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商業登記法 第44条(会社の支配人の登記)

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  1. 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
  2. 2.前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
  3. 支配人の氏名及び住所
  4. 支配人を置いた営業所
  5. 3.第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 44 条は、会社の支配人の登記を会社の登記簿にすると定め、登記事項を氏名・住所・営業所の三点に限定する。変更や消滅も 29 条 2 項の準用で申請義務となる。

Q · 支配人を登記すると、会社の登記簿には何が載るんですか?

氏名・住所・営業所の三点が会社の登記簿に載ります

商業登記法 44 条により、会社の支配人の登記は会社の登記簿にされ、登記事項は支配人の氏名及び住所と、支配人を置いた営業所の三点です。会社法上の支配人は事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができる包括代理権を持つため(会社法 11 条 1 項)、取引相手は登記事項証明書一枚で権限を確認できます。逆に会社側は、解任しても代理権消滅の登記を出すまで、その消滅を善意の第三者に対抗できません(会社法 908 条 1 項)。

解説

「支店長」の名刺を持つ相手と契約したとき、その人に本当に会社を動かす権限があるかを、あなたは登記簿一枚で確認できる。会社法上の支配人は、会社に代わって事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができる強力な代理人(社長並みの包括権限を持つ従業員)であり、商業登記法 44 条は、その支配人を会社の登記簿に載せると定める。載る内容は氏名・住所・置かれた営業所の三つだけ。だがこの三行は両方向に効く。取引相手から見れば、登記事項証明書を取るだけで権限の有無が確定する。会社から見れば、支配人を解任しても代理権消滅の登記を出すまで、その元支配人が結んだ契約を善意の第三者に否定できない(会社法 908 条 1 項)。44 条 3 項が準用する 29 条 2 項は、住所の変更も営業所の変更も解任も、すべて登記申請の義務に変える。

法的な位置づけ

商業登記法 44 条は、会社の支配人に関する登記の場所と登記事項を定める規定である。会社の支配人の登記は会社の登記簿にされ、登記事項は支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所の三点に限られる。同条 3 項は 29 条 2 項を準用し、登記事項の変更及び消滅について登記申請義務を課している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支配人の登記とは何ですか?

会社に代わって事業に関する一切の行為ができる支配人の氏名・住所・営業所を、会社の登記簿に公示する登記です。根拠は商業登記法 44 条で、外部から権限を確認できる状態をつくります。

Q2支配人の登記に必要な書類は?

選任の登記には支配人の選任を証する書面、代理権消滅の登記にはその消滅を証する書面を添付します(商業登記法 45 条)。印鑑を提出する場合は印鑑届書も併せて必要です。

Q3支配人の登記の費用はいくらですか?

登録免許税のほか、司法書士に依頼する場合は報酬がかかります。登記事項証明書の取得手数料は 1 通あたり数百円です。最新の税額と手数料は法務局の公表情報をご確認ください。

Q4支配人を解任したらどうすればいいですか?

代理権消滅の登記を申請します。登記が入るまで、会社は代理権が消えたことを善意の第三者に対抗できません(会社法 908 条 1 項)。解任決議の日から登記完了までが無防備な期間です。

Q5支配人の住所が変わったらどうなりますか?

住所は商業登記法 44 条 2 項 1 号の登記事項なので、変更の登記を申請する義務が生じます(44 条 3 項による 29 条 2 項の準用)。申請義務を負うのは支配人本人ではなく会社側です。

Q6支配人の登記はいつまでにすればいいですか?

会社法 918 条は登記義務を定めますが、実質的な期限は登記するまで代理権消滅を善意の第三者に対抗できない点にあります。解任等を決めた日を起算点に、事実上は即日対応が安全です。

Q7支配人の印鑑証明書は取れますか?

取れます。支配人は登記所に印鑑を提出でき、その印鑑証明書の交付を受けられます(商業登記法 12 条)。登記事項証明書と印鑑証明書の二枚で、権限と押印の真正を固められます。

Q8支配人の登記をしないとどうなりますか?

