要点商業登記法81条は、新設合併による設立登記の申請書に添付する10種類の書面を定める。合併の効力は設立登記により生じるため、書面が欠ければ合併は成立しない。
Q · 新設合併の登記って、契約書に書いた合併日に合併したことになるんですか?
契約書の日付ではなく、設立登記の日に合併が成立します
新設合併の効力は、設立会社の設立登記によって生じます(会社法49条、754条1項)。吸収合併のように当事者が効力発生日を決められる仕組みではありません。そのため商業登記法81条が列挙する添付書面、すなわち新設合併契約書、定款、消滅会社の登記事項証明書、合併承認手続を証する書面、債権者異議手続を証する書面などが一つでも欠ければ、登記は通らず、合併は法的に存在しないままになります。日程は契約書ではなく、公告開始日を起点とした書面の完成時期が決めます。
新設合併では、設立登記が実行された瞬間に会社が生まれ、その瞬間に消滅会社の権利義務が丸ごと移る(会社法49条、754条1項)。吸収合併のように契約で決めた効力発生日があるわけではない。つまり商業登記法81条が並べる十種類の添付書面は、事務手続の一覧ではなく、合併そのものの誕生を握る関門である。一枚欠ければ登記は通らず、合併は法的に存在しないまま宙に浮く。あなたが先に押さえるべきは二点。第一に、ここで求められる定款には公証人の認証が要らない。通常の株式会社設立で必須の認証(会社法30条1項)が、新設合併では発生しない。第二に、8号の債権者異議手続の証明書面が最大の地雷である。定款に電子公告や日刊新聞紙の定めがなければ、知れている債権者全員への個別催告が必須になり、一社漏れただけで登記は止まる。合併スケジュールを決めているのは契約書ではなく、この書面リストだ。
商業登記法81条は、新設合併による設立の登記の申請書に添付すべき書面を定める規定である。新設合併契約書、定款、同法47条2項各号の一部および80条4号の書面、消滅会社の登記事項証明書、合併承認手続を証する書面、債権者異議手続を証する書面、株券および新株予約権証券の提出公告に関する書面が列挙される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商業登記法81条が列挙します。新設合併契約書、定款、47条2項の一部書面、80条4号の資本金計上証明、消滅会社の登記事項証明書、承認手続・債権者異議手続の証明書面などです。
設立会社の設立登記の日です(会社法49条、754条1項)。吸収合併と違い当事者が効力発生日を決めることはできず、補正で登記日がずれれば合併日もずれます。
会社法922条1項が定める所定の日から二週間以内です。起算日は総会承認や債権者異議手続の終了など、手続の完了時点により決まります。
異議申述期間は一か月以上必要です(会社法810条2項)。この期間が工程全体の下限を決めるため、公告開始日から逆算しないと合併期日は守れません。
株券発行会社でも株券を一枚も発行していなければ、一か月の提出公告は不要で、株券を発行していないことを証する書面で足ります(会社法219条1項ただし書)。
設立登記と同時に申請します。商業登記法82条により一括して扱われ、一方に却下事由があれば両方が却下される構造です。
総社員の同意があったことを証する書面が必要です(商業登記法81条7号)。定款に別段の定めがあるときは、その定めによる手続を証する書面になります。
合併は法的に成立しません。設立登記と解散登記は同時申請のため、一枚の書面不備で全社分の申請が巻き戻り、公告からやり直しになる場合もあります。
本当である。認証が必要なのは発起人が作成する定款(会社法30条1項)であり、新設合併設立会社の定款は消滅会社が新設合併契約の中で定める(同法753条1項2号)。81条2号が求めるのも認証済み原本ではない。業界裏話ヒント:認証手数料と公証役場の予約待ちが丸ごと消える。新設型と吸収型のどちらでスキームを組むかの比較で、このコスト差は見落とされやすい(最新の改正状況をご確認ください)。
同一登記所の管轄区域内に消滅会社の本店があれば81条5号ただし書で不要である。管轄外でも、申請書に消滅会社の会社法人等番号を記載すれば添付を省略できる(商業登記法19条の3、最新の運用は管轄登記所に確認のこと)。業界裏話ヒント:この省略を知らず全社分を取り寄せ、証明書の有効期間に追われて再取得する担当者は多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 商業登記法81条:新設合併による設立の登記 | — |
| 定款の公証人認証 | 不要(消滅会社が新設合併契約中で定款を定める) | — |
| 出資の履行の証明 | 払込みを証する書面は不要(株式交付のみで払込みがない) | — |
| 効力発生時点 | 設立登記の日に固定(会社法49条、754条1項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。