要点商業登記法80条は、吸収合併による変更の登記の申請書に添付すべき10種の書面を定める。吸収合併契約書や債権者保護手続を証する書面などで、一つでも欠けると申請は却下される。
Q · 会社が合併したら、法務局には結局どんな書類を出せばいいんですか?
商業登記法80条の10種の添付書面を2週間以内に出します
商業登記法80条は、吸収合併による変更の登記の申請書に添付すべき書面を10号にわたって列挙しています。吸収合併契約書、簡易・略式合併の要件該当性を証する書面、存続会社と消滅会社それぞれの債権者異議手続を証する書面、資本金の額の計上を証する書面、消滅会社の登記事項証明書、消滅会社の合併承認手続を証する書面、株券提出公告および新株予約権証券提出公告に関する書面です。提出期限は効力発生日から2週間以内(会社法921条)で、一点でも欠ければ補正、直らなければ却下されます(商業登記法24条)。
吸収合併の効力は、契約書で定めた効力発生日に自動的に生じる。登記はその効力を生む要件ではない。ところが商業登記法80条は、変更登記の申請書に10種類の添付書面を並べる。効力発生日から2週間以内(会社法921条)に、あなたはこの10点を一つも欠かさず法務局に出さなければならない。一点でも欠ければ補正、直らなければ却下(商業登記法24条)である。中でも時間を食うのは3号と8号の債権者保護手続で、官報公告には1か月以上の異議申述期間が必要、掲載の申込から実際の掲載までさらに2週間前後かかる。効力発生日から逆算すれば、少なくとも2か月前に動き出していなければ、80条の書面は物理的に揃わない。あなたが手にしているのは添付書類の一覧表ではなく、合併スケジュールの逆算表である。
商業登記法80条は、吸収合併による変更の登記の申請書に添付すべき書面を列挙する規定である。吸収合併契約書、簡易・略式合併の要件該当性を証する書面、存続会社および消滅会社の債権者異議手続に関する書面、資本金の額の計上を証する書面、消滅会社の登記事項証明書、消滅会社の合併承認手続を証する書面など10号から成る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
吸収合併による変更の登記を申請するとき、申請書に添付しなければならない書面を10号にわたって列挙した規定です。合併という工程の各段階が踏まれたことを、書面で法務局に示すための受け取り口にあたります。
効力発生日から2週間以内です(会社法921条)。起算点は登記日ではなく、合併契約に定めた効力発生日である点に注意してください。期限を過ぎても申請は受理されますが、過料の対象になります。
商業登記法80条は10号を定めます。合併契約書、簡易・略式要件の証明書面、存続会社と消滅会社それぞれの債権者異議手続の書面、資本金計上の書面、消滅会社の登記事項証明書、承認手続の書面、株券・新株予約権証券の提出公告関係書面です。
総数は減りません。株主総会議事録に代えて、80条2号の「簡易・略式に該当することを証する書面」が必要になります。省略した手続の分だけ、証明すべき事実が増える構造です。
合併自体は効力発生日に有効に成立しており、無効にはなりません。ただし登記懈怠として代表者個人に過料が科されうるほか(会社法976条1号)、消滅会社の解散を善意の第三者に対抗できない状態が続きます。
存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記は同時に申請します(商業登記法82条)。申請の窓口は存続会社の本店所在地を管轄する登記所で、消滅会社の分もあわせて経由します。
消滅会社が定款上「株券発行会社」であれば必要です。実際に株券を1枚も発行していなくても、株券提出公告をしたことを証する書面か、株券を発行していないことを証する書面のいずれかを添付します。
手続そのものは省略できません。省略できるのは「知れている債権者への個別催告」だけで、定款の公告方法を電子公告または日刊新聞紙にして官報と二重公告した場合に限られます(会社法799条3項、789条3項)。
1か月以上の異議申述期間は会社法799条2項、789条2項が定めており、短縮できない。そして誰も見ていないという前提が危ない。官報の合併公告を定期的にチェックし、異議を出して弁済や担保提供を引き出す実務は現に存在する。業界裏話ヒント:定款の公告方法を電子公告か日刊新聞紙にしておけば、官報と併せた二重公告で知れている債権者への個別催告を省ける(会社法799条3項、789条3項)。ただし消滅会社側でこの省略が使えるのは株式会社と合同会社だけで、合名会社・合資会社が消滅会社なら催告は必須である
申請書に消滅会社の会社法人等番号を記載すれば、5号の登記事項証明書は添付不要になる(商業登記法19条の3)。同一登記所の管轄内に本店があれば80条5号ただし書で最初から不要である。業界裏話ヒント:省略できるのは書面であって、消滅会社の登記記録の乱れまでは消えない。役員変更の登記懈怠や本店移転の未登記を抱えたまま合併すると、消滅会社が消えた後でも過料の通知は元代表者個人に届く。合併前に消滅会社の登記簿を洗っておくのが実務の作法だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 商業登記法80条:吸収合併による存続会社の変更の登記 | — |
| 効力発生のタイミング | 契約で定めた効力発生日(会社法750条1項)。登記は効力要件ではない | — |
| 中心となる添付書面 | 合併契約書、簡易・略式証明、存続会社と消滅会社双方の債権者異議手続書面、資本金計上証明 | — |
| 不備があった場合 | 補正、応じなければ却下(商業登記法24条)。合併の効力自体は失われない | — |
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