熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第45条

クイックジャンプ
  1. 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 45 条は、会社の支配人の選任の登記には選任を証する書面を、代理権の消滅の登記にはこれを証する書面を添付しなければならないと定める。添付を欠く申請は却下される。

Q · 支配人の登記をするとき、何を添付すればいいんですか?

選任を決めた議事録など、選任を証する書面が必要です

商業登記法 45 条 1 項により、支配人の選任の登記の申請書には選任を証する書面を添付します。支配人の選任は取締役会設置会社では取締役会の決議事項(会社法 362 条 4 項 3 号)、非設置会社では取締役の過半数の一致(同法 348 条 3 項 1 号)ですから、実際に添付するのは取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面です(商業登記法 46 条 2 項)。代表取締役名義の辞令だけでは足りません。2 項の代理権消滅の登記では、解任決議や辞任届など消滅事由を証する書面が必要です。

解説

登記所の窓口で申請が止まる理由の大半は、登記の中身ではなく紙一枚の不足である。商業登記法45条は、会社の支配人を登記するときに何を証明させるかを二行で定める。1項は選任を証する書面、2項は代理権の消滅を証する書面。支配人の選任は、取締役会設置会社なら取締役会の決議事項、取締役会のない会社なら取締役の過半数の一致で決める(会社法348条3項1号)。したがって添付するのは取締役会議事録か、取締役の過半数の一致を証する書面である(商業登記法46条2項)。代表取締役が一人で出した辞令だけでは足りない。だが本当に重いのは2項のほうだ。支配人を解任したのに消滅の登記をしなければ、会社法908条1項により、会社は代理権が消えたことを善意の第三者に対抗できない。元支配人が会社名で結んだ契約の責任を、会社が負う。

法的な位置づけ

商業登記法 45 条は、会社の支配人に関する登記の添付書面を定める手続規定である。1 項は支配人の選任の登記の申請書に選任を証する書面の添付を、2 項は代理権の消滅の登記の申請書にこれを証する書面の添付を要求する。会社法 918 条が定める支配人登記義務を、申請手続の側から具体化する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支配人の登記とは何ですか?

会社が営業所の包括的代理権を与えた者を登記簿で公示する制度です。会社法 918 条が登記を義務づけ、商業登記法 45 条がその添付書面を定めています。

Q2支配人の選任登記に必要な添付書面は?

選任を証する書面です(商業登記法 45 条 1 項)。取締役会設置会社は取締役会議事録、非設置会社は取締役の過半数の一致を証する書面を添付します(同法 46 条 2 項)。

Q3支配人の解任の登記にはどんな書面が要りますか?

代理権の消滅を証する書面です(同条 2 項)。解任なら解任決議を証する書面、辞任なら辞任届、死亡なら死亡の記載のある書面と、事由ごとに添付書面が変わります。

Q4支配人の登記はいつまでにする必要がありますか?

本店所在地において 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項、918 条)。起算点は選任の決議日または代理権が消滅した効力発生日になります。

Q5支配人の登記を忘れるとどうなりますか?

代表者個人に 100 万円以下の過料の制裁があり(会社法 976 条 1 号)、消滅登記の懈怠では代理権が消えたことを善意の第三者に対抗できません(同法 908 条 1 項)。

Q6支配人と支店長は違いますか?

支店長は社内の肩書きにすぎず、登記された支配人とは別です。登記のない支店長には表見支配人(会社法 13 条)の規定が働き、裁判上の行為は含まれません。

Q7支配人は登記所に印鑑を提出できますか?

できます。商業登記規則 9 条が支配人による印鑑の提出手続を定めており、支配人が営業所の業務について自ら申請等を行う場面の前提になります。

Q8支配人の代理権が消滅するのはどんな場合ですか?

解任、辞任、死亡、支配人の後見開始、会社の営業所の廃止などです。いずれの事由でも消滅の登記が必要で、事由に応じた証する書面を添付します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長が「あいつを支店長にする」と決めれば、それで支配人の登記はできるんですか?

できない。支配人の選任は、取締役会設置会社なら取締役会の決議事項、そうでなければ取締役の過半数の一致で決める(会社法348条3項1号)。だから45条1項の「選任を証する書面」は議事録か過半数の一致を証する書面になる(商業登記法46条2項)。業界裏話ヒント:この決定は代表取締役に委任できない。社内規程に「支配人は社長が任命する」と書いてあっても、その規程を根拠にした登記は通らない

Q2支配人を解任したあと、登記をずっと忘れていました。今から出しても大丈夫ですか?

登記自体は今からでも受理される。問題は解任日から登記までの間で、元支配人が会社名で行った取引は、相手が解任を知らなければ会社に効力が及ぶ(会社法908条1項、11条1項)。過料より、この空白期間の契約のほうが高くつく。業界裏話ヒント:解任と同時に、取引量の多い相手先へ書面で通知を送っておく。通知が届いた相手は善意の第三者ではなくなるので、登記が遅れても防げる範囲が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 支配人を解任したら登記を直すべきだ、という程度は誰でも知っている。知られていないのはその放置の射程である。制裁は100万円以下の過料(会社法976条1号)で終わりではない。元支配人が営業所の事業に関して行った一切の裁判上・裁判外の行為(会社法11条1項)が会社に帰属しうるのであって、こちらの金額には上限がない
  • 「うちは支配人を登記すべきか」という問いの立て方自体がずれている。会社法918条は、支配人を選任したなら登記しなければならないと定める。選べるのは登記の要否ではなく、その者に営業所の包括的代理権を与えるかどうかという一点だけだ。与えた時点で、登記は義務に変わる
  • 支店長という肩書きさえ付ければ支配人登記と同じ効果がある、と考える経営者は多いが、実態は逆である。登記のない「支店長」には会社法13条の表見支配人の規定が働き、裁判外の行為についてのみ権限があるとみなされる。裁判上の行為は含まれない。登記しないほうが権限の範囲が曖昧になり、争いの種は増える
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象商業登記法 45 条:会社の支配人の登記の添付書面
何を決めているか選任・代理権消滅それぞれに「証する書面」の添付を要求
実務上の主な失敗代表取締役の辞令のみを添付して補正・却下(同法 24 条)
背後にある実体規定会社法 918 条(登記義務)、348 条 3 項 1 号・362 条 4 項 3 号(選任権者)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 支店長を今日付けで解任した。登記はいつまでにやればいい? 会社法915条1項の2週間は解任日から数える。14日を過ぎても登記自体は受理されるが、代表者個人あての過料の通知(会社法976条1号、100万円以下)は、数年後に別件の登記をしたついでに裁判所から届く。忘れた頃に来るので、忘れていられる時間が長いほど金額は上がる
  • 取引先の支店長と与信枠の変更覚書を交わした。ところが後日、相手の会社が「あの者は先月解任済みで権限がない」と言い出した。登記簿に支配人として残ったままで、あなたが解任の事実を知らなかったのなら、壁の前に立っているのは会社側である(会社法908条1項)。この一行の登記漏れが、覚書の効力を決める
  • 議事録を添付せず、社長名の辞令だけで支配人選任の登記を申請した。登記官から補正の連絡が入る。45条1項の「選任を証する書面」は、決定権限のある者が決めた事実そのものを示す書面でなければならない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第45条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第45条の条文原文は「会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第45条は第四節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。