登記していない事項は善意の第三者に対抗できず(会社法 908 条 1 項)、登記の懈怠は会社法 976 条 1 号の過料の対象になります。過料を負うのは会社ではなく代表者個人です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支配人を登記すると、何がそんなに変わるんですか?

登記された支配人は、会社に代わって事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができます(会社法 11 条 1 項)。社内で「1 億円以上は本社決裁」と決めても、その制限は善意の第三者に対抗できません(同条 3 項)。業界裏話ヒント:実務で支配人登記は「権限を与える」手続ではなく「撤回しにくい権限を公示する」手続として扱われます。個別の委任状で足りる支店長なら、そちらの方が権限の引き戻しは圧倒的に速い

Q2支配人の自宅住所まで登記簿に載るって、本当ですか?

本当です。商業登記法 44 条 2 項 1 号が氏名と住所を登記事項としており、会社の登記事項証明書は手数料さえ払えば誰でも取得できます。業界裏話ヒント:令和 6 年(2024 年)10 月に始まった住所非表示措置の対象は代表取締役・代表執行役・代表社員であり、支配人は含まれません(最新の改正状況をご確認ください)。支配人就任を打診された段階でこの点を確認し、承諾するかを判断する人が実際にいます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「支配人を登記すべきかどうか」という問いの立て方自体が誤っている。会社法 918 条は、支配人を選任したら登記しなければならないと定める。判断すべきなのは「この人に包括代理権を与えるか」であって、与えると決めた瞬間に登記は義務として付いてくる。逆に、登記しないまま支店長・営業所長といった名称を与えれば、会社法 13 条の表見支配人として、登記がなくても会社が責任を負う場面が出る
  • 支配人の代理権に社内で制限をかけられることは、多くの経営者が知っている。だがその制限が外部にどれだけ効かないかまでは把握されていない。会社法 11 条 3 項は、支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できないと定める。「5,000 万円以上は本社決裁」という社内規程は、それを知らない相手には一切効かず、しかもその制限を登記簿に載せることもできない
  • 会社から見れば、支配人の住所の登記は事務手続の一項目でしかない。だが支配人本人から見れば、自宅住所が誰でも取得できる登記事項証明書に載り続けるという話だ。令和 6 年(2024 年)10 月に始まった住所非表示措置の対象は代表取締役等であり、支配人はそこに含まれない。この落差を知らずに就任を承諾した人は、後から気付くことになる
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登記する簿冊商業登記法 44 条 1 項:会社の登記簿にする
定めている内容登記の場所と登記事項(氏名・住所・営業所)
変更・消滅時の扱い3 項が 29 条 2 項を準用し、変更・消滅の登記申請義務を課す
実務で必要になる場面会社が支店長級に包括代理権を与えるとき、解任するとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 支配人を解任した翌週、その元支配人が取引先と 2,000 万円の発注書を交わしていたと分かったら、どうなる? 代理権消滅の登記がまだ入っていなければ、会社法 908 条 1 項により、会社は権限が消えたことを善意の取引先に対抗できない。解任を決めた日から登記完了までの空白日数が、そのまま会社が丸ごと露出している期間になる。
  • あなた自身が支配人として登記されている側。引っ越して住民票を移した、それだけで会社側に変更登記の申請義務が発生する(44 条 3 項、29 条 2 項準用)。誰も催促してこないが、怠った責任を負うのは会社の代表者だ。
  • 1 億円の売買契約書に押されていたのが代表印ではなく支配人の印だった。支配人の印鑑証明書は登記所で取得できる(商業登記法 12 条 1 項 2 号)。登記簿で支配人であることを、印鑑証明書で押印の真正を、二枚で固める。この二枚を揃えないまま決済日を迎える担当者は驚くほど多い。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第44条(会社の支配人の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第44条の条文原文は「会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。」で始まります。
  3. 商業登記法第44条は第四節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。