは限らない。吸収合併の無効の訴えは効力発生日から6か月以内に提起でき(会社法828条1項7号)、その間ずっと手続の適法性を立証できる状態を保つ必要がある
  • 簡易合併(会社法796条2項)を「株主総会が要らない楽な手続」と見るのは存続会社側の景色である。法律から見れば、簡易または略式の要件に該当することを証する書面(80条2号)という新しい立証責任が生まれており、さらに一定数の株主から反対の通知があれば結局は株主総会の決議が必要になる(同条3項)。省略した手続の分だけ、証明すべき事実が増える構造になっている
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対象となる登記商業登記法80条:吸収合併による存続会社の変更の登記
効力発生のタイミング契約で定めた効力発生日(会社法750条1項)。登記は効力要件ではない
中心となる添付書面合併契約書、簡易・略式証明、存続会社と消滅会社双方の債権者異議手続書面、資本金計上証明
不備があった場合補正、応じなければ却下(商業登記法24条)。合併の効力自体は失われない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 効力発生日を4月1日と契約書に書いた後、公告の手配を始めたのが2月下旬だったらどうなるか。官報は掲載申込から掲載まで2週間前後、そこから異議申述期間が1か月以上必要で、3月末にはとうてい間に合わない。効力発生日は当事会社の合意で変更できるが(会社法790条1項)、変更前の効力発生日の前日までに変更後の日を公告しなければならない(同条2項)。動かせはする。ただし段取りが崩れた事実は官報に残る
  • あなたが消滅会社の側で、株券発行会社の定款を何十年も放置していたとする。80条9号は株券提出公告に関する書面(商業登記法59条1項2号)を要求する。株券を1枚も発行していなくても、公告をしたことを証する書面か、株券を発行していないことを証する書面のどちらかが必ず要る
  • 取引先が合併で消えると聞いて登記情報を取ったところ、効力発生日を過ぎているのに消滅会社の解散登記がまだ入っていない。この瞬間、売掛金の請求先をどちらにすべきかの判断を迫られる。答えは、登記の有無にかかわらず存続会社が権利義務を包括承継している(会社法750条1項)。ただし解散が登記されるまで、その事実を知らない第三者には対抗できない(同条2項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第80条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第80条の条文原文は「吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第80条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。