要点商業登記法 44 条は、会社の支配人の登記を会社の登記簿にすると定め、登記事項を氏名・住所・営業所の三点に限定する。変更や消滅も 29 条 2 項の準用で申請義務となる。
Q · 支配人を登記すると、会社の登記簿には何が載るんですか?
氏名・住所・営業所の三点が会社の登記簿に載ります
商業登記法 44 条により、会社の支配人の登記は会社の登記簿にされ、登記事項は支配人の氏名及び住所と、支配人を置いた営業所の三点です。会社法上の支配人は事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができる包括代理権を持つため(会社法 11 条 1 項)、取引相手は登記事項証明書一枚で権限を確認できます。逆に会社側は、解任しても代理権消滅の登記を出すまで、その消滅を善意の第三者に対抗できません(会社法 908 条 1 項)。
「支店長」の名刺を持つ相手と契約したとき、その人に本当に会社を動かす権限があるかを、あなたは登記簿一枚で確認できる。会社法上の支配人は、会社に代わって事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができる強力な代理人(社長並みの包括権限を持つ従業員)であり、商業登記法 44 条は、その支配人を会社の登記簿に載せると定める。載る内容は氏名・住所・置かれた営業所の三つだけ。だがこの三行は両方向に効く。取引相手から見れば、登記事項証明書を取るだけで権限の有無が確定する。会社から見れば、支配人を解任しても代理権消滅の登記を出すまで、その元支配人が結んだ契約を善意の第三者に否定できない(会社法 908 条 1 項)。44 条 3 項が準用する 29 条 2 項は、住所の変更も営業所の変更も解任も、すべて登記申請の義務に変える。
商業登記法 44 条は、会社の支配人に関する登記の場所と登記事項を定める規定である。会社の支配人の登記は会社の登記簿にされ、登記事項は支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所の三点に限られる。同条 3 項は 29 条 2 項を準用し、登記事項の変更及び消滅について登記申請義務を課している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社に代わって事業に関する一切の行為ができる支配人の氏名・住所・営業所を、会社の登記簿に公示する登記です。根拠は商業登記法 44 条で、外部から権限を確認できる状態をつくります。
選任の登記には支配人の選任を証する書面、代理権消滅の登記にはその消滅を証する書面を添付します(商業登記法 45 条)。印鑑を提出する場合は印鑑届書も併せて必要です。
登録免許税のほか、司法書士に依頼する場合は報酬がかかります。登記事項証明書の取得手数料は 1 通あたり数百円です。最新の税額と手数料は法務局の公表情報をご確認ください。
代理権消滅の登記を申請します。登記が入るまで、会社は代理権が消えたことを善意の第三者に対抗できません(会社法 908 条 1 項)。解任決議の日から登記完了までが無防備な期間です。
住所は商業登記法 44 条 2 項 1 号の登記事項なので、変更の登記を申請する義務が生じます(44 条 3 項による 29 条 2 項の準用)。申請義務を負うのは支配人本人ではなく会社側です。
会社法 918 条は登記義務を定めますが、実質的な期限は登記するまで代理権消滅を善意の第三者に対抗できない点にあります。解任等を決めた日を起算点に、事実上は即日対応が安全です。
取れます。支配人は登記所に印鑑を提出でき、その印鑑証明書の交付を受けられます(商業登記法 12 条)。登記事項証明書と印鑑証明書の二枚で、権限と押印の真正を固められます。
登記していない事項は善意の第三者に対抗できず(会社法 908 条 1 項)、登記の懈怠は会社法 976 条 1 号の過料の対象になります。過料を負うのは会社ではなく代表者個人です。
登記された支配人は、会社に代わって事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができます(会社法 11 条 1 項)。社内で「1 億円以上は本社決裁」と決めても、その制限は善意の第三者に対抗できません(同条 3 項)。業界裏話ヒント:実務で支配人登記は「権限を与える」手続ではなく「撤回しにくい権限を公示する」手続として扱われます。個別の委任状で足りる支店長なら、そちらの方が権限の引き戻しは圧倒的に速い
本当です。商業登記法 44 条 2 項 1 号が氏名と住所を登記事項としており、会社の登記事項証明書は手数料さえ払えば誰でも取得できます。業界裏話ヒント:令和 6 年(2024 年)10 月に始まった住所非表示措置の対象は代表取締役・代表執行役・代表社員であり、支配人は含まれません(最新の改正状況をご確認ください)。支配人就任を打診された段階でこの点を確認し、承諾するかを判断する人が実際にいます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記する簿冊 | 商業登記法 44 条 1 項:会社の登記簿にする | — |
| 定めている内容 | 登記の場所と登記事項(氏名・住所・営業所) | — |
| 変更・消滅時の扱い | 3 項が 29 条 2 項を準用し、変更・消滅の登記申請義務を課す | — |
| 実務で必要になる場面 | 会社が支店長級に包括代理権を与えるとき、解任するとき | — |
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